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M&A後に表明保証違反が発覚した買主様へ

M&A後に表明保証違反が発覚し、お困りではありませんか。

会社を買った後に、決算書類に載っていない債務、未払残業代、税務調査による追徴、重要な契約の解除等が見つかることがあります。 株式譲渡契約に表明保証条項と補償条項があれば、売主に補償又は損害賠償を請求できる余地があります。 補償の請求には契約で期限が定められていることが多く、最初に期限と通知の方法を確かめることが大切です。

元日本最大の法律事務所出身M&Aトラブル相談実績200件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aの紛争を、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

M&A後に表明保証違反が発覚し、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

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その表明保証違反、諦める前に、
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 決算書類に載っていない借入金や保証債務が見つかった
  • 従業員から、買収前の期間の未払残業代を請求されている
  • 税務調査で、買収前の期間について追徴課税を受けた
  • 売主の説明と異なり、主要な取引先との契約が解除された
  • 株式譲渡契約の補償の請求期限がいつまでか分からない
  • 売主から「開示資料に書いてあった」と反論されている
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

よくある御相談の例

例1 製造業 買主の会社の代表取締役 50歳代 男性 「株式を譲り受けて半年後、金融機関からの照会で、決算書類に計上されていない連帯保証があることを知りました。売主に何を請求できるのか、まず知りたいと考えています。」

例2 サービス業 買主の会社の管理部長 40歳代 女性 「買収後に元従業員から未払残業代の請求を受けました。株式譲渡契約には労務に関する表明保証がありますが、補償の請求期限が迫っているのではないかと心配しています。」

例3 卸売業 買主の会社の取締役 60歳代 男性 「税務調査で買収前の期間の申告漏れを指摘され、追徴を受けました。売主は『デュー・ディリジェンスで分かっていたはずだ』と言っており、どう反論すべきか相談したいと考えています。」

以上は典型的な御相談の場面を一般化した例であり、実在の事案ではありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

補償の請求期限と通知の方法を、最初に確かめます。

その表明保証違反、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

表明保証違反は、買収前の調査では見抜けない事情から生じます。

なぜこの問題が起きるのか

買収前の調査には、期間と資料の限りがあるためです

デュー・ディリジェンスは、限られた期間に、売主が開示した資料を中心に行われます。帳簿に記載のない債務や、従業員との間の未払の賃金等は、開示されなければ調査で発見することが困難です。

売主自身も、すべての事実を把握していないことがあるためです

オーナー経営の会社では、経理や労務の管理を特定の担当者に任せていることがあります。売主が事実を知らないまま表明保証をし、買収後に違反が判明することがあります。

表明保証の文言が、広く又はあいまいに定められているためです

「重要な点において」「売主の知る限り」等の限定の有無により、違反の成否が変わります。締結の時に文言を詰めていないと、買収後に解釈が争いになります。

税務調査や労務の請求は、買収後に遅れて表面化するためです

税務調査による追徴や未払残業代の請求は、買収から相当の期間を経て生じることがあります。そのときには、補償の請求期限が迫っていることがあります。

請求の根拠が、契約と法律の二つに分かれるためです

表明保証違反の補償は株式譲渡契約に基づく請求であり、要件、上限及び期限は契約書により定まります。売主が事実を知りながら偽った場合には、不法行為に基づく損害賠償(民法第709条)等を併せて検討します。

買収後のトラブル全体については、買主側のM&Aトラブルの総合案内もご覧ください。

補償請求、損害賠償、代金との相殺。手段ごとに要件と期限が異なります。

採り得る手段

手段内容留意点
契約書と開示資料の精査株式譲渡契約書の表明保証条項、補償条項、開示別紙及びデュー・ディリジェンスの資料を照合し、違反の有無と請求の要件を確かめます開示別紙に記載された事項は、補償の対象から除かれることがあります
補償請求の通知株式譲渡契約で定められた期限内に、違反の内容と請求の根拠を記載した書面を売主に送付します期限を過ぎると請求できなくなるおそれがあるため、最優先で行います
損害額の算定対象会社に生じた損害、株式の価値の減少額、調査に要した費用等を、資料に基づいて算定します契約で補償の上限額、免責額及び損害の範囲が定められていることがあります
留保された譲渡代金との相殺譲渡代金の一部が留保され又は第三者に預託されている場合には、補償の額との相殺又は払戻しの停止を検討します相殺の可否は、契約の定めによります
交渉による解決売主との協議により、補償額の支払、譲渡代金の一部の返還、分割による支払等の合意を目指します合意の内容は書面にし、清算条項の範囲を確かめます
表明保証保険への請求表明保証保険が付されている場合には、保険会社への通知と保険金の請求を行います保険の約款にも、通知の期限と免責事由があります
不法行為に基づく損害賠償請求売主が事実を知りながら虚偽の説明をした場合には、民法第709条に基づく損害賠償請求を検討します損害及び加害者を知った時から3年で時効により消滅します(民法第724条第1号)
訴訟又は仲裁協議が調わない場合には、株式譲渡契約で定められた紛争解決の方法に従い、訴訟又は仲裁を申し立てます管轄の合意及び仲裁の合意の有無を確かめます

期間の制限に注意してください。株式譲渡契約の補償の請求には、クロージングから一定の期間内に書面で通知することを求める定めが置かれていることが多く、その期間は法律上の消滅時効(民法第166条第1項)より短いことがあります。まず契約書で、期限と通知の方法をご確認ください。

