M&Aの補償請求とは?表明保証違反との関係や損害賠償との違いを徹底解説

M&Aでは、買収後に想定していなかった債務やリスクが発覚することがあります。

たとえば、未払い残業代や税務上の問題・簿外債務などが後から判明した場合、買い手は売り手に対して損失の補填を求めることができます。このときに用いられるのが「補償請求」です。

補償請求は民法上の損害賠償とは異なり、契約で定めた条件や期間・金額の範囲内でしか認められません。そのため、仕組みを正しく理解していないと「補償請求できると思っていたのにできなかった」「想定以上の責任を負うことになった」といったトラブルにつながるおそれもあります。

そこで今回は、M&Aにおける補償請求の基本的な意味や損害賠償との違い、請求が認められる条件、実務上の注意点などを解説します。M&Aの補償請求について理解したい方は、最後まで読んで参考にしてください。

M&Aにおける補償請求とは?基本的な意味と仕組み

M&Aにおける補償請求とは、契約時に示した内容と実際の状況が異なり、買い手に損失が生じた場合に、その損害の補填を求める手続きのことです。多くの場合、表明保証や契約上の義務に違反があったときに行われ、契約書に定められた条件や範囲に基づいて判断されます。

たとえば、買収後に未払い残業代や簿外債務が発覚した場合、契約上の補償条項に基づいて、売り手に費用負担を求めることができます。

ただし、補償請求はいつでも行えるわけではなく、免責額(バスケット)や責任上限(キャップ)・請求期間(サバイバル期間)などの条件を満たさなければなりません。

M&Aにおける「補償請求」と「損害賠償」の決定的な違い

M&A契約では、損失が発生した場合の対応として「補償請求」と「損害賠償」の2つの手段があります。

いずれも損害の回復を目的とする点では共通していますが、ルールや責任の考え方は大きく異なります。補償請求は当事者間の契約で定めた条件に基づいて行われるのに対し、損害賠償は民法に基づいて判断されるのが基本です。

そのため、補償請求では契約書に定められた責任範囲や金額・期間などが重要な判断基準となります。実務では「契約でどこまでの責任を負うか」が大きな意味を持つため、補償請求と損害賠償の違いを理解しておくことは、請求の可否やリスクの見通しを立てるうえで欠かせません。

補償請求(契約)と損害賠償(民法)の違い

補償請求と損害賠償の最も大きな違いは、責任の根拠が「契約」か「法律」という点です。

・補償請求

当事者間で締結した契約書に基づいて発生する「契約責任」であり、原則として契約条項の内容によって決まります。契約文言が決定的に重要になっています。契約書に定められた補償条項に従って行われるため、当事者が合意した内容が責任の範囲です。

・損害賠償

民法上の原則に基づき、相手方の過失や違法行為があったかどうかを踏まえて判断されます。

補償請求では、契約で責任上限(キャップ)や免責額(バスケット)が設定されている場合、実際の損害額が大きくても、責任上限の範囲内でしか請求できないことがあります。損害賠償と異なり、補償請求は契約文言条件の内容が結果を大きく左右します。

過失の有無による責任範囲の違い

M&Aにおける補償請求では、売り手に過失があったかどうかにかかわらず、責任を負う「無過失責任」の考え方が採用されています。契約時に示した内容に誤りや不備があった場合、その原因が故意や過失によるものでなくても、契約上の責任として損失を補填する場合があります。

たとえば、売り手自身も把握していなかった税務上の問題があとから発覚した場合、表明保証の内容に違反していれば補償請求の対象となる可能性があります。

実際にどこまで責任を負うかは契約条項の内容によって異なります。契約によっては、売り手の故意・過失がある場合に特定のリスクについて責任を限定する条項が設けられることもあります。そのため、補償請求では「過失の有無」だけでなく、契約上どのように責任範囲が定められているかを確認することが重要です。

補償請求が認められる条件とは?

