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アーンアウト条項の追加代金を買主が支払わず、お困りではありませんか。

追加代金が支払われない事案は、本当に目標が未達成であった事案と、買主の側の運営によって達成が妨げられた事案とに分かれます。

後者であれば、条件の成就が妨げられたものとして争う余地があります。

まず、達成しなかった原因がどちらにあるのかを確かめます。

アーンアウト条項の追加代金を買主が支払わず、お困りではありませんか。弁護士法人M&A総合法律事務所

M&Aトラブル相談実績200件以上
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「未達成」という通知が届いたら、算定の根拠を確かめてください。

追加代金に関するご相談を、書面の到着から数日でお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

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TROUBLES

このようなお困りごとはありませんか

  • 業績目標に届かなかったと通知されたが、算定の根拠が示されない
  • 譲渡した後に買主が経費を大量に付け替え、利益が圧縮されたと感じている
  • 買主が主要な取引先との契約を打ち切り、売上が落ちた
  • 譲渡した後に自分が経営から外され、目標の達成に関与できなかった
  • 会計の方針が変更され、以前と異なる基準で計算されている
  • 資料を見せてほしいと求めても、株主でないことを理由に断られる

業績目標を達成できなかった原因が買主の側にあるのかを、資料に基づいて確かめます。

BACKGROUND

なぜこの問題が起きるのか

1

目標の達成の可否を、買主の側が計算するためです

アーンアウト条項は、譲渡の後の一定期間の業績に応じて追加の代金を支払う旨の定めです。その業績を計算するのは、譲渡の後に会社を支配している買主の側です。計算をする者と、計算の結果によって負担を負う者とが同一であるところに、この問題の構造があります。

2

売主が、譲渡の後の資料に触れられなくなるためです

株式を譲渡すれば、売主は株主ではなくなります。したがって、株主として認められる帳簿や計算書類の閲覧の請求(会社法第433条第1項、第442条第3項)を、当然に行使できる立場ではなくなります。契約に閲覧に関する定めを置いていなければ、確かめる手段が乏しくなります。

3

業績を左右する事項が、買主の裁量に委ねられるためです

役員報酬の額、本社への経費の配賦、グループ内の取引の価格、投資の時期、会計方針の選択は、いずれも買主の判断で決まり、いずれも利益の額を動かします。悪意がなくとも、通常の経営判断の結果として目標が遠のくことがあります。

4

指標の定義が、契約に十分に書かれていないためです

「営業利益」「経常利益」といった語だけを定め、算定の方法、除外すべき項目、会計方針の変更の取扱いを定めていない契約が少なくありません。定義が曖昧であるほど、計算をする側の裁量が広くなります。

追加代金が支払われない事案は、本当に目標が未達成であった事案と、買主の側の運営によって達成が妨げられた事案とに分かれます。

SOLUTIONS

採り得る手段

手段 内容 留意点
契約上の算定条項の解釈 指標の定義、算定の期間、除外項目、会計方針に関する定めを精査し、買主の計算が契約に適合しているかを検証します まず契約の文言に当てはめます。文言に反する計算であれば、債務不履行の問題となります(民法第415条)
条件の成就の妨害の主張 買主が故意に条件の成就を妨げたと認められる場合には、条件が成就したものとみなす旨の規律により争います(民法第130条第1項) 「故意に妨げた」といえるかが要点です。通常の経営判断との区別を要しますので、事実の積上げが不可欠です
契約上の情報開示請求 契約に帳簿の閲覧、報告、監査に関する定めがある場合には、これに基づいて資料の開示を求めます 契約締結の段階でこの定めを置いていたかどうかが、その後の立証の難易を大きく分けます
会社法上の請求の可否の検討 一部の株式を保有し続けている場合等には、会計帳簿の閲覧謄写の請求(会社法第433条第1項)の余地を検討します 譲渡により株主でなくなっている場合には行使できません。保有の状況を個別に確認します
証拠の収集の手続 訴訟において、文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条、第223条)、弁護士会照会(弁護士法第23条の2)を用います 買主の内部の資料を取得する現実的な手段です
誠実に業務を運営すべき義務の主張 契約に付随する義務として、目標の達成を不当に妨げない義務を負うと主張します 明文の定めがない場合には契約の解釈の問題となります。判例法理によりますので、個別に検討を要します
交渉による解決 追加代金の一部の支払、支払時期の繰上げ、他の未払金との一括の清算による和解を検討します 訴訟によらずに解決する例も相当数あります

※ 採り得る手段は、事案ごとの事実関係及び資料によって異なります。

なお、追加代金の請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。支払われないまま放置する期間が長くなるほど、不利になります。

