退職した元役員や元従業員が、ライバル会社を設立したり、会社の顧客に対して営業活動を行うなどした場合、かなりの不義理行為とおもいます。しかし、憲法に定められた「職業選択の自由」がありますので、競業行為は可能ともいえます。ただし、それも完全に自由ではなく、契約違反や合意違反・不正競争や不法行為に至るような場合には、差止請求・損害賠償請求などの責任追及を行うことが可能です。
その他の不正競争行為や不法行為に該当する場合も差し止めや損害賠償の請求ができます。ライバル企業の設立や、顧客の引き抜きや、機密情報の持ち出しや、従業員の引き抜きなどは、不正競争行為にあたる可能性もありますし、不法行為にあたる可能性もあり、差し止めや損害賠償請求が可能かもしれません。