M&A契約におけるコベナンツとは?誓約条項の意味・種類・違反した場合のリスクを解説

M&Aの契約書を確認していると、「コベナンツ(誓約条項)」と呼ばれる条項が数多く登場します。
競業避止義務、役員の在任継続、経営者保証の取扱い、クロージングまでの行為制限など、M&A取引の前提条件や当事者の行動を規律する重要な約束事は、多くの場合、このコベナンツとして定められています。
もっとも、コベナンツは条文数も多く、その内容も取引の各段階にまたがるため、全体像を把握しにくいと感じることも少なくありません。
個々の条項を読んでも、「なぜこの誓約が必要なのか」「どこまで守る必要があるのか」「違反した場合にどの程度のリスクがあるのか」といった点が分かりにくいこともあります。
M&Aにおけるコベナンツは、単なる形式的な約束ではなく、取引の安全性や企業価値の維持を支える重要な仕組みといえます。
その一方で、文言が抽象的であったり、制限の範囲が広すぎたりすると、実務上のトラブルや紛争の原因となることもあります。
本記事では、M&A契約書におけるコベナンツを中心に、その意味や役割、代表的な誓約条項の種類、そして違反した場合に生じ得る法的リスクについて整理するとともに、契約書作成や交渉の場面で問題となりやすいポイントを確認していきます。
M&A契約書を読み解くうえでコベナンツを正しく理解することは、リスクを適切に把握し、取引を円滑に進めるための重要な前提となります。
コベナンツとは
M&A契約におけるコベナンツとは、契約当事者が取引の前提として一定の行為を行うこと、または一定の行為を行わないことを約束する誓約条項を指します。
株式譲渡契約や事業譲渡契約などのM&A契約書において、当事者の行動を具体的に規律する条項として定められます。
M&A取引では、契約締結からクロージングまでの間、あるいはクロージング後においても、当事者の行動が取引の成否や企業価値に大きな影響を及ぼします。
コベナンツは、こうした期間における不確実性を抑え、取引の前提条件を維持するための手段として設けられます。
具体的には、売主に対しては、通常の事業運営を維持することや、重要な変更を行わないことを求める誓約が定められることがあります。
また、クロージング後には、競業避止義務や一定期間の協力義務など、取引後の継続的な関係を前提とした誓約が課されることもあります。
買主側についても、必要な手続の履行や一定の行為を行うことを約束するコベナンツが定められる場合があります。
このように、M&A契約におけるコベナンツは、単に違反時の責任を定めるための条項ではありません。
当事者の行動を一定の枠内に誘導することで、取引の安全性を確保し、想定していた企業価値が維持・実現されることを支える役割を担っています。
もっとも、その内容は取引の性質や当事者の交渉力によって大きく異なります。
文言が抽象的であったり、制限の範囲が過度に広かったりすると、実務上の負担が大きくなり、後の紛争につながるおそれもあります。
そのため、コベナンツは、形式的に盛り込めば足りるものではなく、その意味や機能を理解したうえで検討されるべき条項といえます。
次の項目では、M&A契約において、なぜコベナンツが設けられるのか、その目的や役割について、もう一段掘り下げて整理します。
M&A契約においてコベナンツが設けられる目的・役割
M&A契約においてコベナンツが設けられる最大の目的は、取引の前提条件を維持し、当事者が想定していた取引価値を確保することにあります。
M&Aは、契約締結時点で取引が完結するわけではなく、一定の期間と段階を経て実行される取引であるため、その間の当事者の行動が結果に大きな影響を及ぼします。
とりわけ、契約締結からクロージングまでの期間においては、対象会社の事業内容や財務状態、経営環境が変動する可能性があります。
その期間中に、重要な資産が処分されたり、経営方針が大きく変更されたりすれば、買主が想定していた前提が崩れ、取引の意味自体が失われかねません。
コベナンツは、こうした事態を防ぐために、当事者の行動を一定の範囲に制限する役割を果たします。
また、M&A契約におけるコベナンツは、当事者間の信頼関係を具体化する機能も有しています。
