退職した元社長・元役員・元従業員が、競合会社を設立する、顧客へ営業活動を行う、従業員の引抜きを行う等の行為があった場合でも、
直ちにすべてが違法となるわけではありません。憲法上の職業選択の自由との関係で、競業行為が許容される場面もあります。
もっとも、競業避止義務違反(契約・就業規則・誓約書等)や、
不正競争防止法違反(営業秘密の不正取得・不正使用等)、
さらに民法上の不法行為に該当し得る場合には、
差止請求(仮処分申立を含みます)および
損害賠償請求を検討することになります。
特に、顧客情報・営業秘密の持出し、顧客の引抜き、
従業員の引抜き、設計データ・ソースコード等の流用が疑われる場合には、
初動の段階で証拠保全と手続選択(仮処分申立、訴訟提起、警告書送付等)を整理することが重要です。
具体的な法的評価は、事実関係および証拠関係に基づき個別に判断します。