
M&Aトラブルに専門特化M&Aトラブル110番
M&Aのトラブルでお困りの経営者の皆様へ
M&Aの株式譲渡代金が支払われずお困りではありませんか。
会社を引き渡した後の未払は、時間が経つほど回収が難しくなります。 買主の手元にある資産は、日々、動いています。 判決を待つ前に、資産を押さえる手続を検討する必要があります。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

M&Aの株式譲渡代金が支払われずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 株式を引き渡して代表取締役も交代したのに、残代金が振り込まれない
- 退任時に残代金を払う約束だったのに、突然解任され、支払も拒まれている
- 買主から「業績が思ったより悪かったので払えない」と言われている
- 連絡をしても折り返しがなく、担当者が退職したという話しか返ってこない
- 買主が会社の資産を別の会社に移しているという話を耳にした
- 自分の会社であったのに、今は中の様子が分からず、手の打ちようがない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 情報通信業 40歳代 男性 「引渡しは終わったのに、残りの半分が入ってきませんでした。督促の電話ばかりしておりましたが、それでは何も進まないと言われ、資産を調べる作業から始めていただきました。相手の態度が変わったのは、押さえるものを押さえてからでした。」
事例2 製造業 60歳代 男性 「分割払の2回目から止まりました。契約書に期限の利益の喪失の定めがあることを教えていただき、残りをまとめて請求できました。自分では気付けなかった条項でした。」
事例3 サービス業 50歳代 女性 「表明保証に違反があったから払わないと言われ、こちらに非があるのかと思い込んでいました。反論の材料が十分にあると説明を受け、気持ちが立て直せました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
引き渡した会社の代金を回収するための手続を、直ちに着手します。
自己資金の乏しい買主が、買収した会社の預金や資産をもって支払に充てようとする例があります。
なぜこの問題が起きるのか
引渡しと支払とが同時でない設計になっているためです
分割払や後払では、売主が先に経営権を手放し、後から代金を受け取ることになります。「役員を退任するときに残額を支払う」という約束もその一つです。ただし、既に金額が確定した残代金の支払時期を退任時としたのか、一定期間の在任を支払条件としたのかでは検討が異なります。業績に応じて金額が変わるアーンアウトや、会社が支払う役員退職慰労金とも区別し、契約全体から支払義務者、金額、期限及び条件を整理します。
買主が、買収の資金を対象会社の資産から回収しようとするためです
自己資金の乏しい買主が、買収した会社の預金や資産をもって支払に充てようとする例があります。この場合、支払が滞る時点では、既に対象会社の資産も減っていることが少なくありません。
「業績の悪化」が支払の停止の口実に用いられるためです
引渡し後の業績は買主の経営の結果であり、それ自体は代金の支払を拒む理由になりません。しかし、これを表明保証の違反と結び付けて主張し、支払を止める例が見られます。
売主が「もう自分の会社ではない」と考え、行動が遅れるためです
経営権を手放した後は、支払や会社の状況を確かめにくくなることがあります。しかし、退任・解任されたことだけで、株式を売却した代金の請求権まで当然になくなるわけではありません。支払拒否の根拠となる条項と、買主が述べる理由を確認し、回収の見通しを検討します。
代金債権の消滅時効は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年です(民法第166条第1項)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便による催告 | 支払の期限を定めて請求し、遅延損害金の発生と時効の完成猶予の効果を確保します(民法第412条、第419条、第150条) | 催告による完成猶予は6か月です。その間に次の手を打つ必要があります |
| 仮差押命令の申立て | 判決を待たずに、買主の預金、不動産、売掛金等を仮に押さえます(民事保全法第20条) | 保全の必要性の疎明と、担保の提供を要します(民事保全法第14条)。資産の所在の調査が前提となります |
| 契約の解除 | 相当の期間を定めて催告し、履行がない場合に解除します(民法第541条)。催告を要しない場合もあります(民法第542条) | 解除により株式を取り戻せるかは、経営の実態が既に変わっていることから、慎重な検討を要します |
| 訴訟の提起及び債務名義の取得 | 代金の支払を求める訴えを提起し、判決又は和解による債務名義を取得します(民事執行法第22条) | 買主が争わない場合は比較的短期に終わります。争う場合は表明保証違反の主張への反論が中心になります |
| 強制執行、財産開示及び第三者からの情報取得 | 債務名義に基づき差押えを行います。資産が分からない場合は、財産開示手続(民事執行法第196条以下)及び第三者からの情報取得手続(民事執行法第204条以下)を用います | 利用できる情報の種類と要件を確認します。勤務先情報の取得は対象債権が限定されており、通常の株式譲渡代金債権に一律に利用できるものではありません |
| 買主の代表者個人に対する請求 | 事案により、代表者個人の不法行為責任(民法第709条)又は取締役の第三者に対する責任(会社法第429条第1項)を検討します | 要件は厳格であり、法人からの回収が困難な場合の補充的な手段です |
