
M&Aトラブルに専門特化M&A110番
M&Aのトラブルでお困りの経営者の方へ
取引先が事業を別会社に移して支払を免れようとしており、お困りではありませんか。
事業だけが新しい会社に移り、債務が古い会社に残された場合には、残された債権者を保護する規定があります。 移転がいつ、どのような方法で行われたかを確かめることが、最初の作業です。 古い会社が空になってしまう前に、手を打つ必要があります。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

取引先が事業を別会社に移して支払を免れようとしており、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 売掛金が未回収のまま、取引先が新しい会社を作って事業を移してしまった
- 従業員も設備も新しい会社に移り、古い会社には何も残っていない
- 新しい会社の商号が、古い会社とほとんど同じである
- 会社分割が行われたようだが、こちらには何の通知もなかった
- 古い会社に請求しても、支払う資力がないと言われる
- 新しい会社に請求できるのかどうかが分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 建設業 50歳代 男性 「取引先が新しい会社を作り、こちらの売掛金だけが残されました。登記を調べていただき、承継した会社に請求する道が見つかりました。」
事例2 卸売業 60歳代 男性 「もう回収できないと諦めておりました。商号がほとんど同じであることが手がかりになると伺い、驚きました。」
事例3 製造業 40歳代 男性 「動きが早いうちに保全の手続を採っていただいたことで、結果として回収できました。相談が遅れていたら難しかったと思います。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
事業だけを移して債務を残す行為に対し、法律上の対抗手段があります。
会社分割では、分割の契約又は計画に定めた範囲の権利義務が承継されます。
なぜこの問題が起きるのか
会社分割は、債務を選別して移すことができる制度であるためです
会社分割では、分割の契約又は計画に定めた範囲の権利義務が承継されます。したがって、収益を生む事業と一部の債務のみを移し、他の債務を残すという設計が制度上は可能です。この仕組みが用いられることがあります。
債権者に対する手続が、必ずしも十分に行われないことがあるためです
会社分割には、債権者が異議を述べる手続が定められています(会社法第789条、第810条)。もっとも、個別の催告がされなかった、公告のみで済まされたという例があります。この場合、債権者は移転を知らないまま置かれます。
事業譲渡の形が採られることもあるためです
会社分割の手続を経ず、資産と従業員を個別に新しい会社へ移す形が採られることもあります。この場合には、詐害行為取消権や商号の続用に関する規定が問題となります。
時間の経過とともに、追及が難しくなるためです
移転された資産が第三者に転売され、又は費消されますと、回収の対象が失われます。また、詐害行為取消権には期間の制限があります(民法第426条)。
なお、いずれの手段によるかは、移転が会社分割によるのか事業譲渡によるのかによって大きく異なります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 事実関係の調査 | 登記事項証明書、官報の公告、不動産の登記、決算書の変動から、移転の時期と方法を特定します | 会社分割によるのか事業譲渡によるのかで、採る手段が変わります |
| 残存する債権者の履行の請求 | 会社分割において債務を残された債権者は、一定の要件の下で、承継した会社に対して履行を請求できます(吸収分割につき会社法第759条第4項、新設分割につき会社法第764条第4項) | 分割の当時、債権者を害することを知っていたことが要件となります。期間の制限にも注意します |
| 債権者異議手続の瑕疵の主張 | 催告を要する債権者に対して催告がされなかった場合の効果を検討します(会社法第789条、第810条) | 手続の履践の状況を、資料により確認します |
| 商号の続用に基づく責任 | 新しい会社が古い会社の商号を引き続き使用している場合の責任を主張します(会社法第22条第1項) | 商号がまったく同一である必要はありません。判断は事案によります |
| 詐害行為取消権 | 資産を不相当な条件で移転した行為の取消しを求めます(民法第424条、第424条の2、期間の制限につき第426条) | 期間の制限が短いため、早期の判断を要します |
| 法人格の否認 | 新旧の会社が実質的に同一であると評価される場合の主張を検討します | この点は判例法理であり、明文の規定はありません。認められる範囲は限定的です |
| 役員に対する責任の追及 | 役員の職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合の責任を追及します(会社法第429条第1項) | 会社に資力がない場合の実効的な手段となることがあります |
| 保全の手続 | 新しい会社に移った資産、売掛金、預金に対する仮差押えを申し立てます(民事保全法第20条) | 対象となる財産を特定できることが前提となります |
なお、いずれの手段によるかは、移転が会社分割によるのか事業譲渡によるのかによって大きく異なります。事実関係の調査が出発点となります。
契約書、注文書、納品の記録、請求書、入金の記録、相手方の登記事項証明書、やり取りの記録をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
契約書、注文書、納品の記録、請求書、入金の記録、相手方の登記事項証明書、やり取りの記録をお持ちください。
移転の態様の特定
登記、官報の公告、不動産の登記を調査し、会社分割によるのか事業譲渡によるのかを特定します。
請求の相手方と根拠の決定
古い会社、新しい会社、役員のうち、誰に対して、どの根拠により請求するかを決めます。複数を並行して行う場合もあります。
保全及び通知
回収の対象となる財産を特定できる場合には、保全の手続を検討します。あわせて、書面により請求します。
訴訟及び回収
訴訟を提起し、判決を得たうえで、財産開示手続(民事執行法第196条以下)、第三者からの情報取得手続(民事執行法第204条以下)を用いて回収します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
事業の移転による支払の回避には、一定の型があります。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、移転の手口を見抜きます
事業の移転による支払の回避には、一定の型があります。当事務所は、会社分割と事業譲渡の双方の設計に関与した経験を持ちますので、何が行われたかを短時間で特定できます。
設計する側の実務を知っています
当事務所は、事業を切り出す取引の設計にも数多く関与しております。どこに弱点があるかを知っていることが、追及に生きます。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
保全から回収まで一貫して扱います
判決を得ることと、現実に回収することとは別の問題です。当事務所は、保全の申立てから執行までを一貫して行います。
複数の相手方に対する請求を並行して設計します
新しい会社、古い会社、役員のいずれに対して請求するかは、一択ではありません。当事務所は、複数の道を並行して進める形を設計します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
新しい会社に請求できますか。
会社分割によって債務を残された場合には、一定の要件の下で承継した会社に対して履行を請求できます(会社法第759条第4項、第764条第4項)。要件の検討を要します。
通知が来ていませんでした。争えますか。
催告を要する債権者に対して催告がされていない場合には、その点を主張し得ます。手続の履践の状況を資料により確認します。
商号がほとんど同じです。意味はありますか。
商号を引き続き使用している場合には、譲受人が責任を負うことがあります(会社法第22条第1項)。有力な主張の1つとなります。
いつまでに手を打つ必要がありますか。
詐害行為取消権には期間の制限があります(民法第426条)。また、資産が費消される前に着手する必要があります。早期のご相談をお勧めします。
古い会社が破産したらどうなりますか。
破産手続の中では、否認権(破産法第160条、第162条)による対応が問題となります。手続の進行に応じて主張の場が変わります。
金額が大きくありません。それでも進めるべきですか。
費用と回収の見込みを比較したうえで判断します。相手方に資産が残っている場合には、進める価値があります。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
事実関係の調査と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。保全の申立て、訴訟、回収の手続をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。裁判所に納める費用及び保全の担保として供する金銭は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
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- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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