補償請求は、契約書で定められた一定の条件を満たした場合にのみ行うことができます。特にM&A契約では、補償の対象となる事象や請求できる金額、通知の方法などが詳細に規定されており、これらを一つでも満たしていない場合には請求が認められない可能性もあります。

補償請求が認められる主な条件は以下のとおりです。

 表明保証違反をしているか

 免責額(バスケット・デミニミス)を超えているか

 契約上の通知義務を遵守しているか

実務では「どの条件を満たしているか」を順番に確認することが重要です。これらは補償請求の可否を判断するうえで特に重要なポイントとなります。

表明保証違反をしているか

補償請求が認められるには、売り手が契約時に行った表明保証の内容に違反していることが前提です。

表明保証とは、財務状況や法令遵守・重要な契約関係などについて、一定の事実が正しいことを保証する条項のことです。これらの内容が事実と異なっていた場合には、補償請求の対象となる可能性があります。

たとえば、買収後に未払い残業代や未申告の税務リスクが発覚した場合には、「法令を遵守している」といった表明保証に反していると判断されます。このように、補償請求の出発点は、契約書に記載された表明保証の内容と実際の状況との不一致にあります。

また、表明保証違反が典型例であるが、コベナンツ違反等も対象となります。コベナンツ違反とは契約で定められた義務や約束(コベナンツ)に違反することを指します。

免責額(バスケット・デミニミス)を超えているか

多くのM&A契約では、小規模な損害には売り手の責任を免除する仕組みとして、免責額(バスケット)の基準や個別請求の最低金額を定めるデミニミスが設定されています。

これは、軽微な請求が頻発することによる事務負担や紛争を防ぐことを目的とした制度で、一定額を超えた場合にのみ補償請求が可能です。

実務では、損害が発生して補償請求できると考えていたにもかかわらず、契約条件によって請求できなかったというケースも少なくありません。特に、バスケットの金額設定や、個別損害を合算できるかどうかは、最終的な回収額に大きく影響します。

たとえば、契約で免責額が100万円と定められている場合、損害額が100万円未満であれば原則として補償請求はできません。一方で、その金額を超えた場合には、契約の内容に応じて全額または超過分について補償を求めることができます。

この基準の設定方法によって実際に回収できる金額が大きく変わるため、契約内容の確認は必ずしておきましょう。

契約上の通知義務を遵守しているか

補償請求を行う際、損害や違反の事実を発見してから一定期間内に相手方へ通知する義務が定められていることが一般的です。この通知義務を怠った場合には、たとえ表明保証違反が存在していても、補償請求そのものが認められなくなる可能性があります。

損害が発生して補償請求できると思っていても、通知期限を過ぎていて補償請求が認められないということは少なくありません。特に、社内調査や損害額の精査に時間を要し、正式通知が遅れた結果、契約上の期限を超えてしまうケースはよくある事例です。

たとえば、契約で「違反を知った日から30日以内に書面で通知する」と定められている場合、その期限を過ぎてから補償請求をしても無効と判断されることがあります。

実務では、違反を把握した段階で速やかに事実関係を整理して正式な通知を行うことが権利を確実に行使するためには重要なポイントです。

補償請求の期間(サバイバル期間)はいつまで?

補償請求はいつでも行えるわけではなく、契約で定められた一定の期間内に請求する必要があります。この期間を過ぎると、たとえ違反や損害が発覚しても、原則として補償を求めることはできません。

実務では、一般的な表明保証については1年から2年程度が設定されることが多く、税務や労務など長期的なリスクが想定される項目については、3年から7年程度と長めに設定されることが多くなっています。

契約締結時には条項ごとの期間の違いを確認し、どのリスクの項目がいつまで補償の対象となるのか把握しておくことが重要です。

補償請求の金額の相場はいくら?

