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M&Aのトラブルでお困りの経営者の方へ

M&Aの後に役員貸付金が清算されないまま残り、お困りではありませんか

会社に対する貸付金、会社からの借入金は、譲渡の際に清算されないまま残ることが少なくありません。 契約書に清算の定めがない場合であっても、債権と債務としては存続します。 もっとも、放置しますと消滅時効が問題となりますので、請求の要否を早期に判断する必要があります。

元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

M&Aの後に役員貸付金が清算されないまま残り、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&Aトラブル相談実績200件以上M&A紛争の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

そのM&Aのトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 会社に貸していた資金が、譲渡の後も返ってこない
  • 譲渡の際に清算する話であったのに、契約書に記載がない
  • 決算書には役員からの借入金として計上されているが、返済の話が進まない
  • 譲り受けた会社に、前の経営者に対する貸付金が残っていることが分かった
  • 返済の時期を定めた書面がなく、いつから請求できるのかが分からない
  • 何年も前の貸付けであり、時効が心配である
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「譲渡の際に清算する話でしたが、契約書に書かれていませんでした。帳簿から残高を確定していただき、請求の形を作っていただきました。」

事例2 サービス業 50歳代 男性 「時効が心配でしたが、まず催告を出していただき、その後で内容を詰めていただきました。順序が大事だと分かりました。」

事例3 卸売業 40歳代 男性 「譲り受けた会社に、前の経営者への貸付金が残っておりました。譲渡の交渉の経緯を踏まえて整理していただき、円満に解決しました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

譲渡の際に残された貸付金と借入金を、時効が完成する前に整理します。

時が経つほど、回収は難しくなります。

役員貸付金の清算に関するご相談を、その週のうちにお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

株式の価格、表明保証の条項、従業員の扱いに交渉が集中する結果、役員との間の貸借は最後まで議題に上がらないことがあります。

なぜこの問題が起きるのか

譲渡の交渉において、後回しにされやすい項目であるためです

株式の価格、表明保証の条項、従業員の扱いに交渉が集中する結果、役員との間の貸借は最後まで議題に上がらないことがあります。そのまま契約が締結され、清算されないまま残ります。

書面が作られていないことが多いためです

中小企業における役員との間の貸借は、資金が必要になった都度、口頭で行われることが少なくありません。返済の時期も利息も定められておらず、決算書の科目にのみ記録されている状態が続きます。

譲渡の後は、請求しにくい関係になるためです

譲渡の後、前の経営者と会社との関係は希薄になります。日常の接点がなくなり、請求のきっかけを失ったまま時が経過します。

時効の起算点が分かりにくいためです

返還の時期を定めなかった場合、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができるとされています(民法第591条第1項)。消滅時効の起算点をどう捉えるかは、この構造と関係しますので、判断が難しくなります。

なお、譲渡の後に前の経営者に対する貸付金が残っていることが判明した場合には、買主の側から回収を要することになります。

採り得る手段

手段内容留意点
債権債務の確定決算書の科目、総勘定元帳、入出金の記録から、残高と発生の経緯を特定します双方の帳簿が一致しないことがあります。差異の原因を確認します
契約書の確認株式譲渡契約に、役員貸付金及び役員借入金の清算に関する定めがあるかを確認します定めがない場合であっても、債権債務としては存続します
催告返還の時期の定めがない場合には、相当の期間を定めて返還を催告します(民法第591条第1項)催告には時効の完成を猶予する効力があります(民法第150条)
時効の確認と対応消滅時効の起算点と期間を確認します(民法第166条第1項)完成が迫っている場合には、催告(民法第150条)、承認(民法第152条)、裁判上の請求(民法第147条)を検討します
相殺による整理会社に対する貸付金と、会社からの借入金とを相殺します(民法第505条)双方に債権がある場合には、差引きによる整理が最も簡便です
未払の金銭との一括の清算未収の譲渡代金、役員退職慰労金、未払の役員報酬と併せて清算します個別に請求するよりも、全体を一度に整理する方が解決が早い場合があります
利益相反の手続の確認貸付け又は借入れが行われた当時の手続を確認します(会社法第356条第1項第2号、第3号、第365条)手続を欠く場合の効力については、判例法理により判断されます
訴訟及び保全交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。必要に応じて仮差押えを検討します(民事保全法第20条)会社の資産の状況を確認したうえで判断します
分割による返済の合意一括の返済が困難である場合には、分割による返済の合意を締結します期限の利益の喪失の定めを必ず入れます。公正証書とすることも検討します
債権譲渡による整理会社に対する債権を第三者に譲渡することにより整理する方法を検討します(民法第466条、対抗要件につき第467条)譲り受ける相手方があることが前提となります

