競業避止義務違反に注力

退職した役員・従業員の競業行為にお困りの企業の方へ

競業避止義務違反・顧客データの持出しにお困りではありませんか

まず証拠を確保し、競業避止義務違反及び不正競争防止法違反として、差止請求と損害賠償請求を行います。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • M&Aトラブル
    相談実績200件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 元役員が競合会社を設立した
  • 会社の顧客データを持ち出された
  • 在職中から競業の準備をしていた
  • 誓約書に反して同一の事業を行っている
  • 社内の機密情報を持ち出された
  • 顧客を奪われ、売上が減少した
  • 従業員を引き抜かれた
  • 設計データ又はソースコードが流用された
  • 取引先に虚偽の説明をされている
  • M&A後、買収先の元社長が同じ事業を始めた

一つでも当てはまる場合は、証拠が失われる前にご相談ください。元役員及び元従業員の側からのご相談も承っています。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

競業行為のすべてが違法ではありません。在任中は会社法、退職後は契約、持出しには不正競争防止法が根拠となり、証拠と、止めるか回収するかで主位を決めます。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01仮処分の申立て

不正競争防止法第3条、民事保全法

詳しく見る

効果競業行為を直ちに止めます

要点疎明資料の準備が要点です。保証金の供託を要する場合があります。

02警告書の送付

契約及び各法令

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効果行為の中止を求めます

要点証拠の保全を先に行います。

03損害賠償請求

不正競争防止法第4条、民法第709条

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効果減少した利益を回収します

要点損害額の推定規定(不正競争防止法第5条)を活用します。

04取締役への責任追及

会社法第423条第1項、第2項

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効果在任中の行為を追及します

要点承認のない競業取引では、得た利益の額が損害の額と推定されます。

営業秘密には秘密管理性、有用性及び非公知性の3要件が必要です(不正競争防止法第2条第6項)。当たらなくても、態様により不法行為となり得ます。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 先に本人へ抗議すると、資料を廃棄する時間を与えます
  • 貸与端末を初期化すると、重要な証拠が失われます
  • アクセス履歴は保存期間を過ぎると取得できません
  • 取引先に断定して伝え、誤りなら責任を問われます
  • 社内調査に時間をかけると、差止めの実効性が失われます

当事務所にご相談いただくと

  • 競業行為を止めて、取引先との関係を守れたら嬉しいですね。
  • 奪われた顧客を取り戻せたら嬉しいですね。
  • 減少した利益を損害賠償として回収できたら嬉しいですね。
  • 従業員の引抜きが止まり、事業に専念できたら嬉しいですね。
最初に確保すべき記録
3種類アクセス履歴、電子メール、貸与端末の使用状況を確保します。保存期間を経過すれば復元できません
義務の根拠となる書面
4点雇用契約書、就業規則、誓約書、退職時の合意書を確認します。いずれか一つで足りる場合があります
差止請求権の時効
3年事実及び行為者を知った時から3年で消滅します。不正競争防止法第15条第1項

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01M&Aトラブル相談実績200件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

競業避止義務違反のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。ご相談は事前予約制です。相手方に知られずにご相談できます。
  2. 根拠の確認競業避止義務の根拠となる契約書、就業規則、誓約書を確認します。
  3. 証拠の保全アクセス履歴と電子データを確保します。
  4. 手続の選択仮処分の申立てか交渉かを判定します。
  5. 警告・申立て行為の中止を求めます。
  6. 損害の回収訴訟又は和解により解決します。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

退職した元役員が競合会社を設立しました。直ちに違法となりますか。

直ちに違法とはなりません。職業選択の自由(憲法第22条第1項)との関係で、退職後の競業は原則として自由と解されています。もっとも、競業避止義務の定め、営業秘密の持出し、社会的相当性を逸脱した引抜きがあれば、差止請求又は損害賠償請求の対象となり得ます。

誓約書に署名させていますが、この競業避止義務は有効ですか。

直ちに有効となるものではありません。裁判例は、守るべき利益の有無、退職者の地位、制限される期間、地域及び職種の範囲、代償措置の有無等を総合して有効性を判断しています。範囲が過度に広い場合には、無効又は限定的に解釈されます。

顧客リストを持ち出された疑いがあります。営業秘密に当たりますか。

秘密管理性、有用性及び非公知性の3つの要件を満たす必要があります。とりわけ秘密管理性が争点となることが多く、アクセス権限の限定、社外秘の表示、保管方法、パスワードの設定等の管理の実態が重要です。

従業員を引き抜かれました。これは違法ですか。

単なる転職の勧誘は、直ちに違法となるものではありません。もっとも、多数の従業員を一斉に引き抜く、虚偽の情報を告げて勧誘する等、社会的相当性を逸脱した態様である場合には、民法第709条の不法行為に当たり得ます。

在職中から競業の準備をしていたようです。責任を追及できますか。

追及できます。取締役は在任中に会社法第356条第1項第1号の競業避止義務を負い、承認なく競業取引を行った場合には、得た利益の額が損害の額と推定されます。従業員についても、労働契約上の誠実義務の違反として責任を問えます。

競業行為の差止めを今すぐ求めることはできますか。

仮処分の申立てにより、判決を待たずに差止めを求めることができます。ただし、疎明資料の準備と、保証金の供託を要する場合があります。実効性は時間の経過とともに失われるため、速やかな申立てが重要です。

損害額はどのように算定するのですか。

不正競争防止法第5条は、侵害者が得た利益の額を損害の額と推定する等の規定を置き、立証の負担を軽くしています。会社法第423条第2項にも同様の推定規定があります。減少した売上、利益率、顧客の移動状況の資料により組み立てます。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

諦める前に、一度ご相談ください

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

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