M&Aの際に支給できる役員退職慰労金!

M&Aの際にいくらまで役員退職慰労金を支給して良いか?

法律上は株主総会決議をすればいくらでも支給して良いのですが、税務上、過大な役員退職慰労金は「損金算入」できませんので、実務上、それを超えないようにしています。

この点、税法上、具体的な規定がなく、役員が業務に従事した期間、その退職の事情、同業他社で事業規模が類似する会社の役員退職金の支給状況等から判断するということとなっているようです。

そこで多くの会社では、役員退職慰労金規程を定め、「役員退職金 = 退職時の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」としていることが多いです。この「功績倍率」について、多くの会社では、代表取締役の場合で3倍程度、平取締役の場合で2倍程度とされているようです。

事業承継M&Aの際には、M&A価格が決定した後、それを、株主=代表取締役に対して、①株式譲渡代金として支払うのか、②役員退職慰労金として支払うのかの議論がなされますが、この際、皆様、税金の安い退職慰労金として多く支払いたいとおっしゃるのですが、それにも限界があるのです。

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