M&A取引では、売主と買主の利害は必ずしも一致せず、情報の偏りも生じやすいのが実情です。
その中で、どのような行為が許容され、どのような行為が禁止されるのかを明確に定めておくことは、無用な疑念や誤解を避け、取引を円滑に進めるうえで重要です。
さらに、コベナンツは、紛争予防の観点からも重要な意味を持ちます。
M&A取引では、後になって「想定と違っていた」「聞いていた話と異なる」といった主張が問題となることがありますが、コベナンツによって行動基準が明確に定められていれば、評価の物差しが共有されやすくなります。
仮に紛争が生じた場合であっても、契約条項に基づいて判断が行われるため、解決の指針が比較的明確になります。
一方で、コベナンツの内容が過度に厳格である場合には、実務上の弊害も生じ得ます。
通常の事業運営に支障を来すほどの制限が課されると、対象会社の価値がかえって損なわれるおそれもあります。
そのため、M&A契約においては、保護すべき利益と事業運営の自由とのバランスを考慮しながら、コベナンツの内容が設計される必要があります。
このように、M&A契約におけるコベナンツは、単なる形式的な条項ではなく、取引の安全性・実効性を支える中核的な役割を担っています。
次の項目では、こうした目的や役割を踏まえたうえで、M&A契約書において実際にどのような種類のコベナンツが設けられているのかを具体的に見ていきます。
M&A契約書におけるコベナンツの主な種類
M&A契約書に定められるコベナンツは、その内容や目的に応じて、いくつかの代表的な類型に整理することができます。
もっとも、実際にはこれらが明確に切り分けられているというよりも、取引の性質や当事者の立場に応じて、複数のコベナンツが組み合わされて定められるのが一般的です。
以下では、M&A契約書において特に重要性の高い代表的なコベナンツについて、その趣旨とポイントを整理します。
競合する事業をしない
競業避止義務条項は、M&A契約におけるコベナンツの中でも、最も典型的かつ重要なものの一つです。
これは、売主や旧経営陣が、取引後に対象会社と競合する事業を行うことを一定期間・一定範囲で制限することを内容とします。
この条項の目的は、買主が取得した事業価値を保護する点にあります。
売主が取引後すぐに同種の事業を開始すれば、顧客やノウハウ、人材が流出し、買主が期待していた企業価値が損なわれるおそれがあります。
競業避止義務は、こうしたリスクを防止するために設けられます。
もっとも、競業避止義務は、売主側の営業の自由を制限する側面を有するため、その範囲や期間が過度に広い場合には問題となることがあります。
実務では、競業避止義務条項を設ける場合には、対象となる事業内容、地域、期間を具体的に定め、合理的な範囲にとどめることが重要とされています。
一定期間、役員として残る
役員在任継続条項は、クロージング後も一定期間、対象会社の役員や重要なポジションにある者が在任することを求めるコベナンツです。
特に、経営者やキーパーソンの存在が事業価値に大きく影響する場合に用いられます。
買主にとっては、取引後の事業運営を円滑に進めるため、既存の経営体制やノウハウを一定期間維持したいというニーズがあります。
役員在任継続条項は、こうしたニーズを具体化するものといえます。
一方で、在任期間や役割が明確でない場合には、実務上のトラブルにつながることもあります。
そのため、在任を求める期間、役職、報酬や退任時の取扱いなどについて、関連条項と併せて整理しておくことが望まれます。
個人保証をどうするか決める
経営者保証承継条項は、対象会社に関して経営者個人が負っている保証債務の取扱いについて定めるコベナンツです。
M&A取引では、売主である経営者が個人保証を負っているケースも多く、その処理は重要な検討事項となります。
この条項では、クロージング後に保証を解除するのか、買主側で新たな保証体制を構築するのか、あるいは一定期間保証を継続するのかといった点が定められます。
経営者にとっては、取引後の個人リスクに直結するため、慎重な検討が必要です。