なお、譲渡の後に前の経営者に対する貸付金が残っていることが判明した場合には、買主の側から回収を要することになります。本ページは、双方の立場を想定しています。

株式譲渡契約書、直近の決算書、総勘定元帳の該当する科目の写し、入出金の記録、やり取りの記録をお持ちください。

手続の流れ

ご相談と資料の確認

株式譲渡契約書、直近の決算書、総勘定元帳の該当する科目の写し、入出金の記録、やり取りの記録をお持ちください。

残高と時効の確認

債権の残高を確定させ、消滅時効の起算点と完成の時期を確認します。完成が迫っている場合には、直ちに措置を採ります。

催告及び通知

書面により、残高を示して返還を求めます。あわせて、相殺の意思表示を行う場合があります。

交渉

分割による返済、他の未清算の項目との一括の整理を含めて協議します。

訴訟その他の手続

交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。資産の状況によっては、保全の手続を検討します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

そのM&Aのトラブル、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

譲渡の後に残る未清算の項目には、一定の型があります。

当事務所にご依頼いただく意味

M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、清算漏れの類型を数多く見ています

譲渡の後に残る未清算の項目には、一定の型があります。当事務所は、貸付金のほかに何が残っているかを、経験から確認します。

時効の管理を確実に行います

この類型は、時の経過が最大の敵となります。当事務所は、まず時効への対応を行ったうえで、内容の交渉に入ります。

双方の立場を理解しています

当事務所は、前の経営者の側からも、買主の側からもご依頼を受けております。相手方の考え方を知っていることが、交渉に生きます。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。

未清算の項目をまとめて扱います

役員貸付金の未清算は、未収の譲渡代金、役員退職慰労金、個人保証の未整理と同時に生じるのが通例です。当事務所はこれらをまとめて扱います。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

契約書に清算の定めがありません。もう請求できませんか。

定めがないことは、債権が消滅したことを意味しません。債権と債務としては存続しますので、請求は可能です。

借用書がありません。それでも請求できますか。

決算書の科目、総勘定元帳、入出金の記録が、貸付けの事実を示す資料となります。書面がないことは、直ちに障害とはなりません。

何年で時効になりますか。

消滅時効の期間及び起算点は、民法第166条第1項の定めによります。返還の時期を定めなかった場合には、貸主が相当の期間を定めて返還の催告をすることができるとされていますので(民法第591条第1項)、起算点の捉え方が争点となり得ます。個別の検討を要します。

会社に返済する資力がありません。

分割による返済、他の未清算の項目との相殺、代物による弁済を含めて協議します。資産の状況によっては、保全の手続を検討します。合意ができた場合には、公正証書とすることをお勧めします。

こちらにも会社からの借入れがあります。

双方に債権がある場合には、相殺による整理が可能です(民法第505条)。差引きの後の金額について協議します。

譲り受けた側ですが、前の経営者に貸付金が残っていました。

会社の債権として、返還を請求できます。譲渡の当時の交渉の経緯と契約の定めを確認したうえで進めます。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

そのM&Aのトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。催告、交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。未収の代金その他の金銭と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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    弁護士法人M&A総合法律事務所
    〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
    電話番号 03-6435-8418 / FAX番号 050-3535-8635
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    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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