サンドバッキング条項とは?種類や買主側のメリット、事例もわかりやすく解説 

M&Aの契約では、一定事項の内容が正しいことを相手方に表明し保証する表明保証条項を設けるのが一般的です。 そして表明保証条項を設ける際に、「サンドバッキング条項」という規定を設けることがあります。  

この記事では、サンドバッキング条項について解説します。 種類や、条項を設けることのメリット、事例等についても詳しく解説するので是非参考にしてください。 

M&Aの表明保証違反でお困りの方はこちら 

サンドバッキング条項とは 

サンドバッキング条項とは、M&A表明保証において、買主が売主の表明保証違反を知っていたかどうかにかかわらず、買主が売主に対して補償請求をできる旨の条項です。 

プロ・サンドバッキング条項とも呼ばれます。 

表明保証とは、当事者の一方が相手方に対して一定事項の内容が真実であることを表明し、表明した内容を保証することであり、M&Aにおいては、万一契約後に相手方の表明保証違反があった場合に補償請求や損害賠償請求をできると規定されるのが一般的です。 

例えば、売主が買収企業に税金の滞納は無いと表明保証したにもかかわらず、契約後に税金の未納が発覚した場合、買主は売主に対して補償請求や損害賠償請求をすることができるというものです。 

サンドバッキング条項は、買主が前記のような表明保証違反について認識していた場合であっても、売主に補償請求できることを定めた規定です。また、買主が認識していたかどうかだけでなく、不注意で表明保証違反を知らなかった場合も補償請求が可能となります。 

買主は、買収企業のデューデリジェンス(DD)を行うため、そこで表明保証違反が発覚することがあります。 

例えば、従業員の社会保険料や残業代の未払い、労働問題等の人事問題があることを否定していても、デューデリジェンス(DD)を行った結果、そのような問題が発覚するようなケースです。 

買主が前記のような人事問題の表明保証違反を認識した上でM&Aを実行するのであれば、万一その問題が顕在化したとしても、売主に対して表明保証違反の責任を追及することはできないというのが従来の考え方でした。 

 しかし近年は、買主が費用と労力をかけてデューデリジェンス(DD)を行ったことや、買主が売主の表明保証違反に気付いていたとしても、その問題の詳細や顕在化した際のリスクや影響等まで把握することは難しいと考えられるようになりました。 

そのため、買主が表明保証違反を認識していたというだけで、売主に対して一切責任追及できないのは不合理であるという考え方から、サンドバッキング条項を設けることが多くなったのです。  

サンドバッキング条項の種類 

サンドバッキング条項には、以下2つの種類があります。 

・プロ・サンドバッキング条項 

・アンチ・サンドバッキング条項 

ここからは、それぞれの種類の条項について解説します。 

プロ・サンドバッキング条項 

プロ・サンドバッキング条項とは、先述したサンドバッキング条項と同義であり、M&A表明保証において、買主が売主の表明保証違反を知っていた場合や自らの不注意で知らなかった場合であっても、売主への補償請求を認める条項です。 

アンチ・サンドバッギング条項 

アンチ・サンドバッキング条項とは、プロ・サンドバッキング条項と逆で、買主が売主の表明保証違反について知っていた場合や、自らの不注意で知らなかった場合は、補償請求を認めない旨を定めた条項です。  

買主側のサンドバッキング条項によるメリット 

サンドバッキング条項があることの買主側のメリットは、買主のリスクが軽減されることと、買主のデューデリジェンス(DD)の負担を軽減できることと考えられます。 

サンドバッキング条項がないと、買主が売主の表明保証違反を認識したまま契約し、その問題が顕在化した場合に補償されないリスクがあります。 

またサンドバッキング条項がないと、「買主はデューデリジェンス(DD)で認識していたのだから責任追及できない」、「デューデリジェンス(DD)を実施していたのに買主の不注意で見落とした」等と売主から主張される可能性が高くなるでしょう。 

そのため、サンドバッキング条項を設けておくことで、買主のリスク軽減やデューデリジェンス(DD)の負担軽減を期待できると考えられます。 

M&A・表明保証違反の損害をしっかり補填てもらう方法を見る 

サンドバッキング条項の事例 

ここからは、サンドバッキング条項に関連する裁判例を2つ紹介します。 

東京地判平成18年1月17日判例 

買主がA社の全株式について、複数の買主と譲渡契約を締結した事例です。 

A社は、営業利益が悪く赤字決算を回避するために、元々元本の利息に充当していた債務者からの和解契約に基づく返済金を利息の弁済に充当しましたが、元本についての貸倒引当金の計上をしていませんでした。株式譲渡が実行された後に、A社のこの事実が発覚しました。 

 本事例のM&Aの契約書にはアンチ・サンドバッキング条項が定められていないにもかかわらず、裁判所は、買主が表明保証違反について悪意・重過失があった場合は、売主が免責される余地があると判断しました。 

最終的には、買主は悪意ではなく、善意重過失も認められないことから売主の表明保証違反による責任が認められました。 

この裁判で、日本ではアンチ・サンドバッキングがデフォルトのルール(表明保証違反について買主が悪意または重過失により知らなかった場合は売主は補償責任を免れる)であることが示唆されたのではとされましたが、実際のところ判例法理は明確に固まっていないとも考えられています。  

東京地判令和3年6月18日判例 

B社の株式を保有する売主から買主が全株式を譲り受ける契約を締結した事例です。 

B社が製作・販売するシステム製品をパソコンにインストールするために、C社のクライアント運用パッケージをパソコンにインストールする必要がありましたが、B社はC社のパッケージのライセンスを購入せずにシステムを顧客に販売していました。 

買主はそのことが表明保証条項に違反するとしてB社に補償金を請求しました。  

譲渡契約で、買主がデューデリジェンス(DD)を行ったことは、売主保証の有効性、売主の表明保証違反による保証等に何らの影響を与えないという内容のプロ・サンドバッキング条項が定められていました。 

この規定により、買主は自己が表明保証違反について悪意または重過失であったかどうかにかかわらず売主は補償責任を免れないと主張しました。 

それに対して売主は、あくまでデューデリジェンス(DD)が売主保証の有効性や売主の表明保証違反について影響を与えないというだけで、買主が表明保証違反について悪意または重過失であった場合は売主が保証責任を負うものではないと主張しました。 

裁判所はプロ・サンドバッキング条項の規定により、売主は買主に生じた損害について補償を免れないと解釈しました。 

ただ裁判所は、当該規定を採用しながらも買い手の重過失の有無についても検討しており、売主が著作権侵害について自社の従業員に口止めをした等のことから、買主の重過失も認められませんでした。  

まとめ 

サンドバッキング条項は、相手方の表明保証違反を知っていたかどうかにかかわらず、相手方に対して補償請求をできる条項です。 

契約書に定めておくことで、M&Aでは買主のリスクを低減し、デューデリジェンス(DD)の負担を低減でき、当事者間のトラブルの抑止力になるとも考えられます。 

 どのような条項を設けるのが良いかは事案によって異なりますので、M&Aに精通した弁護士に相談することをお勧めします。 

M&Aの表明保証違反でお困りの方はこちら