M&A取引での表明保証違反の効果とは?違反による責任もわかりやすく解説

M&Aで譲渡契約を締結する際、当事者間で表明保証を行います。 

表明保証は、契約書の一定条項の内容が正しいことを表明し保証するものですが、この表明保証に違反するとどうなるのでしょうか。 

この記事では、表明保証違反について解説します。表明保証違反により生じる効果や責任、事例等も紹介しますので是非参考にしてください。 

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表明保証とは 

表明保証とは、契約当事者の一方が相手方に対して、一定条項の内容が真実であることを表明し、表明した内容を保証することを言います。

特にM&Aの譲渡契約においては、表明保証条項を設けるのが一般的です。 

M&Aの売り手は、買収企業の財務状況や法令違反の有無等の情報が真実であることを買い手に表明し、保証します。そして、買収企業の買い手は、売り手が表明した内容をもとに買収を実行するか、買収金額が適正かを判断するのです。 

ここからは、表明保証が重要な理由や表明保証条項の主な内容について詳しく解説します。 

表明保証が重要な理由

表明保証が重要な理由は、M&Aの譲渡契約後、万一売り手の表明保証違反で買い手が損害を被った場合、買い手が補償請求や損害賠償請求を行える点にあります。 

つまり表明保証条項があることで、買い手は安心してM&Aを実行できるのです。 

M&Aでは契約前にデューデリジェンス(DD)を実施し、買収企業の財務状況や法令違反の有無、労務や法務等を調査します。しかし、実務上デューデリジェンス(DD)で全ての事実を把握することは難しく、時間・費用面で限界があります。 

そのため、契約後に、デューデリジェンス(DD)で洗い出せなかった問題点(例えば税金の未納や隠れた負債等)が発覚する可能性があります。そうなると、買い手はその負債を引き継ぐことになり、大きな損害を被ることになります。 

そこで表明保証が重要になります。一般的に、表明保証条項には、売り手の表明保証違反があった場合、買い手が補償請求や損害賠償請求、契約解除できると定められているので、買い手が損害リスクを回避できることになります。 

表明保証条項の主な内容

譲渡契約の表明保証条項では、具体的に以下のような内容が挙げられます。  

・契約の締結に際して法令違反がないこと 

・反社会的勢力、それに関連する者ではないこと 

・開示されていない偶発債務や簿外債務が存在しないこと 

・重要な契約が買収後も継続されること 

・財務諸表や計算書類が適正に作成されたものであること 

・社会保険料や残業代の未払い、労働問題等の人事問題がないこと 

・買い手が把握してない訴訟を提起されていないこと 

・売主が株式を所有しており、新株予約権や担保権が設定されていないこと 

・取引先との契約で債務不履行が存在しないこと 

・デューデリジェンス(DD)で開示された事実に虚偽がないこと 

これらが真実であることを表明保証し、相手方の表明保証違反が発覚した場合は、相手方に対して補償請求または損害賠償請求できる旨を規定するのが一般的です。 

また、違反の内容によっては契約を解除できる場合があります。

表明保証の機能

表明保証条項の機能は、以下の3つです。 

・デューデリジェンス(DD)の補完
・買主の解除権
・リスクの分担 

 それぞれの機能について詳しく解説します。 

デューデリジェンス(DD)の補完

表明保証には、譲渡契約の締結前に行うデューデリジェンス(DD)を補完する機能があります。 

買い手は買収企業の情報に精通しておらず、デューデリジェンス(DD)で全ての情報を網羅することは困難です。 

そこで表明保証は、デューデリジェンス(DD)で洗い出せなかった事実を補填する役割をします。例えば、「売り手の知る限り、デューデリジェンス(DD)で明らかになったもの以外の債務は存在しない」のような内容の条項を設けておくことで、契約後にデューデリジェンス(DD)で認識できなかった債務が発覚した場合、買い手は表明保証違反を追及することができます。 

さらに表明保証条項を設けることで、売り手の自主的な情報開示を促すことができます。 

表明保証違反があれば、売り手は表明保証条項に従って補償請求や損害賠償請求をされる可能性があります。なので、売り手は表明保証違反を回避するために、表明保証条項に反する事実がないか自ら調査し、違反事実があれば自ら開示し、ディスクロージャー・スケジュール(表明保証違反から除外する別紙)に列挙することになります。そのため、買い手はデューデリジェンス(DD)で発見が難しい問題点も認識でき、そのリスクを踏まえて慎重に検討できるのです。 

買い手の解除権

ほとんどの譲渡契約で、表明保証違反が発覚した場合は買い手が契約解除できる旨の条項があります。 

そのため、表明保証は買い手がリスクの高い企業の買収を回避できる点も表明保証の機能の1つと言えます。 

ただし解除が可能な期間は、譲渡契約の締結日からクロージングを実行するまでと規定されることが多く、M&Aでは基本的にクロージング後の解除権の行使は制限されるのが一般的です。 

リスクの分担

表明保証には、契約当事者のリスクを分担させる機能があります。 

表明保証条項を設けることで、万一買収企業の問題が発覚した場合、売り手と買い手がそれぞれどの範囲で責任やリスクを負うのかを明確化することができます。 

「この条項を受け入れることで自社がどのような責任を負うのか、もしくは相手方にどのような責任を負わせることができるのか」を検討することで、契約当事者のリスクを分担させることができるのです。 

もし表明保証条項が無ければ、デューデリジェンス(DD)で認識した事実以外の全てのリスクを買い手側が負担することになりますが、売り手が表明保証することで、売り手にもリスクを分担することになります。そのため、買い手は潜在リスクの顕在化に備えることができるのです。 