| 資産の流出に対する対応 | 買主が資産を他へ移した場合には、詐害行為取消権(民法第424条、第424条の2)等を検討します | 期間の制限があります(民法第426条) |
代金債権の消滅時効は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年です(民法第166条第1項)。
株式譲渡契約書、基本合意書、支払の記録、これまでのやり取り、対象会社の直近の決算書類をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
株式譲渡契約書や支払の記録を基に、支払条項と期限の利益の喪失の定めを確認します。退任時払いの約束がある場合は、役員の処遇に関する合意と解任通知も照合し、代金の請求と解任による損害の請求を整理します。お手元にある資料から確認しますので、すべてをそろえる前でも御相談いただけます。
買主の資産の調査
不動産の登記、法人の登記、公表されている情報、取引の記録から、押さえるべき資産を洗い出します。この調査の精度が、回収の成否を大きく左右します。
催告及び保全の手続
内容証明郵便による催告と並行して、仮差押命令の申立てを準備します。相手方に知られる前に申立てを行うことが要点です。
交渉又は訴訟
保全が功を奏した場合、交渉による解決に至ることもあります。折り合わない場合には訴訟に移ります。
回収及び後始末
債務名義に基づく強制執行、又は和解に基づく支払の管理を行います。併せて、役員退職慰労金、役員貸付金その他の未精算の債権を整理します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
未払の事案では、最初の1か月の動き方が結果を分けます。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、初動を誤りません
未払の事案では、最初の1か月の動き方が結果を分けます。督促を重ねるうちに資産が失われる例を数多く見ておりますので、催告と保全を並行して進めます。
売主側と買主側の双方の案件を扱ってきました
当事務所は、M&Aトラブルにつき、譲渡された方の側にも譲り受けられた方の側にも立ってまいりました。双方の言い分を知っていることが、相手方の出方を予測する力になります。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。利益が相反する場合には、ご相談の段階でその旨をお伝えします。
表明保証違反の主張への反論を得意とします
支払を止める側は、ほとんどの場合、表明保証の違反を持ち出します。この主張の当否は、契約書の文言、開示の状況、デューデリジェンスにおけるやり取りによって決まります。当事務所は表明保証を巡る紛争を数多く扱っております。
金銭の回収と、地位に関する紛争とを一体として扱います
株式譲渡代金の未払と、約束された在任期間の途中での解任や役員退職慰労金の不払が重なることがあります。買主に求める残代金、会社に求める退職慰労金、解任による損害は、請求の相手と根拠を分けて検討します。解決金の提示を受けたときも、その金額が何を精算するものか、他の請求まで放棄する内容になっていないかを確認します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない六つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
買主から「表明保証に違反があった」と言われ、支払を止められています。
その主張が成り立つかどうかは、契約書における表明保証の範囲、補償の請求の期間及び手続、デューデリジェンスにおいて何が開示されていたかによって決まります。主張されたからといって、支払を拒む理由になるとは限りません。
まず内容証明郵便を送るべきですか。
事案によります。催告により相手方が身構え、資産を移してしまうこともありますので、保全の準備と併せて順序を決めます。
仮差押えには、どのくらいの費用と期間が必要ですか。
裁判所に担保を提供する必要があり、その額は請求額と対象資産により定まります。申立てから発令までは、資料が整っていれば数日から数週間です。
契約を解除して、会社を取り戻すことはできますか。
制度としては解除の余地があります(民法第541条、第542条、第545条)。もっとも、経営の実態が既に変わっている場合、原状回復は容易ではありません。金銭の回収を優先すべき事案が多いと考えます。
買主の会社に資産がありません。代表者個人に請求できますか。
買主が法人である場合、その代表者が当然に代金を支払う義務を負うわけではありません。代表者個人の不法行為責任(民法第709条)や、取締役の第三者に対する責任(会社法第429条第1項)の要件を満たす事情があるかを検討します。
支払が止まってから3年が経っています。まだ間に合いますか。
代金債権の消滅時効は、権利を行使することができることを知った時から5年です(民法第166条第1項第1号)。まだ期間内である可能性が高いですが、直ちにご相談ください。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
着手金と報酬金の組合せを基本とします。着手金は請求する金額を基礎として定め、報酬金は現実に回収できた金額を基礎として定めます。保全の手続、訴訟、強制執行は、それぞれ別の手続ですので、段階ごとに費用をお示しします。裁判所に納める費用及び担保金は、これとは別に必要となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
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- 03-6435-8418
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