
M&Aトラブルに専門特化M&A110番
M&Aのトラブルでお困りの経営者の方へ
M&Aの後に未払残業代を請求されてお困りではありませんか。
株式を取得した場合、法人格は変わりませんので、未払割増賃金の債務はそのまま残ります。 しかし、その負担を最後まで自社で抱える必要があるとは限りません。 労働者への対応と、売主への補償の請求とを、同時に進める必要があります。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

M&Aの後に未払残業代を請求されてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 株式を取得した直後に、退職した従業員から未払残業代を請求する通知が届いた
- 労働基準監督署の調査を受け、是正勧告を出された
- 買収前の資料では労務に問題はないと説明されていたのに、実態が違った
- 1人に支払うと、他の従業員からも同じ請求が来るのではないかと恐れている
- タイムカードがなく、労働時間の記録がそもそも残っていない
- 売主に連絡したが、「もう自分は関係がない」と言われてしまった
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 小売業 40歳代 男性 「取得から2か月で、退職した店長から請求が来ました。労働の問題として対応しなければと考えておりましたが、売主への通知に期限があると教えられ、慌てて出しました。あと数週間遅ければ請求できなかったと聞いております。」
事例2 運送業 50歳代 男性 「1人に払えば全員に広がると分かっていましたので、条件の決め方を丁寧に相談させていただきました。同時に、労働時間の管理の仕方も作り直していただきました。」
事例3 飲食業 30歳代 男性 「デューデリジェンスでは問題なしとされていたのに、実態は全く違いました。何を根拠に売主に請求できるのかを整理していただき、話し合いの場を作ることができました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
労働者への対応と、売主に対する補償の請求とを、1人の弁護士が同時に進めます。
株式譲渡は株主が入れ替わるだけであり、会社そのものは同一です。
なぜこの問題が起きるのか
株式の取得では、法人格が変わらないためです
株式譲渡は株主が入れ替わるだけであり、会社そのものは同一です。したがって、過去の労働に対する未払割増賃金の債務(労働基準法第37条)は、そのまま会社に残ります。事業譲渡の場合とは扱いが異なります。
中小企業では、労働時間の管理が十分でないことが多いためです
固定額の手当を支給することで割増賃金の支払に代える取扱い、管理職であることを理由に割増賃金を支払わない取扱いは広く見られます。しかし、手当の額が実際の時間外労働に対応していない場合、また労働基準法第41条第2号の管理監督者に当たらない場合には、差額の支払義務が残ります。
支配権が交代した時期に、退職と請求が集中するためです
経営者が交代すると、従業員の離職が増えます。退職者は在職中には言えなかった請求をしやすくなりますので、この時期に請求が集中します。
デューデリジェンスにおいて、労務の調査が浅くなりがちであるためです
財務と税務に重点が置かれ、労働時間の実態にまで踏み込まないまま成約に至る例が少なくありません。売主も、問題であるという認識を持っていないことがあります。
賃金請求権の消滅時効は、労働基準法第115条により5年とされていますが、同法附則第143条第3項により、当分の間3年とされています。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 請求内容の検証 | 主張されている労働時間、基礎となる賃金の額、除外できる手当、計算の期間を精査します | 請求額がそのまま認められる例はまれです。まず数字を検証します |
| 労働時間の立証に関する反論 | タイムカード、入退館の記録、業務用端末の使用記録、電子メールの送信時刻等から、実際の労働時間を検討します | 記録がない場合、労働者側の主張が採用されやすくなる傾向があります。記録の収集を急いでください |
| 管理監督者性その他の争点の検討 | 職務の内容、権限、待遇、勤務時間の裁量から、労働基準法第41条第2号に当たるかを検討します | 役職名のみでは判断されません |
| 交渉又は労働審判手続への対応 | 個別の交渉、労働審判手続(労働審判法第1条、第5条)、訴訟のいずれになるかに応じて対応します | 労働審判は原則として3回以内の期日で終わりますので、初回までの準備が結果を左右します |
| 売主に対する補償の請求 | 株式譲渡契約の表明保証条項及び補償条項に基づき、売主に対して負担の補償を請求します(契約の定め及び民法第415条) | 契約に定められた通知の期限及び方式を必ず確認してください。期限を過ぎると請求できなくなることがあります |
