M&Aをした会社が、聞いていた話と違っていた|表明保証違反に基づく損害賠償請求を設計いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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表明保証違反に専門特化。M&A後の表明保証違反にお困りではありませんか。 会社は儲かっていると聞いたのに、全く儲かっていなかった。粉飾決算。簿外債務。未払残業代。M&A契約書を確認し、表明保証違反に基づく損害賠償を請求します。 M&Aトラブル相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 表明保証違反に専門特化。M&A後の表明保証違反にお困りではありませんか。 会社は儲かっていると聞いたのに、全く儲かっていなかった。粉飾決算。簿外債務。未払残業代。M&A契約書を確認し、表明保証違反に基づく損害賠償を請求します。 M&Aトラブル相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

表明保証違反に専門特化。M&A後の表明保証違反にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&Aトラブル相談実績200件以上 M&Aをした後の責任追及秘密厳守日本全国対応買主側・売主側いずれも土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

M&A後に、こうした事実が
判明していませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

1つでも当てはまるなら、請求期間が経過する前にご相談ください。
売主側のご相談も承っております。

ご相談者のお声

「M&Aで会社を買収いたしましたが、株式譲渡契約書で表明及び保証されていたはずの決算内容と、実態が全く異なっておりました。売主に損害賠償を請求できないのでしょうか…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

そのM&Aトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。相手方に知られることなくご相談いただけます。

「表明保証違反がある」というだけでは、請求は通りません。

ISSUE

「表明保証違反がある」
というだけでは、請求は通りません

1

契約書の文言に該当していない

表明保証条項の対象範囲、重要性の限定、売主の知る限りという限定に当てはまらないことがあります。

2

買主の悪意又は重大な過失を主張される

デュー・ディリジェンスで気付くべきであったという反論が、最も多く提出されます。

東京地方裁判所平成18年1月17日判決
3

損害の額を立証できない

簿外債務の額そのものではなく、株式価値の下落として構成しなければならない場合があります。

4

請求期間を徒過している

契約上の補償請求期間は、クロージングから1年ないし2年とされる例が多くあります。

5

売主に資力がない

受領した代金が既に費消され、又は分散されていることがあります。回収可能性からの逆算が必要です。

6

証拠が失われている

M&A後の整理により、粉飾の痕跡を示す資料が廃棄されていることがあります。

どこで負けるかを、先に見極めます。

責任追及の方法は、4つあります。

ROUTE

責任追及の方法は、4つあります

ルート主な要件期間適する場面
1 表明保証違反に基づく補償請求 契約上の表明保証に反する事実 契約所定(1年ないし2年の例が多い) 対応する条項がある場合の基本
2 詐欺又は錯誤による取消し 売主による欺罔又は重要な事実の錯誤 追認可能時から5年、行為時から20年 売主が虚偽を認識していた場合
3 不法行為に基づく損害賠償請求 売主又は元役員の故意又は過失 損害及び加害者を知った時から3年 契約上の期間が経過した場合
4 M&A仲介業者への責任追及 善良な管理者の注意義務又は説明義務の違反 債務不履行は5年、不法行為は3年 売主に資力がない場合

※ 表は一般的な整理です。根拠法令 民法第96条第1項、第95条、第709条、第724条、第166条第1項、会社法第429条第1項

実務上は、複数のルートを併せて構成いたします。 補償請求期間が経過していても、不法行為として構成できる場合があります。元代表取締役に対しては、会社法第429条第1項に基づく責任追及も検討いたします。

最大の反論は、「気付くべきであった」です。

DEFENSE

最大の反論は、
「気付くべきであった」です

東京地方裁判所平成18年1月17日判決は、買主が悪意又は重大な過失により知らなかった場合には補償責任を追及できない旨を判示しております。

請求が認められやすい事情

  • 売主が積極的に虚偽の資料を提供していた
  • 質問に事実と異なる回答をした
  • 内部にのみ存在する情報であった
  • 売主が開示を拒んだ資料であった
×

請求が認められにくい事情

  • 開示資料に記載があり、読めば分かる内容であった
  • 指摘を受けながら追及しなかった
  • 譲渡価格の交渉で織り込んでいた
  • 買主が同業であり、容易に検証できた

買主の認識にかかわらず補償責任を負う旨の条項(サンドバッギング条項)が置かれている場合には、この反論は成り立ちません。 まず契約書の該当条項をご確認ください。

請求できる損害額は、構成の仕方で変わります。

AMOUNT

請求できる損害額は、
構成の仕方で変わります

損害の構成の例(簿外債務が判明した場合)

簿外債務の額をそのまま請求する

争いになりやすい

株式価値の下落として構成する

株式の評価に基づき立証できます
図は考え方を示すものであり、比率を表すものではありません
1

補償の上限額(キャップ)

株式譲渡代金の一定割合を上限とする定めがあります。超える部分は別のルートで構成いたします。

2

補償の下限額(デミニミス及びバスケット)

