
1つでも当てはまるなら、請求期間が経過する前にご相談ください。
売主側のご相談も承っております。
「M&Aで会社を買収いたしましたが、株式譲渡契約書で表明及び保証されていたはずの決算内容と、実態が全く異なっておりました。売主に損害賠償を請求できないのでしょうか…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
「表明保証違反がある」というだけでは、請求は通りません。
表明保証条項の対象範囲、重要性の限定、売主の知る限りという限定に当てはまらないことがあります。
デュー・ディリジェンスで気付くべきであったという反論が、最も多く提出されます。
東京地方裁判所平成18年1月17日判決簿外債務の額そのものではなく、株式価値の下落として構成しなければならない場合があります。
契約上の補償請求期間は、クロージングから1年ないし2年とされる例が多くあります。
受領した代金が既に費消され、又は分散されていることがあります。回収可能性からの逆算が必要です。
M&A後の整理により、粉飾の痕跡を示す資料が廃棄されていることがあります。
どこで負けるかを、先に見極めます。
責任追及の方法は、4つあります。
| ルート | 主な要件 | 期間 | 適する場面 |
|---|---|---|---|
| 1 表明保証違反に基づく補償請求 | 契約上の表明保証に反する事実 | 契約所定(1年ないし2年の例が多い) | 対応する条項がある場合の基本 |
| 2 詐欺又は錯誤による取消し | 売主による欺罔又は重要な事実の錯誤 | 追認可能時から5年、行為時から20年 | 売主が虚偽を認識していた場合 |
| 3 不法行為に基づく損害賠償請求 | 売主又は元役員の故意又は過失 | 損害及び加害者を知った時から3年 | 契約上の期間が経過した場合 |
| 4 M&A仲介業者への責任追及 | 善良な管理者の注意義務又は説明義務の違反 | 債務不履行は5年、不法行為は3年 | 売主に資力がない場合 |
※ 表は一般的な整理です。根拠法令 民法第96条第1項、第95条、第709条、第724条、第166条第1項、会社法第429条第1項
実務上は、複数のルートを併せて構成いたします。 補償請求期間が経過していても、不法行為として構成できる場合があります。元代表取締役に対しては、会社法第429条第1項に基づく責任追及も検討いたします。
最大の反論は、「気付くべきであった」です。
東京地方裁判所平成18年1月17日判決は、買主が悪意又は重大な過失により知らなかった場合には補償責任を追及できない旨を判示しております。
買主の認識にかかわらず補償責任を負う旨の条項(サンドバッギング条項)が置かれている場合には、この反論は成り立ちません。 まず契約書の該当条項をご確認ください。
請求できる損害額は、構成の仕方で変わります。
損害の構成の例(簿外債務が判明した場合)
株式譲渡代金の一定割合を上限とする定めがあります。超える部分は別のルートで構成いたします。
1件当たりの下限額及び累積額の下限が定められている場合があります。
未払の対価があれば、相殺又は支払停止により事実上の回収を先行させ得ます。
当事務所は、株式価値算定の実務を踏まえて損害額を構成いたします。
最も多い失敗は、期限の徒過です。
契約上の補償請求期間
1年から2年
クロージングからの期間を
定める例が多くあります
株式譲渡契約書の補償条項
不法行為に基づく請求
3年
損害及び加害者を知った時
から3年で時効となります
民法第724条第1号
債務不履行に基づく請求
5年
権利を行使することができる
ことを知った時から5年
民法第166条第1項第1号
契約上の補償請求は、期間内の「通知」が要件とされている例が大半です。 書面によること、違反の内容及び損害額の見積りの記載が求められる場合もあります。 損害額が確定していない段階でも、期間内に通知を発することが必要です。
回収先は、M&A仲介業者にも広がります。
仲介契約に基づき、双方に対して公正かつ誠実に業務を遂行する義務を負います。
民法第644条容易に把握し得た重要な事実を、相手方に説明すべき義務を負う場合があります。
双方から手数料を受領する仲介形態では、利益相反関係の明示が求められます。
中小企業庁は、令和6年8月30日、中小M&Aガイドライン第3版を公表いたしました。 利益相反の可能性の明示、専任条項及び手数料の適正化等を求めており、これに反する行為は、善良な管理者の注意義務違反を基礎づける事情となり得ます。
出典 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」令和6年8月30日公表
表明保証違反のみが手段ではありません。事案に応じて複数の請求を組み合わせて構成いたします。
粉飾の痕跡を示す資料が失われます。
売主及び旧役員のメールは、認識を立証する証拠です。
反論の準備と資産の移転の時間を与えます。
未払の対価は、最も確実な回収手段です。
社内調査の完了を待つ間に、契約上の請求期間が経過いたします。
M&A仲介業者は、責任追及の相手方となり得る立場にあります。

ご相談から解決までの流れ。
補償条項と請求期間を確認します
電子データと帳簿を先に確保します
要件を満たす形式で通知を発します
立証可能な形に組み立てます
必要に応じ保全処分を申し立てます
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しております。

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
受領した情報の秘密は厳守いたします。買主側及び売主側のいずれのご相談も承ります。
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交渉により解決に至る事案も少なくありません。
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