
M&Aトラブルに専門特化M&Aトラブル110番
M&A後に解任や退任を迫られている旧経営者の皆様へ
買主から解任や退任を迫られ、お困りではありませんか。
株式を譲渡した後も、任期が残っている限り、あなたは会社の取締役です。 買主は株主総会でいつでも解任できますが、正当な理由のない解任であれば、残りの任期の報酬に相当する損害の賠償を請求できる場合があります(会社法第339条第2項)。 辞任届に署名する前に、株式譲渡契約の処遇の条項と、失うものを確かめてください。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

買主から解任や退任を迫られ、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 引継ぎが済んだら辞めてほしいと、辞任届への署名を求められている
- 株式譲渡契約で約束された役員の任期や報酬が、守られていない
- 突然、臨時株主総会で解任され、理由の説明もない
- 支払うと言われていた役員退職慰労金が、支払われない
- 解任によって、アーンアウトの業績目標を達成できなくされた
- 退任後の競業避止義務を理由に、同じ業界で働くことを止められている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 建設業 旧経営者 60歳代 男性 「辞任届を出すよう繰り返し求められていました。署名する前に相談したことで、残りの任期の報酬と役員退職慰労金を含めた退任の条件を話し合うことができました。」
事例2 製造業 旧経営者 70歳代 男性 「譲渡から半年で解任され、約束が違うと感じていました。解任の理由を書面で確認するところから始めていただき、請求の筋道が見えました。」
事例3 小売業 旧経営者 50歳代 女性 「アーンアウトの追加の代金が、私の解任によって業績目標に届かなくなりました。契約の条項を読み解いていただき、交渉の材料が整いました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
辞任か解任かで、請求できるものが変わります。署名の前に確かめます。
株式を手放しても、取締役の地位と任期は、株式とは別に残っています。
なぜこの問題が起きるのか
株主総会は、いつでも取締役を解任できるためです
株式を譲渡すれば、株主総会の議決権は買主のものとなります。株主総会は、いつでも取締役を解任することができ(会社法第339条第1項)、決議は出席した株主の議決権の過半数で成立します(同法第341条)。解任そのものを止めることは、難しいのが実情です。
辞任と解任とで、請求できるものが大きく異なるためです
会社法第339条第2項の損害賠償は、解任された場合の定めです。ご自身で辞任した場合には、この請求はできません。買主が辞任届への署名を求めるのは、このためである場合があります。条件を定めないままの署名は、残りの任期の報酬を手放す結果となるおそれがあります。
処遇の約束が、株式譲渡契約にあいまいに書かれているためです
「一定の期間は取締役として処遇する」「報酬は現状を維持する」という約束が、努力を求める程度の文言にとどまっていることがあります。会社法上の解任が有効であっても、処遇を約束した買主に対する契約上の請求が別に成り立つ場合があります。
支払の約束が、在任と結び付いているためです
役員退職慰労金、アーンアウトの追加の代金、分割で支払われる代金の残額が、在任や業績を条件としていることがあります。解任によって条件の成就が妨げられた場合には、民法第130条第1項の適用が問題となる余地があります。
買主の側にも、事情があるためです
買主は、統合の方針に沿って経営陣を早く一本化したいと考えています。旧経営者の影響力が残ることを、従業員の混乱の原因と見ていることもあります。だからこそ、退任の時期と条件を交渉する余地があります。感情的な対立を避けて進めることが、結果につながります。
解任の後の請求を詳しく知りたい場合は「会社を譲渡した後に買主から解任されてお困りではありませんか」、辞任届への署名を求められている場合は「辞任届に署名するよう迫られてお困りではありませんか」もご覧ください。
退任の条件の交渉、損害賠償、契約上の請求。手段ごとに相手方と根拠が異なります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 株式譲渡契約の処遇の条項の確認 | 役員の地位、任期、報酬、役員退職慰労金、アーンアウト、競業避止義務の条項を確認します | 条項の主語が買主か対象の会社かによって、請求の相手方が変わります |
| 辞任届の提出の保留 | 退任の条件が定まるまで、辞任届への署名を控えます | 辞任すると、会社法第339条第2項の損害賠償は請求できなくなります。業務の引継ぎには誠実に協力する姿勢を保ちます |
| 退任の条件の交渉 | 退任の時期、残りの任期の報酬、役員退職慰労金、競業避止義務の範囲をまとめて交渉します | 合意書の文言が最終的な権利を決めます。清算条項が何を含むかに注意します |
| 解任に対する損害賠償の請求 | 正当な理由のない解任について、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求します(会社法第339条第2項) | 残りの任期の報酬に相当する額が中心となる場合が多くあります。正当な理由の有無が最大の争点です |
| 処遇の条項に基づく契約上の請求 | 買主が処遇を約束していた場合、買主に対し、債務不履行に基づく損害賠償を請求します(民法第415条) | 努力を求める程度の文言にとどまる場合には、請求が難しくなることがあります |
| 役員退職慰労金の請求 | 定款、株主総会の決議又は株式譲渡契約の約束に基づき、支給を求めます(会社法第361条第1項) | 決議がない場合には、買主に対する契約上の請求として組み立てられるかを検討します |
| アーンアウト・代金の残額の請求 | 解任によって業績目標の達成が妨げられた場合、条件が成就したものとみなすよう主張する余地を検討します(民法第130条第1項) | 条件の定め方と、解任の目的が争点となります |
| 競業避止義務の範囲の確認 | 退任後の競業避止義務の期間、地域、業種が、合理的な範囲にとどまっているかを確認します | 範囲が過度に広い場合には、効力が限定される場合があります |
| 解任の決議の手続の確認 | 招集の手続、決議の方法に法令や定款の違反がないかを確認します | 決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起する必要があります(会社法第831条第1項) |