1件当たりの下限額及び累積額の下限が定められている場合があります。

3

残代金及びアーンアウト対価

未払の対価があれば、相殺又は支払停止により事実上の回収を先行させ得ます。

当事務所は、株式価値算定の実務を踏まえて損害額を構成いたします。

最も多い失敗は、期限の徒過です。

DEADLINE

最も多い失敗は、期限の徒過です

契約上の補償請求期間

1年から2年

クロージングからの期間を
定める例が多くあります

株式譲渡契約書の補償条項

不法行為に基づく請求

3

損害及び加害者を知った時
から3年で時効となります

民法第724条第1号

債務不履行に基づく請求

5

権利を行使することができる
ことを知った時から5年

民法第166条第1項第1号

契約上の補償請求は、期間内の「通知」が要件とされている例が大半です。 書面によること、違反の内容及び損害額の見積りの記載が求められる場合もあります。 損害額が確定していない段階でも、期間内に通知を発することが必要です。

回収先は、M&A仲介業者にも広がります。

BROKER

回収先は、M&A仲介業者にも
広がります

1

善良な管理者の注意義務

仲介契約に基づき、双方に対して公正かつ誠実に業務を遂行する義務を負います。

民法第644条
2

説明義務及び情報提供義務

容易に把握し得た重要な事実を、相手方に説明すべき義務を負う場合があります。

3

利益相反の説明

双方から手数料を受領する仲介形態では、利益相反関係の明示が求められます。

中小企業庁は、令和6年8月30日、中小M&Aガイドライン第3版を公表いたしました。 利益相反の可能性の明示、専任条項及び手数料の適正化等を求めており、これに反する行為は、善良な管理者の注意義務違反を基礎づける事情となり得ます。

出典 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」令和6年8月30日公表
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

そのM&Aトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

表明保証違反のみが手段ではありません。事案に応じて複数の請求を組み合わせて構成いたします。

CAUTION

M&A後に、やってはならない6つの対応

1

過年度の資料を廃棄する

粉飾の痕跡を示す資料が失われます。

2

電子メールを削除する

売主及び旧役員のメールは、認識を立証する証拠です。

3

売主に感情的に抗議する

反論の準備と資産の移転の時間を与えます。

4

残代金を漫然と支払う

未払の対価は、最も確実な回収手段です。

5

通知を後回しにする

社内調査の完了を待つ間に、契約上の請求期間が経過いたします。

6

M&A仲介業者に相談して済ませる

M&A仲介業者は、責任追及の相手方となり得る立場にあります。

CHART

M&A後に「聞いていた話と違う」場合の責任追及の構造

M&A後に「聞いていた話と違う」場合の責任追及の構造

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

高層階の無人の会議室
1

契約書の精査

補償条項と請求期間を確認します

2

証拠の保全

電子データと帳簿を先に確保します

3

期間内の通知

要件を満たす形式で通知を発します

4

損害額の構成

立証可能な形に組み立てます

5

交渉・訴訟

必要に応じ保全処分を申し立てます

買収の対象となった町工場の作業場

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

M&Aをした会社が粉飾決算でした。売主に損害賠償を請求できますか。
請求し得ます。財務諸表の正確性に関する表明保証条項があれば、補償請求が第一のルートです。売主が粉飾を認識していた場合には、詐欺による取消し、不法行為に基づく損害賠償、元役員に対する責任追及も併せて検討いたします。
デュー・ディリジェンスを十分に行っていませんでした。それでも請求できますか。
直ちに請求できないとは限りません。売主が虚偽の資料を提供し、又は質問に事実と異なる回答をしていた場合には、買主の重大な過失は否定され得ます。
表明保証違反に基づく請求に期限はありますか。
株式譲渡契約で定めた期間に服します。クロージングから1年ないし2年とする例が多く、期間内の通知が要件とされる場合が大半です。
損害額はどのように算定するのですか。
簿外債務の額をそのまま損害とする構成のほか、株式価値の下落として構成する方法があります。後者は、株式価値算定の手法により立証いたします。
M&A後に未払残業代の請求を受けました。売主に転嫁できますか。
労務に関する表明保証条項があれば、補償請求の対象となり得ます。労務については、他の項目より長い請求期間が定められる例もあります。
M&A仲介業者にも責任を追及できますか。
検討し得ます。M&A仲介業者は仲介契約に基づき善良な管理者の注意義務を負い、中小M&Aガイドライン第3版に反する行為は、義務違反を基礎づける事情となり得ます。
残代金やアーンアウト対価をまだ支払っていません。有利になりますか。
相当に有利です。相殺又は支払の停止により、事実上の回収を先行させ得ます。支払を実行する前にご相談ください。
契約を解除して代金を返してもらうことはできますか。
クロージング後の解除権を制限し、補償請求を唯一の救済手段とする条項が多くあります。もっとも、詐欺又は錯誤による取消しが認められれば、代金の返還を求め得ます。
対象会社の資料を整理してしまいました。証拠は残っていますか。
残っている場合が少なくありません。会計システムの履歴、電子メールのサーバー記録、取引先及び金融機関の資料等から復元し得ます。まず廃棄を止めてください。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。結論は事実関係及び契約書の文言により異なります。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。買主側及び売主側のいずれのご相談も承ります。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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