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M&Aのトラブルでお困りの経営者の皆様へ

M&Aトラブルで請求できる損害額の算定に、お悩みではありませんか

損害額は、事実が同じであっても、請求の組立て方によって大きく変わります。 どの考え方に立ち、どの評価方法を用い、どの項目を積み上げるかによって、金額の幅が生じます。 まず、契約書の補償の上限と免責の下限を確かめ、そのうえで算定の方針を定めます。

元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

M&Aトラブルで請求できる損害額の算定に、お悩みではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&Aトラブル相談実績200件以上M&A紛争の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

そのM&Aのトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • いくら請求できるのか、見当がつかない
  • 買収価格の全額を請求できるのかを知りたい
  • 簿外債務が発覚した場合の金額の考え方を知りたい
  • 買収の後に売上が減少した分を請求できるのかを知りたい
  • のれん相当額や将来の利益を請求できるのかを知りたい
  • 相手方から提示された金額が妥当かどうか判断できない
  • 評価書を取得すべきかどうか判断できない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 50歳代 男性 「簿外の債務が見つかりましたが、その額をそのまま請求してよいのか分かりませんでした。契約書の補償の上限と免責の下限を確認していただき、請求する金額を組み立てられました。」

事例2 情報通信業 40歳代 男性 「買収価格の全額を返してほしいと考えておりましたが、その構成では通らないとご説明いただきました。項目ごとに積み上げる形に改め、交渉に入りました。」

事例3 卸売業 60歳代 男性 「相手方から提示された金額が低いと感じておりましたが、根拠を示せずにおりました。評価の考え方を整理していただき、協議の主導権を取り戻せました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

損害額は、請求の組立て方によって変わります。

金額を提示する前に、契約書の補償の上限と免責の下限を確かめてください。

損害額の算定に関するご相談を、数日でお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

損害の考え方は、一つに定まっているわけではありません。

なぜこの問題が起きるのか

損害の考え方が、一つに定まっていないためです

事実と異なる状態で取得したことによる価値の差に着目する考え方、支出した費用の回復に着目する考え方、取得そのものをなかったものとする考え方があります。どの考え方に立つかによって、請求できる金額の枠組みが変わります。

企業価値及び株式価値の評価方法が複数存在するためです

ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法、類似会社比準法、時価純資産法のいずれを用いるかにより、算定される価値は異なります。買収の際に用いた方法と、損害額の算定に用いる方法とが一致しない場合もあります。

契約書に補償の上限及び免責の下限が定められているためです

補償条項には、補償の総額の上限と、一定額に満たない請求を認めない旨の下限が置かれることが通常です。実際に生じた損失の額がそのまま請求できる金額となるわけではありません。

将来の利益及びのれん相当額は、因果関係の立証が容易でないためです

買収の後に売上が減少した場合、その原因が判明した事実にあるのか、市況や経営の方針にあるのかを切り分ける必要があります。将来の利益は、この切り分けが最も難しい項目です。

損害の項目を洗い出し、項目ごとに根拠を付して積み上げます。

採り得る手段

手段内容留意点
補償条項の枠の確定補償の総額の上限、免責の下限、請求の期限を確認し、請求できる金額の枠を最初に確定しますこの枠を超える金額を提示しても意味がありません。算定に着手する前に行うべき作業です
損害の項目の洗い出し簿外の債務、未払残業代、不良在庫、設備の毀損、顧客の離反、対応に要した費用を項目ごとに整理します項目ごとに根拠となる資料を対応させます。一括して概算で示すと、根拠を欠いた提示と評価されます
評価方法の選択と、選択の理由の説明ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法、類似会社比準法、時価純資産法のいずれを用いるかを決め、その理由を説明します買収の際に用いた方法との整合が問われます。異なる方法を用いる場合には、その理由が必要です
会計及び評価の専門家との連携公認会計士又は税理士と連携し、算定の裏付けとなる意見を得ます費用を要しますので、請求する金額の規模に見合うかどうかを事前に検討します
裁判所における鑑定の申立て訴訟において、企業価値又は株式価値の鑑定を申し立てます期間と費用を要します。当事者が提出した評価書で足りる事案もありますので、要否を見極めます
相当な損害額の認定を求める構成損害が生じたことは明らかであるがその額の立証が極めて困難である場合には、相当な損害額の認定を求めます(民事訴訟法第248条)損害の発生自体は立証する必要があります。額の立証の困難さを具体的に示すことを要します
和解における金額の設計争いのある項目と争いのない項目を切り分け、争いのない部分から合意を積み上げます全体の金額のみを争うよりも、双方が受け入れやすい着地が得られることがあります

なお、本頁に記載した金額の考え方は一般的な整理であり、実際に請求できる金額は事案により異なります。契約書の定め、判明した事実の内容、資料の状況によって結論が変わりますので、個別のご相談において具体的に検討いたします。

項目ごとに資料を対応させ、根拠を付して積み上げます。

手続の流れ

ご相談と資料の確保

株式譲渡契約書、開示別紙、買収の際の評価書、デュー・ディリジェンスの報告書、買収の前後の決算書類、判明した事実を裏付ける資料をお持ちください。お手元にない資料がありましても差し支えありません。

