
M&Aトラブルに専門特化M&A110番
M&A・事業承継をお考えの経営者の方へ
会社の借入れの個人保証が外れずお困りではありませんか。
社長を退いても、金融機関に対する連帯保証は自動的には消えません。 株式を譲り渡した後も、前の経営者が保証人のまま残っている例が数多くあります。 保証を外す交渉と、契約書における手当ての2つを、同時に進める必要があります。
元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

会社の借入れの個人保証が外れずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 会社を譲り渡したのに、金融機関から「保証はそのまま続きます」と言われた
- 息子に社長を譲ったが、自分の自宅が担保に入ったままになっている
- 買主から「保証は必ず外します」と言われたのに、決済が終わっても外れていない
- 退任した後に会社の業績が悪化しており、いつ請求が来るかと考えると眠れない
- 妻や子どもまで連帯保証人に加えられており、家族に負担を残したくない
- 金融機関に相談したいが、かえって話をこじらせるのではないかと切り出せない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 70歳代 男性 「同業の会社へ株式を譲り渡すことになり、価格の話は進んでいたのですが、金融機関に対する連帯保証のことは誰も触れませんでした。決済の直前に相談したところ、保証の解除を決済の条件にする条項を入れるべきだと言われ、契約書を書き直していただきました。金融機関との面談にも同席していただき、こちらの言いたいことを整理して伝えていただけたのが助かりました。」
事例2 卸売業 60歳代 男性 「息子に社長を譲りましたが、自宅の抵当権も自分の連帯保証もそのままでした。妻から不安だと言われ続けており、相談に伺いました。すべてを一度に外すことは難しいという説明を最初に受けましたので、かえって落ち着いて取り組めました。」
事例3 建設業 60歳代 男性 「退任の2年後に、保証債務の履行を求める通知が届きました。頭が真っ白になりましたが、まず何を確認すべきかを順に示していただき、対応の見通しを持つことができました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
個人保証を外すための金融機関との交渉を、弁護士が代理人として引き受けます。
保証契約は、保証人と金融機関との間で結ばれた独立の契約です(民法第446条)。
なぜこの問題が起きるのか
保証契約は、役員の地位とは別の契約であるためです
保証契約は、保証人と金融機関との間で結ばれた独立の契約です(民法第446条)。代表取締役を退任したこと、株式を手放したことは、いずれもこの契約を終了させる事由になりません。「退けば当然に外れる」という理解が、対応の遅れを生みます。
保証人の交代は、金融機関にとって与信判断のやり直しであるためです
保証人を後継者又は買主に差し替えることは、金融機関から見れば融資条件の変更です。稟議と資料の準備に相応の期間を要しますので、退任の直前に申し入れても間に合いません。
株式譲渡契約に、保証の解除を条件として書き込んでいない例が多いためです
譲渡の交渉では価格に関心が集まり、保証の解除は「後で対応する」とされがちです。しかし決済が終わってしまえば、売主の側には交渉の材料が残りません。前提条件条項として明記しておくかどうかが、結果を大きく分けます。
経営者保証に関するガイドラインは、自主的な準則にとどまるためです
同ガイドライン及び事業承継時の特則は、法令ではなく、金融機関等の自主的な準則です。したがって、これに依拠して解除を求めることはできますが、金融機関に応諾を義務付ける効力はありません。求められる要件を満たしていることを、資料をもって具体的に示す作業が必要になります。
なお、事業に係る債務についての保証契約には、公正証書による保証意思の確認を要する場合があります(民法第465条の6以下)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 金融機関との交渉による保証の解除 | 後継者又は買主への保証の差替え、法人と経営者の資産の分離、財務内容の説明資料の提出を通じて、解除又は縮減を求めます | 金融機関の与信判断に係る事項であり、資料の整備と稟議に時間を要します |
| 株式譲渡契約における前提条件条項の設定 | 保証が解除されることを決済の前提条件として定め、解除されない限り決済を行わないものとします | 買主が難色を示す場合には、代替として次の2つの手段を組み合わせます |
| 買主又は後継者による免責的な引受け及び補償の合意 | 保証が外れるまでの間に請求を受けた場合の負担を、買主又は後継者が引き受ける旨を合意します | 相手方の資力によって実効性が変わりますので、担保の提供又は代金の一部の留保を併せて検討します |
| 担保に供した個人資産の整理 | 自宅その他の個人資産に設定された抵当権等について、解除又は差替えを求めます | 保証の解除とは別の手続であり、双方を同時に進める必要があります |
