M&A・非上場株式・事業承継・企業法務
M&Aの譲渡代金が支払われずお困りではありませんか。
会社を引き渡した後の未払は、時間が経つほど回収が難しくなります。
買主の手元にある資産は、日々、動いています。
判決を待つ前に、資産を押さえる手続を検討する必要があります。
M&Aの譲渡代金が支払われずお困りではありませんか。弁護士法人M&A総合法律事務所
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このようなお困りごとはありませんか
- 株式を引き渡して代表取締役も交代したのに、残代金が振り込まれない
- 分割払の約束であったが、2回目から支払が止まっている
- 買主から「業績が思ったより悪かったので払えない」と言われている
- 連絡をしても折り返しがなく、担当者が退職したという話しか返ってこない
- 買主が会社の資産を別の会社に移しているという話を耳にした
- 自分の会社であったのに、今は中の様子が分からず、手の打ちようがない
引き渡した会社の代金を回収するための手続を、直ちに着手します。
なぜこの問題が起きるのか
引渡しと支払とが同時でない設計になっているためです
分割払、後払、アーンアウト条項による後日の追加払といった設計を採ると、売主は先に経営権を手放し、後から代金を受け取ることになります。この時間差が生じている間、売主は会社の内部を見ることができず、交渉の材料を失います。
買主が、買収の資金を対象会社の資産から回収しようとするためです
自己資金の乏しい買主が、買収した会社の預金や資産をもって支払に充てようとする例があります。この場合、支払が滞る時点では、既に対象会社の資産も減っていることが少なくありません。
「業績の悪化」が支払の停止の口実に用いられるためです
引渡し後の業績は買主の経営の結果であり、それ自体は代金の支払を拒む理由になりません。しかし、これを表明保証の違反と結び付けて主張し、支払を止める例が見られます。
売主が「もう自分の会社ではない」と考え、行動が遅れるためです
引き渡した後は当事者意識が薄れ、督促が遠慮がちになります。この遅れが、回収の可能性を下げます。
会社を引き渡した後の未払は、時間が経つほど回収が難しくなります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便による催告 | 支払の期限を定めて請求し、遅延損害金の発生と時効の完成猶予の効果を確保します(民法第412条、第419条、第150条) | 催告による完成猶予は6か月です。その間に次の手を打つ必要があります |
| 仮差押命令の申立て | 判決を待たずに、買主の預金、不動産、売掛金等を仮に押さえます(民事保全法第20条) | 保全の必要性の疎明と、担保の提供を要します(民事保全法第14条)。資産の所在の調査が前提となります |
| 契約の解除 | 相当の期間を定めて催告し、履行がない場合に解除します(民法第541条)。催告を要しない場合もあります(民法第542条) | 解除により株式を取り戻せるかは、経営の実態が既に変わっていることから、慎重な検討を要します |
| 訴訟の提起及び債務名義の取得 | 代金の支払を求める訴えを提起し、判決又は和解による債務名義を取得します(民事執行法第22条) | 買主が争わない場合は比較的短期に終わります。争う場合は表明保証違反の主張への反論が中心になります |
| 強制執行、財産開示及び第三者からの情報取得 | 債務名義に基づき差押えを行います。資産が分からない場合は、財産開示手続(民事執行法第196条以下)及び第三者からの情報取得手続(民事執行法第204条以下)を用います | 金融機関、登記所、勤務先等からの情報の取得が可能です |
| 買主の代表者個人に対する請求 | 事案により、代表者の職務執行についての責任(会社法第350条)、又は取締役の第三者に対する責任(会社法第429条第1項)を検討します | 要件は厳格であり、法人からの回収が困難な場合の補充的な手段です |
| 資産の流出に対する対応 | 買主が資産を他へ移した場合には、詐害行為取消権(民法第424条、第424条の2)等を検討します | 期間の制限があります(民法第426条) |
※ 採り得る手段は、事案ごとの事実関係及び資料によって異なります。
代金債権の消滅時効は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年です(民法第166条第1項)。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
株式譲渡契約書、基本合意書、支払の記録、これまでのやり取り、対象会社の直近の決算書類をお持ちください。支払条項と期限の利益の喪失の定めを最初に確認します。
買主の資産の調査
不動産の登記、法人の登記、公表されている情報、取引の記録から、押さえるべき資産を洗い出します。この調査の精度が、回収の成否を大きく左右します。
催告及び保全の手続
内容証明郵便による催告と並行して、仮差押命令の申立てを準備します。相手方に知られる前に申立てを行うことが要点です。
交渉又は訴訟
保全が功を奏した場合、交渉による解決に至ることもあります。折り合わない場合には訴訟に移ります。
回収及び後始末
債務名義に基づく強制執行、又は和解に基づく支払の管理を行います。併せて、役員退職慰労金、役員貸付金その他の未精算の債権を整理します。
買主の手元にある資産は、日々、動いています。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、初動を誤りません
未払の事案では、最初の1か月の動き方が結果を分けます。督促を重ねるうちに資産が失われる例を数多く見ておりますので、催告と保全を並行して進めます。
売主側と買主側の双方の案件を扱ってきました
当事務所は、M&Aトラブルにつき、譲渡された方の側にも譲り受けられた方の側にも立ってまいりました。双方の言い分を知っていることが、相手方の出方を予測する力になります。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。利益が相反する場合には、ご相談の段階でその旨をお伝えします。
表明保証違反の主張への反論を得意とします
支払を止める側は、ほとんどの場合、表明保証の違反を持ち出します。この主張の当否は、契約書の文言、開示の状況、デューデリジェンスにおけるやり取りによって決まります。当事務所は表明保証を巡る紛争を数多く扱っております。
金銭の回収と、地位に関する紛争とを一体として扱います
譲渡代金の未払は、役員としての処遇の約束の不履行、役員退職慰労金の不払と併発するのが通例です。これらを別々に進めると費用も時間も余計に掛かります。
判決を待つ前に、資産を押さえる手続を検討する必要があります。
よくあるご質問
買主から「表明保証に違反があった」と言われ、支払を止められています。
まず内容証明郵便を送るべきですか。
仮差押えには、どのくらいの費用と期間が必要ですか。
契約を解除して、会社を取り戻すことはできますか。
買主の会社に資産がありません。代表者個人に請求できますか。
支払が止まってから3年が経っています。まだ間に合いますか。
買主の資産が残っているうちに、動いてください。
ご相談者の声
事例1 情報通信業 40歳代 男性
「引渡しは終わったのに、残りの半分が入ってきませんでした。督促の電話ばかりしておりましたが、それでは何も進まないと言われ、資産を調べる作業から始めていただきました。相手の態度が変わったのは、押さえるものを押さえてからでした。」
事例2 製造業 60歳代 男性
「分割払の2回目から止まりました。契約書に期限の利益の喪失の定めがあることを教えていただき、残りをまとめて請求できました。自分では気付けなかった条項でした。」
事例3 サービス業 50歳代 女性
「表明保証に違反があったから払わないと言われ、こちらに非があるのかと思い込んでいました。反論の材料が十分にあると説明を受け、気持ちが立て直せました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。
弁護士費用の考え方
着手金と報酬金の組合せを基本とします。着手金は請求する金額を基礎として定め、報酬金は現実に回収できた金額を基礎として定めます。保全の手続、訴訟、強制執行は、それぞれ別の手続ですので、段階ごとに費用をお示しします。裁判所に納める費用及び担保金は、これとは別に必要となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
お問い合わせ
下記の入力欄に必要事項をご記入のうえ、送信してください。折り返しご連絡いたします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。
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必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。弁護士法人M&A総合法律事務所