期間の制限に注意してください。株主総会の決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内です(会社法第831条第1項)。損害賠償の請求権は、権利を行使することができることを知った時から5年、行使することができる時から10年で、時効により消滅します(民法第166条第1項)。株式譲渡契約に、請求の期限が別に定められていることもあります。
役員退職慰労金の請求そのものについては、M&Aの際に約束された役員退職慰労金が支払われない方への御案内に詳しく記載しています。
株式譲渡契約書、就任時の議事録、報酬の記録、買主からの通知や電子メールを、お手元の範囲でお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
株式譲渡契約書、役員に就任した際の議事録、報酬の記録、買主からの通知や電子メール、示された辞任届の案を、お手元の範囲でお持ちください。
失うものと請求できるものの整理
残りの任期、報酬の額、役員退職慰労金、アーンアウト、代金の残額を一覧にし、辞任した場合と解任された場合とで何が変わるかを示します。
方針の決定
退任の条件を交渉して合意を目指すか、解任を受けたうえで請求するかを、見込み額と要する期間から定めます。
交渉
買主及び会社に対し、書面で退任の条件又は請求の内容を示し、協議します。業務の引継ぎへの協力の範囲も整理します。
訴訟その他の手続
協議が調わない場合には、会社に対する損害賠償の請求、買主に対する契約上の請求を訴訟により行います。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
解任が有効であることと、損害の賠償を受けられることとは、別の問題です。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、買主の側の事情も知っています
当事務所は、旧経営者を外したいという買主の側からのご相談もお受けしています。買主がどこで譲歩し得るかを知っていることが、退任の条件の交渉に生きます。
役員の解任・役員退職慰労金の分野を専門に扱っています
当事務所は、役員の解任及び役員退職慰労金に関するご相談を数多くお受けしています。会社法上の請求と、株式譲渡契約上の請求とを組み合わせて検討します。
代金、役員退職慰労金、アーンアウトをまとめて扱います
解任は、未払の代金、役員退職慰労金、アーンアウトの支払と同時に問題となることがあります。個別に争うよりも、全体を一度に清算する形を目指します。
退任後の働き方まで見据えます
競業避止義務の範囲を確かめ、退任後に新たな仕事を始める際の制約を整理します。合意書の文言を、将来の自由を守る観点から点検します。
退任を迫られる場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
条件を決めないまま辞任届に署名する
辞任した場合には、解任を理由とする損害賠償は請求できません。署名は、退任の条件が書面で定まってからにしてください。
業務の引継ぎへの協力を拒む
協力を拒みますと、解任の正当な理由として主張される材料を買主に与えるおそれがあります。引継ぎには誠実に応じながら、条件の交渉を進めてください。
会社の資料や顧客の情報を持ち出す
ご自身の主張の証拠を確保する目的であっても、営業秘密に当たる情報の持出しは、不正競争防止法上の問題を生じる場合があります。手元に残す資料の範囲は、事前にご相談ください。
従業員や取引先に、買主への不満を伝える
社内外での発言は、会社の利益を害する行為として、解任の正当な理由に数えられるおそれがあります。
解任の理由を確かめないまま時間を過ごす
解任の理由を書面で尋ね、回答を記録に残すことが、正当な理由の有無を争う出発点となります。
競業避止義務の範囲を確かめずに新しい事業を始める
株式譲渡契約の競業避止義務に違反すると、損害賠償を請求され、未払の代金の支払を拒まれる口実となるおそれがあります。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
辞任届への署名を求められています。断ってもよいですか。
辞任するかどうかは、ご本人が決めることです。署名しなければ、買主は株主総会で解任するかどうかを判断することになります。辞任すると会社法第339条第2項の損害賠償は請求できなくなりますので、退任の条件が定まる前の署名はお勧めできません。
解任を無効にすることはできますか。
株主総会の手続に法令や定款の違反がなければ、正当な理由がなくても、解任そのものは有効です(会社法第339条第1項)。争いの中心は、効力ではなく損害賠償となることが通例です。手続に違反がある場合には、決議の取消しの訴えを検討します。
どのくらいの金額を請求できますか。
残りの任期中に受けるはずであった報酬に相当する額が中心となる場合が多くあります。任期、報酬の額、解任後の収入の有無等によって変わります。株式譲渡契約の処遇の条項に基づく請求が、別に成り立つ場合もあります。
買主から、解任には正当な理由があると言われました。
買主が主張する理由が、法令・定款の違反や職務への著しい不適任等に当たるかを、資料に基づいて検討します。経営方針の違いだけでは、正当な理由と認められない場合があります。
役員退職慰労金は請求できますか。
定款の定め又は株主総会の決議がなければ、会社に対する請求は難しい場合があります(会社法第361条第1項)。もっとも、株式譲渡契約で買主が支給を約束していれば、契約に基づく請求を検討できます。
アーンアウトの追加の代金はどうなりますか。
解任によって業績目標の達成が妨げられた場合、条件の定め方によっては、条件が成就したものとみなして支払を求める余地があります(民法第130条第1項)。条項の文言の確認が出発点です。
退任した後、同じ業界で働いてもよいですか。
株式譲渡契約の競業避止義務の期間、地域、業種の定めによります。定めの範囲が過度に広い場合には、効力が限定される場合があります。新しい仕事を始める前にご確認ください。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
株式譲渡契約及び資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。退任の条件の交渉、解任による損害賠償、役員退職慰労金又は追加の代金の請求をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
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