表明保証に関する裁判例10-IV判決の判旨「表明保証違反の補償請求についてアンチ・サンドバッキングルールを採用した裁判例-M&A財務諸表開示時点と損害の範囲」

〔事例4〕 東京地方裁判所|平成21年(ワ)第47700号 損害賠償請求事件 平成23年4月15日 

アルコ事件のように、原告の主観について、契約上明示されていなかったアンチ・サンドバッキングルール(買主に悪意重過失があれば売主に責任追及できない)を、契約条項文趣旨からアンチ・サンドバッキングルール的に解釈した裁判です。 

「M&A取引の概要」 

原告携帯電話利用者のためのコンテンツ制作事業広告事業サイト運営事業等を営む株式会社。  

被告インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計等を営む株式会社。 

平成207月当時株式会社Aの全株式を保有していた 

株式会社Aは、デジタルコンテンツの制作及び販売並びに広告事業等を営む株式会社であり平成2071完全子会社であった株式会社Bを吸収合併しその権利義務を包括承継しました。 

その後、原告は平成20730、被告の買収交渉を開始し、DDを行いましたが、その際平成1912月末期の財務諸表と、E社売掛金債権315万円を資産計上した平成20730日時点の残高試算表開示されました。 

A社のかつての子会社であったBは、平成1912月頃契約したG社に対するレベニューシェア(共同開発契約による収益の分配金)の債務があり平成207月ころAGとの間で本件コンテンツを通常よりも短い期間で追加納品する契約をしており追加納品1本につき4万円(消費税別)の追加納品代金をレベニューシェアとは別に支払うこと合意していました(「本件追加納品契約」)。 

そして、929日の株式譲渡契約時点において、本件追加納品代金支払債務負っていましたが、A社はこれを開示ていませんでした。 

また、E社に対する売掛金315万円を除き履行遅滞となる債権は存在しないこと本件株式譲渡契約締結日までの間に開示を受けたものを除きA社の年間支出額が100万円を超える可能性を有する契約は存在しないことを表明保証していました。 

原告と被告は平成20929株式譲渡契約を締結し同年930A社の全株式を代金14,300万円支払い取得しました。 

原告は被告によるA社の財務諸表と残高試算表の開示に表明保証条項違反があり損害を被ったとして補償条項に基づき被告に損害賠償請求した事例です。 

「請求の概要」 

<主位的主張> 

被告は原告に対し、合計5,8795,688を支払え。 

損害賠償額の内訳 

  • 本件譲渡価格と被告の表明保証条項違反がなかったと仮定した場合にDCF法に基づき算定されていたはずの株式譲渡価格との差額5,3295,688 
  • 弁護士費用550万円 

<予備的主張> 

原告は、予備的主張として、損害賠償額合計2,8061,602円を支払え。

損害賠償額の内訳 

  • G社に対する共同開発契約に基づ支払債務:2504,250 
  • レベニューシェア(共同開発契約による収益の分配金)の支払債務1,2287,352
  • 不開示の追加納品代金支払債務252万円 
  • 架空のE社に対する売掛金315万円 
  • H社に対する広告掲載料(システム業務委託費用)の支払債務210万円 
  • 弁護士費用550万円

「結論の概要」 

被告は原告に対し623万円を支払え。 

損害賠償額の内訳は以下のとおりです。 

  • G社に対するレベニューシェア(共同開発契約による収益の分配金)に基づく、不開示の追加納品代金支払債務252万円 
  • 架空のE社に対する売掛金315万円 
  • 弁護士費用56万円

「結論に至る論理の概要」 

争点表明保証条項違反について 

判示:表明保証対象である「財務諸表の作成基準日(平成191231日)以降Aの財務状態・経営成績・キャッシュフロー・事業・資産・負債または将来の収益計画に悪影響を及ぼしまたはそのおそれのある事由もしくは事象には発生していないこと」という表明保証条項の文言の趣旨が問題となりました。 

裁判所は、同文の趣旨は、「開示された財務諸表の作成基準日以降に生じ財務諸表に反映されていないため原告(買主)が知り得ないAの財務状態等に悪影響を及ぼし又はそのおそれのある事由もしくは事象についての危険を被告が負担することにあると解され、財務諸表の作成基準日以降に何らかの債務が発生すれば直ちに同文違反となると解されるものではないから、「事由もしくは事象」とは原告が認識し得ないものに限られると解される」、とアンチ・サンドバッキングルール的に解釈しました。 

その上で「被告にはA社のG社に対する不開示の追加納品代金支払債務252万円の存在並びに開示されたAの平成20731日時点の残高試算表に資産計上されたE社売掛金債権315万円の不存在について表明保証条項違反が認められる」と判示しました。 

G社に対するレベニューシェア(共同開発契約による収益の分配金)の支払債務と、H社に対する広告掲載料(システム業務委託費用)支払債務については、契約の存在と請求書を受領していない旨説明されていたことから、表明保証の違反は認められないとしています。 

5 表明保証 

被告は原告に対し本件株式譲渡契約締結日但し特定の日が明示されている場合にはかかる日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する 

(中略) 

12 財務諸表
財務諸表の作成基準日以降A社の財政状態経営成績キャッシュフロー事業資産負債又は将来の収益計画に悪影響を及ぼし、又はその虞のある事由若しくは事象は発生していないこと 

A社のE社に対する売掛金315万円を除き、履行遅滞となる債権は存在しないこと。 

またE社に対する売掛金については平成209月末日までにA社に支払われる予定であること。 

A社のEに対する売掛金315万円についてクロージング日までに貸倒処理を行うこと。 

16 情報開示
本件株式譲渡契約書添付のDD関連質問事項の回答その他被告又はA社が原告又はその代理人に開示した本件株式又はA社若しくは被告に関する一切の情報はいずれも真実かつ正確であり被告には、被告が認識しているA社に関する事実でA社の事業に悪影響を与える事実についての秘匿はないこと  

8 補償
被告はクロージング日から13か月以内に本件株式譲渡契約に基づく被告若しくはA社の義務の違反又は上記に定める被告の表明及び保証の違反に起因して原告が損害損失又は費用第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わない。また逸失利益及び弁護士費用も含むを被った場合かかる義務違反又は表明保証条項違反と相当因果関係のある損害等を賠償又は補償する。 

なお当該損害等の賠償額は本件譲渡価格の総額を上限とする。