成約後のM&Aトラブルのご相談窓口|表明保証違反から株式譲渡代金の未払いまでお引き受けいたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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M&Aトラブルに専門特化。M&A成約後のトラブルにお困りではありませんか。 表明保証違反。簿外債務。株式譲渡代金の未払い。役員退職慰労金の不支給。競業避止義務違反。売主側と買主側の、いずれの立場でもお引き受けいたします。 M&Aトラブル相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) M&Aトラブルに専門特化。M&A成約後のトラブルにお困りではありませんか。 表明保証違反。簿外債務。株式譲渡代金の未払い。役員退職慰労金の不支給。競業避止義務違反。売主側と買主側の、いずれの立場でもお引き受けいたします。 M&Aトラブル相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

M&Aトラブルに専門特化。M&A成約後のトラブルにお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&Aトラブル相談実績200件以上 M&Aをした後のトラブル売主側・買主側の双方秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

M&Aの成約後に、
こうしたことが起きていませんか

高層階の会議室

一つでも当てはまるなら、期間の定めが過ぎる前にご相談ください。
売主の側からも買主の側からも承ります。

ご相談者のお声

「M&Aで会社を譲渡いたしましたが、成約した後になって、聞いていなかった話が次々と出てまいりました。今からでも相手方に責任を追及できるのでしょうか…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

そのM&Aトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。相手方に知られることなくご相談いただけます。

補償条項と決算書類の精査から始まります。

BUYER

買主の側の紛争 表明保証違反を中心に

補償条項と決算書類の精査から始まります。

採り得る構成内容期間・根拠
表明保証違反に基づく補償請求財務、税務、労務、訴訟等の表明保証に反する事実が判明した場合に、補償条項により損害の補償を請求します。クロージングから1年ないし2年と定める例が多くあります
簿外債務及び粉飾決算未払残業代、債務保証、係争中の請求等の不計上、売上の前倒しの計上等です。表明保証条項のほか民法第709条
詐欺又は錯誤による取消し重要な事実を偽り、又は殊更に隠したことにより契約を締結した場合に主張し得ます。民法第96条第1項、第95条
不法行為に基づく損害賠償補償請求の期間の経過後も、事実と異なる説明そのものを捉え得る場合があります。知った時から3年(民法第709条、第724条)

買主が悪意又は重大な過失により知らなかった場合には、補償責任を追及することができないと判断した裁判例があります。調査の範囲と社内における認識の状況が、帰趨を左右いたします。

東京地方裁判所平成18年1月17日判決

代金の回収と、成約後に残る負担の解消が中心となります。

SELLER

売主の側の紛争 株式譲渡代金と残る負担

論点内容根拠
株式譲渡代金の未払い分割払又は繰延べの代金の一部が支払われない例です。催告を行い、遅延損害金と併せて請求いたします。代金条項
価格調整条項による不当な減額会計処理の変更や過大な引当てにより、調整の名の下に減額が主張されます。算定の根拠となる資料の開示を求めます。価格調整条項
経営者保証の未解除買主が金融機関との間で保証の差替えを行わず、個人保証が残る例です。誓約の履行を求めます。誓約条項
役員退職慰労金の不払い株式譲渡代金の一部を退職慰労金とする設計で、成約後に決議が行われない例です。会社法第361条第1項

競業避止義務は、期間、地域及び事業の範囲において、合理的な限度にとどまるべきものです。新たな事業や再就職までが制限されると主張される例があり、条項の文言を確認の上、過度な制限であることを主張いたします。

根拠 株式譲渡契約の競業避止条項

仲介契約に基づく善管注意義務が出発点となります。

BROKER

M&A仲介会社との間の紛争

1

善管注意義務

重要な事実の説明を怠り、又は事実と異なる説明により損害が生じた場合には、損害賠償の対象となり得ます。

民法第644条、第415条、第709条
2

テール条項

契約の終了後も、一定の期間内に紹介された相手方と成約すれば手数料が発生する条項です。期間、対象の範囲及び説明の有無が争点です。

仲介契約の条項の解釈
3

利益相反

仲介は双方から手数料を受領する形態であり、構造として利益相反の可能性を含みます。

中小M&Aガイドライン第3版

中小M&Aガイドライン第3版は、利益相反の可能性の明示、専任条項及びテール条項の適正化、手数料の説明等を求めております。同ガイドラインの水準に照らして説明が不足していた場合には、その点が具体的な主張となり得ます。

出典 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」令和6年8月30日公表
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