売主の資産の保全や、判決を得た後の回収については、債権回収なら弁護士法人M&A総合法律事務所もご覧ください。

株式譲渡契約書、開示資料、デュー・ディリジェンスの報告書を、お手元の範囲でお持ちください。

手続の流れ

ご相談と資料の確認

株式譲渡契約書、開示資料、デュー・ディリジェンスの報告書、違反をうかがわせる書類(請求書、税務署からの通知等)を、お手元の範囲でお持ちください。

請求期限と通知方法の確定

補償条項の請求期限、通知の方式、補償の上限額及び免責額を確かめ、期限が迫っている場合には直ちに通知の準備に入ります。

違反の事実と損害の調査

違反の事実を裏付ける資料を集め、対象会社及び買主に生じた損害の額を算定します。

売主への通知及び交渉

違反の内容と請求の根拠を記載した書面を送付し、補償額の支払又は譲渡代金の一部の返還を求めて交渉します。

訴訟又は仲裁

協議が調わない場合には、株式譲渡契約で定められた方法に従い、訴訟又は仲裁により請求します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

その表明保証違反、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

契約書の文言、開示の範囲、損害の算定。争点は契約ごとに異なります。

当事務所にご依頼いただく意味

M&Aの契約書の作成と紛争の双方を扱っています

当事務所は、株式譲渡契約書の作成及び交渉と、M&A後の紛争の双方を取り扱っております。表明保証条項がどのような交渉を経て定められるかを踏まえて、条項を読み解きます。

売主の側の反論を想定して組み立てます

開示資料による免責、買主の認識、損害の範囲、補償の上限等、売主の側から出される反論を想定し、あらかじめ資料と主張を整えます。

損害の額を、資料に基づいて算定します

対象会社の決算書類、税務の資料、労務の記録等に基づき、請求する損害の額を算定します。

期限を最初に確かめ、通知を先行させます

補償の請求には契約上の期限があることが多いため、調査の完了を待たずに、まず期限内の通知を行う順序を設計します。

違反が発覚した直後に、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

補償の請求期限を確かめないまま調査を続ける

契約で定められた期限を過ぎると、補償を請求できなくなるおそれがあります。調査の完了を待たずに、まず期限を確かめることをお勧めします。

電話や口頭だけで売主に違反を伝える

契約が書面による通知を求めている場合、口頭の連絡では通知として認められないおそれがあります。通知は、契約の定める方式によることが大切です。

対象会社の記録を、整理の名目で書き換える

帳簿や電子メールを書き換え又は廃棄すると、違反の事実を証明する資料が失われます。元の記録は、そのまま保存することをお勧めします。

根拠を示さないまま、金額だけを請求する

損害の内訳と算定の根拠を示さない請求は、交渉を長引かせる原因となります。資料に基づいて金額を組み立てることが大切です。

売主の「開示済みである」との説明を、そのまま受け入れる

開示の範囲は、開示別紙の記載と契約の定めにより判断されます。売主の説明だけで請求を断念することは、お勧めできません。

譲渡代金の残額の支払を、根拠を確かめずに止める

契約の定めによらずに残代金の支払を止めると、買主の側が債務不履行を問われるおそれがあります。相殺等の可否を確かめてから対応することが大切です。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。

表明保証とは、どのようなものですか。

株式譲渡契約において、売主が、対象会社の財務内容、法令の遵守、重要な契約、労務、税務等について、一定の時点で一定の事実が真実かつ正確であることを表明し、保証するものです。違反があった場合の補償の内容は、補償条項で定められます。

株式譲渡契約に表明保証条項がない場合でも、請求できますか。

売主が事実を知りながら虚偽の説明をした場合には、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)や、詐欺による取消し(民法第96条第1項)を検討する余地があります。事案により結論が異なりますので、個別にご相談ください。

補償の請求期限が過ぎてしまいました。もう請求できませんか。

期限を過ぎると、補償条項に基づく請求は原則として困難になります。もっとも、売主の故意による違反を期限の例外とする定めがある場合や、不法行為に基づく請求が可能な場合もありますので、契約書を確認いたします。

デュー・ディリジェンスで見落とした事項でも、請求できますか。

契約書の定め及び開示の状況によります。買主が違反を知り、又は知り得た場合に請求が制限されるかは、契約書に定めがないときに争点となり、裁判例でも買主の認識が問題とされた例があります。

損害は、どのように算定されますか。

対象会社に生じた損害をそのまま請求できるか、株式の価値の減少額として算定するかは、契約の定めと事案の内容によります。補償の上限額や免責額の定めも適用されますので、契約書に即して算定いたします。

表明保証保険に加入しています。弁護士に相談する必要はありますか。

保険の約款にも通知の期限や免責事由があり、保険会社との間で違反の有無や損害額が争いになることがあります。保険金の請求と売主への請求の関係を整理するため、早めのご相談をお勧めします。

売主の側で、表明保証違反を理由に請求を受けています。相談できますか。

ご相談いただけます。違反の有無、開示資料による免責、損害の範囲、補償の上限額及び請求期限の経過の有無等を検討し、減額の交渉又は訴訟における防御を行います。

その表明保証違反、諦める前に、
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、訴訟又は仲裁をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。詳しくは弁護士費用一覧のページをご覧ください。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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    最終更新日 令和8年9月30日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいています。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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