
M&Aトラブルに専門特化M&Aトラブル110番
M&A後の旧経営者への対応にお困りの会社様へ
M&A後も旧経営者が居座り、お困りではありませんか。
株式を取得した会社の株主総会は、旧経営者を含む取締役をいつでも解任することができます(会社法第339条第1項)。 ただし、正当な理由のない解任は、残りの任期の報酬に相当する損害の賠償請求を招く場合があります。 解任の前に、株式譲渡契約の条項と記録を整え、順序を設計することが大切です。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

M&A後も旧経営者が居座り、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 株式譲渡の後も、前社長が代表取締役の地位を退こうとしない
- 引継ぎの期間を過ぎたのに、前オーナーが経営の判断に口を出し続けている
- 旧経営者が従業員や取引先に、新しい経営陣を批判する話をしている
- 退任するなら残りの任期の報酬と役員退職慰労金を支払えと求められている
- 旧経営者の周辺で、従業員の退職や取引先の離反が相次いでいる
- 解任したいが、損害賠償を請求されるのではないかと不安である
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 買主の会社の代表取締役 50歳代 男性 「引継ぎの期間が過ぎても前社長が代表取締役の地位にとどまり、社内の指示系統が二つに割れていました。解任の前に契約の条項と記録を整理していただき、退任の条件を合意書にまとめることができました。」
事例2 卸売業 買主の会社の取締役 60歳代 男性 「前オーナーが主要な取引先に独自に連絡を取っていることが分かりました。競業避止義務の条項の読み方と、証拠を確保する順序を教えていただき、落ち着いて対応できました。」
事例3 サービス業 買主の会社の代表取締役 40歳代 女性 「解任すれば残りの任期の報酬を請求されると聞いて動けずにいました。正当な理由の有無と、請求を受けた場合の金額の見通しを示していただき、方針が定まりました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
旧経営者を外す前に、株式譲渡契約の条項と、これまでの記録を確かめます。
株式の過半数を取得しても、旧経営者の取締役の地位は自動的には消えません。
なぜこの問題が起きるのか
株式を取得しても、取締役の地位は当然には終わらないためです
取締役の地位は、株主総会の選任によって生じ、任期の満了、辞任又は解任によって終わります(会社法第329条第1項、第332条第1項、第339条第1項)。株式譲渡が実行されても、旧経営者が辞任しない限り、取締役のままです。非公開会社では定款により任期が最長10年とされていることがあり(同法第332条第2項)、残りの任期が長く残っている例が少なくありません。
解任は自由でも、正当な理由がなければ損害賠償の問題が生じるためです
株主総会はいつでも取締役を解任できます。しかし、正当な理由がない場合には、解任された者は会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求できます(会社法第339条第2項)。損害の中心は、残りの任期中に受けるはずであった報酬に相当する額となる場合が多くあります。任期が長いほど、金額は大きくなります。
株式譲渡契約が、退任の時期と条件をあいまいにしているためです
譲渡の後も一定の期間は旧経営者が引継ぎのために残ると定めながら、退任の時期、在任中の報酬、退任後の立場を具体的に定めていない契約が見られます。「引継ぎに協力する」という一文だけでは、いつ、どの形で退くのかが決まりません。
従業員及び取引先との関係が、旧経営者個人に結び付いているためです
中小企業では、主要な取引先や古参の従業員が、旧経営者個人を信頼して関係を続けていることがあります。性急に排除すれば、その関係ごと失うおそれがあります。反対に、放置すれば、旧経営者が関係を持ち出して独立する余地を与えます。
旧経営者の側にも、言い分があるためです
旧経営者には、会社を育てた自負があります。譲渡の際に、役員としての処遇を約束されたと理解していることもあります。残りの任期の報酬や役員退職慰労金を当然の権利と考えている場合、一方的な解任は紛争を長引かせます。相手方の認識を踏まえたうえで、法律上の結論を示すことが解決への近道です。
旧経営者による従業員の引抜きや顧客の情報の持出しが既に始まっている場合は、元社長・元役員・元従業員の競業避止義務違反(差止請求・損害賠償請求)の御案内もご覧ください。
解任、解職、退任の合意、差止め。手段ごとに要件と効果が異なります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 株式譲渡契約の条項の確認 | 役員の退任、引継ぎの義務、競業避止義務、従業員の勧誘の禁止、表明保証及び補償の条項を確認します | 最初に行う作業です。退任の時期を定めた条項があれば、最も強い根拠となります |
