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デューデリジェンスの後に、買主から株式譲渡代金の減額を求められてお困りではありませんか

指摘された事項が、本当に価格に反映されるべきものであるとは限りません。 価格に反映すべき事項と、交渉の材料として持ち出されただけの事項とを、切り分ける必要があります。 減額に応じる場合であっても、補償の条項と二重に負担しない設計が要点です。

元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

デューデリジェンスの後に、買主から株式譲渡代金の減額を求められてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&A相談実績400件以上M&A及び事業承継の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 基本合意書の金額から、数千万円の減額を求められている
  • 未払の割増賃金があると指摘されたが、金額の算定根拠が示されない
  • 「このままでは取締役会を通せない」と言われ、期限を切られている
  • 指摘された事項は既に説明したはずであるのに、今になって持ち出された
  • 減額に加えて、補償の上限を引き上げるようにも求められている
  • 断ると破談になるのではないかと不安で、判断がつかない
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「未払残業代があるとして大きな金額を示されました。算定の前提を一つずつ確かめていただいたところ、対象とすべきでない従業員まで含まれていることが分かりました。」

事例2 運輸業 50歳代 男性 「減額に応じるかどうかしか考えておりませんでしたが、補償の条項で処理するという別の方法を教えていただき、現金の負担を抑えることができました。」

事例3 サービス業 50歳代 女性 「減額の幅が受け入れられず、思い切って交渉から離れる判断をしました。独占交渉の期間の確認から助言していただき、落ち着いて進められました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

買主が示した減額の根拠に、根拠があるかどうかを弁護士が検証します。

言われた金額を、そのまま受け入れる必要はありません。

減額の求めに対する検討は、通常、数日から1週間程度でお返しできます。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

基本合意書に記載された価格は、その後のデューデリジェンスの結果により引き下げられることが通例です。

なぜこの問題が起きるのか

基本合意書の価格が、上限としてではなく出発点として扱われるためです

基本合意書に記載された価格は、その後のデューデリジェンスの結果により引き下げられることが通例です。引上げの方向に動くことはほとんどありません。この非対称を前提にしなければ、交渉の構図が見えません。

独占交渉の期間中は、売主に代替案がないためです

基本合意書に独占交渉義務が定められている場合、売主は他の買主候補と交渉できません。買主の側は、この事情を知ったうえで減額を求めることができます。売主が「他に売り先がない」と感じる状況そのものが、交渉力の差を生みます。

指摘された事項の金額への換算が、一方的に行われるためです

未払の割増賃金、退職給付の引当ての不足、簿外の債務、契約の不備といった指摘は、いずれも金額に換算されて示されます。しかし、その換算には前提の置き方があり、前提を変えれば金額は変わります。前提を検証しないまま総額だけを見ると、過大な減額を受け入れることになります。

減額と補償とが、二重の負担になりやすいためです

指摘された事項を理由に代金を減額したうえで、同じ事項について表明保証の対象から外さないまま契約すると、売主は減額と補償の双方を負担することになりかねません。減額に応じる場合には、当該事項を補償の対象から除外する取決めを同時に行う必要があります。

採り得る手段について、順に申し上げます。

採り得る手段

手段内容留意点
指摘事項の分類指摘を、価格に反映すべき事項、補償で処理すべき事項、実行の前提条件で処理すべき事項、対応を要しない事項の四つに分類します分類が変われば、減額の必要そのものがなくなる事項があります
算定根拠の開示の要求減額の額について、対象者の範囲、単価、期間、前提とした計算方法の開示を求めます根拠を示せない指摘は、交渉の材料にすぎない場合があります
未払割増賃金に関する検証対象となる従業員の範囲、労働時間の認定の方法、算定の期間を検証します(労働基準法第37条、賃金請求権の消滅時効につき労働基準法第115条及び同法附則第143条第3項)消滅時効の期間を誤って長く見積もった算定が示されることがあります
減額に代わる手段の提示補償の条項による手当て、実行の前提条件としての解消、株式譲渡代金の一部の留保、対象事業の一部の除外を提案します現金の減額を避け、条件付きの処理に置き換える発想が有効です
二重の負担の回避減額に応じた事項を、表明保証及び補償の対象から明示的に除外しますこの取決めを欠くと、減額したうえに補償請求を受けることになりかねません
交渉の打切りの検討減額の幅が受け入れ難い場合には、独占交渉の期間の満了を待ち、他の買主候補との交渉に移る判断を検討します独占交渉義務の期間と、違反した場合の効果を先に確認します

