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M&Aのトラブルでお困りの経営者の皆様へ

M&Aの契約を結ぶ前に、このまま進めてよいかお迷いではありませんか

署名を済ませた後に採り得る手段は、大きく減ります。 基本合意書の条項ごとの拘束力、独占交渉義務の範囲、前提条件の定めを確かめれば、選べる道が見えてまいります。 署名する前であれば、まだ間に合います。

元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

M&Aの契約を結ぶ前に、このまま進めてよいかお迷いではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&Aトラブル相談実績200件以上M&A紛争の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 基本合意書を締結したが、取引を中止したい
  • 独占交渉義務を解除したい
  • 最終契約書の条項に不安がある、又はクロージングを延期したい
  • 前提条件が満たされない、又は買主の買収資金の調達が間に合わない
  • 最終契約の後に、買主から価格の変更を求められた
  • 最終契約の後に対象会社の業績が急に悪化した
  • 許認可又は行政手続がクロージングまでに間に合わない
  • クロージングの直前に、従業員又は取引先の引継条件が変更された
  • このまま進めてよいか判断がつかない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • 相手方から急かされている

一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「基本合意書を結んだ後に、相手方の姿勢に不安を覚えました。拘束力のある条項とない条項を整理していただき、負担を最小限にして離脱できました。」

事例2 サービス業 50歳代 男性 「最終契約の後に、買主から価格の引下げを求められました。前提条件の定めを確認していただき、応じる必要がないことが分かりました。」

事例3 卸売業 40歳代 男性 「許認可の手続がクロージングに間に合わない見込みとなりました。期日の変更と条件の再設定を整理していただき、取引を続けられました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

署名する前であれば、選べる道が残っております。

相手方から急かされていても、署名の前に条項を確かめてください。

契約前及びクロージング前のご相談を、数日でお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

基本合意書は、条項ごとに法的な拘束力の有無が異なります。

なぜこの問題が起きるのか

基本合意書の条項ごとに、法的な拘束力の有無が異なるためです

「基本合意書」「意向表明書」といった書面の表題からは、拘束力の有無を判断できません。取引の実行に関する部分は拘束力を持たないとされる一方、独占交渉、秘密保持、費用の負担に関する部分は拘束力を持つと定められていることが通常です。

独占交渉義務及び誠実交渉義務の範囲が、明確でない場合があるためです

「他の候補者と交渉しない」という定めがあっても、既存の取引先からの打診にどこまで応じてよいのか、交渉を打ち切る自由がどこまで残るのかは、条項の文言によって異なります。

前提条件条項及び重大な悪影響に関する条項の解釈が、争いになりやすいためです

クロージングの前提として定められた条件が満たされたかどうか、業績の悪化が「重大な悪影響」に当たるかどうかは、条項の書きぶりによって結論が分かれます。抽象的な定めであるほど、双方の主張が対立いたします。

契約からクロージングまでの期間に、対象会社の状況が変動するためです

この期間に、主要な取引先が離れ、従業員が退職し、許認可の手続が遅れることがあります。契約の締結時には想定していなかった事情が生じ、当初の条件のままでは実行できなくなります。

書面の表題ではなく、条項ごとに拘束力の有無を判定いたします。

採り得る手段

手段内容留意点
条項ごとの拘束力の判定基本合意書及び意向表明書の各条項につき、法的な拘束力を有するかどうかを判定いたします書面の表題では判断できません。条項ごとに文言を確認いたします
独占交渉義務の終了又は解除期間の満了、合意による解除、又は相手方の義務違反を理由とする解除により、交渉の自由を回復いたします期間中に他の候補者と交渉いたしますと、損害賠償の請求を受けるおそれがあります
前提条件の不充足を理由とする実行の留保クロージングの前提として定められた条件が満たされていないことを理由に、実行を留保いたします条件の充足の判断は争いになりやすく、書面によって留保の理由を明示することが重要です
条件の再設定の交渉価格、実行の時期、引継ぎの範囲、表明保証の内容を改めて交渉いたします離脱よりも、条件を改めて取引を続けるほうが双方の利益に適う場合があります
取引からの離脱と、責任の評価離脱した場合に生じ得る責任の範囲を評価したうえで、離脱の申入れを行います拘束力のない条項に基づく離脱であっても、交渉の経緯によっては責任を問われることがあります
交渉の記録の整備やり取りの経緯、提示された資料、変更された条件を、時系列に沿って記録いたします後に紛争となった場合、この記録が双方の主張の当否を分けます
合意書の作成取引を中止する場合には、清算の範囲、費用の負担、秘密保持の存続を定めた合意書を作成いたします口頭で終わらせますと、後に責任を問われる余地が残ります

なお、契約の前の段階であっても、交渉が相当程度進んだ後に一方的に打ち切りますと、契約締結上の過失として責任を問われることがあります。離脱を選ぶ場合にも、その理由と経緯を書面に残しておくことが重要です。

拘束力の有無を判定したうえで、選べる道を整理いたします。

手続の流れ

ご相談と書面の確認

基本合意書、意向表明書、秘密保持契約書、最終契約書の案、M&A仲介業者との仲介契約書、これまでのやり取りの記録をお持ちください。お手元にない資料がありましても差し支えありません。

