買主の信用力に問題があった場合にM&A仲介契約の観点から確認すべきこと
この記事の位置付け
買主の信用力に不安が残るまま手続を進めますと、買収代金の支払、クロージング後の約束の履行及び個人保証の解除のいずれにも影響が及びます。本記事では、M&A仲介契約の内容を手掛かりとして、売主の立場から買主の信用力について確認しておくべき事項を整理いたします。
買主の資金調達の遅れそのものへの対応については別の記事で扱っています。あわせて御覧ください。
会社を譲り渡し、株式の引渡しと代金の受領を終えて一区切りついたと思っていたところ、譲渡代金の分割払の残りが入ってこない、あるいは連帯保証の解除に必要な手続が買主の資金繰りの都合で止まっている、という事態に直面することがあります。改めて買主の会社を調べてみると、買収の前から資金繰りが厳しかった形跡が見え、その事実を自分は知らされていなかったと気付く、という順序をたどる方が少なくありません。
この場面で最初に浮かぶのは「M&A仲介会社は買主の信用力を調べていなかったのか」という問いです。長い期間にわたり相談してきた相手であり、報酬も相応の額を支払っています。買主を連れてきたのはM&A仲介会社なのだから、その会社に問題があったのであれば責任を負うべきではないか、という受け止め方には無理のない面があります。
もっとも、この問いに対して結論から断定することは適切ではありません。M&A仲介会社が負う義務の内容は、締結したM&A仲介契約の定めと、実際に交わされた説明の内容によって決まります。本稿では、買主の信用力に問題があったと分かった売主の方を念頭に、M&A仲介契約の観点から何をどの順序で確認していくかを、責任が認められ得る場面と認められにくい場面の双方に触れながら整理いたします。
買主の信用力は誰が確認するものか
出発点として押さえておく必要があるのは、買主の信用力に関する判断が、本来は売主自身の判断事項であるという点です。誰に会社を譲るかを決めるのは売主であり、その相手が代金を支払える相手かどうかの見極めも、最終的には売主の責任において行うものとされています。M&A仲介会社は候補先を探し、交渉を仲立ちし、資料の授受を取り次ぐ立場にありますが、買主の支払能力を保証する立場にはありません。
信用力という言葉の中身を三つに分けます
買主の信用力に問題があったといっても、その中身は同じではありません。第一に、買収代金そのものを支払う資力の問題です。分割払の残代金が滞る、金融機関からの借入れが実行されない、といった形で表れます。第二に、買収後の運転資金を賄う体力の問題です。代金は支払われたものの、譲り受けた会社に資金を投入する余力がなく、事業が回らなくなるという形で表れます。第三に、経営者としての適格性の問題であり、過去の事業で支払を滞らせた経歴や、係属中の紛争があるといった事情です。どの問題であったのかによって、確認すべき資料も、M&A仲介会社に対して述べ得る内容も変わります。
M&A仲介会社が通常行うことと行わないこと
実務上、M&A仲介会社は買主候補について、登記事項証明書、直近の決算書、会社の概要資料といった基本的な情報を入手し、売主に対して提示することが多いです。信用調査会社の報告書を取り寄せる例もあります。他方で、買主の内部資料に踏み込んで資金繰りを検証したり、金融機関に融資の見込みを照会したりすることまでは、通常は行われません。買主に対する詳細な調査を行うためには買主の協力が必要であり、買主が売主側からの調査に応じる義務を負っているわけでもないためです。この差を理解しておかないと、行われていない調査を「行われるべきであった」と前提にしてしまい、話が噛み合わなくなります。
M&A仲介契約における役割の定め
次に確認するのは、締結したM&A仲介契約の文言です。M&A仲介会社が何をする約束をしていたのかは、契約書に書かれた業務の範囲によって定まります。手元に契約書が見当たらない場合は、M&A仲介会社に写しの交付を求めてください。契約当事者として写しを求めることは当然であり、あわせて報酬に関する別紙、業務の範囲を定めた覚書、途中で差し入れた確認書があれば、それらもすべて集めます。
