
M&Aトラブルに専門特化M&A110番
M&Aのトラブルでお困りの経営者の方へ
M&A仲介会社の対応に納得できずお困りではありませんか。
聞かされていなかった事実が、取引が終わってから出てくることがあります。 売主と買主の双方から報酬を受ける形態それ自体が、直ちに違法となるものではありません。 問題は、いずれの側にも必要な情報が届いていたかどうかです。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

M&A仲介会社の対応に納得できずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 相手方に不利な事情があったのに、成約するまで一言も知らされなかった
- こちらの希望を伝えていたのに、相手方の意向ばかりが通る進め方であった
- 「他に候補はいません」と言われて条件を下げたが、後になって事実と違うと分かった
- 提出した資料がそのまま相手方に渡っており、秘密が守られていなかった
- 十分な資料の確認もないまま、期限だけを切って署名を求められた
- 成約した後は連絡が取れなくなり、後始末を誰も引き受けてくれない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「相手方が同業の資本の傘下にあることを、成約するまで知らされませんでした。知っていれば条件を変えていたと思います。何を問題にできて、何が難しいのかを最初に切り分けていただいたので、覚悟を決めて進められました。」
事例2 小売業 50歳代 男性 「進め方に不満はありましたが、それが法的に問題になるのかどうかが分かりませんでした。記録を全部見ていただき、通る主張と通らない主張を分けていただきました。」
事例3 建設業 60歳代 男性 「成約していないのに報酬を請求され、途方に暮れました。契約書の条項の読み方を教えていただき、こちらの言い分を書面で示すことができました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
M&A仲介会社の対応に問題があったかどうかを、契約書と記録に基づいて検証します。
M&Aの実務では、売主と買主の双方との間に契約を結ぶ仲介の形態と、いずれか一方のみと契約を結ぶ助言の形態とがあります。
なぜこの問題が起きるのか
仲介の形態と、助言の形態とが混同されるためです
M&Aの実務では、売主と買主の双方との間に契約を結ぶ仲介の形態と、いずれか一方のみと契約を結ぶ助言の形態とがあります。前者では、双方の利害が対立する場面において、いずれか一方の利益のみを追求することは想定されていません。依頼者の側がこの違いを理解しないまま、「自分の味方をしてくれるはずだ」と期待することが、後の不満の出発点になります。
報酬が成約を条件として発生するためです
多くの契約では、報酬の大部分が成約時に発生します。この構造の下では、成約に向かう力が働きます。この構造自体は広く用いられているものですが、依頼者に対する説明と情報の提供が十分でなければ、後に責任の有無が問題となります。
中小企業の経営者にとって、M&Aが生涯に一度の取引であるためです
比較する経験がないため、提示された進め方が通常のものかどうかを判断できません。「そういうものだ」と言われれば、そのまま受け入れざるを得ません。
行政上の指針の位置付けが理解されていないためです
中小M&Aガイドライン及び中小M&A支援機関に係る登録制度は、いずれも法令ではなく、行政上の指針及び制度です。これに沿わない対応があったことは、直ちに私法上の義務の違反を意味するものではありません。もっとも、業界において求められる水準を示すものとして、善管注意義務の内容を検討する際の一資料となり得ます。
採り得る手段について、順に申し上げます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 契約書及び記録の検証 | 媒介契約書又は仲介契約書、提案資料、電子メール、面談の記録を精査し、どのような義務を負っていたかを確定します | すべての手段の前提です。記録の保全を最優先してください |
| 善管注意義務違反に基づく損害賠償の請求 | 準委任の受任者としての善管注意義務(民法第656条、第644条)、報告義務(民法第645条)の違反を理由として、債務不履行に基づく損害賠償を請求します(民法第415条) | 何をすべきであったかを具体的に特定する必要があります。抽象的な不満では足りません |
| 不法行為に基づく損害賠償の請求 | 説明義務違反、虚偽の説明があった場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求します(民法第709条)。担当者の行為については使用者責任(民法第715条)も検討します | 消滅時効に注意を要します(民法第724条) |
| 報酬の返還又は減額の請求 | 提供された役務の内容に照らし、報酬の全部又は一部の返還を求めます | 報酬が既に支払われているか、これから請求される段階かによって進め方が変わります |