拘束力の判定

各条項につき、法的な拘束力を有するかどうかを判定いたします。独占交渉、秘密保持、費用の負担、違約金の各条項を重点的に確認いたします。

選択肢の整理

そのまま実行する、条件を改めて実行する、実行を留保する、離脱するという各選択肢につき、生じ得る責任と負担を比較してお示しいたします。

相手方への申入れ

選んだ方針に沿って、書面により申し入れます。留保又は離脱の場合には、その理由と根拠となる条項を明示いたします。

再交渉又は合意書の作成

条件を改める場合には覚書を、取引を中止する場合には清算の範囲を定めた合意書を作成いたします。口頭で終わらせますと、後に責任を問われる余地が残ります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

契約前の段階のご相談は、その後の紛争を防ぐ最も確実な手段です。

当事務所にご依頼いただく意味

紛争になった後の姿を知ったうえで、契約前の助言をいたします

当事務所はM&Aトラブル相談実績200件以上を有し、どの条項が後に争いとなるかを実際の紛争から把握しております。契約前のご相談においても、その経験に基づいて申し上げます。

M&A仲介業者とは立場が異なります

M&A仲介業者は売主と買主の双方に関与する立場にあり、取引の成立に利害を有します。当事務所はご依頼者のみの立場から、取引を進めるべきかどうかを含めて申し上げます。

離脱した場合の責任を、具体的に評価いたします

「拘束力がないから自由に降りられる」という説明は正確ではありません。交渉の経緯によっては責任を問われます。当事務所は生じ得る負担を具体的に評価し、そのうえで方針をご提案いたします。

署名の前であれば、選べる道が残っております

署名を済ませた後に採り得る手段は、大きく減ります。急かされている段階こそ、ご相談いただく価値があります。事前予約制で、数日以内にお受けいたします。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

基本合意書に法的な拘束力がないと決めつける

独占交渉、秘密保持、費用の負担に関する条項は、拘束力を持つと定められていることが通常です。書面の表題ではなく、条項ごとに確かめてください。

独占交渉の期間中に、他の相手方と交渉を開始する

独占交渉義務に違反いたしますと、損害賠償の請求を受けるおそれがあります。他の候補者からの打診があった場合には、応じる前に条項を確かめてください。

前提条件の不充足を、口頭で伝えるにとどめる

実行を留保する場合には、どの条件が満たされていないのかを書面により明示してください。口頭での指摘は、後に「留保していない」と主張される原因となります。

相手方から急かされ、内容を確認しないまま署名する

「今日中に返事がほしい」という求めに応じる必要はありません。署名を済ませた後に採り得る手段は大きく減ります。急かされている段階こそ、確認が必要です。

交渉の経過を記録に残さない

いつ、どの資料が提示され、どの条件が変更されたかという経緯が、後に紛争となった場合の判断を分けます。時系列に沿って記録してください。

離脱により生じ得る責任を評価しないまま、一方的に連絡を絶つ

交渉が相当程度進んだ後の一方的な打切りは、契約締結上の過失として責任を問われることがあります。離脱する場合にも、理由と経緯を書面に残してください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

基本合意書に「法的拘束力を有しない」と書いてあれば、自由に中止できますか。

その定めが書面の全体に及ぶのか、取引の実行に関する部分に限られるのかを確かめる必要があります。独占交渉、秘密保持、費用の負担に関する条項は拘束力を残していることが通常です。また、交渉が相当程度進んだ後の一方的な打切りは、別に責任を問われる余地があります。

独占交渉義務に違反すると、どうなりますか。

違約金の定めがあればその支払を、定めがなければ相手方が支出した費用等の賠償を求められるおそれがあります。他の候補者からの打診に応じる前に、条項の範囲を確かめてください。

前提条件が満たされない場合は、実行しなくてよいのですか。

条項の書きぶりによります。実行の義務が消滅する定めもあれば、相手方に是正の機会を与える定めもあります。いずれにせよ、どの条件が満たされていないのかを書面により明示することが必要です。

業績が急に悪化した場合に、価格を変更できますか。

重大な悪影響に関する条項が置かれている場合には、これに該当するかどうかを検討いたします。該当しない場合であっても、実行の時期を延ばしたうえで条件を改めて交渉する余地があります。

許認可が間に合わない場合は、どうすればよいですか。

クロージングの期日を変更する覚書を作成することが通常です。あわせて、許認可が得られなかった場合の取扱いを定めておきます。放置いたしますと、期日の到来により債務不履行の問題が生じます。

中止した場合に、損害賠償を請求されることはありますか。

拘束力のある条項に違反した場合のほか、交渉が相当程度進んだ後の一方的な打切りについて、契約締結上の過失として責任を問われることがあります。中止を選ぶ場合にも、理由と経緯を書面に残しておくことが重要です。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

契約の検討及び算定の検証のみをご依頼いただく場合には、資料の分量に応じて費用を定めます。請求及び交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。他の未払金と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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