M&A代金や役員退職慰労金の一部を支払わない
M&A実行後、買主が経営に関与し始めた段階で、
「想定より収益力が低い」
「業績が悪化している」
「思ったほど儲からない」
「粉飾決算ではないか」
といった不満や疑念が生じることがあります。
さらに、未払い残業代債務や訴訟リスクなどの
潜在債務
が判明することで、
買主は次第に
「M&A代金が高すぎた」
と考えるようになります。
M&A売主が虚偽の説明をしていた場合には、
表明保証違反
が成立し、
支払拒否が正当化される余地もあります。
しかし実務上は、
表明保証違反とまでは評価できないケース
が多く、
契約書上の条項にも該当しないことが少なくありません。
それでも買主は、
「損をした」という感情を根拠に、
M&A代金や役員退職慰労金の支払いを留保・拒否する行動に出るのです。
