03-6435-8418

受付時間 8:00~24:00(土日祝含む)

法律相談・お問い合わせ

企業・事業者様・ベンチャー企業様向け

元社長・元役員の競業避止義務違反なら!弁護士法人M&A総合法律事務所!

ZoomやSkypeでの
ネット相談、電話相談も承っております!

弁護士法人M&A総合法律事務所

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

お電話でのお申込み・
お問い合わせはこちら

03-6435-8418

電話をかける

受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)

フォームからのお申込み・
お問い合わせはこちら

元役員・元従業員のこのような競業行為・不正競争行為にお困りではありませんか? 元役員・元従業員のこのような競業行為・不正競争行為にお困りではありませんか?

退職した元役員や元従業員が、ライバル会社を設立したり、会社の顧客に対して営業活動を行うなどした場合、かなりの不義理行為とおもいます。しかし、憲法に定められた「職業選択の自由」がありますので、競業行為は可能ともいえます。ただし、それも完全に自由ではなく、契約違反や合意違反・不正競争や不法行為に至るような場合には、差止請求・損害賠償請求などの責任追及を行うことが可能です。

その他の不正競争行為不法行為に該当する場合も差し止めや損害賠償の請求ができます。ライバル企業の設立や、顧客の引き抜きや、機密情報の持ち出しや、従業員の引き抜きなどは、不正競争行為にあたる可能性もありますし、不法行為にあたる可能性もあり、差し止めや損害賠償請求が可能かもしれません。

ZoomやSkypeでの
ネット相談、電話相談も承っております!

弁護士法人M&A総合法律事務所

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

お電話でのお申込み・
お問い合わせはこちら

03-6435-8418

電話をかける

受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)

フォームからのお申込み・
お問い合わせはこちら

不正競争防止法の営業秘密に当たる情報が持ち出された
場合は、犯罪に該当し、懲役刑が科されます。
また、差し止め損害賠償の請求もできます。
その他の不正競争行為不法行為に該当する場合も
差し止め損害賠償の請求ができます。

その他の不正競争行為不法行為に該当する場合も差し止め損害賠償の請求ができます。ライバル企業の設立や、顧客の引き抜きや、機密情報の持ち出しや、従業員の引き抜きなどは、不正競争行為にあたる可能性もありますし、不法行為にあたる可能性もあり、差し止めや損害賠償請求が可能かもしれません。

元役員・元従業員がライバル会社を設立したこと自体が、競業避止義務違反にあたり損害賠償請求をすることができる場合もあります。

元役員・元従業員が、
ライバル企業の設立や、顧客の引き抜きや、機密情報の
持ち出しや、従業員の引き抜きなどを行っている場合、

すぐにでも対処する必要があります!
今すぐ弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください!

ZoomやSkypeでの
ネット相談、電話相談も承っております!

弁護士法人M&A総合法律事務所

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

お電話でのお申込み・
お問い合わせはこちら

03-6435-8418

電話をかける

受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)

フォームからのお申込み・
お問い合わせはこちら

弁護士法人M&A総合法律事務所
選ばれる理由

よくあるご質問

深夜や休日でも相談をすることができますか?

弁護士法人M&A総合法律事務所では、深夜や休日でも、弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。また、弁護士法人M&A総合法律事務所に弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。

社長と対立した部長が退職し、独立して同業の会社を設立しようとしていま す。会社の経営の中枢に関わっていた人物ですので、当社への影響も少なく ないと思われます。就業規則で2年間の競業禁止を定めていました。
なんとかなりませんか?

競業禁止を定めていた場合、差し止めが認められる場合があります。
元部長が設立しようとしている会社の業務の範囲や商圏など条件により左右されますので、まずは弁護士にご相談ください。

元従業員が、ライバル会社を設立して、当社と同じ事業を行っています。その元従業員は、当社に在職中から会社を設立していたようです。何とかなりますでしょうか?

在職中に会社を設立したということは、すでにそれ自体、競業行為であり、在職中ですので、問題なく競業避止義務はありますので、競業避止義務違反です。損害賠償請求すべきです。

退職してしまった社員に競業避止義務を課すことは可能でしょうか?

既に退職してしまっている場合、競業避止義務を課すことはできません。
在職中や退職時であれば、契約書などで合意を取る事ができます。

退職した社員が、社外秘の顧客リストを持ち出し、ライバル会社を設立し、 営業活動を行なっているようです。
競業避止義務違反として、損害賠償を請求できますか?

社外秘の顧客リストは不当競争防止法の営業秘密にあたると思われますので、刑事責任を追求するとともに、損害賠償を請求できます。

ZoomやSkypeでの
ネット相談、電話相談も承っております!

弁護士法人M&A総合法律事務所

お電話でのお申込み・
お問い合わせはこちら

03-6435-8418

電話をかける

受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)

フォームからのお申込み・
お問い合わせはこちら

報酬の目安

目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページの不正競争の項目をご覧ください。

弁護士法人
M&A総合法律事務所
について

弁護士法人M&A総合法律事務所
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー17階
代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会25776)

ご相談・お問い合わせフォーム

弁護士が親身に対応させて頂きます。
受領した情報の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
毎日数件の相談が入っておりますので、ご相談は事前予約制とさせて頂きます。

お名前(姓名)
会社名
所在地
メールアドレス
電話番号(携帯電話可)
対象金額目安
(1)300万円未満
(2)300万円~1000万円
(3)1000万円~3000万円
(4)3000万円~1億円
(5)1億円~3億円
(6)3億円~10億円
(7)10億円以上
お問い合わせ内容
弁護士相談料
(1)特例的に相談対応をお願いします(特例相談料7万円)
(2)最優先で全力対応を願います(割増相談料5万円)★オススメNo1
(3)優先的に対応をお願いします(所定相談料3万円)★オススメNo1
(4)初回としての対応をお願いします(初回相談料2万円)
アンケート
(1) 貴事務所へ依頼する意向である
(2) 他の弁護士に依頼又は相談中(セカンドオピニオン)
(3) 顧問弁護士は居るが相談したい
(4) 依頼するか否かはどちらともいえない