| 保証債務の履行を求められた後の対応 | 求償権の確保(民法第459条、第459条の2、第462条)、他の保証人との負担部分の整理、保証債務の整理の申出を検討します | 請求を受けてからでは採り得る手段が限られますので、その前の段階でのご相談が有効です |
なお、事業に係る債務についての保証契約には、公正証書による保証意思の確認を要する場合があります(民法第465条の6以下)。もっとも、主たる債務者である会社の取締役等については適用の除外があります(民法第465条の9)。
保証契約書、金銭消費貸借契約書、担保権の設定状況、直近3期の決算書類、株式譲渡契約書の案文をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
保証契約書、金銭消費貸借契約書、担保権の設定状況、直近3期の決算書類、株式譲渡契約書の案文をお持ちください。保証の全体像を把握することが出発点です。
保証の一覧化と外す順序の設計
金融機関ごとに、債務の残高、保証の範囲(特定債務か根保証か)、担保の内容、他の保証人の有無を一覧にします。すべてを同時に外すことは困難ですので、外しやすいものから順序を設計します。
金融機関との交渉
説明資料を作成し、面談に同席し、又は代理人として交渉します。後継者又は買主の財務基盤、法人と経営者の資産の分離の状況、情報開示の体制を、資料をもって示します。
譲渡契約又は退任の合意への反映
前提条件条項、補償条項、担保の解除に関する条項を、実際に保証が外れるまでの過程を想定して作成します。
解除の確認と後始末
解除の書面を受領し、担保権の抹消登記、保証人の変更の届出、会社に対する求償権の整理まで確認して終了します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
保証の解除だけを切り離して交渉しても進みません。
当事務所にご依頼いただく意味
M&A相談実績400件以上に基づき、譲渡の条件と保証の解除を一体として設計します
保証の解除だけを切り離して交渉しても進みません。譲渡の価格、支払の時期、表明保証の範囲と併せて設計することで、買主に協力を求める根拠が生まれます。
金融機関との交渉と、買主又は後継者との交渉を、同じ弁護士が担います
双方の言い分の食い違いは、間に立つ者がいなければ解けません。当事務所が双方の窓口となることで、条件の調整をその場で行えます。
契約書の文言を、保証が外れるまでの過程を想定して作成します
「買主は保証の解除に協力する」という抽象的な条項では機能しません。誰が、いつまでに、何をするか、果たされない場合にどうするかまで書き込みます。
保証以外の懸案も併せて整理します
役員貸付金及び役員借入金、担保に供した個人資産、役員退職慰労金は、いずれも退任に際して残りやすい懸案です。これらを同時に整理することで、後日の紛争を防ぎます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
代表取締役を退任すれば、個人保証は自動的に外れますか。
外れません。保証契約は保証人と金融機関との間の契約であり、役員の地位とは別のものです。金融機関との間で、改めて解除の合意をする必要があります。
株式をすべて譲り渡したのに、まだ保証人のままです。今から外せますか。
外せる場合があります。ただし決済が終わった後は、買主に協力を求める材料が乏しくなりますので、契約書に協力義務の定めがあるかどうかを最初に確認します。定めがない場合でも、金融機関に対する直接の交渉は可能です。
金融機関に「外してほしい」と言うと、融資を引き揚げられませんか。
そのような懸念から相談をためらう方は多いです。もっとも、申入れの仕方と、示す資料の内容によって、金融機関の受け止め方は変わります。何を、どの順序で伝えるかを設計したうえで臨みます。
根保証の場合はどうなりますか。
根保証では、保証の対象となる債務の範囲と、極度額及び元本確定の時期が問題となります。退任が元本確定事由とされているかどうかを、契約書の文言により確認します。
保証債務の請求を既に受けています。手遅れでしょうか。
手遅れではありません。請求の内容の当否、他の保証人との負担部分、主たる債務者である会社に対する求償権の確保、保証債務の整理の申出という手段が残されています。速やかにご相談ください。
妻も連帯保証人になっています。妻の分も外せますか。
事業に実質的に関与していない配偶者については、保証を求めない取扱いが広がっています。ご本人の関与の実態を整理したうえで、解除を申し入れます。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
当事務所の弁護士費用は、着手金と報酬金の組合せを基本とします。金額は、対象となる保証債務の額、交渉の相手方となる金融機関の数、株式譲渡契約の交渉を併せて受任するかどうか、事案の難易により定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。ご相談の段階で費用が発生する場合には、その旨を予約の際に必ずお伝えします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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