表明保証に関する裁判例「事業譲渡契約書に関わった弁護士の責任の範囲」

〔事例〕東京地方裁判所判決|令和元年5月27日|平成29年(ワ)第32518号損害賠償請求事件
本記事では、表明保証に関する裁判例として、「東京地判|平成29年(ワ)第32518号損害賠償請求事件」の主な判旨を解説します。
この裁判例の最重要論点は、原告(売主)が主張した「事業譲渡契約書等につき法的助言をする旨の委任契約を締結した被告(弁護士)の義務の不履行」の有無と責任の範囲です。
裁判所は、被告(弁護士)の委任された背景や履行状況から、「委任契約に係る義務につき不履行があったとは認められない」と判決しました。
M&A取引の概要
本件は、原告(売主)が、被告(弁護士)との間で、事業譲渡契約書等につき法的助言をする旨の委任契約を締結したにもかかわらず、適切な助言を怠ったことにより、事業譲渡先(D社)から表明保証条項違反(建築基準法48条違反|工場建設後に用途地域が第1種住居地域に変更されたことによる許可申請手続が履践されていないこと)を問われる事態となり、これにより損害を被ったとして、被告(弁護士)に対し、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、原告が事業譲渡先(D社)に支払った和解金1,400万円及び期待権侵害による無形損害300万円の合計1,700万円の支払を求めた事案です。
原告(売主):ユニフォ-ムレンタル・クリ-ニング業務等を目的として、昭和54年5月11日に設立された株式会社であり、「東京工場」及びその敷地並びに「物流センタ-」を所有している。
亡A(平成26年2月21日死亡)が、設立時から死亡時まで、代表取締役で、全株式を保有していた。
被告:原告の事業譲渡契約書等につき法的助言をする旨の委任契約を締結した法律事務所の弁護士。
C社:ユニフォ-ムなどのレンタル・洗濯等を目的とする株式会社で、子会社にD社がある。
事業譲渡先:D社(C社の100%子会社)。
補助参加人:原告の資本戦略等の「アドバイス契約」を締結したM&A仲介会社。
平成24年12月6日、原告(売主)は、補助参加人(仲介会社)から紹介された被告(弁護士)との間で、原告の株式譲渡に係る契約書の作成、各種会社議事録の検討、その他上記取引に係る法的助言に係る委任契約を締結した。
その際、被告(弁護士)は、補助参加人(仲介会社)から、C社(買収会社の親会社)の要望により、E社(1回目の買収候補会社)を代理した法律事務所がC社を代理し、E社によるデュ-・ディリジェンスの結果をC社が引き継ぐ予定であることが伝えられた。
C社は、東京工場敷地の土壌汚染の問題から、東京工場を現状のまま取得することに難色を示したため、買収スキ-ムが、亡A(売主の代表取締役)が保有する株式の譲渡から原告の事業譲渡に変更され、東京工場については、事業譲渡の対象から切り離し、別途「停止条件付土地建物売買契約」を締結して、停止条件(土壌汚染問題が解消)が成就するまでは東京工場を賃貸するとのスキ-ムが採用された。
これに伴い、被告(弁護士)は、原告との間で事業譲渡を対象とする委任契約を締結し、平成25年4月24日、原告は被告(弁護士)に対し、C社が提示した原告とD社の間における「事業譲渡契約書」、東京工場に係る「土地建物売買予約契約書」及び「建物賃貸借契約書」に係る法的助言を求め、被告(弁護士)は、補助参加人(仲介会社)を通じて、C社との間でこれらの契約書の内容を調整した。
平成25年9月18日、原告は、D社(C社子会社)との間で、原告の事業に係る「事業譲渡契約」を締結するとともに、東京工場及びその敷地について、「停止条件付土地建物売買契約」と「建物賃貸借契約」を締結し、それぞれ記名押印した。
原告は、D社に対し、事業譲渡契約の締結日及び事業譲渡の日において、本件事業譲渡契約書の「原告の表明及び保証」に列記された条項に記載された事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
第12条(原告の表明及び保証)
4項 事業に必要な官公庁の許認可等がクリ-ニング業法に基づく届出等を除いて存在しないこと。
7項 原告が東京工場の建物及び敷地につき適法・有効に所有しているか、必要な第三者対抗要件を具備していること。
11項 原告がD社に開示済みのものを除き事業の遂行に際して譲渡日に至るまで適用のある全ての法令等を遵守し、その事業に関して必要となる行政機関等に対する報告・届出その他法令等における手続を全て適法かつ有効に履践していること。
第15条2項(補償)
第12条に定める表明及び保証が真実又は正確でなかった場合、かかる当事者は、相手方当事者に対して、当該違反又は表明及び保証が真実又は正確でなかったことによって相手方当事者が直接かつ現実に被った損害・損失・費用その他一切の支出につき保障するものとし、直ちに当該損害等に相当する額を支払う。
