会社を譲渡したのに、株式譲渡代金が支払われない|売主側に立って買主の不当請求に反論いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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M&Aトラブルに専門特化。M&A買主の不当請求にお困りではありませんか。 株式譲渡代金や役員退職慰労金が支払われない。表明保証違反であると言われた。経営者保証が解除されない。売主側に立って反論いたします。 M&Aトラブル相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) M&Aトラブルに専門特化。M&A買主の不当請求にお困りではありませんか。 株式譲渡代金や役員退職慰労金が支払われない。表明保証違反であると言われた。経営者保証が解除されない。売主側に立って反論いたします。 M&Aトラブル相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

M&Aトラブルに専門特化。M&A買主の不当請求にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&Aトラブル相談実績200件以上 売主側のM&Aトラブル秘密厳守日本全国対応M&Aを本業とする法律事務所土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

譲渡した後に、こうした
事態になっていませんか

高層階の会議室

1つでも当てはまるなら、ご自身で回答される前にご相談ください。
初回で、請求が通るか否かの見通しをお示しいたします。

ご相談者のお声

「M&Aで会社を譲渡いたしましたのに、買主が株式譲渡代金の残額を支払ってくれません。それどころか、表明保証違反であるとして、逆に損害賠償を請求されております…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その買主からの請求、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。相手方に知られることなくご相談いただけます。

買主の請求は、しばしば買主自身の失敗の転嫁です。

ISSUE

買主の請求は、しばしば
買主自身の失敗の転嫁です

1

買主はデュー・ディリジェンスを尽くしていない

調査を省略した結果、M&A後に想定外の事実に直面する例が少なくありません。調査を怠った不利益は、原則として買主が負います。

2

聞かれていないことまで説明する義務はない

売主が負うのは、契約に定めた表明保証の範囲の責任です。質問されなかった事項について、当然に説明義務を負うものではありません。

3

買主は損失を回収する必要に迫られている

業績が想定を下回った責任を社内で説明するために、売主への請求という形が選ばれることがあります。

4

売主は交渉上、極めて不利な位置に置かれる

会社は既に買主の支配下にあり、帳簿も従業員も相手方の手中にあります。是正するには代理人を立てるほかありません。

請求されたことと、支払義務があることとは、別です。

国は、売主側の被害を公式に警告しています。

ALERT

国は、売主側の被害
公式に警告しています

1

中小M&Aガイドライン(第3版)

中小企業庁は、令和6年8月30日、中小M&Aガイドライン第3版を公表いたしました。利益相反の可能性の明示、専任条項及び手数料の適正化等を求めております。

出典 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」令和6年8月30日公表
2

M&A支援機関登録制度

中小企業庁は、登録支援機関に関する情報提供受付窓口を通じて、不適切な事案の把握と是正を図っております。

出典 中小企業庁「M&A支援機関登録制度」

これらは、売主側にとって交渉上の材料となります。 M&A仲介業者がガイドラインに反する対応をしていた事実は、買主の請求の当否を判断するうえでの事情となり得ます。

表明保証違反は、簡単には認められません。

DEFENSE

表明保証違反は、
簡単には認められません

1

契約書の条項に該当するか

対象範囲、重要性の限定、売主の知る限りという限定に該当しない場合があります。

2

事実に反しているか

解釈の相違にすぎず、虚偽とはいえない場合があります。

3

買主が悪意又は重過失でないか

開示資料に記載があり、読めば分かる内容であれば、買主は請求できません。

東京地方裁判所平成18年1月17日判決
4

損害が発生しているか

会社の不利益が、直ちに買主の損害となるものではありません。

5

下限額を超えているか

1件当たりの下限額及び累積額の下限が定められている場合があります。

6

請求期間内であるか

契約上の補償請求期間を経過していれば、それだけで請求は失当となります。

東京地方裁判所平成18年1月17日判決は、買主が表明保証違反の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合には、補償責任を追及することができない旨を判示しております。 開示していた資料、質問に対する回答、データルームの記録が、売主側の反論の資料となります。

請求の類型ごとに、反論の枠組みは異なります。

CLAIM

請求の類型ごとに、
反論の枠組みは異なります

受けている事態根拠まず行うこと
1 株式譲渡代金が支払われない売買代金請求権催告のうえ通知を発します
2 表明保証違反を主張された契約上の補償条項該当性と請求期間を確認します
3 役員退職慰労金が支払われない会社法第361条第1項決議の有無と支給規程を確認します
4 経営者保証が解除されない契約上の解除義務金融機関との交渉を並行します
5 相殺の通知を受けた民法第505条受働債権の存否を争います
6 アーンアウト対価が支払われない契約上の条件成就条件の充足を立証します

