M&A(株式譲渡・事業譲渡)と印紙税

M&A(株式譲渡・事業譲渡)と印紙税

M&Aであっても、株式譲渡と事業譲渡では、いろいろ異なります。実務上忘れがちなものとしては印紙税があります。

株式譲渡契約書には印紙税が求められないのに対し、事業譲渡契約書には印紙税がかかります。記載された契約金額が1万円未満なら非課税、10万円以下なら200円ですが、5千万円を超え1億円以下なら6万円、1億円を超え5億円以下なら10万円、5億円を超え10億円以下なら20万円となってしまいます。

以前、事業譲渡契約で、契約締結後、何度か譲渡価格を改定したことがありましたが、そのたびに!10万円の印紙を貼付していたような、していなかったような。

また株式譲渡代金・事業譲渡代金の領収書の印紙税についても取り扱いが異なります。株式譲渡代金の印紙税は、個人の場合は「営業に関しないもの」として非課税(印紙税は不要)となります(法人の場合は印紙税が必要)。他方、事業譲渡の場合は、個人ではなく法人でしょうから、「営業に関しないもの」とはならず、印紙税が必要となります。

なお、あまりないケースかと思いますが、事業譲渡者が個人であり、事業譲渡代金を受領するのが個人の場合、すなわち、個人事業の事業譲渡の場合でも、「営業に関しないもの」とはならず、印紙税が必要となるようです。

複雑ですね。

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