
M&Aトラブルに専門特化M&A110番
M&Aのトラブルでお困りの経営者の方へ
会社を買った後に、中核の従業員が相次いで退職しお困りではありませんか。
退職そのものを止めることは、法律上、困難です。 もっとも、前の経営者が退職を働きかけていた場合、又は退職した者が営業の秘密を持ち出している場合には、別の手段があります。 事実関係の確認を急ぐことが、採り得る手段を残します。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

会社を買った後に、中核の従業員が相次いで退職しお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 譲り受けた直後から、中核となる従業員が次々に辞めていった
- 辞めた従業員が、前の経営者が新たに始めた会社に移っている
- 顧客の名簿や図面が持ち出された形跡がある
- 主要な取引先が、辞めた従業員とともに離れていった
- 契約書に、従業員を引き抜かない旨の定めがあったはずである
- 事業の継続が困難になりつつあり、代金の返還を求めたい
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 40歳代 男性 「譲り受けて3か月で、技術者の大半が辞めました。記録の保全を直ちに指示していただいたことで、後の交渉の材料が残りました。」
事例2 サービス業 50歳代 男性 「前の経営者が新たな会社を作っていたことが分かりました。契約の定めを根拠に請求していただき、解決に至りました。」
事例3 卸売業 40歳代 男性 「全員を訴えるつもりでおりましたが、事業の再建には向かないと助言をいただきました。相手を絞ったことで、早く落ち着きました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
従業員がいなくなった原因を、事実として確かめます。
中小企業では、従業員が会社ではなく経営者個人に付いていることが少なくありません。
なぜこの問題が起きるのか
退職そのものは、自由であるためです
期間の定めのない雇用の場合、労働者は解約の申入れをすることができ、一定の期間の経過により契約は終了します(民法第627条第1項)。職業を選ぶ自由も憲法上保障されています(日本国憲法第22条第1項)。したがって、退職を止めることを直接の目的とする手段は、原則としてありません。
従業員が、前の経営者に対して忠誠を持っているためです
中小企業では、従業員が会社ではなく経営者個人に付いていることが少なくありません。経営者が交代した瞬間に、その関係が切れます。この構造が、譲受けの後の大量の退職を生みます。
前の経営者が、退職を働きかけている場合があるためです
前の経営者が、自ら新たな事業を始め、又は競合する会社に移り、従業員に声を掛けることがあります。この場合には、契約上の義務、会社法上の義務、不正競争防止法の規律が問題となり得ます。
契約に、従業員の維持に関する定めが置かれていないことがあるためです
譲渡の契約に、従業員を引き抜かない旨の定め、前の経営者が競合する事業を行わない旨の定めが置かれていないことがあります。定めがない場合、請求の根拠を組み立てる作業から始めることになります。
なお、退職した従業員に対する請求は、慎重に判断します。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 事実関係の確認 | 誰が、いつ、どのような経緯で退職したかを整理します。連絡の記録、機器の使用の記録を確認します | 最優先で行う作業です。記録は上書きされ、失われていきます |
| 契約の条項の確認 | 株式譲渡契約における競業を避ける義務の定め、従業員を勧誘しない旨の定めを確認します | 定めがある場合には、これが最も明確な請求の根拠となります |
| 取締役の競業を避ける義務 | 前の経営者が譲渡の後も取締役の地位にあった期間の行為について検討します(会社法第356条第1項第1号、第365条、損害額の推定につき第423条第2項) | 取締役を退任した後の行為には、この規定は直接には及びません |
| 営業の秘密に関する主張 | 顧客の名簿、図面、原価の資料が持ち出された場合の主張を検討します(不正競争防止法第2条第1項第4号から第10号まで) | 秘密として管理されていたことが要件となります。管理の実態の確認を要します |
| 差止め及び損害賠償 | 使用及び開示の差止め(不正競争防止法第3条)、損害賠償(同法第4条)を求めます。損害額の推定に関する規定があります(同法第5条) | 早期の申立てが効果を持ちます |
| 不法行為に基づく請求 | 社会的に相当な範囲を超える方法による引抜きについて、損害賠償を請求します(民法第709条、共同不法行為につき第719条) | 単なる転職の勧誘は違法とされません。態様の悪質性を具体的に主張します |
| 表明保証の違反に基づく補償 | 従業員の状況に関する表明保証の違反として、契約に基づく補償を請求します | 契約に定めがある場合に限られます |
| 資料の保全 | 電子機器の記録、入退室の記録、通信の記録の保全を行います | 上書きされる前に着手する必要があります |
なお、退職した従業員に対する請求は、慎重に判断します。事業を再建するうえで、従業員との対立が有利に働かない場合が多くあります。
株式譲渡契約書、退職した従業員の一覧と時期、退職の届出、前の経営者の現在の状況が分かる資料をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と初動の設計
株式譲渡契約書、退職した従業員の一覧と時期、退職の届出、前の経営者の現在の状況が分かる資料をお持ちください。
証拠の保全
電子機器の記録、通信の記録、持出しの痕跡を保全します。この作業を最優先で行います。
請求の相手方と根拠の特定
前の経営者に対する請求、退職した従業員に対する請求、競合する会社に対する請求のうち、いずれを選ぶかを決めます。
通知及び保全の申立て
書面により通知します。営業の秘密の使用が続いている場合には、差止めの申立てを検討します。
交渉又は訴訟
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。損害の算定の資料を整えます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
この類型では、最初の1週間の行動が結果を左右します。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、初動を誤りません
この類型では、最初の1週間の行動が結果を左右します。当事務所は、何を先に保全すべきかを具体的に指示できます。
M&Aと労働と不正競争の3つの分野を、同じ窓口で扱います
この問題は、契約の解釈、労働に関する規律、営業の秘密の保護という3つの領域にまたがります。当事務所はいずれも扱いますので、別々の窓口に分ける必要がありません。
事業の再建を目的として、手段を選びます
すべての相手方を訴えることが、事業の再建につながるとは限りません。当事務所は、事業を立て直すという目的から逆算して手段を選びます。
譲渡の当時の資料に遡って検討します
契約に定めがない場合でも、交渉の過程における説明の内容から請求の根拠を組み立てられることがあります。当事務所は、譲渡の当時の記録に遡って検討します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
従業員の退職を止めることはできますか。
原則としてできません。退職する自由は保障されています。もっとも、退職に至る経緯に問題がある場合には、別の相手方に対する請求が可能なことがあります。
前の経営者に責任を追及できますか。
契約に競業を避ける義務又は勧誘しない旨の定めがある場合には、その定めが根拠となります。定めがない場合には、勧誘の態様が社会的に相当な範囲を超えていたことを主張することになります。
辞めた従業員本人に請求すべきですか。
慎重に判断します。営業の秘密の持出しがある場合を除き、従業員個人に対する請求が事業の再建につながらないことが多くあります。
持ち出された名簿を取り戻せますか。
秘密として管理されていた情報については、使用及び開示の差止めを求め得ます(不正競争防止法第3条)。管理の実態の確認が前提となります。
代金の返還を求めることはできますか。
従業員の状況に関する表明保証の定めがある場合には、契約に基づく補償の請求が可能なことがあります。契約書の確認を要します。
まず何をすべきですか。
記録の保全です。電子機器の記録は上書きされ、時間の経過とともに失われます。ご相談の前でも、退職した従業員が使用していた機器をそのままの状態で保管しておくことをお勧めします。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
事実関係の整理と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、差止めの申立て、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に得られた金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。記録の保全に関する専門の業者の費用は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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