| 支払を求められている報酬に対する反論 | 成約に至っていないにもかかわらず報酬を請求されている場合、契約の解釈により支払義務の有無を検討します(民法第648条、第648条の2、第651条) | 契約終了後の成約に関する条項の期間及び範囲を確認します |
| 損害の立証の設計 | 適正な条件であれば得られたはずの金額と、現実の金額との差を、資料に基づいて構成します | この類型では、義務違反よりも損害の立証が争点となることが多いです |
媒介契約書又は仲介契約書、提案書、企業概要書、電子メール、面談のメモ、株式譲渡契約書をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と記録の保全
媒介契約書又は仲介契約書、提案書、企業概要書、電子メール、面談のメモ、株式譲渡契約書をお持ちください。電子メールは削除せず、そのまま保存してください。
義務の内容の確定
契約の類型(仲介か、一方のみの助言か)、契約書に定められた業務の範囲、業界において通常求められる対応の水準を照らし合わせ、何をすべきであったかを特定します。
損害の構成
適正な情報が提供されていれば、どのような条件で取引をしたか、あるいは取引をしなかったかを、資料に基づいて組み立てます。
交渉又は申立て
まず書面により事実の説明と対応を求めます。応じない場合には、訴訟の提起その他の手続を検討します。
解決及び併存する紛争の整理
相手方当事者に対する請求(表明保証違反、代金の未払等)が併存する場合には、いずれを先に進めるかを設計します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
「何をすべきであったか」を示すには、通常どのように進められるかを知っている必要があります。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、実務の水準を具体的に示せます
「何をすべきであったか」を示すには、通常どのように進められるかを知っている必要があります。当事務所は、M&Aの実行の場面にも、その後の紛争の場面にも関与しております。
M&A仲介会社の実務を理解したうえで検証します
当事務所は、M&A仲介会社の側からご依頼を受けることもあり、M&A仲介会社との間に良好な関係を築いております。その実務を内側から知っていることは、どこまでが通常の対応であり、どこからが問題となるのかを見極めるうえで、大きな利点となります。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。ご依頼をいただいた案件では、依頼者の側に立って主張します。
感情と法的な主張とを切り分けます
この類型のご相談は、不信感が積み重なった状態で持ち込まれます。すべてを問題として並べると、かえって主張が弱くなります。通るところに絞ることが、結果につながります。
相手方当事者に対する請求と併せて設計します
M&A仲介会社に対する請求と、取引の相手方に対する請求とは、両立し得るものです。どちらから、どの順序で進めるかを一体として判断します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
売主と買主の双方から報酬を受け取ることは、違法ではないのですか。
直ちに違法となるものではありません。M&Aの仲介では広く行われている形態です。問題となるのは、双方から報酬を受けながら、いずれの側にも必要な情報を提供しなかった場合や、一方に著しく偏った進め方をした場合です。
どのような場合に責任を追及できますか。
一律の基準はありません。契約書に定められた業務の範囲、説明の有無と内容、資料の確認の程度、依頼者の求めに対する対応を総合して判断します。まず記録をご覧に入れてください。
中小M&Aガイドラインに違反していれば、責任を問えますか。
同ガイドラインは法令ではなく、行政上の指針です。これに沿わないことが直ちに私法上の義務の違反となるものではありません。もっとも、求められる水準を示す資料の1つとして、主張を支える材料になり得ます。
既に成約してしまいました。今からでも追及できますか。
できる場合があります。ただし消滅時効の問題がありますので、早期にご相談ください。
証拠として何を残しておくべきですか。
電子メール、通信アプリの履歴、面談の日時とその内容のメモ、受け取った資料の一切です。削除や上書きをしないでください。
M&A仲介会社と争うと、業界で不利になりませんか。
そのようなご懸念をお持ちの方はいらっしゃいます。まずは書面による説明の求めから始め、公開の手続に移るかどうかは、状況を見て判断します。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
まず記録の検証と見通しの報告までを1つの単位として受任し、その結果を踏まえて、交渉又は訴訟の受任をご判断いただく方式を基本とします。着手金は請求する金額を基礎として定め、報酬金は現実に得られた経済的な利益を基礎として定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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