用語集:競業避止義務

競業避止義務とは
労働者が、自己または第三者のために使用者の営業と競争的な行為をしてはならないとする義務をいい、労働者は、その在職中に、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務がある。契約終了後においては、原則として義務は生じないが、就業規則や個別の合意等により競業避止義務を負うことがある。
⇒元役員・元従業員の競業行為・不正競争行為にお困りの方はこちら!
このページの位置付けと、関連するページ
本ページは、従業員の退職及び顧客名簿の持出しに関する解説のうちの一つです。全体像は、次の中核となるページを御覧ください。
▶ 譲り受けた会社の従業員が相次いで退職した場合に確認する事項
同じ主題を扱う関連ページ
具体的な御相談をお考えの皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。


