チェンジオブコントロール条項とは
チェンジオブコントロール条項が重要な契約書に定められており、これにM&A取引が抵触する場合には、M&A後、つまり支配権が変わったあとも、継続的に取引できなくなるリスクを回避するために、M&Aに係る取引契約でその手当をすることになります。
例えば、契約日とクロージング日をそれぞれ別の日に定めて、クロージングの前提条件として、取引先からM&A後(=チェンジオブコントロール後)も変わらず、同じ条件で取引する旨の確約書や契約書を入手することを条件とする方法があります。これが入手できず、取引契約が解除されるような場合には、M&Aの取引金額等の条件に反映させる、とすることもあります。