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M&Aのトラブルでお困りの経営者の皆様へ

会社を売った後に買主との間でトラブルが生じ、お困りではありませんか

株式を引き渡せば売主の義務が終わるわけではありません。 表明保証、補償、競業避止、代金の支払、経営者保証の解除といった事項が、譲渡の後に争いとなります。 まず、契約書に定められた期限と、相手方の主張の根拠を確かめます。

元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

会社を売った後に買主との間でトラブルが生じ、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&Aトラブル相談実績200件以上M&A紛争の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

そのM&Aのトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 株式譲渡代金が支払われない、又は分割払が途中で止まっている
  • 留保された代金や預託された代金が返ってこない
  • 買主から表明保証違反であるとして損害賠償を請求された
  • 競業避止義務に違反していると言われた
  • 引継期間中に解任され、役員報酬や役員退職慰労金が支払われない
  • 旧経営者として役員の責任を追及されている
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「残代金の支払期日を過ぎても入金がなく、催促しても返事がありませんでした。買主の資産が動く前に手当てをしていただき、回収できました。」

事例2 小売業 50歳代 男性 「譲渡の1年後に、表明保証違反であるとして高額の賠償を求める書面が届きました。契約書の期限と開示別紙を確認していただき、請求の大半を退けることができました。」

事例3 サービス業 60歳代 男性 「会社は譲り渡したのに、金融機関に対する個人保証だけが残っていました。買主と金融機関の双方と交渉していただき、解除に至りました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

売った後の請求には、契約書に定めた期限があります。

買主から書面が届いたら、まず契約書の期限を確かめてください。

会社を売った後のトラブルに関するご相談を、書面の到着から数日でお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

売主の義務は、株式を引き渡した時点では終わりません。

なぜこの問題が起きるのか

売主の義務が、株式の引渡しで終わらない構造であるためです

株式譲渡契約には、表明保証条項、補償条項、競業避止条項及び誓約事項が置かれます。これらはいずれも、株式を引き渡した後も売主を拘束します。引渡しをもって関係が終わるという理解が、期限の徒過や不用意な言動の原因となります。

買主の期待と対象会社の実態との差が、経営を引き継いだ後に表面化するためです

売上の水準、主要な取引先との関係、従業員の定着、簿外の負担といった事情は、実際に経営を担って初めて見えてまいります。デュー・ディリジェンスの期間と開示資料の範囲には限りがありますので、差が生じること自体は避けられません。

代金の支払が、買主の資力と誠実性に依存するためです

分割払、アーンアウト、留保及び預託の形をとる場合、代金の回収は買主の資力と誠実性に左右されます。買主が対象会社の資金を用いて支払う設計であれば、対象会社の業績の悪化がそのまま未払につながります。

売主への請求が、買主にとって自らの失敗を転嫁する手段となり得るためです

買収の後に業績が伸びなかった場合、その原因を売主の説明不足に求める主張がなされることがあります。表明保証違反の主張には、経営上の失敗の転嫁という側面が含まれることが少なくありません。

買主の請求が契約の定めに適合しているかを、まず確かめます。

採り得る手段

手段内容留意点
契約書の精査請求の期限、補償の上限、免責の下限及び開示別紙の範囲を精査し、買主の請求が契約に適合しているかを検証します期限を過ぎた請求は、それだけで排斥され得ます。最初に確かめるべき事項です
催告及び内容証明郵便支払を求め、又は買主の請求に対する当方の立場を明らかにする書面を送ります催告により時効の完成が猶予されます(民法第150条第1項)。6箇月以内に次の措置を要します
買主の資産の保全判決を待たずに買主の財産を確保するため、仮差押えを申し立てます(民事保全法第20条第1項)被保全権利及び保全の必要性の疎明を要します(同法第13条)。担保を立てることを要します(同法第14条)
表明保証違反の主張に対する反論要件の不充足、開示別紙への記載の有無、通知期限の徒過、損害額の過大を争います買主の主張の根拠となる条項を特定することから始めます
経営者保証の解除の交渉金融機関に対し、経営者保証に関するガイドライン及び事業承継時の特則に基づく解除を求めます買主による債務引受け、担保の差替え、借換えのいずれによるかを見極めます
調停又は訴訟交渉により解決しない場合には、民事調停の申立て又は訴えの提起により解決を図ります契約書の管轄条項及び仲裁条項を確認したうえで手続を選択します
一括の清算による解決譲渡代金の残金、役員退職慰労金、会社に対する貸付金及び保証の解除をまとめて整理します未払が複数ある事案では、個別に争うよりも有利に整理できる場合があります

なお、売主の請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。契約書に補償の請求期限が定められている場合には、その期限が先に到来いたします。放置する期間が長くなるほど、不利になります。

契約書と開示資料を突き合わせ、請求と反論の方針を定めます。

手続の流れ

ご相談と契約の確認

株式譲渡契約書、開示別紙、基本合意書、買主からの通知書、譲渡の前後の決算書類、金融機関との保証に関する書面をお持ちください。お手元にない資料がありましても差し支えありません。