業務の範囲を定めた条項を精読します
読むべき箇所は決まっています。第一に、業務の範囲を定めた条項です。「譲渡先候補の探索及び紹介」「交渉の仲立ち」「資料授受の取次ぎ」といった文言で書かれていることが多く、ここに「買主候補の信用状況の調査」が含まれているかどうかが分かれ目になります。第二に、免責に関する条項です。「当社は相手方の資力、支払能力その他の信用状況について保証しない」「相手方から提供された情報の正確性について責任を負わない」といった趣旨の定めが置かれていることが多く見られます。第三に、売主の義務を定めた条項であり、売主が自らの判断と責任において取引の可否を決定する旨が書かれている例があります。
仲立ちの立場か助言の立場かで結論が変わります
もう一つ重要なのは、その会社が売主と買主の双方の間に立つ仲立ちの立場であったのか、売主のみの利益のために助言する立場であったのかという点です。M&A仲介会社は双方から報酬を受け取り、双方の間を取り持つ立場に立つことが一般的です。この立場では、買主の側に不利な調査を売主のために深く行うことは、構造上そもそも想定されにくいことになります。他方、売主のみの側に立つ助言者として契約していたのであれば、買主の信用状況について注意を促す義務は相対的に重く評価され得ます。契約書の表題と、報酬を誰から受け取る定めになっているかを併せて確認してください。
免責条項があれば直ちに終わるわけではありません
免責に関する条項が置かれていることを理由に、何も述べられないと諦めてしまう方がいらっしゃいますが、そう決めてかかる必要はありません。この種の条項は、通常求められる程度の情報の取次ぎと説明が現に行われたことを前提としています。買主から受け取った資料をあえて売主に渡さなかった、あるいは把握していた不利な事情を伝えなかったといった事情がある場合には、条項の文言だけで結論が定まるとは限りません。もっとも、免責条項の存在自体が売主にとって不利な事情であることに変わりはなく、これを覆すには相応の事実の裏付けが要ります。
どのような資料が共有されていたか
契約書の確認と並行して行うのが、買主に関してどのような資料が自分に渡されていたのかを時系列で並べる作業です。責任の有無を判断する場面では、この点が最も具体的な手がかりになります。記憶に頼らず、電子メール、紙の資料、面談の際に配られた印刷物を、日付順にすべて並べてください。
並べるべき資料を具体的に挙げます
確認すべき資料は次のとおりです。買主候補の会社概要を記した資料、登記事項証明書、直近3期分の決算書、信用調査会社の報告書、買収の目的と買収後の方針を記した書面、買収資金の調達方法に関する説明資料、意向表明書、基本合意書、株式譲渡契約の案文とその修正の履歴です。あわせて、担当者から届いた電子メールを契約の締結時から取引の実行時まで通して読み直し、買主の財務内容や資金調達に触れた記述を抜き出します。面談の議事録が作成されていた場合は、そこに買主がどのような説明をしたかが残っている可能性があります。
渡されなかった資料があるかを確かめます
並べ終えたら、渡されなかった資料に目を向けます。決算書が1期分しか示されていなかった、示された決算書が直近のものではなかった、信用調査会社の報告書を取り寄せたと聞いていたのに現物を見せられていない、といった状況が見えてくることがあります。この場合には、M&A仲介会社に対して、買主から受領していた資料の一覧と、そのうち売主に交付したものの範囲を書面で示すよう求めてください。受領していながら交付していない資料がある場合、なぜ交付しなかったのかという説明を求めることになります。ここで説明が得られるかどうかが、その後の展開を左右します。
売主自身が確認できたこと
厳しく響くかもしれませんが、責任の所在を検討する場面では、売主自身が確認し得たにもかかわらず確認しなかった事項があるかどうかも、必ず問われます。M&A仲介会社の責任を述べていく際にも、この点を事前に整理しておかないと、相手方からの反論に足をすくわれます。自分の側の事情を先に把握しておくことは、交渉を有利に進めるうえでも役に立ちます。
