用語集:株主の損害賠償請求権

株主の損害賠償請求権とは

ある企業が破産した場合、株主の当該破産会社に対する残余財産分配請求権は、一般債権に劣後するものであるから、ほとんどの破産事例において、株主は企業の破産により蒙った損失について補償を受けることはできない。

もっとも、例えば、破産会社が粉飾決算や有価証券報告書等に虚偽記載を行っていた場合、当該虚偽記載を前提として破産会社の株式を取得してしまった株主は、当該破産会社に対して不法行為や金融取引法等に基づき損害賠償請求を主張することが考えられる。しかしながら、仮に、当該株主の損害賠償請求権を破産債権として認めた場合には、実質的には、株主の残余財産分配請求権を一般債権と同等に扱うことになるのではないかとの問題があり、この点の明文規定もないことから、破産事例においては、しばしば、当該「株主の損害賠償請求権」の取扱いが議論の対象となる。

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