M&Aトラブル事例:M&A買収した会社が従業員に対する未払給与を抱えていた場合!

M&A買収した対象会社が従業員に対する未払給与を抱えていた場合

M&A買収した対象会社が、従業員に対する未払給与を抱えていることが発覚した場合、買主企業には何かとりうる策があるのでしょうか。

すなわち、買収した後に、対象会社が従業員に対する残業代等の未払給与を抱えていたことが判明した場合であっても、買主企業は、当該従業員から残業代等の未払給与の請求がなされれば、未払給与を当該従業員に支払わなくてはなりません。

そして、この未払い給与は、対象会社にとり想定外の支出となりますので、買主企業にとっては損失となります。それでは、このような場合、買主企業は、売主企業に対して何らかの責任を問えるのでしょうか。

まずは、売主との間で締結したM&A契約書等を確認して、買主企業が不測の損失を蒙った場合に、売主企業に対して補償又は損害賠償を請求できる規定があるか、またその内容を確認する必要があります。

そして、例えば、M&A契約書等に、「売主企業は、対象会社の従業員等に対する給与の未払いによって買主企業に何等かの経済的負担が生じた場合、買主企業に対してその全額を直ちに補償するものとする。」等の規定がある場合、又はこれに類似した表明保証規定や補償規定がある場合には、買主企業は、売主企業に対し、当該規定を根拠に買収後に対象会社従業員に支払った未払給与分について、売主に対して補償請求・損害賠償請求を行うことが可能です。

ただし、従業員に対する未払給与の支払が、M&Aによって惹起された場合は慎重に考える必要があります。すなわち、M&Aで買主企業が買収して、経営を行っている過程において、従業員との関係が悪化して、未払給与を請求され、未払給与を支払うことになったような、買主企業に帰責事由があるような場合、M&A契約書等にいくら表明保証規定や補償規定が存在していたとしても、売主に対する補償請求・損が賠償請求を行うことができないかもしれません。

すなわち、裁判例としては、M&A契約書等において、表明保証が存在したとしても、注意をしてデューデリジェンス(DD)をすれば判明した事実については損害賠償を受けられないと判断したものもあり、また、M&Aに際して、デューデリジェンス(DD)を漫然と怠り調査しなかったような場合は、表明保証の規定が存在していても、その規定に基づいて救済されないことを判示したものもあります。

これらから敷衍して考えると、買主企業に一定の帰責事由がある場合は、売主に対する責任追及が限定される可能性が高いと思われます。この点からも、やはり、M&Aにおけるデューデリジェンス(DD)の重要性は高まっているものと言えます。

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