実務上は、保証解除の時期や条件が曖昧なまま契約が締結され、後に紛争となるケースも見られます。
そのため、経営者保証承継条項については、他の契約条件との整合性を含めて明確に定めておくことが重要です。
クロージングまで会社の状態を変えない
通常の事業運営維持に関するコベナンツは、契約締結からクロージングまでの期間において、対象会社が「通常の事業運営」を継続することを求める条項です。
これは、M&A契約において非常に頻繁に用いられるコベナンツの一つです。
この条項の目的は、取引前提となっている事業の状態を維持し、企業価値の毀損を防ぐ点にあります。
もっとも、「通常の事業運営」という文言自体は抽象的であり、どこまでが許容され、どこからが禁止されるのかが問題となることがあります。
そのため、重要な資産の処分や大規模な投資、組織変更などについては、例外的に買主の承諾を必要とするといった形で、具体化が図られることが一般的です。
M&A取引の各段階におけるコベナンツ
M&A契約におけるコベナンツは、その内容だけでなく、取引のどの段階で効力を持つのかという視点から整理することも重要です。
M&Aは、契約締結を起点として、クロージング、さらにはクロージング後に至るまで、段階的に進行する取引であり、それぞれの段階で求められる誓約の性質や内容は異なります。
以下では、契約締結からクロージングまでの期間と、クロージング後の期間に分けて、コベナンツの役割を確認します。
契約後〜クロージングまで:勝手な変更をしない・協力する
契約締結からクロージングまでの期間は、M&A取引において最も不確実性が高い段階の一つです。
この期間中は、取引が最終的に実行されるかどうかが確定していない一方で、対象会社の事業は継続して運営されます。
この段階で設けられるコベナンツの中心は、取引前提条件の維持にあります。
通常の事業運営を継続する義務や、重要な資産処分や組織変更を制限する義務は、クロージングまでに対象会社の価値が大きく変動することを防ぐためのものです。
また、この期間には、買主による許認可取得や社内手続の完了など、取引実行に向けた準備行為が進められます。
そのため、売主・買主双方に対して、一定の協力義務や情報提供義務が課されることもあります。
もっとも、契約締結からクロージングまでのコベナンツは、過度に厳格であると、対象会社の日常的な意思決定を阻害し、事業運営に支障を来すおそれがあります。
そのため、重要性の高い行為に限定して承諾要件を設けるなど、柔軟な設計が求められます。
クロージング後:競業・協力などの約束を守る
クロージング後のコベナンツは、取引完了後の関係を前提として設けられる誓約です。
この段階では、株式や事業の移転はすでに完了しており、主たる関心は、取得した事業価値の維持・発展に向けられます。
代表的なものとしては、競業避止義務や、一定期間の協力義務、役員在任継続条項などが挙げられます。
これらは、売主や旧経営陣の行動が、取引後の事業運営に直接的な影響を与えることを踏まえて設けられます。
クロージング後のコベナンツは、契約締結前後のものと比べて、より長期にわたって効力を持つ場合が多い点に特徴があります。
そのため、期間や内容が過度に広範であると、売主側に過大な負担を課すことになり、紛争の原因となることもあります。
従って、クロージング後のコベナンツについても、その必要性や合理性を検討したうえで、対象となる行為や期間を具体的に定めることが重要です。
M&Aコベナンツに違反した場合の法的効果
M&A契約においてコベナンツに違反した場合、当事者には契約上定められた一定の法的効果が生じ得ます。
もっとも、その効果は一律ではなく、違反が生じた段階(クロージング前か後か)や、違反の内容・重大性によって大きく異なります。
実際には、コベナンツ違反それ自体が自動的に厳しい責任を生じさせるというよりも、「契約上予定されている対応を選択し得る状態に入る」と理解されるのが一般的です。
以下では、M&Aコベナンツ違反に伴って問題となりやすい代表的な法的効果について整理します。
クロージング前:契約解除や実行中止になり得る
コベナンツ違反が契約解除やクロージング拒否の根拠となるかどうかは、違反が生じた時期によって大きく異なります。
