競業避止義務違反に注力
退職した役員・従業員の競業行為にお困りの企業の方へ
まず証拠を確保し、競業避止義務違反及び不正競争防止法違反として、差止請求と損害賠償請求を行います。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、証拠が失われる前にご相談ください。元役員及び元従業員の側からのご相談も承っています。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
競業行為のすべてが違法ではありません。在任中は会社法、退職後は契約、持出しには不正競争防止法が根拠となり、証拠と、止めるか回収するかで主位を決めます。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01仮処分の申立て
不正競争防止法第3条、民事保全法
効果競業行為を直ちに止めます
要点疎明資料の準備が要点です。保証金の供託を要する場合があります。
02警告書の送付
契約及び各法令
効果行為の中止を求めます
要点証拠の保全を先に行います。
03損害賠償請求
不正競争防止法第4条、民法第709条
効果減少した利益を回収します
要点損害額の推定規定(不正競争防止法第5条)を活用します。
04取締役への責任追及
会社法第423条第1項、第2項
効果在任中の行為を追及します
要点承認のない競業取引では、得た利益の額が損害の額と推定されます。
営業秘密には秘密管理性、有用性及び非公知性の3要件が必要です(不正競争防止法第2条第6項)。当たらなくても、態様により不法行為となり得ます。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る直ちに違法とはなりません。職業選択の自由(憲法第22条第1項)との関係で、退職後の競業は原則として自由と解されています。もっとも、競業避止義務の定め、営業秘密の持出し、社会的相当性を逸脱した引抜きがあれば、差止請求又は損害賠償請求の対象となり得ます。
直ちに有効となるものではありません。裁判例は、守るべき利益の有無、退職者の地位、制限される期間、地域及び職種の範囲、代償措置の有無等を総合して有効性を判断しています。範囲が過度に広い場合には、無効又は限定的に解釈されます。
秘密管理性、有用性及び非公知性の3つの要件を満たす必要があります。とりわけ秘密管理性が争点となることが多く、アクセス権限の限定、社外秘の表示、保管方法、パスワードの設定等の管理の実態が重要です。
単なる転職の勧誘は、直ちに違法となるものではありません。もっとも、多数の従業員を一斉に引き抜く、虚偽の情報を告げて勧誘する等、社会的相当性を逸脱した態様である場合には、民法第709条の不法行為に当たり得ます。
追及できます。取締役は在任中に会社法第356条第1項第1号の競業避止義務を負い、承認なく競業取引を行った場合には、得た利益の額が損害の額と推定されます。従業員についても、労働契約上の誠実義務の違反として責任を問えます。
仮処分の申立てにより、判決を待たずに差止めを求めることができます。ただし、疎明資料の準備と、保証金の供託を要する場合があります。実効性は時間の経過とともに失われるため、速やかな申立てが重要です。
不正競争防止法第5条は、侵害者が得た利益の額を損害の額と推定する等の規定を置き、立証の負担を軽くしています。会社法第423条第2項にも同様の推定規定があります。減少した売上、利益率、顧客の移動状況の資料により組み立てます。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。