M&A仲介会社との業務委託契約(FA契約)の注意事項!

M&A仲介会社との業務委託契約(FA契約)の注意事項

「双方代理」の問題点-通常は「双方代理」ではありません

M&Aの仲介会社の多くは、売主と会社売却に関するM&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)を締結し、かつ、買主候補会社とも会社買収に関するM&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)を締結し、双方から成功報酬5%ずつの合計10%の成功報酬を取ります。

しかし、売主は対象会社を高く売却したいところ、買主候補会社は対象会社を安く買収したいのであり、売主と買主候補会社の利害は真っ向から衝突します。事業承継M&Aではたいてい売主のオーナー経営者が御高齢で会社売却を急がれていることが多いのですが、M&Aの仲介会社が「オーナー経営者が会社売却を急いでいる」ことを知りつつ、売主と買主候補会社とどちらに負けさせたほうがM&Aが成立しやすくなるかのみを考え、売主のオーナー経営者の利益を害してもかまわないと考え、兎に角、M&Aを成立させようとして、売主のオーナー経営者に金額で妥協させようとする姿を目にします。

すなわち、M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)において「双方代理」とされていると、売主のオーナー経営者の利益が守られないのです。本当は、適正な金額で会社売却ができたにもかかわらず、本来の価格より安い金額でしか、会社が売却できないということとなります。

大手のM&Aの仲介会社やその他のM&Aの仲介会社の多くは、M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)において「双方代理」を採用しており、その結果、トラブルが頻発していると聞いています。当法律事務所には、このような、M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)に関する相談が多く寄せられています。

地方銀行もM&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)においてこのような「双方代理」を採用しているところもあると聞きますが、大多数の銀行はこのような「双方代理」は採用していないようで、やはりここでも、M&Aの仲介会社にM&Aの仲介を任せることの問題点が多そうです。

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「専任」の問題点-通常は「専任」ではありません

また、多くのM&Aの仲介会社は、M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)について「専任契約」にすることを迫ってきます。

M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)が「専任契約」となると、その他のM&Aの仲介会社やM&Aの会社や銀行などにM&Aを依頼することができません。M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)で「専任契約」などしてしまうと、本当にしっかり当社のために働いてくれるのかどうかわからないM&Aの仲介会社に対してのみ相談をすることができ、他には相談することができなくなってしまいます。また、他のM&Aの業者にM&Aを相談すると、「損害賠償請求」が行われてしまうのです。

M&Aの仲介会社が1社だけだと、いつまで待っても適切なM&Aを紹介されることもなく、かつM&Aが成功することもなく、ズルズルと時間ばかりが経過することもあります。

M&Aの仲介会社としては、M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)で「専任契約」を締結した以上、もう邪魔は入りません、ゆっくりとその会社を料理してゆけば良いのです。オーナー経営者としては、M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)に「専任契約」がある以上、他の買主候補企業の様子を見ることができませんので、自分の会社の会社売却価格が適切かどうかわからないまま、M&Aを実行せざるを得なくなります。

「着手金」の問題点-着手金を払ったのにまともな会社を紹介してもらえない

また、多額の着手金を支払ったのにまともな会社を紹介してもらえないと言うことも多く生じます。M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)を締結し、多額の着手金を支払ったのにM&Aを全くできないというご相談も多く頂きます。

着手金を払ったからと言ってM&Aが容易になるとかM&Aにしっかり取り組んで頂けるということはありません。着手金さえ支払ってもらえばよい、月次報酬(リテイナーフィー)さえもらえればOK、というM&Aの業者も多く存在します。

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「専任」条項を排除し、「双方代理」を禁止し、「着手金」を取り戻す必要があります

当法律事務所では、M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)に「専任契約」「双方代理」とされているような場合、M&Aの仲介会社を交渉し、「専任」条項を外し、「双方代理」を禁止し、「着手金」を取り戻します。

M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)を締結済みであっても、可能な場合があります。

多額の着手金や月次報酬(リテイナーフィー)を支払ったのにまともな会社を紹介してもらえないということは、M&Aの仲介会社の債務不履行ですので、当然に、返還請求が可能です。

また、M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)に「専任」条項が存在すると、他のM&AのアドバイザーやM&Aの弁護士に相談できなくなりますが、それではオーナー経営者が自分の身を守ることすらできません。そのような状況が不当であることに変わりはありません。

また、M&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)において「双方代理」とされている場合、オーナー経営者の立場に立ったM&Aが実施されるはずがありません。「双方代理」ですと、まともな代理が行われないのですから、着手金や成功報酬は非常に少額でないと不適切です。

このような問題は、M&Aの仲介会社もよく認識しており、M&Aの仲介会社にクレームを入れることにより解消されることも多いようです。

弁護士法人M&A総合法律事務所では、M&Aの仲介会社のM&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)の問題に取り組んでおります。M&Aの仲介会社のM&Aの業務委託契約書(仲介契約書、FA契約書、アドバイザリー契約書など)の問題につきましては、M&Aの弁護士である弁護士法人M&A総合法律事務所にいつでもお問い合わせください。

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