補償請求の金額は、実際に発生した損害額を基準として算定されます。最終的に請求できる金額は契約書で定められた条件によって制限されるのが一般的です。

特にM&A契約では、責任上限(キャップ)や免責額(バスケット)といった仕組みが設けられており、これらの設定内容が補償額に大きく影響します。そのため、単純に損害が発生した金額をすべて回収できるとは限りません。

実務上の水準としては、責任上限(キャップ)は譲渡価格の10%から30%程度に設定されることが多く、特定の重要事項については、より高い割合や上限なしとされる場合もあります。

また、損害額の算定では、未払い費用や追加納税額・是正に要した外部専門家費用など、実際に支出した合理的な費用が対象となります。契約締結時には、どの費用が補償の対象となるのかを具体的に確認しておくことが、想定外の損失を防ぐことに繋がります。

買主側のデューデリジェンス不足が補償請求の損害額に影響してしまう可能性もあるため、注意が必要です。

補償請求の具体的な流れと手続き

補償請求は、単に損害の発生を主張するだけでは成立せず、契約で定められた手続きに従って段階的に進める必要があります。

特にM&A契約では、通知の方法や期限、証拠の提示などが明確に規定されていることが多く、これらの手続きに不備があると請求自体が認められません。そのため、違反や損害の兆候を把握した時点で、速やかに社内で情報を整理し、契約条項に沿った対応を進めることが重要です。

一般的な流れとしては、主に以下のとおりです。

 補償請求通知

 損害額の算定

 客観的な証拠資料の整理

 売り手との交渉や和解・紛争解決

場合によっては、仲裁や訴訟などの紛争解決手続きに移行することもあるため、初動段階から記録を残しながら慎重に対応することが求められます。

補償請求通知

補償請求の手続きは、まず、相手に対して正式な通知を行います。補償請求通知は、違反の内容や想定される損害の概要を記載した書面を提出します。

多くの契約では、違反を認識してから一定期間内に通知することが義務付けられており、期限を過ぎると請求権を失う可能性があるため注意しましょう。

請求には期限があるため、疑いの段階であっても、事実関係を整理したうえで早期に通知することが重要です。通知の時点では損害額が確定していなくても問題ない場合も多く、まずは権利を維持するための手続きとして通知を行うことが実務上の基本的な対応になります。

損害額の算定

通知を行ったあとは、実際に発生した損害を具体的な金額として算定する作業に進みます。損害額には、未払い費用や追加納税額など合理的に発生した支出が含まれます。損害と違反との因果関係を説明できる形で金額を整理することが重要です。

また、契約上は免責額(バスケット)や責任上限(キャップ)が設定されていることが多いため、総額を算出するだけでなく、最終的に請求可能な金額を契約条件に照らして確認する必要があります。ここでの計算結果が、その後の交渉の基準となります。

客観的な証拠資料の整理

補償請求を成立させるためには、違反の事実や損害の内容を裏付ける客観的な証拠資料を整備することが必要です。

具体的には、会計帳簿や契約書・請求書・税務申告書・従業員の勤怠記録など事実関係を示す文書を体系的に整理しておく必要があります。証拠の信頼性や網羅性は、交渉や紛争解決の結果を大きく左右します。

特に、買収後の調査や監査で発見された事項については、発見日時や経緯・対応内容を時系列で記録しておきましょう。これにより、通知義務の遵守や損害の発生時期を明確に説明でき、請求の正当性を裏付ける材料になります。

売り手との交渉や和解・紛争解決

損害額や証拠資料が整ったあとは、売り手との間で補償の範囲や金額について協議を行います。

当事者間の交渉や和解によって解決が図られますケースもありますが、合意に至らない場合は仲裁や訴訟などの正式な紛争解決手続きに進みます。契約書には、紛争解決の方法や管轄裁判所があらかじめ定められていることが一般的です。

