
M&Aトラブルに専門特化M&Aトラブル110番
M&Aのトラブルでお困りの経営者の皆様へ
M&Aのトラブルで、いつ何をすべきかにつきお困りではありませんか。
M&Aの紛争には、期限が二重に存在いたします。 法律上の消滅時効と、契約書に定められた通知の期限です。 あわせて、証拠は日々失われ、相手方の資産は動いてまいります。 初動の順序が、結論を分けます。
元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

M&Aのトラブルで、いつ何をすべきかにつきお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- いつまでに何をすべきかが分からない
- 内容証明郵便を送ってよいかどうか判断できない
- 消滅時効が心配である、又は契約書に請求の期限が定められている
- 相手方の資産が移されそうである
- 訴えられたが、何をすべきか分からない
- 管轄の裁判所、訴訟の費用及び期間の見当がつかない
- 和解に応じるべきかどうか判断できない
- 刑事事件になるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 50歳代 男性 「相手方が資産を移しつつあると気付きましたが、何をすればよいのか分かりませんでした。仮差押えの手続を採っていただき、回収の見込みが立ちました。」
事例2 卸売業 60歳代 男性 「訴状が届き、動転しておりました。まず何をすべきかを整理していただき、答弁の期限に間に合いました。」
事例3 サービス業 40歳代 男性 「時効が迫っていることに気付かずにおりました。催告により完成を猶予していただき、その間に方針を固められました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
初動の順序が、結論を分けます。
M&Aの紛争には、期限が二重に存在いたします。
なぜこの問題が起きるのか
期限が二重に存在するためです
法律上の消滅時効(民法第166条第1項)のほかに、契約書に定められた通知の期限があります。契約上の期限は、通常、時効よりも先に到来いたします。時効までまだ余裕があると考えて動かずにいると、契約上の期限を徒過いたします。
証拠が時間の経過とともに失われるためです
電子メール及び会計データは上書きされ、業務用の端末は入れ替えられ、事情を知る担当者は退職いたします。紛争が生じた時点で残っていた資料が、方針を固める頃には失われていることが少なくありません。
相手方の資産が移転されるためです
争いが表面化いたしますと、相手方は資産を他の法人へ移し、又は費消いたします。判決を得ても、そのときに財産がなければ回収できません。判決の前に財産を確保できるかどうかが、実際の回収を左右いたします。
手続の選択により、要する期間及び費用が大きく異なるためです
保全、本案訴訟、民事調停、仲裁のいずれを選ぶかにより、要する期間と費用は大きく変わります。契約書に管轄条項又は仲裁条項が置かれている場合には、選択できる手続自体が限られます。
期限を確かめ、証拠を保全してから、相手方へ通知いたします。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 証拠及びデータの保全 | 電子メール、会計データ、契約書、やり取りの記録を保全し、関係者の記憶を書面に残します | 最初に行うべき措置です。端末の入替えや担当者の退職により、資料は日々失われます |
| 内容証明郵便による催告 | 相手方に対し、請求の内容と根拠を明示した書面を送付します | 催告により時効の完成が猶予されます(民法第150条第1項)。ただし6箇月以内に次の措置を要します |
| 協議を行う旨の合意 | 権利についての協議を行う旨を書面で合意し、時効の完成を猶予させます(民法第151条第1項) | 相手方の応諾を要します。交渉を続けながら時効の完成を防ぐ場合に有用です |
| 仮差押え及び仮処分 | 判決を待たずに相手方の財産を確保し、又は現状の変更を禁じます(民事保全法第20条第1項、第23条) | 被保全権利及び保全の必要性の疎明を要します(同法第13条)。担保を立てることを要します(同法第14条) |
| 訴えの提起 | 管轄の裁判所に訴えを提起いたします。訴訟においては文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第223条)を用います | 契約書の管轄条項及び仲裁条項を確認いたします。仲裁条項がある場合には訴えが却下され得ます |
| 訴えられた場合の対応 | 答弁書を期限内に提出し、請求の趣旨と原因を分析したうえで反論及び反訴を検討します | 答弁書の提出期限は短く、これを徒過いたしますと著しく不利になります |
| 和解の条件の設計 | 金額、支払の時期と方法、担保、清算条項の範囲、口外禁止の定めを設計します | 清算条項の範囲を誤りますと、別に有する請求権まで消滅させることになります |
なお、M&Aの紛争においては、刑事の告訴と民事の請求とを切り分けて検討する必要があります。刑事の手続は当方が主導できるものではなく、また告訴の事実が民事の交渉に影響することもありますので、順序と要否を慎重に判断いたします。
期限、証拠、相手方の資産の状況を、この順に確かめます。
手続の流れ
期限の確認
契約書に定められた通知及び請求の期限と、消滅時効の起算点を確認いたします。期限が迫っている場合には、他の作業に優先して催告を行います。
証拠の保全
