表明保証に関する裁判例10-V判決の判旨「表明保証違反の損害を企業価値の減少額として算定した事例」 

〔事例5〕東京地方裁判所|令和2年10月26日|平成28年(ワ)第40622号 株式売買代金請求事件(下方修正事件)

買収時点で、生じていた対象会社の損害は買主の損害、と判断した裁判例で、事業計画が問題となった事例です。

表明保証条項違反の損害額の算定方法は、表明保証条項違反を構成する事実が存在した場合と、存在しなかった場合の企業価値の差により計算されています。

売主が買主に対して開示した事業計画を下方修正した事業計画が存在したにもかかわらず、株式譲渡契約の締結前に下方修正した事業計画を買主に開示しなかったことは、情報開示に係る表明保証違反すると判断された事案において、DCF法によって開示済の事業計画を用いた場合に算定される企業価値と当該修正事業計画を用いた場合に算定される事業価値との差額を基準に損害額を算定しました。

M&A取引の概要

原告(売主):株式会社A’は、電話受信発信事務代行業務等を目的とする株式会社。

平成27年4月30日、商号を「A株式会社」に変更した非上場会社。

Cは、株式会社A’の創業者。平成27年4月1日当時、その発行済株式2,300株の過半数を有していた同社の代表取締役。

被告(買主):主としてBグループ各社に係る労働者派遣事業等を目的とする株式会社。

原告と被告は、平成27年4月1日、原告が保有する株式1,533株を下記の条件で売却する株式譲渡契約を締結しました。

  • 株式譲渡日:平成27年4月30日
  • 株式譲渡金額: 36億7,920万円
  • 補償期間 :株式譲渡日から1年6か月
  • 代金支払方法:被告は、平成27年4月30日、原告が被告に対し、本件譲渡株式の名義書換に必要となる請求書を交付するのと引き換えに、株式譲渡金額から留保金額(5億5,188万円)を控除した額を支払う。

※この留保金額(5億5,188万円)が、補償限度額と思われます。

原告と被告は、平成27年4月1日、以下の約定で、Cが保有する373株を被告に売却する株式譲渡契約を締結しました。

  • 株式譲渡日:平成27年4月30日
  • 株式譲渡金額 :8億9,520万円

平成27年4月30日、被告(買主)は、上記2件の株式代金を支払い、留保金額と相殺しました。

株式譲渡契約後、原告は、本件譲渡契約日(平成27年4月1日)の2日前までには、被告に開示していた提出済事業計画を下方修正する本件事業計画を策定したにもかかわらず、平成27年6月以降までこれを開示しませんでした。なお、下方修正した事業計画を承認する旨の平成27年3月30日付け取締役会記事録は、取締役会議事録を保管するファイルに綴られていましたが、下方修正した事業計画自体はこれには綴られていませんでした。

買主は、売主が下方修正した事業計画を開示しなかったことは、表明保証違反するとして、DCF法によって開示済の事業計画を用いた場合に算定される企業価値と、修正事業計画を用いた場合に算定される事業価値の差額を基準に損害額を算定し、売主へ請求しました。

平成28年10月26日、買主は売主に対し、補償条項に基づき4億5,754万4,898円を補償請求し、留保金額と補償請求金額を相殺した9,433万5,102円を支払う意向がある旨の「御請求」と題する書面を送付しました。

買主は売主に対し、平成28年11月30日頃までに、9,433万5,102円を支払い、被告(買主)は,原告(売主)に対し、平成30年5月17日に行われた第8回弁論準備手続期日において、本件補償条項に基づく補償請求権をもって、留保金支払請求(本訴請求)債権と対当額で相殺する旨の意思表示をしました。

請求の概要

本件は、原告(売主)が被告(買主)に対し、表明保証条項違反はないことを対抗要件として、相殺された補償額を、株式会社A’の株式の譲渡契約の代金請求権に基づき、売買代金の残額である4億5,754万4,898円の支払を求めた事案です。

結論の概要

  1. 原告(売主)の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

裁判所は、原告(売主)が被告(買主)に対して開示した事業計画を下方修正した事業計画が存在したにもかかわらず、株式譲渡契約の締結前に下方修正した事業計画を被告(買主)に開示しなかったことは、情報開示に係る表明保証違反すると判断し、DCF法によって開示済の事業計画を用いた場合に算定される企業価値と当該修正事業計画を用いた場合に算定される事業価値との差額を基準に損害額を算定しました。

その上で、補償限度額である留保金額(55188万円)との相殺により、留保金支払請求権は消滅していると判決しました。

「結論に至る論理の概要」

争点①:補償請求の可否について

主な争点は、被告が主張する内容(原告が譲渡日までに本件事業計画を開示しなかったこと等)が表明保証違反による補償の対象となるか、です。

判示:本件対象会社が、提出済事業計画を被告に開示した後、事業拡大や組織変更等に伴って、営業利益や経常利益の大幅な減少が見込まれるとの「下方修正した事業計画」を新たに策定したことは、「対象会社又は本件株式に関する情報」であって、「本件株式の価値に悪影響を与えるもの」に該当するものというべきであり、これを譲渡日までに開示しなかったことは、本件譲渡契約の表明保証違反し、被告(買主)の原告(売主)に対する補償請求は認められるものと解すべきである」

(対象会社に関する表明及び保証)

7条 (直近の財務諸表の作成基準日後の業務運営)

対象会社の事業の見通し及び収支計画につき、直近の財務諸表の作成基準日以降、譲渡日までの間に、本件株式の価値に悪影響を及ぼす事由は生じていない。

争点②:補償請求額について

判示:裁判所は、「本件譲渡契約において、DCF法による企業価値の算定を基礎として譲渡価格が決められたものであるから、被告が原告に対し補償請求できる損害は、DCF法によって、提出済事業計画を用いた場合に算出される企業価値と本件事業計画を用いた場合に算出される企業価値との差額を基本として算定することが相当であると解される。

被告(買主)は、本件譲渡契約及びCとの譲渡契約により、本件譲渡契約時の本件対象会社の発行済株式総数2,300株のうち1,906株(1,533株+373株)を取得していることから、本件における補償請求は、上記差額6億2,600万円(2300株)の取得株式の割合(1,906/2,300)を乗じた5億1,876万3,478円の範囲で認めるべきものとする。

その結果、被告(買主)の留保金5億5,188万円から、支払済みの金額である9,433万5,102円を控除すると、留保金額は4億5,754万4,898円となり、損害額5億1,876万3,478円との相殺により、留保金に対する原告(売主)の支払(相殺)請求権は消滅していることになり、原告(売主)の請求は理由がない」として棄却しました。