M&A紛争に注力
M&Aのトラブルでお困りの経営者の方へ
立場と争いの対象により、手順が異なります。当事務所は、まず通知の期間を確かめ、売主側・買主側のいずれでも、交渉や裁判により解決を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
1つでも当てはまる場合は、まず株式譲渡契約書の通知の期間を確かめてください。売主側・買主側の総合案内と場面ごとのご案内は、頁の最後の「関連するご案内」にあります。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
表明保証条項は開示別紙の事項を保証の対象から除くため、別紙の記載の有無が出発点です。対価の後払いは、算定の前提から争われます。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01補償条項に基づく補償請求
補償条項に基づき、表明保証違反の損害の補償を売主に請求します。
留意点通知の期間、補償の上限額及び免責額の定めを先に確認する必要があります。
02表明保証違反に基づく損害賠償請求
民法第415条に基づく損害賠償を請求します。
表明保証違反を債務不履行と位置付けます。
留意点補償条項のみを救済の手段とする旨の定めがある場合は、主張の構成を変える必要があります。
03契約の解除又は取消し
解除又は取消しを主張します。
重大な違反を理由とする解除、又は錯誤若しくは詐欺による取消しです。
留意点株式の返還及び経営の巻戻しが現実に可能であるかを検討する必要があります。
04代金及び追加代金の請求
未払代金、価格調整の差額又はアーンアウトの追加代金を請求します。
留意点算定の前提となる計算書類及び資料の開示を求める手順を併せて検討します。
05M&A仲介会社に対する責任の追及
善管注意義務違反又は説明義務違反として、損害賠償を請求します。
留意点仲介契約における免責条項及び業務の範囲の定めを精査する必要があります。
06保全処分及び訴訟
財産及び現状を保全したうえで、訴訟又は仲裁により解決を図ります。
保全は仮差押え又は仮処分によります。
留意点被保全権利及び保全の必要性の疎明が必要であり、担保を立てる必要があります。
07交渉による和解
分割払、相殺、株式の一部の買戻し等で合意を目指します。
留意点交渉が調わない場合は、保全処分や訴訟に進みます。
いずれの手段を採るかは、契約書の文言、資料の有無、相手方の資産及び通知の期間の残りで定まります。初回のご相談で手順をお示しします。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る補償条項の通知の期間が経過していても、詐欺又は故意による不実の表示があったときは期間の制限が及ばないと定められていることがあり、民法上の損害賠償請求の余地もあります。期限の経過を理由に諦める前にご相談ください。
簿外債務のように金額が明らかな場合は、現実の支出額を基礎とします。収益力が想定を下回った場合は、想定した事業計画と現実の数値との差額、又は株式の価値の減少額を基礎として算定します。算定の方法の選択が結論を大きく左右します。
いずれの立場でもお受けします。もっとも、同一の案件で双方をお受けすることはしません。
M&A仲介会社が調査及び説明を尽くさなかった場合は、善管注意義務違反又は説明義務違反として損害賠償を請求できる場合があります。仲介契約の免責条項及び業務の範囲の定めを精査して判断します。
分割払、相殺、株式の一部の買戻しその他の方法を組み合わせることにより、訴訟によらずに合意に至る事案が少なくありません。交渉が調わない場合は、保全処分や訴訟により解決を図ります。
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。株式譲渡契約書の検討及び算定の検証のみのご依頼もお受けします。
差し支えありません。株式譲渡契約書及び決算書がお手元になくても、経緯をお聞きすることにより採るべき手順をお示しできます。資料の入手の方法も併せてご案内します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。