電子メール、会計データ、契約書、やり取りの記録を保全いたします。関係者の記憶は、時期を明らかにしたうえで書面に残します。
相手方の資産の調査
相手方の不動産、預金、売掛金の状況を調査し、保全の対象となる財産を選定いたします。資産が動く前に着手できるかどうかが、回収を左右いたします。
通知及び交渉
内容証明郵便により請求し、交渉を行います。並行して、時効の完成を防ぐための措置を講じます。
保全、訴訟及び回収
必要に応じて仮差押えを申し立て、そのうえで訴えを提起いたします。判決又は和解の後、強制執行による回収まで対応いたします。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
初動の判断は、経験の差が最も表れる場面です。
当事務所にご依頼いただく意味
M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、初動の判断を誤りません
初動の判断は、経験の差が最も表れる場面です。当事務所は、M&Aが終わった後に生じる紛争を主要な取扱分野としており、どの順序で何を行うべきかを蓄積しております。
代表弁護士は、実際に法廷に立つ弁護士です
助言にとどまらず、保全の申立てから訴訟の追行まで自ら行っております。書面の作成と法廷での主張とを切り離さずに、初動の段階から訴訟を見据えた設計をいたします。
資産が動く前に着手いたします
仮差押えは、相手方の資産が残っているうちに申し立ててこそ意味があります。当事務所は、資産の調査と疎明資料の準備を並行して進め、申立てまでの時間を短縮いたします。
和解の条件を精密に設計いたします
清算条項の範囲を誤りますと、別に有する請求権まで消滅いたします。当事務所は、争いのある部分と争いのない部分を切り分け、後に禍根を残さない形で条項を組み立てます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま、事実関係の調査を続ける
調査を尽くしてから動こうとしているうちに、契約上の通知の期限が到来いたします。期限と起算点の確認を、他のすべてに優先してください。
相手方に対し、手の内を明かす内容の通知を送る
まだ確定していない主張、把握している資料の範囲、こちらの弱点を書いた書面は、相手方に対策の時間を与えます。通知の内容と時期は、方針を定めてから決めてください。
電子データの保全を行わないまま、業務用の端末を入れ替える
電子メール及び会計データは、機器の入替えや年度の更新により失われます。紛争の兆しが見えた時点で、複製を保存してください。
保全の必要性を裏付ける資料を集めないまま、仮差押えを申し立てる
仮差押えは、相手方の財産が散逸するおそれを疎明できて初めて認められます。疎明を欠いた申立ては却下され、相手方に警戒だけを与える結果となります。
管轄及び仲裁条項を確認しないまま訴えを提起する
契約書に専属的な管轄の定め又は仲裁条項がある場合、訴えが移送され、又は却下されます。費やした期間と費用が失われます。
刑事の告訴を、民事の請求と切り分けずに進める
刑事の手続は当方が主導できるものではなく、告訴の事実が民事の交渉に影響することもあります。順序と要否を、方針の全体の中で判断してください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
内容証明郵便は、いつ送るべきですか。
期限が迫っている場合には、直ちに送ります。そうでない場合には、証拠の保全と相手方の資産の調査を先に行い、通知の内容と時期を定めてから送ります。早ければよいというものではありません。
時効はいつから数えますか。
権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年です(民法第166条第1項)。もっとも、契約書に定められた通知の期限がこれより先に到来することが通常ですので、双方を確認いたします。
仮差押えには何が必要ですか。
請求する権利があること(被保全権利)と、判決を待っていては回収できなくなるおそれがあること(保全の必要性)を疎明する必要があります(民事保全法第13条)。あわせて、対象とする相手方の財産を特定いたします。
担保はどの程度必要ですか。
裁判所が事案に応じて定めます(民事保全法第14条第1項)。請求する金額に対する一定の割合が目安となりますが、事案の内容と疎明の程度により幅があります。手続に入る前に見込みをお伝えいたします。
訴訟には、どのくらいの期間がかかりますか。
争点の数、証人尋問の要否、鑑定の要否により異なります。企業価値の評価が争点となる事案では、期間が長くなる傾向があります。個別の事案について、初回のご相談で見込みをお伝えいたします。
和解に応じるべきかは、どう判断しますか。
判決により得られる見込みの金額、回収の確実性、要する期間と費用、事業への影響を比較いたします。相手方の資力に不安がある事案では、確実に回収できる和解のほうが有利となることもあります。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
契約の検討及び算定の検証のみをご依頼いただく場合には、資料の分量に応じて費用を定めます。請求及び交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。他の未払金と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
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