| 他の従業員への波及の防止 | 労働時間の管理の方法、賃金規程、みなし時間外労働に関する手当の設計を改め、将来に向けた是正を行います | 過去の清算と将来の是正とを分けて進めます |
賃金請求権の消滅時効は、労働基準法第115条により5年とされていますが、同法附則第143条第3項により、当分の間3年とされています。付加金の定めもあります(労働基準法第114条)。
請求の通知書、株式譲渡契約書、デューデリジェンスの報告書、就業規則、賃金規程、賃金台帳、労働時間の記録をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
請求の通知書、株式譲渡契約書、デューデリジェンスの報告書、就業規則、賃金規程、賃金台帳、労働時間の記録をお持ちください。
請求額の検証と、負担の見込みの算定
主張されている金額を、こちらの計算で組み直します。あわせて、他の従業員に波及した場合の総額を試算します。
売主への通知
契約に定められた期限内に、補償を請求する旨を通知します。労働者との交渉が終わってから通知すればよいというものではありません。
労働者との交渉又は手続への対応
交渉、労働審判手続、訴訟のいずれかにより解決します。他の従業員への波及を見据えた条件の設計を行います。
売主との精算及び再発の防止
労働者への支払の額が確定した段階で、売主との精算を行います。並行して、労働時間の管理と賃金の制度を整えます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
労働紛争を扱う弁護士と、M&Aの契約に基づく補償請求を扱う弁護士とが別であると、通知の期限を逃す事故が起こります。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、2つの請求を同時に進めます
労働紛争を扱う弁護士と、M&Aの契約に基づく補償請求を扱う弁護士とが別であると、通知の期限を逃す事故が起こります。当事務所は双方を1つの案件として扱います。
売主側と買主側の双方の案件を扱ってきました
当事務所は、M&Aトラブルにつき、譲渡された方の側にも譲り受けられた方の側にも立ってまいりました。売主がどのような反論をしてくるかを知っていることが、交渉の見通しを正確にします。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
波及の防止まで含めて設計します
1人との和解の条件が、他の従業員に伝わることを前提に交渉します。目先の解決だけを優先すると、かえって総額が膨らみます。
将来に向けた制度の整備まで担います
過去の清算だけでは、同じ問題が繰り返されます。労働時間の管理の方法、賃金規程、手当の設計まで見直します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
買収する前の分まで、当社が払わなければならないのですか。
株式を取得した場合、会社は同一の法人ですので、会社としての支払義務は残ります。もっとも、その負担を売主に転嫁できるかどうかは、株式譲渡契約の表明保証条項及び補償条項によります。
売主に請求できる期間は決まっていますか。
多くの契約では、補償の請求について通知の期限が定められています。この期限を過ぎると請求できなくなることがありますので、契約書を直ちにご確認ください。
タイムカードがありません。不利になりますか。
記録がない場合、労働者側の主張が採用されやすくなる傾向があります。もっとも、入退館の記録、業務用端末の使用記録、電子メールの送信時刻等から、実際の労働時間を検討する余地があります。
管理職なので残業代は不要だと聞いていました。
役職名のみで判断されるものではありません。職務の内容、権限、待遇、勤務時間の裁量を総合して、労働基準法第41条第2号の管理監督者に当たるかが判断されます。
労働基準監督署から是正勧告を受けました。どうすればよいですか。
是正の報告を求められますので、対応の方針を早期に定める必要があります。是正の内容が、他の従業員からの請求の根拠として用いられることもありますので、慎重に検討します。
1人と和解すると、全員に広がりませんか。
その可能性は現実にあります。和解の内容、守秘の定め、支払の名目を含めて設計する必要があります。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
労働者に対する対応と、売主に対する補償の請求とを、それぞれ別の受任の単位として費用を定めます。労働者に対する対応は、請求されている金額及び対象となる人数を基礎とし、売主に対する補償の請求は、請求する金額を基礎とします。将来に向けた制度の整備をご依頼いただく場合には、別途、作業の範囲に応じて定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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