契約締結からクロージングまでの期間におけるコベナンツ違反については、
その内容が取引の前提を大きく揺るがすものである場合、買主がクロージングを拒否したり、契約を解除したりする根拠となることがあります。
たとえば、通常の事業運営を逸脱する重大な行為が行われた場合などが典型です。
もっとも、すべての違反が直ちに解除やクロージング拒否を正当化するわけではありません。
実際には、違反の是正可能性や取引全体への影響、当事者の対応状況などを踏まえて、解除の可否が検討されます。
一方、クロージング後におけるコベナンツ違反については、取引自体はすでに完了しているため、契約解除が問題となる場面は限定的です。
この場合には、主として損害賠償や違約金といった形での責任追及が検討されることになります。
クロージング後:損害賠償・違約金の問題になりやすい
コベナンツ違反によって相手方に損害が生じた場合には、債務不履行として損害賠償請求が問題となります。
競業避止義務違反による顧客流出や、協力義務違反による事業運営上の支障などが、その例として挙げられます。
もっとも、実務上は、損害の内容や金額を具体的に立証することが容易でない場合も少なくありません。
そのため、M&A契約では、あらかじめ違約金条項を設け、違反時の対応を明確にしておくこともあります。
ただし、違約金の金額が過度に高額である場合には、その有効性が問題となることもあります。
従って、違約金を制裁的な意味合いで設定するのではなく、合理的な損害補填の範囲にとどめることが重要とされています。
M&Aコベナンツ実務で注意すべきポイント
M&A契約におけるコベナンツは、取引の安全性を確保する重要な役割を果たす一方で、設計や運用を誤ると、当事者にとって過度な負担となったり、後の紛争の原因となったりするおそれがあります。
そのため、条文の文言だけでなく、その運用場面や将来のリスクを見据えた検討が不可欠です。
以下では、M&Aコベナンツを検討・交渉する際に、特に注意すべき代表的なポイントを整理します。
文言があいまいだと「違反かどうか」で揉める
M&A契約書におけるコベナンツは、「通常の事業運営」「合理的な範囲」「重要な影響を及ぼす行為」など、抽象的な表現で定められることが少なくありません。
これらの表現は柔軟な運用を可能にする一方で、後になって当事者間の解釈が食い違うリスクを内包しています。
特に、契約締結からクロージングまでの期間においては、どの行為が許容され、どの行為がコベナンツ違反に該当するのかが問題となりやすく、判断を誤ると重大なトラブルにつながることもあります。
そのため、重要な行為については例示列挙や金額基準を設けるなどして、判断の目安をできる限り明確にする工夫が求められます。
制限が強すぎると「合理的か」が問題になる
コベナンツは、取引価値を保護するために設けられるものですが、その内容が過度に厳格である場合には、かえって実務上の支障を来すことがあります。
たとえば、通常の事業判断まで逐一相手方の承諾を要するような設計は、対象会社の機動的な経営を阻害し、事業価値の低下を招くおそれがあります。
また、競業避止義務や役員在任継続条項などについても、期間や範囲が広すぎる場合には、当事者の負担が過大となり、紛争の原因となることがあります。
従って、保護すべき利益との関係で、その制限が合理的な範囲にとどまっているかを慎重に検討する必要があります。
交渉で揉めやすい条項はどこか
M&A契約におけるコベナンツは、交渉段階で特に争点となりやすい部分でもあります。
売主側と買主側とでは、リスクの捉え方や優先順位が異なるため、コベナンツの範囲や内容をめぐって意見が対立することも少なくありません。
たとえば、競業避止義務の期間や地域、役員在任継続条項の在任期間や条件、通常の事業運営維持義務における例外規定の有無などは、実務で頻繁に調整が行われるポイントです。
これらについては、単に条文を厳しくするか緩くするかという二者択一ではなく、取引全体のバランスを踏まえた検討が重要となります。
M&Aコベナンツをめぐる裁判実務の傾向