誰でも取得できた資料があります
買主の登記事項証明書は、法務局において誰でも取得できます。ここからは、資本金の額、役員の構成と交代の履歴、本店所在地の移転の履歴、設立の時期が分かります。役員が短期間に何度も交代している、本店が繰り返し移転している、といった事情は、それ自体で結論を導くものではありませんが、注意を要する兆候にはなります。不動産の登記記録からは、担保権の設定状況が分かります。信用調査会社の報告書も、費用を負担すれば売主の側から取り寄せることが可能です。
買収資金の裏付けを尋ねたかどうか
分割払や表明保証の期間を設ける取引では、買主の支払能力が代金の回収に直結します。買収資金をどのように調達するのか、借入れによる場合は金融機関の内諾を得ているのか、といった点を尋ね、その回答を書面で受け取っていたかどうかを確認してください。尋ねていた記録が残っている場合、その回答の内容と実際との差が後の検討の材料になります。尋ねていなかった場合には、売主の側にも確認の不足があったと評価される可能性があります。もっとも、尋ねなかったことが直ちに売主の落ち度になるとは限らず、M&A仲介会社から「この買主は資金面に問題はない」との説明を受けていたのであれば、話は別に考える余地があります。
契約に代金回収の手当てを置いたかどうか
株式譲渡契約において、代金の全額を引渡しと同時に受け取る建て付けにしていたか、分割払としたか、分割払とした場合に買主の代表者の個人保証や担保を取っていたか、期限の利益喪失の定めを置いていたかを確認します。これらの手当てを置かなかった経緯についても、誰がどのような助言をしたのかを思い返してください。M&A仲介会社は法律上の助言を行う立場にはありませんが、契約の案文の作成を実質的に主導していた場合には、その関与の度合いが問題になり得ます。
説明の内容と事実との差
ここまでの整理を踏まえ、M&A仲介会社から受けた説明の内容と、後から判明した事実との間にどれほどの差があるのかを具体的に突き合わせます。責任の有無は、この差の大きさと性質によって大きく左右されます。抽象的に「話が違う」と述べるのではなく、いつ、誰が、どのような言葉で説明したのかを特定していく作業になります。
断定的な説明であったか見込みの説明であったか
説明の性質は二つに分かれます。一つは「この買主は資金力があり支払に不安はありません」といった断定的な言い方であり、もう一つは「借入れの内諾は得ているとのことです」「買主はそのように説明しています」といった、伝聞であることを明示した言い方です。前者であれば、その内容の裏付けを取っていたのかが問われます。後者であれば、買主の説明をそのまま伝えたにすぎないと評価されやすく、M&A仲介会社の責任を述べることは難しくなります。電子メールや議事録に残った実際の文言が、ここでの分かれ目になります。
差が生じた時点を特定します
もう一つ確かめるのは、買主の信用状況の悪化がいつ生じたのかです。株式譲渡契約の締結時点で既に支払に窮する状況にあったのか、それとも実行後の事業環境の変化によって悪化したのかで、評価は大きく異なります。買主の決算期と決算書の内容、金融機関との取引の状況、取引先への支払の遅延が始まった時期を照らし合わせ、契約の時点で既に兆候が表れていたかどうかを見ます。実行後に生じた事情であれば、M&A仲介会社に責任を求めることは相当に難しくなり、買主自身に対する請求を検討する方向になります。
責任の有無を判断する要素
以上の確認を経て、M&A仲介会社の責任の有無を検討することになります。ここで重要なのは、責任があるかないかを一息に決めるのではなく、要素ごとに分けて評価するという姿勢です。同じ「買主の信用力に問題があった」という結果であっても、責任が認められ得る場面と、認められにくい場面が現に存在します。
責任が認められ得る場面の要素