| 退任の合意 | 退任の日、退任までの職務、報酬の扱い、役員退職慰労金の有無を合意書にまとめます | 紛争を最も小さく収める方法です。辞任届の提出と変更の登記(会社法第915条第1項)までを一体として定めます |
| 代表取締役の解職 | 取締役会設置会社では、取締役会の決議により代表取締役を解職します(会社法第362条第2項第3号) | 取締役の地位は残ります。代表権だけを先に外し、対外的な混乱を止める場合に用います |
| 株主総会による取締役の解任 | 株主総会の決議により解任します(会社法第339条第1項、第341条) | 株主が買主の会社1社のみであれば、書面による決議の省略も可能です(同法第319条第1項) |
| 正当な理由の裏付け | 法令・定款の違反、職務の著しい懈怠、会社の利益を害する行為等の事実を、資料により裏付けます | 経営方針が合わないという事情だけでは、正当な理由と認められない場合があります |
| 顧問契約・雇用契約の整理 | 退任後に顧問又は従業員として残す約束がある場合、契約の内容と終了の条件を確認します | 顧問契約は委任として解除できる場合がありますが、時期によっては損害賠償の問題が生じます(民法第651条)。雇用であれば解雇の規制が及びます(労働契約法第16条) |
| 競業避止義務・勧誘禁止条項に基づく請求 | 旧経営者による従業員の引抜きや取引先への働きかけに対し、差止め又は損害賠償を求めます | 在任中の競業は会社法第356条第1項第1号の規制の対象です。退任後は契約の定めが主な根拠となります |
| 仮処分の申立て | 営業秘密の持出しや取引先の奪取が差し迫っている場合、仮の地位を定める仮処分等を検討します(民事保全法第23条第2項) | 疎明の資料を短い期間で揃える必要があります |
| 在任中の責任の追及 | 在任中の利益相反取引や会社の資金の私的な流用が判明した場合、会社法第423条第1項に基づく損害賠償を請求します | 解任の正当な理由を裏付ける事実ともなり得ます |
| 残存する株式の整理 | 旧経営者が株式の一部を持ち続けている場合、合意による買取り又は会社法上の手続による整理を検討します | 退任しても株主としての権利は残ります。株式の比率により手段が異なります |
解任そのものに期限はありません。もっとも、表明保証に基づく補償の請求期限、競業避止義務の期間は、株式譲渡の実行の日を基準として契約で定められていることがあります。放置している間に請求の手段を失うことのないよう、最初に契約書の期限を一覧にしてください。
旧経営者が株式の一部を持ち続けている場合の整理の方法は、元役員・元従業員の株主との紛争でお困りの会社様への御案内及び少数株主を排除して株主構成を整理したい会社様への御案内に詳しく記載しています。
株式譲渡契約書、定款、登記事項証明書、株主総会及び取締役会の議事録をお手元の範囲でお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
株式譲渡契約書及びその附属の書面、定款、登記事項証明書、株主総会及び取締役会の議事録、旧経営者の報酬の決定の記録を、お手元の範囲でお持ちください。
契約と事実の整理
退任、引継ぎ、競業避止義務に関する条項を特定し、旧経営者の任期の残り、報酬の額、これまでの言動の記録を時系列に整理します。
方針の決定
合意による退任を目指すか、解職又は解任に進むか、在任中の責任の追及を併せて行うかを、損害賠償の見込み額と比較して定めます。
交渉又は決議
旧経営者との退任の交渉を行います。調わない場合には、取締役会又は株主総会の招集から決議、変更の登記までを一体として進めます。
請求への対応と差止め
旧経営者から損害賠償又は役員退職慰労金を請求された場合の反論、引抜きや持出しに対する差止め及び損害賠償の請求を行います。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
解任の効力と損害賠償の問題とは、分けて検討する必要があります。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、旧経営者の側の主張も知っています
当事務所は、解任された旧経営者の側からのご相談もお受けしています。旧経営者がどのような主張をしてくるかを知っていることが、買主の会社の方針の設計に生きます。
株式譲渡契約の作成に携わってきた経験があります
退任、引継ぎ、競業避止義務の条項がどのような意図で置かれるかを知っています。条項の解釈と交渉の材料を、具体的に組み立てます。
解任から登記、引継ぎまでを一体で設計します
取締役会及び株主総会の招集の手続、議事録、変更の登記、取引先への説明の順序までを整えます。手続の瑕疵は、後に決議の効力を争われる原因となります。
請求を受けた場合の金額の見通しを示します
