M&A契約書|表明保証(レプワラ)とは?
M&Aの契約書(最終契約書)において、М&A取引の契約当事者間において、当該取引の当然の前提となった一定の事実が真実であることを表明及び保証することをいいます。
最終契約書(株式譲渡契約書や事業譲渡契約書)においては、通常、売主及び買主の双方がそれぞれの課された前提事情に関して表明保証を行い、具体的・典型的には、下記のような事項を表明保証することとなります。
売主の表明保証
第1 売主に関する表明保証
- 売主は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行っている事業を行うために必要な権限及び権能を有している。【売主は、日本法上、後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又は審判の申立てを受けていない成年であり、かつ、本契約を締結し、本契約の諸条項を履行するのに必要な一切の能力と権限を有している。また、売主は、任意後見契約を締結しておらず、かつ売主らに関し、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判申立ての原因となる事由は存在しない。】
- 売主は、本契約を締結し、これを履行するために必要な権限及び権能を有している。売主による本契約の締結及び履行は、その目的の範囲内の行為であり、売主は、本契約を締結し、これを履行するために必要な社内手続を全て履践している。
- 本契約は、売主により適法かつ有効に締結され、売主の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成する。本契約は、その各条項に従い売主に対して強制執行が可能である。
- 売主による本契約の締結及び履行は、(i)売主の定款、(ii)売主が当事者となっている契約書、合意書、覚書等又は(iii)売主に適用される法律、政令、省令、命令若しくは判決に違反し、又は抵触しない。
- 売主に対して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始及び特別清算開始その他類似の倒産手続は開始されておらず、売主自ら又は第三者によりかかる手続開始の申立もなされておらず、また、かかる手続を開始する原因となりうる事実も存在しない。売主は、債務超過、支払不能又は支払停止状態になく、また本契約の締結及び履行により債務超過、支払停止又は支払不能状態となるおそれもない。
- 売主は、本契約の締結にあたり、自己の債権者及び第三者を害する意図、本株式譲渡により取得した財産の隠匿等の処分(破産法第161条第1項第1号に規定される隠匿等の処分をいう)をする意思又はその他不法な意図を有さない。
- 売主は、暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる反社会的勢力に属する者ではなく、また反社会的勢力と意図的に交流を持つ者ではなく、反社会的勢力に資金提供又はそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していない。また、売主は、反社会的勢力との間でいかなる契約(書面であるか否かを問わない)も締結していない。
第2 対象株式に関する表明保証
- 対象会社の発行可能株式総数は普通株式●株であり、本件株式は、発行済全株式である普通株式●株により構成され、いずれも適法かつ有効に発行されたものであり、この他に対象会社によって発行された株式又は潜在的株式(新株予約権を含むがこれに限られない)は存在しない。
- 対象会社は、株券不発行会社であり、その株式に関する株券は一切発行されていない。【本件株券は、いずれも対象会社により適法かつ有効に発行された本件株式を表章する真正な株券である。】
- 売主は、本契約に基づき譲渡対象とする本件株式の全部についての完全な権利者であり、対象会社の株主名簿に記載されている株主である。
- 本契約に基づき譲渡対象とする本件株式に、質権、譲渡担保権等の担保権は設定されておらず、その他何らの負担も存しない。
- 本契約に基づき譲渡対象とする本件株式の譲渡に関し、対象会社の取締役会の承認等、買主に本件株式を譲渡するために必要な手続が全て完了している。
第3 対象会社に関する表明保証
- 組織及び構成
対象会社は、日本法に準拠して適法かつ有効に設立され、適法かつ有効に存続している法人であり、現在行っている事業を行うために必要な権限及び権能を有する。
- 財務諸表
- 本件の交渉の過程及び買収監査において、対象会社から買主に提出された直近3年分の貸借対照表、損益計算書及びその他の財務書類(以下「本件財務諸表」という)は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成されたものであり、かかる基準に基づき、基準日又は対象期間における対象会社の財務状況及びその変化を正確かつ公正に表示している。
- 対象会社には、①本件財務諸表において正確かつ公正に表示されている債務、②直近決算期日以降に行われた対象会社の過去の業務と明らかに矛盾することのない通常の業務の過程において発生する債務以外には、対象会社の債務(偶発的債務及び潜在的債務を含む)は一切存在しない。対象会社は、保証債務(保証予約、経営指導念書等に基づく保証類似債務を含む)を負担しておらず、第三者の債務を負担若しくは保証し、又は第三者の損失を補填若しくは担保する契約を締結していない。
- 対象会社の直近決算期日以降クロージング日までの間、対象会社の資産及び負債の状況、財政状態並びに経営成績に悪影響を及ぼし、又は変動若しくはその原因となるような事実は何ら生じていない。
- 資産の所有及び使用権限等
- 対象会社は、その事業を遂行するために使用している資産の全てについて、これらを適法に所有し、賃借し、又はその他の方法で使用する権利及び権限を有しており、かかる資産については適切に保守と整備がなされており、良好な稼動状態にある。対象会社が遂行している事業は第三者の権利及び権限を侵害するものではない。
