M&A買収した対象会社の海外子会社に潜在債務が存在した場合!

この記事の位置付け

海外子会社の潜在債務に関するメインのページです。本ページは、M&Aで買い受けた会社の国外の子会社に負担が隠れていた場面を取り上げ、国をまたぐ調査と請求の進め方をご説明します。国内の債務の手順は別のページをご参照ください。

▶ 譲り受けた会社に契約書にない債務が見つかった場合の請求の道筋

同じ主題を扱う関連ページ

本記事は、海外子会社を有する会社を買収した後に、未払税金や未払社会保険料などの潜在債務が海外子会社に見つかった買主の方、及びこれから同様の会社の買収を検討している方に向けたものです。

海外子会社の潜在債務は、M&A仲介会社も把握していないことが多く、表明保証を取っていても損失のすべてをカバーできるとは限りません。デュー・ディリジェンスをしなかった場合は買主自身の責任とされるため、買収前の調査が最も重要ですが、仲介会社の責任を追及できることもあります。以下、順にご説明します。

海外に子会社を有する会社を買収した後になって、買収の時点では把握していなかった未払税金や未払社会保険料などの潜在債務が海外子会社に存在することが判明し、対応に苦慮しておられる買主の方は少なくありません。

海外子会社の潜在債務は、デューデリジェンスの段階で発見することが難しく、買収後に突如として発覚することがあります。発覚した後の対応を誤ると、想定外の支出を強いられるだけでなく、現地当局との関係にも影響が及ぶ危険があります。

本記事では、M&Aで買収した対象会社の海外子会社に潜在債務が存在するケースを取り上げ、その対応について説明いたします。

M&A買収した対象会社の海外子会社に潜在債務が存在した場合、後から余計な支払いをしなければなりません。このようなことが起きても、悪いのはしっかりデューデリジェンスをしなかった自分の責任です。

場合によっては、M&A仲介会社が潜在債務の存在を隠すこともあります。後から損しないためにもしっかりと調査しておく必要があります。

今回は、M&A買収した対象会社に潜在債務が存在するケースやデューデリジェンスの重要性について解説します。

M&A買収で失敗しないためにもこの記事を最後まで読んで参考にしてください。

M&A買収した対象会社に潜在債務が存在するケース

M&A買収した対象会社に潜在債務が存在するケースは主に以下のとおりです。

  • 未払税金・未払社会保険料
  • 訴訟紛争
  • 子会社に潜在債務が存在する
  • 海外子会社に潜在債務が存在する

M&A買収では、対象会社に潜在債務が存在することを事前に開示しない場合があります。潜在債務に気づかないままM&A買収をしてしまうと、数千万円や数億円の支払いを背負うことになります。

M&A買収する対象会社に潜在債務が存在するかどうかはM&A買収を行うまでに必ず調べるようにしましょう。

特に、子会社や海外子会社に潜在債務が存在するケースで把握することは困難です。M&A仲介会社に任せきりにならず、対象会社の調査はしておきましょう。

デューデリジェンスの重要視

M&A買収するときには、デューデリジェンスを行いましょう。デューデリジェンスとは、企業の経営状況や財務状況などを細かく調査することです。

実際に、日本の企業では破綻した会社を安く買おうとしたときに、社長にヒアリングをするだけでデューデリジェンスをせずM&A買収するケースもよくありました。

デューデリジェンスを行わずにM&A買収をしてしまうと失敗するリスクが高くなります。失敗した場合、責任はすべて買主になるため、M&A買収をする前にはデューデリジェンスを行うようにしましょう。

M&A仲介会社も潜在債務を把握していないことが多い

M&A買収をM&A仲介会社に依頼して行う場合、M&A仲介会社は対象会社を詳しく調べていますが、高度なことは分からないこともあるでしょう。

M&A仲介会社も潜在債務を把握していないことは多いため、知らないままM&A買収をしてしまうリスクもあります。

潜在債務があったとしても責任はM&A仲介会社ではなく、買主自身になるため、デューデリジェンスは必ず行いましょう。

表明保証を取っても損失をすべてカバーできない

表明保証とは、売り手が買い手に対して最終契約の締結日や譲渡日などにおいて、対象企業に関する財務や法務などに関する一定の事項が真実であることを表明し、その内容を保証するものです。

しかし、M&A買収をしたときに、表明保証を取っても損失をすべてカバーすることはできません。

また、契約時に力関係的に表明保証はなしと言われてしまうケースもあります。このようなケースほど、潜在債務のような問題を抱えていることが多くなっています。

デューデリジェンスしなかった場合は自分の責任になる

M&A買収するときにデューデリジェンスしなかった場合は自分の責任です。M&A仲介会社が潜在債務に気づかずM&A買収したとしても、責任は自分自身で取るしかありません。

デューデリジェンスをするように言われているにもかかわらず、デューデリジェンスをしなかった自分自身の責任です。損失がいくらになろうが仕方がありません。

このようなことが起こらないようにするためにも、M&A買収をするときはデューデリジェンスを行いましょう。

M&A仲介会社の責任を追求できることもある

M&A買収した対象会社や対象会社の海外子会社に潜在債務があった場合、M&A仲介会社に責任を追求できることもあります。

仮に、M&A仲介会社が対象会社に潜在債務があることを認識していたにもかかわらず、それを伝えなかった場合はM&A仲介会社の不法行為です。

この場合は、M&A仲介会社に責任を追求できる可能性があります。

まとめ

今回は、M&A買収した対象会社に潜在債務が存在するケースやデューデリジェンスの重要性について解説しました。

M&A買収で対象会社に潜在債務が存在して、多額の支払いを背負ったとしても、基本的にはデューデリジェンスをしっかりしなかった自分の責任です。

M&A仲介会社も海外子会社の潜在債務を把握するのは難しかったり、潜在債務の認識を隠したりすることもあります。そのため、M&A買収をするときは、しっかりデューデリジェンスをして、対象会社を調査しなければなりません。

M&A買収で失敗しないためにも、対象会社の海外子会社の潜在債務などは詳しく調査するようにしましょう。

具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得ております。現在は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士を務めております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。