M&Aトラブルに注力
M&Aをした後にトラブルとなっている企業の方へ
契約書の表明保証・補償・代金の各条項と期間の定めを確認したうえで、売主の側・買主の側のいずれの立場でも、交渉や裁判により解決を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、契約に定める期間が過ぎる前にご相談ください。売主の側からも買主の側からも承ります。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
立場ごとに、採り得る手段と期間が異なります。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01表明保証違反に基づく補償請求
買主の側
内容財務、税務、労務、訴訟等の表明保証に反する事実が判明した場合に、補償条項により損害の補償を請求します。
期間・根拠クロージングから1年ないし2年と定める例が多くあります
02詐欺又は錯誤による取消し
買主の側
内容重要な事実を偽り、又は殊更に隠したことにより契約を締結した場合に主張し得ます。
期間・根拠民法第96条第1項、第95条
03不法行為に基づく損害賠償
買主の側
内容補償請求の期間の経過後も、事実と異なる説明そのものを捉え得る場合があります。
期間・根拠知った時から3年(民法第709条、第724条)
04株式譲渡代金の請求
売主の側
内容分割払又は繰延べの代金の一部が支払われない場合に、催告を行い、遅延損害金と併せて請求します。
期間・根拠代金条項
05価格調整条項による減額への対応
売主の側
内容会計処理の変更や過大な引当てによる減額の主張に対し、算定の根拠となる資料の開示を求めます。
期間・根拠価格調整条項
06経営者保証の解除の請求
売主の側
内容買主が金融機関との間で保証の差替えを行わない場合に、誓約の履行を求めます。
期間・根拠誓約条項
07役員退職慰労金の請求
売主の側
内容株式譲渡代金の一部を役員退職慰労金とする設計で、成約後に決議が行われない場合に対応します。
期間・根拠会社法第361条第1項
08M&A仲介会社に対する損害賠償
売主・買主
内容重要な事実の説明を怠り、又は事実と異なる説明により損害が生じた場合に請求し得ます。
期間・根拠民法第644条、第415条、第709条
買主が違反を知り又は重大な過失で知らなかった場合、補償責任を追及できないとした裁判例があります(東京地方裁判所平成18年1月17日判決)。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る表明保証違反に基づく補償請求は契約所定の期間内に行う必要があり、クロージングから1年ないし2年と定める例が多くあります。別に、詐欺若しくは錯誤による取消し又は不法行為に基づく損害賠償という構成もあり、後者は知った時から3年で時効が完成します。
争いとなる点です。東京地方裁判所平成18年1月17日判決は、買主が知っていた場合や重大な過失により知らなかった場合には補償責任を追及できないとの考え方を示しています。調査の範囲と社内での認識の状況が争点になります。
補償条項に基づく請求はできなくなります。もっとも、売主が重要な事実を偽り、又は殊更に隠していた場合には、詐欺による取消し又は不法行為に基づく損害賠償という構成が残ります。後者は知った時から3年で時効が完成します。
まず代金条項で、支払期日、分割払又は繰延べの定め、期限の利益の喪失の定めを確認します。そのうえで催告を行い、遅延損害金と併せて請求します。相手方の資力に不安があれば、財産の保全を検討します。
株式譲渡契約には、買主が保証の解除又は差替えに協力する旨の誓約が置かれていることが多くあります。定めがあればその履行を求め、定めがない場合も交渉の経過を示す資料が根拠となり得ます。
役員退職慰労金の支給には株主総会の決議が必要です(会社法第361条第1項)。株式譲渡契約に支給の定めがあれば、契約上の義務として履行を求めます。定めがない場合は、従前の慣行を示す資料を検討します。
M&A仲介会社は、仲介契約に基づき善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います。重要な事実の説明を怠り、又は事実と異なる説明により損害が生じた場合には、損害賠償を請求し得ます(民法第644条)。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。