なお、交渉が相当程度進んだ後に、一方が不誠実に交渉を打ち切った場合には、相手方に対する責任が問題となり得ます(民法第709条。契約締結上の過失に関する判例法理によりますので、個別に検討を要します)。

指摘の1件ごとに、事実の有無、金額への換算の前提、法的な評価を検証します。

手続の流れ

ご相談と資料の確認

デューデリジェンスの報告書又は指摘事項の一覧、買主からの減額の申入れの書面、基本合意書、M&A仲介会社との媒介契約書、直近3期の決算書類、就業規則及び賃金台帳をお持ちください。

指摘事項の検証

指摘の1件ごとに、事実の有無、金額への換算の前提、法的な評価を検証します。反論できる事項と、認めざるを得ない事項とを分けます。

対案の作成

減額に応じる範囲、補償で処理する範囲、前提条件で処理する範囲を組み合わせた対案を作成します。総額だけでなく、負担の形を設計します。

交渉

買主の側との交渉を行います。ご本人が前面に立つ形と、当事務所が代理人として交渉する形の双方があります。M&A仲介会社を通じた進め方も選択できます。

株式譲渡契約書への反映

合意した内容を、価格の条項、表明保証の条項、補償の条項、開示書面に正確に反映します。ここで齟齬が残ると、後日の紛争の原因となります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

減額の根拠として最も多く用いられるのは、未払の割増賃金です。

当事務所にご依頼いただく意味

M&A相談実績400件以上に基づき、指摘の相場を知っています

どのような事項が実際に価格に反映され、どのような事項が交渉の材料にとどまるかは、多数の案件に接した経験からしか判断できません。当事務所はその蓄積を持っています。

労働関係の指摘に強みがあります

減額の根拠として最も多く用いられるのは、未払の割増賃金です。当事務所はM&Aの後の未払割増賃金の請求も数多く扱っておりますので、算定の前提の当否を具体的に検証できます。

M&A仲介会社との関係を損なわない進め方を採ります

当事務所は、M&A仲介会社の側からも依頼を受けており、良好な関係を築いております。したがって、不要な対立は作りません。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。

破談も選択肢に含めて助言します

条件によっては、この段階で交渉から離れる判断が合理的な場合もあります。当事務所は、取引を成立させることではなく、依頼者の利益を守ることを目的とします。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない六つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

減額の求めに応じる義務はありますか。

ありません。基本合意書に記載された価格は、通常、法的拘束力を持たない部分として定められています。応じるかどうかは交渉の問題です。

根拠を示すよう求めてもよいのですか。

差し支えありません。むしろ、金額の根拠の開示を求めることは交渉の出発点です。開示された前提を検証して初めて、当否を判断できます。

未払の割増賃金があると指摘されました。認めるほかありませんか。

対象者の範囲、労働時間の認定、算定の期間によって金額は大きく変わります。前提を検証したうえで、争える部分と争えない部分を分けます。

減額に応じたのに、後から同じ事項で請求されることはありますか。

減額に応じた事項を補償の対象から除外していない場合には、そのような事態が生じ得ます。除外の取決めを契約書に明記することが必要です。

期限を切られています。急ぐべきですか。

「内容を検証したうえで回答します」と伝えることは、通常の商取引において当然の対応です。期限が相手方の側の事情によるものであれば、それに従う法的な義務はありません。

破談になった場合、こちらが費用を負担するのですか。

基本合意書の定めによります。費用の負担に関する条項と、違約金の定めの有無を確認する必要があります。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

指摘事項の検証と意見の報告のみをご依頼いただく場合には、資料の分量と論点の数に応じて費用を定めます。買主の側との交渉の代理まで含める場合には、減額の求めの額を基礎として着手金を定め、交渉により回避された減額の額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。株式譲渡契約書への反映まで一括してご依頼いただくこともできます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

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