
M&Aトラブルに専門特化M&A110番
M&Aのトラブルでお困りの経営者の方へ
譲渡の際の約束を買主が守らず、お困りではありませんか。
従業員の雇用を守る、屋号を残す、取引先との関係を維持するという約束は、譲渡を決める理由そのものであったはずです。 その約束が契約書の条項として明記されているか、口頭の了解にとどまるかによって、採り得る手段が変わります。 まず、契約書のどの条項に根拠を求め得るかを確定させます。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

譲渡の際の約束を買主が守らず、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 従業員の雇用を守ると言われたのに、譲渡の後に人員の削減が始まった
- 長年使ってきた屋号を残すと約束されたのに、変更されてしまった
- 一定の期間は役員として処遇すると言われたのに、外された
- 取引先との関係を維持すると聞いていたのに、取引が打ち切られている
- 会社を託した相手として信頼していただけに、納得できない
- 約束は口頭で交わしたものであり、書面に残っていないかもしれない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「従業員を守ると言われたから譲ったのに、と悔しい思いをしておりました。契約の条項を読み解いていただき、請求の形を作っていただきました。」
事例2 小売業 50歳代 女性 「屋号を残す約束が破られました。書面に残っていないと思っておりましたが、交渉の際の電子メールが根拠になると伺い、驚きました。」
事例3 サービス業 60歳代 男性 「未収の代金と併せて交渉していただいたことで、全体として納得できる形に落ち着きました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
譲渡の際の約束が、契約のどこに書かれているかを確かめます。
交渉の場で語られた「従業員は大切にします」という言葉は、多くの場合、契約書の条項にはなりません。
なぜこの問題が起きるのか
約束が、契約の条項として書かれていないことが多いためです
交渉の場で語られた「従業員は大切にします」という言葉は、多くの場合、契約書の条項にはなりません。契約書に書かれていなければ、その約束を根拠として請求することが難しくなります。
条項として書かれていても、内容があいまいなことが多いためです
「雇用の維持に努める」という定めは、努力を求めるにとどまる趣旨と解される余地があります。何を、いつまで、どの範囲で行うのかが定められていなければ、違反があったかどうかを判断できません。
譲渡の後は、会社を動かす権限が買主にあるためです
株式を譲渡した以上、経営に関する意思決定の権限は買主に移ります。売主は、その決定を止める立場にありません。したがって、採り得る手段は、契約に基づく請求に限られるのが原則です。
役員としての処遇の約束と、会社法上の規律とが噛み合わないためです
一定の期間は役員として処遇するという約束があっても、株主総会は取締役をいつでも解任することができます(会社法第339条第1項)。会社法上は解任が有効であっても、契約上の請求が別に成り立つことがあります。この二重の構造が、分かりにくさを生みます。
なお、譲渡の後の遵守事項に関する請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 契約の条項の特定 | 株式譲渡契約における譲渡の後の遵守事項の定めを、1つずつ確認します | 最初に行う作業です。表題が異なっていても、実質的に約束を定めた条項があることがあります |
| 条項の解釈 | 努力を求める趣旨か、結果を約束する趣旨かを、文言と交渉の経緯から判断します | 交渉の過程の書面、電子メールが、解釈の資料となります |
| 債務不履行に基づく請求 | 条項に違反した場合の損害賠償を請求します(民法第415条、範囲につき第416条) | 損害をどう算定するかが最大の争点となります |
| 違約金の定めの活用 | 契約に違約金の定めがある場合には、これに基づいて請求します(民法第420条) | 定めがある場合には、損害の額を立証する負担が軽くなります |
| 契約の解除の検討 | 違反の程度が重大である場合の解除を検討します(民法第541条、第542条) | 株式の譲渡を元に戻すことは事実として困難です。交渉の材料としての意味が大きくなります |
| 説明義務の違反の主張 | 契約の締結の際に事実と異なる説明がされていた場合の責任を検討します(民法第709条) | この点は判例法理によりますので、事案ごとに慎重な検討を要します |
| 未払の金銭との一括の整理 | 未収の代金、役員退職慰労金、貸付金と併せて、全体を清算する形を検討します | 単独で争うよりも、全体の交渉に組み込む方が結果につながる場合があります |
| 交渉による是正 | 損害賠償ではなく、約束の履行そのものを求める交渉を行います | 従業員の雇用や屋号の存続を実際に望む場合には、この形が目的に適います |
| 代金の残額との調整 | 代金が分割で支払われる場合には、その支払と併せて条件を協議します | 未収の部分が残っているうちの方が、交渉の材料があります |
| 事実の記録の確保 | 人員の削減、屋号の変更、取引の打切りといった事実を、時期とともに記録します | 損害を算定する際の基礎資料となります |
なお、譲渡の後の遵守事項に関する請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。放置は避けてください。
株式譲渡契約書及びその附属の書面、基本合意書、交渉の過程の書面及び電子メール、違反があったことを示す資料をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
株式譲渡契約書及びその附属の書面、基本合意書、交渉の過程の書面及び電子メール、違反があったことを示す資料をお持ちください。
根拠となる条項の特定
契約の全体を精読し、請求の根拠となり得る条項を特定します。条項がない場合には、交渉の経緯から組み立てられるかを検討します。
通知
違反の内容を特定したうえで、書面により是正又は賠償を求めます。
交渉
約束の履行を求めるか、金銭による解決を求めるかを定めたうえで協議します。
訴訟その他の手続
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。損害の算定の資料を整えます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
契約の条項が努力を求める趣旨にとどまるのか、結果を約束する趣旨であるのかは、文言だけでは決まりません。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、条項の意味を読み解きます
契約の条項が努力を求める趣旨にとどまるのか、結果を約束する趣旨であるのかは、文言だけでは決まりません。当事務所は多数の契約書に接しておりますので、比較のうえで判断できます。
契約を作る側の経験があります
当事務所は、株式譲渡契約の作成にも数多く関与しております。どのような意図でその条項が置かれたかを知っていることが、解釈の主張に生きます。
損害の算定を具体的に組み立てます
この類型の最大の壁は、損害をいくらと算定するかです。当事務所は、算定の考え方を資料に基づいて組み立てます。
未清算の金銭と併せて整理します
譲渡の後の約束の不履行は、未収の代金、役員退職慰労金、貸付金の未清算と同時に生じることが通例です。当事務所はこれらをまとめて扱います。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
口頭の約束でも請求できますか。
契約書に記載がない場合、請求は容易ではありません。もっとも、交渉の過程の書面や電子メールが残っていれば、根拠として用いられる余地があります。仲介会社が作成した資料に記載が残っていることもありますので、併せて確認します。
「努める」と書かれています。意味がないのですか。
意味がないわけではありません。まったく努力をしていない場合には、違反を主張し得ます。もっとも、結果を約束する条項より主張は難しくなります。
従業員を戻してもらうことはできますか。
既に退職した従業員を戻すことを法的に強制することは困難です。交渉によって実現を図る場合があります。
損害は、どのように計算するのですか。
違約金の定めがあればその金額によります。定めがない場合には、約束が守られていれば得られたはずの利益、又は失われた価値を積み上げて算定します。
譲渡そのものをやめさせることはできますか。
株式の譲渡を元に戻すことは、事実として困難です。もっとも、解除を主張することが交渉の材料となる場合があります。
いつまでに請求すべきですか。
請求権には消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。また、時間が経つほど資料が失われます。早期のご相談をお勧めします。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
契約書及び資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。未収の代金その他の金銭と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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