期限及び根拠の確認

契約書に定められた請求の期限と、買主の主張の根拠となる条項を特定します。あわせて消滅時効の起算点を確認し、まず期限の面から採り得る手段を絞り込みます。

請求又は反論の方針の決定

当方から請求する事案か、買主の請求に反論する事案か、その双方かを見極めます。買主の資力に不安がある事案では、保全を先行させるかどうかをこの段階で判断します。

通知及び交渉

内容証明郵便により請求し、又は当方の立場を明らかにします。並行して、時効の完成を防ぐための措置と、金融機関に対する保証解除の交渉を進めます。

保全、訴訟及び回収

交渉により解決しない場合には、仮差押えを申し立てたうえで訴えを提起します。判決又は和解の後、現実の回収まで対応いたします。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

そのM&Aのトラブル、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

譲渡の後に生じる紛争は、取扱いの経験がある事務所が限られる分野です。

当事務所にご依頼いただく意味

M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、譲渡後の紛争を専門に扱っています

譲渡の後に生じる紛争は、取扱いの経験がある事務所が限られる分野です。当事務所は、M&Aが終わった後に生じる紛争を主要な取扱分野としております。

請求と反論の双方を、一つの事案として扱います

売主の事案では、代金を請求しながら同時に表明保証違反の主張を受けているという形が少なくありません。攻めと守りを切り離さず、全体として有利な着地を設計します。

資料が手元にない状態からの立証を組み立てます

株式を譲り渡した後は、対象会社の資料に触れられません。契約上の請求、文書提出命令の申立て、弁護士会照会を組み合わせ、資料を得る手順から設計します。

未払の全体を、まとめて回収します

譲渡代金の残金、留保された代金、役員報酬、役員退職慰労金、会社に対する貸付金が同時に未払となっている事案が多くあります。当事務所はこれらをまとめて扱います。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

契約書に定めた期限を確かめないまま放置する

補償の請求期限は、消滅時効よりも先に到来することが通常です。期限を過ぎますと、内容の当否を問わず請求が排斥され得ます。まず期限と起算点を確かめてください。

買主から示された書面に、内容を確認しないまま署名する

清算に関する確認書、和解書、覚書といった名目で、責任を認める内容や請求権を放棄する内容が含まれていることがあります。署名の前に必ずご確認ください。

重要な合意を口頭で済ませ、書面に残さない

支払の猶予、金額の減額、保証解除の約束を口頭で交わしても、後の手続において立証することが困難です。やり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

手元にある対象会社の資料をすべて返還してしまう

譲渡の後は対象会社の資料に触れられなくなります。返還を求められた場合でも、控えを残せるかどうかを確認してから応じてください。廃棄及び改変は著しく不利に評価されます。

感情的な連絡を繰り返す

買主又は対象会社の従業員に対する連絡は、後の手続において証拠として提出されます。競業避止義務違反や引抜きの主張を招く原因ともなります。

M&A仲介業者に判断を委ねる

M&A仲介業者は売主と買主の双方に関与する立場にあり、売主の代理人ではありません。ご自身の立場からの検討を別に行う必要があります。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

契約書に請求の期限が書かれています。期限を過ぎると一切請求できないのですか。

補償条項の期限は、通常はその期間内に通知することを要する趣旨と解されます。もっとも、買主が事実を知りながら隠していたといえる事案では、別の構成により争う余地があります。まず条項の文言を確認いたします。

買主が支払わないまま、会社の資産を移してしまいそうです。何ができますか。

判決を待たずに買主の財産を確保する手続として、仮差押えがあります(民事保全法第20条第1項)。被保全権利と保全の必要性の疎明及び担保を要しますが、資産が動く前に着手できるかどうかが結論を分けます。

表明保証違反であると言われましたが、こちらも知らなかった事実です。

表明保証責任は、売主が知らなかったことをもって直ちに免れる性質のものではありません。もっとも、開示別紙への記載の有無、買主が知り得た事情、損害額の算定といった各段階で争う余地があります。契約書の文言に即して検討いたします。

経営者保証は、契約書に「買主が外す」と書いてあれば必ず外れますか。

保証を外すには金融機関の同意を要しますので、契約書の定めだけでは外れません。買主による債務引受け、担保の差替え、借換えのいずれによるかを見極め、経営者保証に関するガイドライン及び事業承継時の特則を踏まえて交渉いたします。

競業避止義務の範囲はどこまでですか。

契約書に定められた期間、地域及び事業の範囲によります。定めが過度に広い場合には、その効力自体を争う余地があります。元の顧客への連絡や元の従業員の採用についても、契約の文言に即して判断いたします。

訴訟をしないで解決する方法はありますか。

交渉により解決する事案は相当数あります。未払が複数ある事案では、譲渡代金の残金、役員退職慰労金、貸付金及び保証の解除をまとめて整理することにより、双方が受け入れやすい着地が得られることがあります。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

そのM&Aのトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

契約の検討及び算定の検証のみをご依頼いただく場合には、資料の分量に応じて費用を定めます。請求及び交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。他の未払金と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

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