実務では、時間や費用、関係性への影響などを総合的に考慮し、必ずしも最大額を請求するのではなく、現実的な解決策を模索することも重要です。

早期の段階から専門家と連携し、交渉戦略を検討しておくことが、結果的に損失の拡大を防ぐことにつながります。

実務で「補償請求」に発展しやすいケース

実務上で補償請求に発展しやすいケースは、主に以下のとおりです。

 粉飾決算や不正会計の発覚

 買収後に発覚した未払い残業代や税務リスク

 財務DDで見落としていた簿外債務の隠蔽

 主要顧客の離脱や重要資産の毀損

どのようなケースが補償請求に発展しやすいのかを事前に理解しておくことは、契約交渉やデューデリジェンスの段階でリスクを適切に管理するうえで重要です。

粉飾決算や不正会計の発覚

買収後に粉飾決算や不正会計の発覚は、補償請求に発展する可能性が非常に高い代表的なケースです。

売上の水増しや費用の過少計上など、財務状況が実態よりも良く見せられていた場合、企業価値の評価そのものが誤っていたと判断されることがあります。これは「財務諸表が適正に作成されている」といった表明保証に違反するため、重大な契約違反とみなされやすくなっています。

また、粉飾の影響が長期間にわたる場合には、損害額が大きくなるだけでなく、金融機関との契約違反や税務上の追徴課税など、二次的な損失が発生することもあります。

このようなリスクの大きさから、契約では特定の不正行為について責任上限を設けない、あるいは期間を長く設定するなどの特別な取り扱いがされることもあります。

買収後に発覚した未払い残業代や税務リスク

労務や税務に関する問題は、買収後に発覚することが多く、補償請求の原因となりやすい典型的な事例です。

たとえば、長時間労働に対する残業代が適切に支払われていなかったり、過去の税務処理に誤りがあったりした場合には、追加支払いが必要になることがあります。これらは「法令を遵守している」といった表明保証に違反する可能性があるため、補償の対象となります。

特に、税務調査による追徴課税や社会保険料の遡及徴収は、数年分をまとめて請求されることがあり、想定以上の金額になることも少なくありません

そのため、契約では税務や労務に関する補償期間をほかの条項よりも長く設定することが一般的で、こうした分野は継続的なリスク管理が求められます。

財務DDで見落としていた簿外債務の隠蔽

簿外債務とは、財務諸表に記載されていない負債や将来支払いが必要となる義務のことを指します。未計上の借入金や保証債務、係争中の損害賠償請求などが該当します。

これらの情報が意図的または過失によって開示されていなかった場合、買収後に負担すべき債務が増加し、企業価値が想定より低くなることがあります。

このような事態は「重要な債務が存在しない」といった表明保証に違反する可能性が高く、補償請求の典型的な原因です。

特に、簿外債務の存在が意思決定に重大な影響を与えるものであった場合には、補償請求だけでなく契約解除や価格調整の問題に発展することもあるため、慎重な対応が求められます。

主要顧客の離脱や重要資産の毀損

企業の収益を支えている主要顧客との取引が買収直後に終了した場合や、重要な設備や知的財産などが使用できなくなった場合にも、補償請求に発展する可能性があります。

既に契約解除の兆候があったにもかかわらず、その事実が開示されていなかった場合には、「重要な契約関係が維持されている」といった表明保証に違反していると判断されることがあります。
また、製造設備の重大な故障や、特許権・商標権の侵害問題が発覚した場合には、事業継続に直接的な影響が生じることもあります。このようなケースでは、損害額の算定が難しくなることも多いため、契約締結前の調査と、契約条項によるリスク分担の設計が重要です。

補償請求を行うための契約上の注意点

補償請求は、損害が発生した後に慌てて対応するものではなく、契約締結の段階でどのように責任範囲や支払い条件を設計しておくかによって結果が大きく左右されます。

補償請求を行うための契約上の注意点は、主に以下のとおりです。

 責任上限(キャップ)の水準を設定しておく

 相手の資力を確保する仕組み(エスクロー・支払い留保)を検討する

 免責額の条件を確認しておく

 補償請求の期間(サバイバル期間)を明確にしておく

M&A契約では、責任上限や免責額、請求期間などの条件が細かく定められており、これらの内容次第では、実際に損害が発生しても十分な補償を受けられない可能性があります。

