
M&Aトラブルに専門特化M&A110番
M&Aのトラブルでお困りの経営者の方へ
会社を買った後に簿外債務が見つかり、売主に請求したいとお困りではありませんか。
契約書に記載のない債務が後から出てくることは、決して珍しいことではありません。 問題は、請求できるかどうかよりも、契約に定められた通知の期間を過ぎていないかどうかです。 見つかった時点で、まず期間を確かめてください。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

会社を買った後に簿外債務が見つかり、売主に請求したいとお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 買収した後に、決算書類に載っていない借入れの保証が見つかった
- 従業員から未払の割増賃金を請求され、想定していなかった負担が生じた
- 取引先から、譲渡の前の取引に関する返還の請求を受けた
- 係争中の事件があることを、譲渡の後に初めて知らされた
- 買掛金が計上されておらず、実際の債務が決算書類より大きかった
- 売主に連絡したところ、「知らなかった」と言われて話が進まない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 50歳代 男性 「買収した会社に、決算書類にない保証があることが分かりました。まず通知の期間を確認していただき、その週のうちに通知を出せたことが大きかったと思っております。」
事例2 サービス業 40歳代 男性 「従業員から残業代を請求され、慌てて相談しました。従業員への対応と、売主への請求とを同時に進めていただき、どちらも並行して片付きました。」
事例3 卸売業 50歳代 男性 「売主に資力がないのではないかと心配でしたが、まだ支払っていない分割金がありましたので、そこで調整する形にしていただきました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
契約に定められた通知の期間が過ぎる前に、売主への請求の形を決めます。
限られた期間と費用の中で行う調査で、会社に潜むすべての債務を把握することはできません。
なぜこの問題が起きるのか
デューデリジェンスには限界があるためです
限られた期間と費用の中で行う調査で、会社に潜むすべての債務を把握することはできません。特に、書面が残されていない保証、口頭による約束、未払の割増賃金は、資料の提出を受ける形式の調査では発見が困難です。調査を行ったこと自体は、請求を妨げるものではありません。
中小企業では、経営者個人と会社の区別が曖昧であるためです
経営者が会社の名義で行った保証、経営者個人の借入れに会社の資産を担保として提供した事例、会社の資金による個人的な支出は、いずれも帳簿に正確には表れません。譲渡の後に、これらが会社の債務として顕在化します。
労働関係の債務が、事後に一斉に表面化するためです
譲渡の前は請求を控えていた従業員が、経営者が交代したことを契機として、未払の割増賃金を請求することがあります(労働基準法第37条。賃金請求権の消滅時効につき労働基準法第115条及び同法附則第143条第3項)。1人が請求すると、他の従業員にも波及します。
請求できる期間が、契約によって短く定められているためです
株式譲渡契約書には、表明保証の違反に基づく補償を請求できる期間が定められているのが通例です。この期間は、実行の日から1年ないし2年程度とされることが多く、法律上の消滅時効の期間よりも短いのが通常です。期間を過ぎれば、請求そのものができなくなります。
なお、消滅時効の一般の規定(民法第166条第1項)とは別に、契約に定められた請求の期間が優先して適用されるのが通例です。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 契約に基づく補償の請求 | 契約に定められた補償の条項に基づき、売主に対して損害の補償を請求します(契約の定め及び民法第415条) | 請求の期間、通知の方法、1件当たりの下限額、累積の下限額、補償の上限を必ず確認します |
| 期間内の通知の実施 | 詳細な金額が確定していなくとも、契約に定められた期間内に、判明した事実を特定して通知を行います | 金額の確定を待って期間を徒過する事例が最も多く見られます。まず通知を優先します |
| 留保された代金との相殺 | 譲渡代金の一部が留保されている場合、又は分割の未払分が残っている場合には、これとの相殺を検討します | 契約に相殺に関する定めがあるかを確認します。事実上、最も回収しやすい方法です |
| 詐欺又は錯誤の主張 | 売主が事実を知りながら告げなかったと認められる場合には、詐欺による取消し(民法第96条)、錯誤による取消し(民法第95条)を検討します | 取消権には期間の制限があります(民法第126条)。認められる場面は限られます |
| 不法行為に基づく損害賠償請求 | 売主が積極的に虚偽の説明を行った場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求します(民法第709条。消滅時効につき民法第724条) | 契約上の補償の請求と併せて主張することがあります |
| 契約不適合責任の主張 | 契約不適合責任の規定(民法第562条から第564条まで、期間制限につき第566条)の適用を主張します | 株式譲渡への適用については見解が分かれます。補助的な主張として位置付けます |