- 契約の継続性
- 対象会社は、対象会社の事業を継続するために必要な取引先との間で適法かつ有効に継続取引に関する契約を締結しており、契約継続に影響を与える事由はなく、また、そのおそれもない。
- 対象会社が締結している対象会社の事業を継続するために必要な取引先との契約は、本契約に基づく本件株式の譲渡が行われても、いずれかの解約若しくは変更又は対象会社の期限の利益の喪失を招く結果とならない。本件株式の譲渡は、対象会社と事業継続において必要な取引先との契約の継続を妨げるものではない。
- 事業領域の制限その他対象会社の事業活動を制約する対象会社の契約は存在せず、また、契約上の若しくは関連法令に基づく対象会社の競業避止義務は存在しない。
- 役員
- 対象会社と役員との間には、契約又は合意は存在せず、本契約に基づく本件株式の譲渡を条件として対象会社に支払義務を負わせる契約も存在しない。また、売主の知り得る限り、対象会社の役員の中で、対象会社から退職又は転籍することを表明している者は存在しない。
- 従業員
- 対象会社と従業員との間には、就業規則、給与規定、退職金規定以外に、契約又は合意(口頭によるものも含む)は存在しない。対象会社と従業員との間には、本契約に基づく本件株式の譲渡を条件として対象会社に支払義務を負わせる契約(口頭によるものも含む)は存在しない。また、売主の知り得る限り、対象会社が現在行っている事業の遂行の観点から主要又は重要な従業員の中で、対象会社から退職又は転籍することを表明している者は存在しない。
- 労使紛争等の不存在
- 対象会社には、ストライキ、ピケッティング、その他類似の労働争議は存在せず、また、労働組合は存在しない。従業員に関して、支払期限が到来した未払いの賃金、時間外、休日及び深夜の割増賃金、退職金その他の報酬、又は社会保険料は存在しない。対象会社は、労働関連法規(労働基準法及び労働者災害補償保険法を含むがこれに限らない)を遵守している。
- 年金及び保険等
- 対象会社は、社会保険その他の保険・年金に関し、対象会社において支払いが要求されている全ての金額は、期限までに適法に支払われている。従業員等に対して支払う給与から社会保険・年金のために控除されるべき全ての金額は控除され、適当な機関又は者に支払われている。
- 知的財産権の侵害
- 対象会社は、その事業を遂行するに当たり、第三者の特許権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害しておらず、また、第三者から侵害をしている旨の警告書その他の通知等を受領していない。
- 情報システム
- 対象会社がその事業を行うにあたり稼働しているシステムは、良好な稼働状態にあり、対象会社は、これを維持するために必要な保守と整備を自ら行うために必要な人員を確保しており、又は、有効な契約に基づき第三者に委託している。
- 製造物責任
- 対象会社が顧客に提供した製品に関して、瑕疵担保責任、瑕疵修補責任、製造物責任及びその他名称の如何を問わずこれらに類する責任並びにそれらの原因となるべき事由は、存在していない。
- 保険
- 対象会社それぞれは、その事業の遂行に伴い生じ得る損害及び損失の全てを填補することができると合理的に見込まれる保険に加入しており、対象会社それぞれは、当該保険に係る保険料の支払その他の義務を全て適切に履行している。
- 環境
- 対象会社は、土壌、地下水、汚水、大気汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、危険物又は廃棄物その他の環境問題に関する法令・規則その他の規制の違反はなく、これらの問題に関連する行政機関その他の第三者による調査その他の手続、クレーム、及びこれらの問題に基づく損害賠償その他の責任も存在せず、それらが発生する原因となる事実も存在しない。
- 公租公課
- 対象会社は、所管の税務当局に対して適時必要な全ての税務申告書を提出しており、各々が支払うべき公租公課は適時に全額支払われている。対象会社が支払うべき公租公課について、更正決定、賦課決定その他対象会社が支払うべき金額を増加させる税務当局その他所轄当局の処分の原因となる事由は存在しない。
- 法令の遵守
- 対象会社は、関連法令等を遵守しており、関係法令に基づく関係官署からの指導、処分を受ける事由は存在しない。
- 許認可
- 対象会社は、実施している事業に必要な全ての許認可を有効に取得、保有しており、これらの許認可の無効、取消し事由は存在しない。
- 訴訟又は紛争
- 対象会社には、民事、刑事又は行政上の裁判手続、訴訟その他の争訟は係属しておらず、また、対象会社の事業、資産又は財務状況に悪影響を及ぼす可能性のある紛争は存在せず、また、そのおそれもない。
- 反社会的勢力
- 対象会社又は対象会社の役員は、暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる反社会的勢力に属する者ではなく、また反社会的勢力と意図的に交流を持つ者ではなく、反社会的勢力に資金提供又はそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していない。
- 倒産手続等の不存在
- 対象会社に対して倒産手続は開始されておらず、その申立もなく、また、かかる手続を開始する原因となりうる事実も存在しない。対象会社は、債務超過、支払不能又は支払停止の状態になく、また、そのおそれもない。
- 情報開示の正確性
- 売主、対象会社及び対象会社子会社が本件の交渉の過程及び買収監査の過程で買主に対して開示した情報はいずれも、真実かつ正確であり、かかる資料又は情報について誤解を生ぜしめ又は不正確にならしめるような事実の省略はなされていない。
以上
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