※ 表は一般的な整理であり、結論は契約書の文言により異なります。

最も急を要するのは、経営者保証と相殺です。 経営者保証が解除されないまま資金繰りが悪化すれば、個人資産に直接の危険が及びます。相殺の通知を放置すれば、株式譲渡代金債権が消滅したものとして扱われるおそれがあります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その買主からの請求、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

放置してはならない期限。

DEADLINE

放置してはならない期限

相殺の通知を受けたら

ちに

争う意思を明示しなければ
承認と受け取られかねません

民法第505条

株式譲渡代金の請求権

5

権利を行使することができる
ことを知った時から5年

民法第166条第1項第1号

経営者保証の解除

期に

対象会社の資金繰りが
悪化する前に手当てします

契約上の解除義務及び金融機関との交渉

買主からの請求についても、契約上の補償請求期間が定められております。 期間を経過した後の請求であれば、それだけで失当となります。まず契約書の該当条項と、通知が到達した日をご確認ください。

代金の未払いと損害賠償の主張とが同時に行われることが少なくありません。

CAUTION

最も多い失敗は、ご自身で回答してしまうことです

1

非を認める書面を出す

「申し訳ない」という一文が、責任を認めた証拠として提出されます。

2

減額に応じてしまう

一度応じれば、次の減額要求の出発点となります。

3

相殺の通知を放置する

代金債権が消滅したものとして扱われるおそれがあります。

4

経営者保証を後回しにする

個人資産に直接の危険が及びます。最優先の事項です。

5

資料を廃棄してしまう

開示した資料とデータルームの記録が、最大の防御です。

6

M&Aを扱わない弁護士に相談する

表明保証条項の実務を知らなければ、争える請求を争えません。

CHART

買主からの不当な請求に対する防御の組立て

買主からの不当な請求に対する防御の組立て

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、積み上げた会計帳簿を前に、一冊を開いて相手方に示している場面
1

契約書の精査

補償条項と請求期間を確認します

2

見通しの確定

請求が通るか否かを判定します

3

窓口の一本化

受任通知により直接の連絡を止めます

4

攻守の入替え

未払代金等を反対に請求します

5

解決

調わない場合は訴訟へ

譲渡した町工場の作業場

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

買主から表明保証違反を主張されています。必ず賠償しなければならないのですか。
そのようなことはありません。東京地方裁判所平成18年1月17日判決は、買主が悪意又は重大な過失により知らなかった場合には補償責任を追及できない旨を判示しております。開示していた資料とデータルームの記録が、有力な反論の資料となります。
M&Aの株式譲渡代金を支払ってもらえません。どうすればよいですか。
株式譲渡契約に基づく代金請求権として支払を求めます。まず催告を行い、応じない場合には訴訟を提起いたします。買主の資産状況によっては、仮差押えその他の保全処分も検討いたします。
役員退職慰労金を支払ってもらえません。株主総会決議がないと言われました。
役員退職慰労金は、定款又は株主総会の決議によって定めます(会社法第361条第1項)。もっとも、株式譲渡契約で支給が合意されていれば、決議を成立させる義務の履行を求め得ます。
経営者保証を解除してもらえないまま、対象会社の資金繰りが悪化しています。
最優先で手当てすべき事項です。契約に解除義務があればその履行を求め、並行して金融機関と経営者保証に関するガイドラインを踏まえた協議を行います。
買主から、損害賠償債権と株式譲渡代金債務を相殺すると通知されました。
放置されないようご注意ください。相殺は、自働債権が存在して初めて効力を生じます(民法第505条)。損害賠償債権の存在自体を争い、速やかに書面により反論いたします。
買主からの請求に期限はありますか。
株式譲渡契約において補償請求期間が定められている例が大半で、クロージングから1年ないし2年とする例が多くあります。経過後の請求は、それだけで失当となります。
決算書類の数字に多少の問題がありました。それでも争えますか。
争える場合が少なくありません。表明保証条項には重要性の限定が付されていることが多く、軽微な差異は違反に当たらないと解される場合があります。
M&A仲介業者にも責任を追及できますか。
検討し得ます。M&A仲介業者は仲介契約に基づき善良な管理者の注意義務を負い、中小M&Aガイドライン第3版に反する対応は、義務違反を基礎づける事情となり得ます。
裁判をせずに解決できますか。
多くの事案は、訴訟に至らずに終了しております。代理人が就いた時点で請求の根拠が乏しいことが明らかとなり、取り下げられる例もあります。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

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当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。結論は事実関係及び契約書の文言により異なります。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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