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競業避止義務違反・不正競争防止法(営業秘密等)・差止請求・損害賠償請求

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競業避止義務違反(元社長・元役員・元従業員)に関する企業法務相談|差止請求(仮処分申立を含みます)・損害賠償請求|弁護士法人M&A総合法律事務所

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競業避止義務違反・不正競争防止法違反(営業秘密の不正使用等)でお困りではありませんか(元社長・元役員・元従業員) 競業避止義務違反・不正競争防止法違反(営業秘密の不正使用等)でお困りではありませんか(元社長・元役員・元従業員)

競業避止義務違反・不正競争防止法違反の初動対応(企業法務) 競業避止義務違反・不正競争防止法違反の初動対応(企業法務) 差止請求(仮処分申立を含みます)・損害賠償請求を見据えた対応方針の整理 差止請求(仮処分申立を含みます)・損害賠償請求を見据えた対応方針の整理
事例からみる競業避止義務違反・不正競争防止法違反の典型パターン

競業避止義務違反・不正競争防止法違反(営業秘密等)に関する相談事例

競業行為が常に違法となるわけではありませんが、差止請求(仮処分申立を含みます)等の検討対象となる場合があります 競業行為が常に違法となるわけではありませんが、差止請求(仮処分申立を含みます)等の検討対象となる場合があります

退職した元社長・元役員・元従業員が、競合会社を設立する、顧客へ営業活動を行う、従業員の引抜きを行う等の行為があった場合でも、 直ちにすべてが違法となるわけではありません。憲法上の職業選択の自由との関係で、競業行為が許容される場面もあります。

もっとも、競業避止義務違反(契約・就業規則・誓約書等)や、 不正競争防止法違反(営業秘密の不正取得・不正使用等)、 さらに民法上の不法行為に該当し得る場合には、 差止請求(仮処分申立を含みます)および 損害賠償請求を検討することになります。

特に、顧客情報・営業秘密の持出し顧客の引抜き従業員の引抜き設計データ・ソースコード等の流用が疑われる場合には、 初動の段階で証拠保全手続選択(仮処分申立、訴訟提起、警告書送付等)を整理することが重要です。 具体的な法的評価は、事実関係および証拠関係に基づき個別に判断します。

差止請求(仮処分申立を含みます)・損害賠償請求を見据えた企業法務対応 差止請求(仮処分申立を含みます)・損害賠償請求を見据えた企業法務対応

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営業秘密の持出し・不正競争防止法違反が疑われる場合は初動対応が重要です 営業秘密の持出し・不正競争防止法違反が疑われる場合は初動対応が重要です

不正競争防止法上の営業秘密に該当する情報が不正に持ち出された疑いがある場合、 民事上の差止請求(仮処分申立を含みます)損害賠償請求を検討することになります。
さらに、その他の不正競争行為民法上の不法行為に該当し得る場合にも、 差止請求および損害賠償請求の検討対象となります。

初動の遅れは証拠保全や差止請求(仮処分申立を含みます)に影響します 初動の遅れは証拠保全や差止請求(仮処分申立を含みます)に影響します

不正競争防止法上の営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性)の要件整理

なお、営業秘密に該当するか否かにかかわらず、その他の不正競争行為民法上の不法行為に該当し得る場合には、 差止請求(仮処分申立を含みます)又は 損害賠償請求を検討することになります。

たとえば、競合会社の設立顧客の引抜き機密情報の持出し従業員の引抜き等は、 事案の内容と証拠関係によっては、不正競争防止法違反又は不法行為に該当し得ます。

また、元社長・元役員・元従業員による競合会社の設立等が、契約・就業規則・誓約書等に基づく 競業避止義務違反に該当し得る場合には、損害賠償請求の検討対象となります。 具体的な法的評価は、事実関係および証拠関係に基づき個別に判断します。

元社長・元役員・元従業員による競業行為
顧客の引抜き従業員の引抜き営業秘密・機密情報の持出し等が疑われる場合、

初動の遅れにより、証拠保全差止請求(仮処分申立を含みます)の検討に影響が生じることがあります。
事実関係と証拠関係を整理の上、対応方針を検討しますので、弁護士法人M&A総合法律事務所へご相談ください。

競業避止義務違反・不正競争防止法違反に関する企業法務相談(差止請求(仮処分申立を含みます)・損害賠償請求) 競業避止義務違反・不正競争防止法違反に関する企業法務相談(差止請求(仮処分申立を含みます)・損害賠償請求)

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よくあるご質問

競業避止義務違反では、どのような請求(差止請求(仮処分申立を含みます)・損害賠償請求)が考えられますか?

事案の内容により、 競業避止義務違反 (契約・就業規則・誓約書等)を根拠として、 差止請求(仮処分申立を含みます) 又は 損害賠償請求 を検討します。 もっとも、請求の可否は、 競業の態様期間・地域・職種対価の有無等の事情と、 証拠関係に基づき個別に判断します。

退職者が顧客を引き抜いているようです。顧客引抜きは不正競争防止法違反になりますか?

顧客引抜きが 直ちに不正競争防止法違反となるわけではありませんが、 顧客情報が不正に取得・使用された疑いがある場合や、 取引先への働きかけの方法不法行為 に該当し得る場合には、 差止請求(仮処分申立を含みます) 又は 損害賠償請求 の検討対象となります。 顧客情報の入手経路社内での管理状況連絡態様等を踏まえて整理します。

顧客リストや設計データ等を持ち出された疑いがあります。営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性)に該当しますか?

不正競争防止法上の 営業秘密 に該当するためには、 秘密管理性有用性非公知性 の各要件を満たす必要があります。 例えば、 アクセス権限の限定社外秘表示保管方法パスワード設定等の 管理状況が重要となります。 該当性の判断は、 情報の性質管理実態証拠関係に基づき個別に検討します。

在職中から競合会社の準備をしていたようです。在職中の行為についても責任追及は可能ですか?

在職中の競業行為や、 営業秘密・機密情報の持出し等が疑われる場合には、 就業規則や誓約書等に基づく 義務違反不正競争防止法違反 又は 民法上の不法行為 として、 差止請求(仮処分申立を含みます) 又は 損害賠償請求 の検討対象となります。 具体的には、 業務時間中の行為社内システムへのアクセス履歴メール・端末の利用状況等の 証拠整理が重要です。

相談時に、こちらで準備しておくべき資料や情報(証拠保全の観点を含みます)はありますか?

可能な範囲で、 競業避止義務の根拠資料 (雇用契約書、誓約書、就業規則、退職時合意等)、 対象者の職務内容退職日競合行為の内容取引先への連絡状況持出しが疑われる情報の種類等を整理してください。 また、 証拠保全の観点から、 ログメールアクセス権限の設定状況社外秘表示の有無等の資料を 保全しておくことが有用です。 ただし、実施方法によっては 別のリスクが生じ得るため、 具体的な手当は 個別にご相談の上で進めます。

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競業避止義務違反不正競争防止法違反(営業秘密)について、 初期段階から対応方針を整理します。

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弁護士費用の目安

弁護士費用は、対応内容(警告書送付、差止請求(仮処分申立を含みます)、訴訟提起、交渉対応等)により異なります。
目安の弁護士費用は、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの 弁護士費用一覧ページ にて、不正競争防止法及び競業避止義務違反に関する項目をご確認ください。

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