正当な理由の有無、残りの任期、報酬の額から、損害賠償の請求を受けた場合の見込み額を試算します。合意による解決金と比較して、判断していただけます。
旧経営者を外す場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
招集の手続を省いたまま解任を決議する
招集の通知の漏れや議事録の不備は、決議の取消しの訴え(会社法第831条第1項)の原因となります。株主が買主の会社1社のみの場合でも、手続は書面で整えてください。
報酬を一方的に減額し、又は支払を止める
退任を促す目的で報酬を止めますと、未払の報酬を請求され、交渉の主導権を失います。取締役の報酬は、本人の同意なく減額できないと解される場合があります。
正当な理由の資料を集めないまま解任する
解任の後に理由を探しても、裏付けが足りないことがあります。解任の前に、事実と資料を整理してください。
端末と電子メールの記録を保全しないまま退任させる
引抜きや持出しの証拠は、旧経営者が使っていた端末と電子メールに残ります。退任の前に、会社の資産として保全する手順を決めてください。
従業員や取引先に、旧経営者を非難する説明をする
事実に基づかない説明は、名誉毀損を理由とする反論を招くおそれがあります。社内外への説明の内容は、事前に確認してください。
退任を口頭の約束だけで済ませる
退任の日、報酬、役員退職慰労金、競業避止義務を書面で定めなければ、後日、合意の内容そのものが争いになります。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
株式譲渡契約に退任の条項がなくても、旧経営者を解任できますか。
解任できます。株主総会は、いつでも取締役を解任することができます(会社法第339条第1項)。もっとも、正当な理由がない場合には、損害賠償の請求を受けることがあります(同条第2項)。契約に条項がないときほど、合意による退任を先に検討する意味があります。
解任の「正当な理由」とは、どのような場合ですか。
職務の執行に関する法令・定款の違反、職務への著しい不適任、会社の利益を害する行為等が問題となります。経営方針が合わないという事情だけで認められるとは限りません。事案ごとの資料の評価によりますので、解任の前にご相談ください。
正当な理由がない場合、どの程度の賠償を求められますか。
残りの任期中に受けるはずであった報酬に相当する額が中心となる場合が多くあります。任期、報酬の額、解任後の収入の有無等によって変わります。見込み額を試算したうえで、合意による解決と比較することをお勧めします。
代表取締役の地位だけを先に外すことはできますか。
取締役会設置会社では、取締役会の決議により代表取締役を解職できます(会社法第362条第2項第3号)。取締役の地位は残りますので、その後の扱いを併せて定める必要があります。取締役会を置かない会社では、定款の定めにより方法が異なります。
旧経営者から役員退職慰労金を請求されています。支払う必要がありますか。
役員退職慰労金は、定款又は株主総会の決議により定める報酬等に当たると解されています(会社法第361条第1項)。株式譲渡契約で支給が約束されているかどうかも確認します。約束の有無と内容により結論が分かれます。
旧経営者が従業員を連れて独立しようとしています。止められますか。
在任中であれば、取締役の競業は会社法第356条第1項第1号の規制を受けます。退任後は、株式譲渡契約や誓約書の競業避止義務、勧誘の禁止の条項が主な根拠となります。差し迫った場合には仮処分を検討します。
旧経営者が株式の一部をまだ持っています。どうすればよいですか。
株主としての権利は、退任した後も残ります。合意による買取りを基本とし、調わない場合には会社法上の手続による整理を検討します。株式の比率によって採り得る手段が異なります。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
株式譲渡契約及び資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。旧経営者との退任の交渉、取締役会及び株主総会の手続の支援、損害賠償の請求への対応をご依頼いただく場合には、事案の規模と見込まれる作業の量に応じて着手金及び報酬金を定めます。在任中の責任の追及を併せてご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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- 弁護士法人M&A総合法律事務所
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- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
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