用語集:競業避止義務 2015年11月15日 最終更新日時 : 2024年8月25日 弁護士土屋勝裕 競業避止義務とは 労働者が、自己または第三者のために使用者の営業と競争的な行為をしてはならないとする義務をいい、労働者は、その在職中に、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務がある。契約終了後においては、原則として義務は生じないが、就業規則や個別の合意等により競業避止義務を負うことがある。 ⇒元役員・元従業員の競業行為・不正競争行為にお困りの方はこちら!