| 前の経営者に対する責任の追及 | 売主が譲渡の後も役員として在任していた場合等には、役員としての責任の追及を検討します(会社法第423条第1項、第429条第1項) | 会社が原告となる形になりますので、請求の主体の整理を要します |
なお、消滅時効の一般の規定(民法第166条第1項)とは別に、契約に定められた請求の期間が優先して適用されるのが通例です。法律上の時効期間が残っていても、契約上の期間を過ぎれば請求できません。
株式譲渡契約書、開示書面、デューデリジェンスの報告書、簿外債務が判明した資料、売主とのやり取りをお持ちください。
手続の流れ
ご相談と契約の確認(判明の当日でも対応します)
株式譲渡契約書、開示書面、デューデリジェンスの報告書、簿外債務が判明した資料、売主とのやり取りをお持ちください。最初に確認するのは、請求の期間です。
期間内の通知
契約に定められた方法と期間により、判明した事実を特定した通知を発します。金額が確定していない場合には、その旨を付記します。
損害の額の確定
判明した債務の額、これに要する費用、関連して生じた損失を算定します。労働関係の債務については、対象者の範囲と期間を精査します。
売主との交渉
補償の請求、留保された代金との相殺、分割の未払分との調整を組み合わせて交渉します。売主の資力を踏まえた現実的な回収の設計を行います。
訴訟その他の手続
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。留保された代金がある場合には、その支払を巡る訴訟の中で処理されることもあります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
当事務所は、売主の側からも買主の側からもご依頼をいただいております。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、買主の側の請求も数多く扱っています
当事務所は、売主の側からも買主の側からもご依頼をいただいております。売主がどのように反論するかを知っていることが、主張の組立てに生きます。本ページは、買主として売主に請求する立場の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
労働関係の債務に強みがあります
簿外債務として最も多く現れるのは、未払の割増賃金です。当事務所は労働事件も取り扱っておりますので、従業員からの請求への対応と、売主への求償とを並行して進められます。
期間の管理を最優先します
ご相談の当日に、まず契約上の請求の期間を確認します。この1点を落とすと、他のすべての検討が意味を失います。
回収の現実性から逆算します
売主に資力がなければ、請求が認められても回収できません。留保された代金、未払の分割金、担保の有無を確認し、実際に回収できる形から設計します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
デューデリジェンスをしたのに見つかりませんでした。それでも請求できますか。
調査を行ったこと自体は、請求を妨げるものではありません。もっとも、契約に「買主が知っていた事項は補償の対象としない」旨の定めがある場合には、その適用の有無が争点となります。
いつまでに請求すればよいですか。
契約に定められた期間内です。実行の日から1年ないし2年程度とされることが多く見られます。まず契約書の補償に関する条項をご確認ください。
金額がまだ確定していません。通知を待つべきですか。
待つべきではありません。金額が未確定であることを付記したうえで、期間内に事実を特定して通知することが要点です。
売主は「知らなかった」と言っています。それでも請求できますか。
表明保証に基づく補償の請求は、売主の認識を要件としない定め方がされていることが多くあります。契約の文言によって判断が分かれますので、条項の確認を要します。
譲渡代金の一部をまだ支払っていません。差し引けますか。
契約の定めによります。相殺に関する定めがある場合、又は民法上の相殺の要件を満たす場合には、有力な手段となります。
契約を取り消して、代金を返してもらうことはできますか。
詐欺(民法第96条)又は錯誤(民法第95条)による取消しの余地はありますが、認められる場面は限られます。実務上は補償の請求が中心となります。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
契約の確認と通知の作成のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び通知の作成に対する費用として定めます。交渉及び訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収し又は支払を免れた金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。従業員からの請求への対応を併せてご依頼いただくこともできます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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