そのM&Aトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

期間の定めは、協議を続けている間も進行いたします。

SPEED

初動が、結論を分けます

期間の定めは、協議を続けている間も進行いたします。

補償請求ができる期間

1年ないし2

クロージングから1年ないし2年と
定める例が多くあります

株式譲渡契約の補償条項

不法行為に基づく損害賠償

3

損害及び加害者を知った時から
3年で時効が完成します

民法第724条第1号

資料の保全

直ち

対象会社の帳簿及び電子メールは
時間の経過とともに散逸します

原本のまま確保してください

成約後の紛争は、期間の定めとの競争になります。補償請求は、契約所定の期間内に所定の方法で通知を行わなければ、主張の当否を問わず請求そのものができなくなります。

成約後に「聞いていた話と違う」という事態は、売主側にも買主側にも生じます。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

補償条項の通知期間を確認しないまま協議を続ける

期間を過ぎれば、請求そのものができなくなります。

2

表明保証の文言を確認せずに違反を主張する

対象と限定の文言により、請求し得る範囲が変わります。

3

対象会社の資料を整理しないまま抗議する

資料がなければ、損害の立証が困難となります。

4

価格調整条項の算定の根拠の開示を求めない

根拠を確かめずに減額に応じると、後から争えません。

5

経営者保証を残したまま清算的な合意をする

解除の義務を確認しなければ、個人保証だけが残ります。

6

M&A仲介会社との連絡を口頭のみで行う

説明の有無が争点となる場面で、記録が要ります。

CHART

M&Aが成約した後に生じるトラブルの類型

M&Aが成約した後に生じるトラブルの類型

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士が資料を示しながら説明している手元
1

契約書の精査

表明保証・補償・代金の各条項を確認

2

期間の確認

通知期間と消滅時効の残りを把握

3

資料の保全

決算書類と記録を原本のまま確保

4

通知・交渉

代理人として相手方と協議

5

訴訟・保全

調わない場合は裁判手続へ

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

成約後に簿外債務が判明しました。いつまで請求することができますか。
表明保証違反に基づく補償請求は、契約所定の期間内に行う必要があり、クロージングから1年ないし2年と定める例が多くあります。別に詐欺若しくは錯誤による取消し又は不法行為に基づく損害賠償という構成もあり、後者は3年で時効が完成いたします。
対象会社の決算書類に粉飾がありました。ほかにどのような主張ができますか。
決算書類の内容が事実と異なる場合には、補償請求のほか、詐欺による取消し又は不法行為に基づく損害賠償を主張し得ます。構成により期間も立証すべき事項も異なりますので、決算書類と説明の経過を示す資料を拝見いたします。
デュー・ディリジェンスで気付き得た事情でも、補償を請求できますか。
争いとなる点です。東京地方裁判所平成18年1月17日判決は、買主が悪意又は重大な過失により知らなかった場合には補償責任を追及することができないとの考え方を示しております。調査の範囲及び社内での認識の状況が争点となります。
契約所定の補償請求の期間が過ぎてしまいました。もはや何も請求できませんか。
補償条項に基づく請求はできなくなります。もっとも、売主が重要な事実を偽り、又は殊更に隠していた場合には、詐欺による取消し又は不法行為に基づく損害賠償という構成が残ります。後者は知った時から3年で消滅いたします。
株式譲渡代金の一部が支払われません。どのように回収いたしますか。
まず代金条項により、支払期日、分割払又は繰延べの定め及び期限の利益の喪失の定めを確認いたします。その上で催告を行い、遅延損害金と併せて請求いたします。資力に不安があれば財産の保全を検討いたします。
価格調整条項を理由として、譲渡価格の減額を求められています。
まず算定の根拠となる資料の開示を求めます。会計処理の変更や過大な引当てにより、調整の名の下に不当な減額が主張されることがあります。契約に定める算定の方法と実際に用いられた数値との対応を確認いたします。
株式を譲渡したのに、金融機関に対する私の個人保証が解除されません。
株式譲渡契約に、買主が保証の解除又は差替えに協力する旨の誓約が置かれていることが多くあります。定めがある場合にはその履行を求め、定めがない場合にも交渉の経過を示す資料が根拠となり得ます。
約束された役員退職慰労金が、成約後に支払われません。
役員退職慰労金の支給には、株主総会の決議が必要です(会社法第361条第1項)。株式譲渡契約に支給に関する定めがある場合には、契約上の義務としてその履行を求めます。定めがない場合には、従前の慣行を示す資料を検討いたします。
M&A仲介会社の説明に、事実と異なる点がありました。
M&A仲介会社は、仲介契約に基づき善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います。重要な事実の説明を怠り、又は事実と異なる説明により損害が生じた場合には、民法第644条を前提として損害賠償を請求し得ます。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページのM&Aに関する紛争に関する項目をご覧ください。初回のご相談において、事案の見通しと併せて費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページのM&Aに関する紛争に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。売主の側及び買主の側のいずれも承ります。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から24時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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