
一つでも当てはまるなら、証拠が失われる前にご相談ください。
元役員及び元従業員の側からのご相談も承っております。
「M&Aで買収いたしました会社の元社長が、退任後すぐに同じ事業を始めてしまいました。取引先も従業員も次々と引き抜かれております…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
憲法上の職業選択の自由との関係で、許容される場面があります。だからこそ、根拠の選択が結論を左右いたします。
退職の前後で、使える根拠が変わります。
取締役が会社の事業の部類に属する取引をするには、取締役会の承認を要します。承認なく行えば、得た利益の額が損害の額と推定されます。
会社法第356条第1項第1号、第365条第1項、第423条第2項退職後の競業避止義務は、雇用契約、就業規則、誓約書等の定めにより生じます。期間、地域、職種の範囲及び代償措置の有無により有効性が判断されます。
奈良地方裁判所昭和45年10月23日判決その他の裁判例営業秘密を不正に取得し、又は使用する行為は、契約の有無にかかわらず差止請求及び損害賠償請求の対象となります。
不正競争防止法第2条第1項第4号から第10号まで、第3条、第4条契約がなくとも、争える場合があります。
いずれも、初動における証拠の確保が結論を分けております。
※ 一般的な類型であり、特定の事案を指すものではありません。
元従業員が設計データを持ち出した疑いがあり、競合会社が模倣品を低価格で販売した類型です。
元役員が顧客情報を持ち出した疑いがあり、競合会社が営業を継続した類型です。
元役員の独立後、複数の従業員の引抜きが生じ、事業の遂行に支障が生じた類型です。
元役員と元従業員が同時期に退職し、同一の事業を行う会社を設立した類型です。
持ち出された情報が営業秘密に該当するか否かで、使える手段が変わります。
管理の実態を示す資料が、要件の判断を左右いたします。
秘密であると従業員が認識できる状態で管理されていることを要します。アクセス権限の限定、社外秘の表示、パスワードの設定等が判断要素です。
事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であることを要します。広く知られたノウハウは、これに当たりません。
公然と知られていないことを要します。書籍又はインターネットにより容易に入手できる情報は、これに当たりません。
営業秘密に該当しない場合でも、諦める必要はありません。 顧客の引抜き、従業員の引抜き、取引先への虚偽の説明等は、その態様によっては、 不正競争行為又は不法行為として差止請求又は損害賠償請求の対象となり得ます。
根拠法令 不正競争防止法第2条第6項、第3条、第4条、第5条、民法第709条/出典 経済産業省「営業秘密管理指針」どれを主位に置くかは、証拠関係と、止めたいのか回収したいのかによって決まります。
警告書の送付は、証拠を確保した後に行います。
| 手段 | 根拠 | 効果 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 仮処分の申立て | 不正競争防止法第3条、民事保全法 | 競業行為を直ちに止めます | 疎明資料の準備が要点です |
| 2 警告書の送付 | 契約及び各法令 | 行為の中止を求めます | 証拠保全を先行させます |
| 3 損害賠償請求 | 不正競争防止法第4条、民法第709条 | 減少した利益を回収します | 損害額の推定規定を活用します |
| 4 取締役への責任追及 | 会社法第423条第1項、第2項 | 在任中の行為を追及します | 得た利益の額が損害と推定されます |
※ 結論は事実関係及び証拠関係により異なります。
順序を誤らないことが要となります。 証拠を確保しないまま警告書を送付すれば、相手方に資料を廃棄する時間を与えます。 まず証拠の所在と取得可能性を確認し、手続の順序を組み立てます。
時間の経過は、立証を不可能にいたします。
競業避止義務の根拠となる書面は、当方で確認いたします。
履歴も電子メールも、保存期間を過ぎれば復元できません。
最初に確保すべきもの
3種類
アクセス履歴、電子メール、
貸与端末の使用状況
保存期間を経過すれば復元できません
義務の根拠となる書面
4点
雇用契約書、就業規則、
誓約書、退職時の合意書
いずれか一つでも足りる場合があります
不正競争防止法の時効
3年
差止請求権は、事実及び行為者を
知った時から3年で消滅します
不正競争防止法第15条第1項
社内での調査にも、手順があります。 貸与端末の調査、電子メールの確認、アクセス履歴の取得は、方法を誤れば別の法的な問題を生じさせます。 実施の前にご相談ください。
最初の一手が、その後の立証を決めます。
相手方に資料を廃棄し、体制を整える時間を与える結果となります。
再貸与のための初期化により、最も重要な証拠が失われます。
保存期間を過ぎれば取得できません。まず保全を指示してください。
事実と異なる場合には、こちらが責任を問われるおそれがあります。
根拠となる書面の有無により、採り得る手段が変わります。
差止めの実効性は、時間の経過とともに失われます。
契約書に定めがない場合でも、請求し得る場合があります。

雇用契約書、誓約書、就業規則がお手元にあればご持参ください。なくても差し支えありません。
競業避止義務の根拠を確認します
履歴と電子データを確保します
仮処分か交渉かを判定します
行為の中止を求めます
訴訟又は和解により解決します
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ご相談は事前予約制とさせていただいております。
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弁護士法上の守秘義務に基づき秘密を厳守いたします。