補償の枠の確定

補償の総額の上限、免責の下限、請求の期限を確認し、請求できる金額の枠を確定いたします。算定に着手する前に、この枠を明らかにいたします。

損害の項目の洗い出しと評価方法の選択

項目ごとに損害を整理し、それぞれに根拠となる資料を対応させます。企業価値又は株式価値の評価を要する項目については、用いる方法とその理由を定めます。

金額の算定と提示

算定した金額を、項目ごとの根拠とともに相手方へ提示いたします。必要に応じ、会計及び評価の専門家の意見を添えます。

交渉、訴訟及び和解

交渉により解決しない場合には、訴えを提起いたします。訴訟においては、鑑定の申立て、又は相当な損害額の認定を求める構成を検討いたします。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

そのM&Aのトラブル、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

損害額の算定は、M&Aの紛争において最も争点となる部分です。

当事務所にご依頼いただく意味

M&Aトラブル相談実績200件以上に基づき、金額の争いを専門に扱っています

損害額の算定は、M&Aの紛争において最も争点となる部分です。当事務所は、M&Aが終わった後に生じる紛争を主要な取扱分野としており、金額を巡る争いの実務を蓄積しております。

代表弁護士がファイナンス理論及び企業価値評価を専門に学んでおります

代表弁護士は、ペンシルバニア大学ウォートン校においてファイナンス理論及びM&Aを専攻いたしました。評価の方法の当否そのものを、法律の議論と切り離さずに扱うことができます。

補償の枠を先に確定し、無駄な算定を避けます

補償の上限を超える金額を算定しても意味がありません。当事務所は契約書の枠を先に確定し、その範囲で最も通りやすい構成を選びます。

会計及び評価の専門家と連携いたします

公認会計士及び税理士と連携し、算定の裏付けを整えます。費用と請求する金額の規模との釣合いを踏まえ、専門家の意見を要する範囲を見極めます。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

相手方が提示した金額を、根拠を確かめないまま前提とする

提示された金額は、相手方が自らに有利な考え方と評価方法を選んで算定したものです。どの考え方に立ち、どの資料に基づく金額かを確かめずに協議に入ってはなりません。

補償の上限及び免責の下限を確認しないまま算定する

契約書の枠を超える金額を算定しても、請求は通りません。逆に、免責の下限に満たない項目を積み上げても意味がありません。枠の確定を先に行ってください。

対象会社の会計資料の保全を行わないまま時間を経過させる

買収の後は、会計システムの移行や書類の整理により資料が失われます。算定の根拠となる資料は、判明した時点で保全してください。

評価方法を一つに限定し、他の方法による検証を行わない

一つの方法のみで算定いたしますと、その方法の当否を争われた時点で主張全体が崩れます。複数の方法により検証し、金額の幅を把握しておく必要があります。

将来の利益を、因果関係の説明を欠いたまま合算する

買収の後の売上の減少には、判明した事実以外の原因も関わります。切り分けの説明を欠いた合算は、算定全体の信頼性を損ないます。

金額の算定を、当事者間の感情的な評価に委ねる

「これだけの迷惑を被った」という主張は、金額の根拠となりません。項目ごとに資料を対応させ、説明できる形に組み立ててください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

買収価格の全額を損害として請求できますか。

取得そのものをなかったものとする構成を採る場合には、その主張の余地があります。もっとも要件は厳格であり、多くの事案では、判明した事実により生じた価値の差を項目ごとに積み上げる構成のほうが現実的です。事案により異なります。

ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法による算定は、裁判所に認められますか。

同法は将来の収益の見込みに基づく方法ですので、前提となる事業計画の合理性が争点となります。前提の置き方について説明を尽くせるかどうかが要点であり、他の方法による検証を併せて示すことが有用です。

のれん相当額は損害になりますか。

のれんは会計上の概念であり、その額がそのまま損害となるわけではありません。もっとも、判明した事実により対象会社の収益力が失われたことを示す資料として、意味を持つ場合があります。事案により異なります。

将来の利益は請求できますか。

判明した事実と利益の減少との因果関係を説明できるかによります。市況の変動、経営の方針の変更、他の要因との切り分けが必要であり、この切り分けが最も難しい項目です。

評価書を取得する費用は、どの程度かかりますか。

対象会社の規模、評価の方法、求める精度により異なります。請求する金額の規模との釣合いを踏まえ、専門家の意見を要する範囲を絞ることで、費用を抑えられる場合があります。初回のご相談において見込みをお伝えいたします。

相手方の提示額が低い場合は、どうすればよいですか。

まず、提示された金額がどの考え方に立ち、どの資料に基づくものかを確かめます。そのうえで、当方の算定を項目ごとの根拠とともに示します。根拠を伴わない反論では、協議の主導権を得られません。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

そのM&Aのトラブル、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

契約の検討及び算定の検証のみをご依頼いただく場合には、資料の分量に応じて費用を定めます。請求及び交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。他の未払金と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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