M&A代金や役員退職慰労金の一部を支払わない
M&A実行後、買主が経営に関与し始めた段階で、 「想定より収益力が低い」 「業績が悪化している」 「思ったほど儲からない」 「粉飾決算ではないか」 といった不満や疑念が生じることがあります。
さらに、未払い残業代債務や訴訟リスクなどの 潜在債務 が判明することで、 買主は次第に 「M&A代金が高すぎた」 と考えるようになります。
M&A売主が虚偽の説明をしていた場合には、表明保証違反が成立し、 支払拒否が正当化される余地もあります。
しかし実務上は、 表明保証違反とまでは評価できないケース が多く、 契約書上の条項にも該当しないことが少なくありません。
それでも買主は、 「損をした」という感情を根拠に、 M&A代金や役員退職慰労金の支払いを留保・拒否する行動に出るのです。