また、請求できる権利があっても、相手方に支払い能力がなければ実際の回収は困難になります。そのため、契約書の条文を形式的に整えるだけでなく、現実に補償を受けられる仕組みになっているかという観点で確認することが重要です。

責任上限(キャップ)の水準を設定しておく

責任上限(キャップ)は、売り手が負う補償責任の最大額をあらかじめ定めておく仕組みであり、補償請求の実効性を左右する重要な条項の一つです。

一般的には、譲渡価格の一定割合を基準として設定されることが多く、取引規模やリスクの内容に応じて個別に調整されます。水準が低すぎる場合には、重大な損害が発生しても十分な補填を受けられない可能性があります。

一方で、売り手にとっては責任範囲を限定する役割があるため、交渉では双方のリスクを踏まえたバランスが求められます。特に、税務や訴訟リスク・不正行為など影響が大きい事項については、通常より高い上限を設定する、あるいは上限を設けないといった特別な取り扱いが検討されることもあります。

相手の資力を確保する仕組み(エスクロー・支払い留保)を検討する

補償請求を行う際には、相手方が実際に支払いを行えるかどうか、資力の有無が重要な問題です。

特に、売り手が個人や小規模法人である場合や、売却代金がすぐに分配されるような場合には、あとから補償金を回収できないリスクが生じます。このような事態を防ぐために、契約上の仕組みとしてエスクローや支払い留保が利用されることがあります。

エスクローとは、売買代金の一部を第三者機関に預託し、一定期間経過後や条件を満たした時点で支払う仕組みを指します。また、支払い留保は、代金の一部を一定期間支払わずに保留する方法です。

これらの制度を活用することで、補償請求が発生した場合でも、現実に資金を回収できる可能性を高めることができます。

免責額の条件を確認しておく

免責額(バスケット)は、一定金額以下の損害について売り手の責任を免除するための仕組みです。

これらの条件は、軽微な請求が多数発生することを防ぐために設けられます。しかし、水準が高すぎる場合には、実質的に補償請求が難しくなることもあります。そのため、契約締結前に免責額の設定が現実的な水準であるかを慎重に確認する必要があります。

また、免責額の適用方法には、一定額を超えた部分のみを請求できる方式と、基準を超えた場合には全額を請求できる方式の2種類があり、その違いによって最終的な回収額が大きく変わります。

条文の細かな内容を理解しておくことが、のちのトラブルを防ぐために重要です。

補償請求の期間(サバイバル期間)を明確にしておく

補償請求には期限があり、この期間を過ぎると原則として請求することができなくなります。そのため、どのリスクについて、いつまで責任が存続するのかを契約書上で明確にしておきましょう。

特に、税務や環境問題・労務リスクなどは発覚までに時間がかかることが多いため、一般的な条項よりも長い期間を設定することが多くなっています。

また、期間の起算点が取引完了日なのか、違反を知った日なのかによっても実際の期限は変わります。このような細かな条件を見落としていると、請求できるはずの権利を失うことにもつながりかねません。

契約段階で期間の内容を正確に把握し、必要に応じて交渉することが重要です。

まとめ

M&Aにおける補償請求は、買収後に想定外のリスクや損害が発覚した場合に、契約に基づいて売り手に損失の補填を求める重要な仕組みです。特に、表明保証違反があった場合には、過失の有無にかかわらず責任を追及できることが多く、買い手にとってはリスク管理の中核となる制度となっています。

補償請求は、免責額や責任上限・サバイバル期間などの契約条件によって、実際に請求できる範囲や回収できる金額は大きく変わります。

そのため、補償請求をめぐるリスクを適切に管理するためには、契約締結前の段階から条項の内容を具体的に検討し、想定されるトラブルに対応できる設計になっているかを確認しましょう。

特に、表明保証の内容や補償条件の水準は、取引の安全性を左右する重要なポイントです。

M&Aは一度成立すると長期にわたり影響が及ぶ取引であり、補償請求の仕組みはその後のリスクをコントロールするためのものと言えます。