「未達成」という通知が届いたら、算定の根拠を確かめてください。

追加代金に関するご相談を、書面の到着から数日でお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

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FLOW

手続の流れ

STEP1

ご相談と契約の確認

株式譲渡契約書、アーンアウト条項に関する覚書、買主からの通知書、譲渡の前後の決算書類及び月次の試算表、譲渡の後に締結された契約の資料をお持ちください。

STEP2

算定の検証

買主が示した計算を、契約の定めに当てはめて検証します。契約の定めと異なる処理、譲渡の前後で変更された処理を特定します。

STEP3

資料の開示の請求

契約上の定めに基づき、又は任意の求めとして、算定の根拠となる資料の開示を求めます。開示の状況そのものが、後の交渉の材料となります。

STEP4

請求及び交渉

内容証明郵便により請求し、交渉を行います。並行して、消滅時効の完成を防ぐための措置を検討します。

STEP5

訴訟その他の手続

交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。訴訟においては、文書提出命令の申立てにより買主の内部の資料の提出を求めます。

後者であれば、条件の成就が妨げられたものとして争う余地があります。

REASONS

当事務所にご依頼いただく意味

1

M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、譲渡後の紛争を専門に扱っています

アーンアウト条項に関する紛争は、取扱いの経験がある事務所が限られる分野です。当事務所は、M&Aが終わった後に生じる紛争を主要な取扱分野としております。

2

資料が手元にない状態からの立証を組み立てます

売主の側には、譲渡の後の資料がありません。契約上の請求、文書提出命令、弁護士会照会を組み合わせ、資料を得る手順から設計します。

3

通常の経営判断との区別を、事実で示します

条件の成就の妨害を主張するには、通常の経営判断との区別が要点となります。時期、金額、従前の運用との落差といった事実を積み上げて、主張を裏付けます。

4

他の未払金と併せて回収を図ります

譲渡代金の残金、役員退職慰労金、会社に対する貸付金、留保された代金が同時に未払となっている事案が多くあります。当事務所はこれらをまとめて扱います。

まず、達成しなかった原因がどちらにあるのかを確かめます。

FAQ

よくあるご質問

目標に届かなかったと言われました。争えますか。

未達成の原因が買主の側の運営にあると認められる事案では、争う余地があります。まず算定の根拠の検証から始めます。

買主が経費を付け替えたようです。どう主張しますか。

契約の算定条項に適合しない処理であれば、契約の解釈の問題として争います。あわせて、条件の成就の妨害(民法第130条第1項)の主張を検討します。

資料を見せてもらえません。方法はありますか。

契約上の定めがあればこれに基づいて請求します。定めがない場合には、訴訟における文書提出命令の申立て、弁護士会照会を用いる方法があります。

譲渡した後も株式を一部持っています。何かできますか。

保有の状況によっては、会計帳簿の閲覧謄写の請求(会社法第433条第1項)の余地があります。保有割合と保有の期間を確認します。

目標の達成は無理だと分かっていた気がします。それでも請求できますか。

契約の締結時に買主が達成が不可能であることを知りながら説明しなかったといえる事案では、別の主張の余地があります。締結時の資料を確認します。

いつまでに請求すべきですか。

契約に請求の期間が定められている場合にはその期間内に、定めがない場合にも消滅時効(民法第166条第1項)に留意して、早期に請求する必要があります。

「未達成」という通知が届いたら、算定の根拠を確かめてください。

VOICES

ご相談者の

事例1 情報通信業 40歳代 男性

「未達成という1枚の通知だけが届きました。根拠の開示を求めていただいたところ、譲渡の前にはなかった費用が計上されていることが分かりました。」

事例2 サービス業 50歳代 男性

「譲渡の後に主要な取引先との契約を切られ、売上が落ちました。買主の判断で落ちた売上まで自分の責任にされるのは納得できず、相談しました。」

事例3 卸売業 50歳代 男性

「追加代金だけでなく、退職慰労金と貸付金も未払でした。まとめて交渉していただき、一度の話合いで整理できました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。

FEE

弁護士費用の考え方

契約の検討及び算定の検証のみをご依頼いただく場合には、資料の分量に応じて費用を定めます。請求及び交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。他の未払金と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

CONTACT

お問い合わせ

下記の入力欄に必要事項をご記入のうえ、送信してください。折り返しご連絡いたします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。







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    本ページに掲載しております記載は、一般的な法制度及び当事務所の取扱いのご説明並びに当事務所の方針の表明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、回収し又は負担する金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係及び資料によって異なります。実際のご依頼に際しましては、必ず個別にご相談ください。

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