次のような事情が重なる場合には、M&A仲介契約上の義務に反したとして、債務不履行に基づく損害賠償を求める余地があります。第一に、買主の信用状況について調査する旨がM&A仲介契約の業務の範囲に明記されていた場合です。第二に、M&A仲介会社が買主の資金繰りの逼迫を示す資料を現に受領していながら、売主に交付せず、その存在にも触れなかった場合です。第三に、裏付けとなる資料を確認しないまま「支払能力に問題はない」と断定的に述べ、売主がその言葉を信頼して条件面での手当てを省いた場合です。第四に、売主が買主の財務内容について具体的に質問したにもかかわらず、回答を回避し、又は事実と異なる回答をした場合です。故意に事実を隠したと評価される事情がある場合には、不法行為に基づく損害賠償の可否も併せて検討されます。
責任が認められにくい場面の要素
他方、次のような事情がある場合には、責任を問うことは難しくなります。第一に、M&A仲介契約に信用調査を業務の範囲とする定めがなく、かつ信用状況を保証しない旨の条項が置かれていた場合です。第二に、買主から受領した資料がそのまま売主に交付されており、その資料自体に不利な事情が表れていた場合です。この場合、売主が資料を読み込まなかったという評価になり得ます。第三に、説明が伝聞であることを明示した形でされていた場合です。第四に、買主の信用状況の悪化が株式譲渡契約の実行後に生じた事情による場合です。第五に、買主自身がM&A仲介会社に対しても虚偽の情報を提供しており、通常の注意では見抜けなかったと評価される場合です。
損害との結び付きも問われます
仮に義務違反が認められる場合であっても、それによってどのような損害が生じたのかを説明する必要があります。未回収の残代金の額、解除されないまま残った連帯保証に係る負担、譲渡先の変更を余儀なくされたことによる費用といった項目を、金額と根拠資料に結び付けて整理します。また、適切な説明を受けていれば当該買主との取引に応じなかった、あるいは分割払を避けた、といった因果の説明も求められます。この点の説明が組み立てられるかどうかで、結論は変わり得ます。
今後の対応
ここまでの整理を踏まえ、実際に何から着手するかを述べます。順序を誤ると回収の機会そのものを失いかねないため、優先順位を意識してください。
買主に対する手当てを先に講じます
最も優先すべきは、買主から回収し得るものを確保することです。残代金が未払いであれば、支払を求める書面を内容証明郵便で送り、期限の利益喪失の定めがあればこれを主張します。買主に資産が残っているうちでなければ、判決を得ても回収に結び付きません。財産の散逸のおそれがある場合には、仮差押えを検討する場面もあります。あわせて、金融機関に対して連帯保証の解除の見通しを確認し、解除が困難であれば、買主に対して代替の担保の提供や免責的債務引受の履行を求めていきます。M&A仲介会社との交渉は、この手当てと並行して進めるものであり、これに先行させるものではありません。
M&A仲介会社には書面で説明を求めます
M&A仲介会社に対しては、感情的な追及ではなく、事実の確認を求める書面から入ることをお勧めいたします。求める事項は具体的に列挙します。買主から受領した資料の一覧、そのうち売主に交付した資料の範囲、買主の信用状況について行った確認の内容と時期、担当者が売主に対して行った説明の内容です。回答を書面で得ることによって、責任の有無を判断する材料が整うとともに、後に協議が調わなかった場合の資料にもなります。回答の内容によっては、報酬の一部の返還や、回収に向けた協力を求める協議に進む余地もあります。
時間の制約があります
損害賠償を求める権利には期間の制限があり、時の経過とともに主張が難しくなります。また、資料の保存期間の経過や担当者の退職によって、事実の確認そのものが困難になっていきます。買主の資産状況も日々変わります。したがって、資料を集める作業と買主に対する手当ては、できる限り早い段階で並行して着手してください。手元の資料が揃った段階で弁護士に相談すれば、責任を問い得る事案かどうかの見通しを立てやすくなり、限られた時間を有効に使えます。
