元社長・元役員・元従業員の競業行為|証拠保全、差止請求及び損害賠償請求を設計いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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競業避止義務違反に専門特化。元社長・元役員の競業避止義務違反にお困りではありませんか。 顧客の引抜き。従業員の引抜き。営業秘密の持出し。証拠は時間とともに失われます。競業避止義務違反及び不正競争防止法違反として、差止請求と損害賠償請求を行います。 M&Aトラブル相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 競業避止義務違反に専門特化。元社長・元役員の競業避止義務違反にお困りではありませんか。 顧客の引抜き。従業員の引抜き。営業秘密の持出し。証拠は時間とともに失われます。競業避止義務違反及び不正競争防止法違反として、差止請求と損害賠償請求を行います。 M&Aトラブル相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
資料がなくてもご相談可M&Aトラブル相談実績200件以上 競業避止義務違反不正競争防止法違反秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

退職者について、こうした
事態が生じていませんか

取引先及び従業員が引き抜かれ、空席の目立つ営業事務所
  • 元役員が競合会社を設立した
  • 会社の顧客データを持ち出された
  • 在職中から競業の準備をしていた

一つでも当てはまるなら、証拠が失われる前にご相談ください。
元役員及び元従業員の側からのご相談も承っております。

ご相談者のお声

「M&Aで買収いたしました会社の元社長が、退任後すぐに同じ事業を始めてしまいました。取引先も従業員も次々と引き抜かれております…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

その競業行為、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。相手方に知られることなくご相談いただけます。

ISSUE

競業行為のすべてが、
違法となるわけではありません

憲法上の職業選択の自由との関係で、許容される場面があります。だからこそ、根拠の選択が結論を左右いたします。

段ボール箱を抱えて事務所を去る元役員

退職の前後で、使える根拠が変わります。

1

在任中の競業は会社法で禁じられます

取締役が会社の事業の部類に属する取引をするには、取締役会の承認を要します。承認なく行えば、得た利益の額が損害の額と推定されます。

会社法第356条第1項第1号、第365条第1項、第423条第2項
2

退職後は契約が根拠となります

退職後の競業避止義務は、雇用契約、就業規則、誓約書等の定めにより生じます。期間、地域、職種の範囲及び代償措置の有無により有効性が判断されます。

奈良地方裁判所昭和45年10月23日判決その他の裁判例
3

持出しがあれば不正競争防止法です

営業秘密を不正に取得し、又は使用する行為は、契約の有無にかかわらず差止請求及び損害賠償請求の対象となります。

不正競争防止法第2条第1項第4号から第10号まで、第3条、第4条

契約がなくとも、争える場合があります。

CASE

実際に多い4つの類型

いずれも、初動における証拠の確保が結論を分けております。

会議室において、双方が資料に書き込みながら協議している手元

※ 一般的な類型であり、特定の事案を指すものではありません。

1

設計データの持出しと模倣品

元従業員が設計データを持ち出した疑いがあり、競合会社が模倣品を低価格で販売した類型です。

2

顧客リストの持出しと営業

元役員が顧客情報を持ち出した疑いがあり、競合会社が営業を継続した類型です。

3

従業員の一斉引抜き

元役員の独立後、複数の従業員の引抜きが生じ、事業の遂行に支障が生じた類型です。

4

同時期退職による事業移転

元役員と元従業員が同時期に退職し、同一の事業を行う会社を設立した類型です。

競業行為の影響を受けた町工場の作業場
SECRET

営業秘密といえるには、
3つの要件が必要です

持ち出された情報が営業秘密に該当するか否かで、使える手段が変わります。

什器の運び出された後の役員室

管理の実態を示す資料が、要件の判断を左右いたします。

1

秘密管理性

秘密であると従業員が認識できる状態で管理されていることを要します。アクセス権限の限定、社外秘の表示、パスワードの設定等が判断要素です。

2

有用性

事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であることを要します。広く知られたノウハウは、これに当たりません。

3

非公知性

公然と知られていないことを要します。書籍又はインターネットにより容易に入手できる情報は、これに当たりません。

営業秘密に該当しない場合でも、諦める必要はありません。 顧客の引抜き、従業員の引抜き、取引先への虚偽の説明等は、その態様によっては、 不正競争行為又は不法行為として差止請求又は損害賠償請求の対象となり得ます。

根拠法令 不正競争防止法第2条第6項、第3条、第4条、第5条、民法第709条/出典 経済産業省「営業秘密管理指針」
ROUTE

採り得る手段は、4つあります

どれを主位に置くかは、証拠関係と、止めたいのか回収したいのかによって決まります。

競業行為の中止を求める内容証明郵便及び配達証明

警告書の送付は、証拠を確保した後に行います。

手段根拠効果要点
1 仮処分の申立て不正競争防止法第3条、民事保全法競業行為を直ちに止めます疎明資料の準備が要点です
2 警告書の送付契約及び各法令行為の中止を求めます証拠保全を先行させます
3 損害賠償請求不正競争防止法第4条、民法第709条減少した利益を回収します損害額の推定規定を活用します
4 取締役への責任追及会社法第423条第1項、第2項在任中の行為を追及します得た利益の額が損害と推定されます

※ 結論は事実関係及び証拠関係により異なります。

順序を誤らないことが要となります。 証拠を確保しないまま警告書を送付すれば、相手方に資料を廃棄する時間を与えます。 まず証拠の所在と取得可能性を確認し、手続の順序を組み立てます。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その競業行為、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