また、譲渡契約に表明保証の保証期間や損害賠償の上限額等を定めることで、当事者が責任を負う期間や損害賠償責任の範囲等を明確にすることが可能となります。これらを定めなければ、売り手が際限なく責任を負うことになりかねませんが、定めておくことで買い手にもリスクが分担されることになります。 

表明保証違反の効果

表明保証違反の効果はM&Aの譲渡契約において明確に定めておく必要があります。 

一般的に、以下の効果が定められます。  

補償請求、損害賠償請求 

・契約解除 

ここからは、それぞれの効果について詳しく解説します。 

補償請求・損害賠償請求

譲渡契約には、当事者が表明保証条項に違反した場合の補償請求や損害賠償に関する条項が設けられます。 

例えば、売り手が表明保証した内容と明らかに異なる事実が発覚した場合、買い手は売り手に対して補償請求を行えるというものです。ほとんどの場合は、表明保証した側の故意または過失の有無にかかわらず、無過失責任となります。 

また買い手が買収の対価を支払う前であれば、表明保証違反の補償額または損害賠償額を差し引いた上で買収の対価を支払うということもあります。 

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契約解除

表明保証違反があった場合に契約を解除できる条項が設けられます。 

ただし先述したとおり、クロージングが実行されるまでなら、契約解除できると定められるのが一般的です。基本的にクロージング後は解除できず、補償請求や損害賠償請求を行うことになります。 

またM&Aでは、売り手・買い手共に多くのコストや時間、労力を費やしているため、契約解除となるとむしろ大きな損害となる可能性があります。 

表明保証違反の事例

ここからは、表明保証違反に関する事例を3紹介します。 

東京地裁平成18117日判決

買い手がA社の全株式について、複数の売り手と譲渡契約を締結した事例です。 

A社は、営業利益が悪く赤字決算を回避するために、元々元本の利息に充当していた債務者からの和解契約に基づく返済金を利息の弁済に充当しましたが、元本についての貸倒引当金の計上をしていませんでした。株式譲渡が実行された後に、A社のこの事実が発覚しました。 

裁判所は、買い手が表明保証違反について故意・重過失があった場合は、売り手が免責される余地があるとしましたが、最終的には、買い手に過失は無く、むしろ売り手の和解債権の処理を故意に秘匿したとして、売り手の表明保証違反による責任が認められました。 

東京地裁平成23419日判決

買い手がB社の全株式について売り手と譲渡契約を締結し、株式譲渡を実行した事例です。 

譲渡前に、B社が売主としてC社と機械の売買契約を締結していましたが、C社から契約解除されたことで代金分の企業価値が減少していたことが発覚しました。 

しかし売り手は、機械の性能が要求仕様に大幅に未達であることや、機械の一部の売買契約の解除が確実であること等を、譲渡実行前に買い手に説明していました。 

そのため裁判所は、売り手が譲渡契約を実行するかどうかを判断するために必要な情報を開示していたにもかかわらず、買い手は条件の見直し等を行わず譲渡を実行したとして、売り手の表明保証違反は認められないと判断しました。 

東京地裁平成24127日判決

D社の株式譲渡契約において、売り手の表明保証違反により損害賠償請求が認容された事例です。 

譲渡契約に「事業活動に必要な資産は全て良好に整備されている」という旨の条項が定められていました。しかし対象会社の工場に消防署の立ち入り検査が入ったところ、当該工場の消防法違反、火災予防条例違反、建築基準法違反の事実が発覚しました。 

これらの違反は工場設置当時からあったことが推測され、表明保証条項に違反するとして買い手の損害賠償請求が認められました。 

東京地裁平成30328日判決

売り手と買い手の間で、E社の株式譲渡契約を締結した事例です。 

譲渡契約の締結後に、E社に法人税の申告漏れ等があったことが発覚し、買い手は表明保証違反であるとして、売り手に損害賠償請求を行いました。 

売り手は、買い手はデューデリジェンス(DD)を行っているのだから買い手に重大な過失があると主張しましたが、売上除外や仕入れ請求書の不存在については総勘定元帳に記載が無いことに照らせば、買い手がデューデリジェンス(DD)で認識できなかったことに過失は無いと判断されました。 

譲渡契約当時のE社の株式価値はほぼゼロでしたが、租税債務が存在しない場合の価格は約9,700万円と仮定され、売り手に対して9,700万円の損害賠償請求が認められました。

東京地裁令和3618日判決

F社の株式を保有する売り手から買い手が全株式を譲り受ける契約を締結した事例です。 

F社が製作・販売するシステム製品をパソコンにインストールするために、G社のクライアント運用パッケージをパソコンにインストールする必要がありましたが、F社はG社のパッケージのライセンスを購入せずにシステムを顧客に販売していました。買い手はそのことが表明保証条項に違反するとして売り手に補償金を請求しました。 

譲渡契約で、買い手の表明保証違反の認識の有無にかかわらず違反があった場合は補償請求を認める旨のサンドバッキング条項が定められていたことから、裁判所は当該規定により、売り手は買い手に生じた損害について補償債務を免れないと解釈しました。 

また、一応買い手の重過失の有無についても検討されましたが、売り手が著作権侵害について自社の従業員に口止めをした等のことから、買い手の重過失も認められませんでした。 

まとめ

表明保証違反があった場合、補償請求や損害賠償請求、契約解除が効果として定められます。表明保証条項を設けることで、相手方が表明保証に違反した場合の補償手段が確保されるため、安心して手続きを進められるでしょう。  

どのような表明保証条項を設けるか、どの違反の場合にどのような処置を行うか等は、事案に応じて個別具体的に定める必要があります。 

表明保証の設定には専門的な知識が必要ですので、M&Aに精通した弁護士に相談することをお勧めします。 

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