よくあるご質問
買主の信用力に関する御相談の際に、繰り返しお尋ねいただく事項を整理いたしました。個別の事案では契約書の文言と実際のやり取りによって結論が変わりますので、あくまで考え方の整理としてお読みください。
M&A仲介会社は買主の信用調査を必ず行う義務を負うのですか
一律に負うとは申し上げられません。義務の有無と程度は、締結したM&A仲介契約に定められた業務の範囲によって決まります。信用状況の調査が業務の範囲に明記されている場合には、その範囲での義務を負います。明記がなく、かつ信用状況を保証しない旨の条項が置かれている場合には、基本的な資料を取り次ぐ限度の対応にとどまると評価されやすくなります。まずは御自身の契約書の業務の範囲を定めた条項をお確かめください。
免責条項があると全く責任を問えないのですか
そのように決まるものではありません。免責条項は、通常求められる程度の情報の取次ぎと説明が現に行われたことを前提としています。受領していた不利な資料をあえて交付しなかった、裏付けなく断定的な説明をしたといった事情がある場合には、条項の文言だけで結論が定まるとは限りません。もっとも、条項の存在は売主にとって不利な事情であり、これを覆すには具体的な事実の裏付けが必要です。
買主の決算書を見せてもらっていませんでした。これは追及の材料になりますか
材料にはなり得ますが、それだけで結論は出ません。確認すべきは、M&A仲介会社が買主から決算書を受領していたかどうかです。受領していながら交付しなかったのであれば、その理由の説明を求める場面になります。買主が提出を拒み、M&A仲介会社も入手できていなかったのであれば、評価は異なります。まずは受領資料の一覧を書面で求めてください。あわせて、売主の側から決算書の提示を求めた記録があるかどうかも確認いたします。
支払われた報酬の返還を求めることはできますか
報酬の返還を求め得るかどうかは、義務違反が認められるかどうかとは別に検討します。成約に至っている以上、成功報酬に対応する役務は一応提供されたと評価されやすく、全額の返還を求めることは容易ではありません。他方、義務違反が認められる場合には、損害賠償の一部として報酬相当額を求める組立てや、協議の中で報酬の一部の返還を求める進め方が考えられます。事案によって結論は異なります。
買主が破産した場合、M&A仲介会社に請求すればよいのでしょうか
買主が破産したことは、直ちにM&A仲介会社の責任を基礎付けるものではありません。まず確認するのは、破産の原因となった資金繰りの悪化が株式譲渡契約の締結時点で既に生じていたのか、実行後に生じたのかという点です。締結時点で既に兆候が表れており、その事情がM&A仲介会社に把握され得たといえる場合には、責任を検討する余地があります。他方、実行後の事情による場合には難しくなります。あわせて、破産手続における債権の届出も期限内に行ってください。
売主にも確認不足があった場合、全く請求できなくなりますか
全く請求できなくなるとは限りません。売主の側の確認不足は、責任の有無そのものではなく、損害額を定める際の考慮要素として扱われることが一般的です。ただし、交付された資料に不利な事情が明らかに表れていたにもかかわらず読まずに進めた、というような場合には、責任の有無の判断そのものに影響することもあります。御自身の側の事情も含めて先に整理しておくほうが、交渉は前に進みます。
今すぐ着手すべきことを一つ挙げるとすれば何ですか
買主に関して手元にある資料を、日付順にすべて並べることです。電子メール、面談の資料、契約書、決算書の写しを時系列に整理すると、いつ何を知らされ、何を知らされなかったのかが見えてまいります。この作業は御自身で進められ、かつ後の検討のすべての土台になります。並行して、残代金の回収と連帯保証の解除という、期限のある事項に着手してください。
具体的な御相談をお考えの皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