M&A契約におけるコベナンツについては、個別の条項や取引類型ごとに多くの裁判例が蓄積されているわけではありません。
もっとも、誓約条項違反を理由とする契約解除や損害賠償の可否が争われた事案からは、裁判所がどのような観点で判断を行っているのかについて、一定の傾向を読み取ることができます。
以下では、M&Aコベナンツに関して実務上特に参考となる裁判所の判断枠組みを整理します。
解除できるほど重大か
誓約条項に違反したことを理由として契約解除が認められるかどうかについて、裁判所は形式的な違反の有無だけで判断することはありません。
一般に、当該違反が契約の目的や取引の前提にどの程度影響を及ぼすかという点が重視されます。
すなわち、誓約条項違反があったとしても、それが軽微なものであり、契約の根幹を揺るがすものではない場合には、直ちに解除を正当化する事情とは評価されにくい傾向があります。
一方で、取引の前提条件を大きく損なうような重大な違反があった場合には、解除を肯定する方向で判断がなされる可能性があります。
このように、裁判実務では、誓約条項違反の「有無」ではなく、「性質」や「影響の程度」が重要な判断要素となっています。
競業避止はどこまで有効か
競業避止義務については、M&Aコベナンツの中でも特に争われやすい類型の一つです。
裁判所は、競業避止義務が当事者の営業の自由を制限する点を踏まえ、その内容が合理的な範囲にとどまっているかどうかを慎重に検討します。
具体的には、制限の対象となる事業内容、地域、期間などが、取得した事業価値を保護するために必要かつ相当な範囲に限定されているかが判断のポイントとなります。
これらの範囲が過度に広い場合には、競業避止義務の全部または一部が無効と評価される可能性もあります。
実務上は、競業避止義務を一律に強化するのではなく、取引の内容や事業の特性に応じて合理的な範囲に調整することが重要とされています。
条文どおりでも制限されることがある
M&Aコベナンツをめぐる裁判実務では、契約条項の文言そのものだけでなく、信義則や合理性の観点からの評価が行われる場面も少なくありません。
たとえ契約書上は明確に定められていたとしても、その適用が当事者間の信義に反するような場合には、制限的に解釈されることがあります。
特に、誓約条項の運用において、相手方が形式的な違反を捉えて過度な権利行使を行うような場合には、その当否が問題となることがあります。
裁判所は、当事者の行動や交渉経緯、取引全体の状況を踏まえ、条項の適用が合理的であるかどうかを総合的に判断します。
この点からも、M&Aコベナンツは、文言上の厳格さだけでなく、実際の運用や当事者の対応を含めて評価されることを前提に設計される必要があるといえます。
M&Aコベナンツのまとめ
M&A契約におけるコベナンツは、取引の安全性と実効性を確保するための重要な仕組みです。
競業避止義務や役員在任継続条項、通常の事業運営維持義務など、いずれも取引当事者の将来行動に直接影響を及ぼす点に特徴があります。
これらの誓約条項は、単なる形式的な約束ではなく、取引価値を維持し、当事者の合理的な期待を保護するために設けられるものです。
一方で、内容が過度に抽象的であったり、制限が広範に及びすぎたりすると、実務上の支障や紛争の原因となるおそれもあります。
裁判実務においても、コベナンツ違反の有無が形式的に判断されるわけではなく、違反の性質、取引全体への影響、当事者の行動や合理性といった要素を踏まえた総合的な評価が行われています。
特に、競業避止義務など営業の自由を制限する条項については、その必要性と相当性が慎重に検討される傾向にあります。
そのため、M&A契約においてコベナンツを設計・交渉する際には、「どのようなリスクを防ぐための条項なのか」「取引の実態に照らして合理的な内容となっているか」といった点を意識しながら、条文の文言と運用の両面から検討することが重要です。
コベナンツは、適切に設計されれば取引の安定性を高める有効な手段となりますが、安易に厳格化すれば、かえって実務上のリスクを高める結果にもなり得ます。
M&A実務においては、そのバランスを見極めながら、慎重に取り扱う必要があるといえるでしょう。