第17条(契約解除)
原告及びD社は、事業譲渡の実行前に限り、相手方当事者が第15条2項に定める場合に該当するとき、何らの催告を要することなく本契約を直ちに解除できる。
請求の概要
被告は、原告に対し、1,700万円及びこれに対する平成29年10月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
結論の概要
- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
本件における被告の対応につき本件委任契約上の義務違反があるとは認められない。
結論に至る論理の概要
争点①「被告の債務不履行の有無」について
原告は、「被告(弁護士)は、本件委任契約に基づき、本件表明保証条項7項及び11項に係る原告のリスクを低減させるために、補助参加人(仲介会社)をして、表明保証の対象が包括的で不明確であることを理由として同条項の削除を求め、それができなければ表明保証の対象を具体的に特定するように修正を求めて交渉させるとともに、表明保証の対象を認識させた上で、過去に遡って、適法かつ有効に履践していないと思われる届出等の手続について十分に調査確認させてから、表明保証させるように助言又は指導をすべき義務を負っていた」と主張し、て争っていました。
これに対し、被告(弁護士)は、「補助参加人(仲介会社)をして、表明保証条項の削除を求めて交渉させるように助言又は指導をすべき義務を負っていたとはいえない」と反論しています。
「原告の事業譲渡については、基本的に補助参加人(仲介会社)が窓口となって財政面、法令面等に係る助言をし、被告(弁護士)は特に契約書に関する検討及び交渉作業の場面で法的助言を求められていたと認められる。
このような被告(弁護士)の立場を前提とすると、被告(弁護士)は、本件事業譲渡契約書における本件表明保証条項の作成に関しては、補助参加人(仲介会社)が収集した資料等を確認し、同条項の対象となる事実につき検討した上で、同条項の違反等の問題を生じ得る事実に関し同契約書の修正を助言又は指導するという限度で義務を負っていたものと認められるから、それを超えて、本件表明保証条項7項及び11項の削除ないし修正を助言又は指導するなどの義務を負っていたということはできない。したがって、原告の主張は採用できない。」
「原告はE社のデュ-・ディリジェンスを受けたこと、被告(弁護士)は補助参加人(仲介会社)に対して、原告の事業に関係する許認可等で、取得又は承継が必要なものに係る確認を要請し、E社の資料請求リスト、検出された法的問題点のリスト及び法令違反への対応状況を記載した書面の開示を受けたこと、被告(弁護士)は補助参加人から開示された資料や従前の交渉経過等に基づき、本件事業譲渡契約書等の案の作成や修正をしたこと、FとGら(仲介会社の従業員)は亡A(売主代表取締役)に対し、複数回にわたって契約書の内容を説明し、本件表明保証条項を1項目ずつ読み上げて確認したのに対し、亡A(売主代表取締役)は本件表明保証条項11項の「法令等の遵守」に関し全て履行しており問題ないと回答したことが認められる。
そうすると、被告(弁護士)は、補助参加人(仲介会社)から開示を受けた資料等の確認及び検討をし、本件事業譲渡契約書等に関して必要な助言又は指導を行ったと認めるのが相当である。以上によれば、被告(弁護士)は本件委任契約に係る前記義務につき不履行があったとは認められない。」
原告が、「平均的な弁護士の技能水準があれば、東京工場や物流センタ-の登記簿謄本を確認することにより、建築基準法に基づく確認申請手続が履践されていない可能性が高いことは容易に認識できたから、本件表明保証条項について、東京工場及び物流センタ-の各建物につき瑕疵担保責任は負わない旨を加筆修正するように補助参加人(仲介会社)に助言又は指導をすべきであった」と主張したことについては、
裁判所は、「建物の築年数が相当程度経過していることや複数回にわたり増築がされているとの事情が、直ちに当該建物につき建築基準法に基づく手続が履践されていないことを推認させるということはできない。また、建物につき建築基準法に基づく手続が履践されているか否かは、所有者の責任において把握しておくべき事実であることにも鑑みると、本件において、被告(弁護士)が東京工場及び物流センタ-の全部事項証明書を確認した上で、原告に表明保証をさせたことが、本件委任契約上の義務違反であるとは認められない。
したがって、争点②「損害額及び因果関係」及び争点③「過失相殺の可否」について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。」と判決しました。