SPEED

結論を分けるのは、初動です

時間の経過は、立証を不可能にいたします。

株式譲渡契約書における競業避止義務の定めの確認

競業避止義務の根拠となる書面は、当方で確認いたします。

深夜の執務室において記録を確認する場面

履歴も電子メールも、保存期間を過ぎれば復元できません。

最初に確保すべきもの

3種類

アクセス履歴、電子メール、
貸与端末の使用状況

保存期間を経過すれば復元できません

義務の根拠となる書面

4

雇用契約書、就業規則、
誓約書、退職時の合意書

いずれか一つでも足りる場合があります

不正競争防止法の時効

3

差止請求権は、事実及び行為者を
知った時から3年で消滅します

不正競争防止法第15条第1項

社内での調査にも、手順があります。 貸与端末の調査、電子メールの確認、アクセス履歴の取得は、方法を誤れば別の法的な問題を生じさせます。 実施の前にご相談ください。

CAUTION

この段階で、やってはならない6つの対応

執務室において、眼鏡を外して思案している経営者

最初の一手が、その後の立証を決めます。

1

先に本人へ抗議する

相手方に資料を廃棄し、体制を整える時間を与える結果となります。

2

貸与端末を初期化する

再貸与のための初期化により、最も重要な証拠が失われます。

3

アクセス履歴を放置する

保存期間を過ぎれば取得できません。まず保全を指示してください。

4

取引先に断定的に伝える

事実と異なる場合には、こちらが責任を問われるおそれがあります。

5

誓約書の有無を確認しない

根拠となる書面の有無により、採り得る手段が変わります。

6

時間をかけて社内で調査する

差止めの実効性は、時間の経過とともに失われます。

CHART

元社長・元役員の競業行為に対する請求

契約書に定めがない場合でも、請求し得る場合があります。

元社長・元役員の競業行為に対する請求
FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室を去る役員

雇用契約書、誓約書、就業規則がお手元にあればご持参ください。なくても差し支えありません。

1

根拠の確認

競業避止義務の根拠を確認します

2

証拠の保全

履歴と電子データを確保します

3

手続の選択

仮処分か交渉かを判定します

4

警告・申立て

行為の中止を求めます

5

損害の回収

訴訟又は和解により解決します

Q & A

よくあるご質問

応接室において、経営者と弁護士が資料を前に面談している場面

多くお寄せいただくご質問をまとめております。

退職した元役員が競合会社を設立しました。直ちに違法となりますか。
直ちに違法となるものではありません。憲法第22条第1項の職業選択の自由との関係で、退職後の競業行為は原則として自由と解されております。もっとも、競業避止義務の定めがある場合、営業秘密の持出しがある場合、又は引抜きの態様が社会的相当性を逸脱している場合には、差止請求又は損害賠償請求の対象となり得ます。
誓約書に署名させていますが、この競業避止義務は有効ですか。
直ちに有効となるものではありません。裁判例は、守るべき利益の有無、退職者の地位、制限される期間、地域及び職種の範囲、代償措置の有無等を総合して有効性を判断しております。範囲が過度に広い場合には、無効又は限定的に解釈されます。
顧客リストを持ち出された疑いがあります。営業秘密に当たりますか。
秘密管理性、有用性及び非公知性の3つの要件を満たす必要があります。とりわけ秘密管理性が争点となることが多く、アクセス権限の限定、社外秘の表示、保管方法、パスワードの設定等の管理実態が重要です。
従業員を引き抜かれました。これは違法ですか。
単なる転職の勧誘は、直ちに違法となるものではありません。もっとも、多数の従業員を一斉に引き抜く、虚偽の情報を告げて勧誘する等、社会的相当性を逸脱した態様である場合には、民法第709条の不法行為に該当し得ます。
在職中から競業の準備をしていたようです。責任を追及できますか。
追及し得ます。取締役は在任中に会社法第356条第1項第1号の競業避止義務を負い、承認なく競業取引を行った場合には、得た利益の額が損害の額と推定されます。従業員についても、労働契約上の誠実義務の違反として責任を問い得ます。
競業行為の差止めを今すぐ求めることはできますか。
仮処分の申立てにより、判決を待たずに差止めを求めることが可能です。ただし、疎明資料の準備と、保証金の供託を要する場合があります。実効性は時間の経過とともに失われますので、速やかな申立てが重要です。
損害額はどのように算定するのですか。
不正競争防止法第5条は、侵害者が得た利益の額を損害の額と推定する等の規定を置き、立証の負担を軽減しております。会社法第423条第2項にも同様の推定規定があります。減少した売上、利益率、顧客の移動状況の資料により構成いたします。
社内の端末や電子メールを調査してもよいですか。
実施の前にご相談ください。会社が貸与した端末であっても、調査の方法及び範囲を誤れば、別の法的な問題を生じさせるおそれがあります。就業規則の定めの有無と、調査の目的と手段の均衡を確認して範囲を定めます。
相談の際に、どのような資料を用意すればよいですか。
可能な範囲で、雇用契約書、誓約書、就業規則、退職時の合意書、対象者の職務内容、退職日及び競業行為の内容を整理してください。アクセス履歴、電子メール、アクセス権限の設定状況の資料も保全してください。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの不正競争防止法及び競業避止義務違反に関する項目をご覧ください。対応の内容(警告書の送付、仮処分の申立て、訴訟の提起、交渉)により異なります。初回のご相談において、見込みを申し上げます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

AUTHOR

本ページの監修者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
監修 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係及び証拠関係により異なります。

OFFICE

事務所概要

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

東京都港区虎ノ門の事務所にて、ご相談を承っております。

名称
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所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
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受付時間
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