利益相反取引の責任追及を弁護士に依頼するとき 前の経営者による会社財産の流出を取り戻す

会社を買い取った後に会計帳簿を確認したところ、前の経営者が自分自身又は自分の親族が支配する会社との間で行っていた取引が次々に出てきた、という御相談が続いております。本記事は、株式を取得して対象会社の経営権を得られた買主の方、及び買主の方が支配することになった対象会社そのものが、前の経営者であった取締役に対して利益相反取引の責任を追及しようとしておられる場面を対象としています。取り上げるのは、いつ弁護士に依頼すべきか、何を任せることができるのか、そして流出した会社の財産を実際に取り戻すために何が必要なのか、という三つの事項です。
利益相反取引の制度そのものの説明は、本記事の目的ではありません。会社法が何を禁じ、どのような承認を求めているかを理解しても、既に社外へ出てしまった資金が戻ってくるわけではないからです。責任追及の成否を分けるのは法律の解釈ではなく、資料の確保と、相手方の資力が残っている時間の使い方です。
この類型は、判明した日から最初の数週間の動き方によって、最終的な回収額が大きく変わります。前の経営者は譲渡代金を受け取ったばかりであることが多く、その資金がまだ形を変えていない期間は長くありません。責任を裏付ける原資料も、前の経営者側の関係者が事実上触れられる状態に置かれていることが少なくありません。迷っておられる期間そのものが、証拠と回収可能な財産の両方を削ってまいります。
本記事が扱う場面と、扱わない場面
前の経営者の行為を追及するといっても、行為の種類によって用いる条文も、集めるべき資料も、時間の制約も異なりますので、次のとおり整理しております。
- 前の経営者が会社と取引をして会社の財産を社外へ流出させた場面……本記事
- 前の経営者や元従業員が同じ事業を始めて顧客を奪った場面……競業避止義務の違反を弁護士に依頼して追及するとき 譲渡の後に顧客を奪われた場合の手当て
帳簿を見て「これは会社のための支出ではない」と気づいた日から
まず原資料を、前の経営者が触れられない状態に移してください
責任追及の主戦場は、法律論ではなく事実の立証です。用いる資料のほとんどは対象会社の中にあります。ところが、譲渡が終わった後も会計データの保管を従前からの顧問税理士が続けており、その税理士が前の経営者と長年の関係にあるという状態が、中小企業では珍しくありません。この状態のまま調査を始めると告げますと、資料が失われるか、後から作られた書面が混ざる危険があります。原本の所在を動かす必要はありません。日付の分かる形で写しを取り、いつ誰が取得したのかを記録に残していただければ足ります。
気づいた日そのものを記録に残してください
この類型では複数の請求権が並び立ち、消滅時効の起算点が異なります。とりわけ「損害及び加害者を知った時」がいつであったかは、後に必ず争いになります。帳簿を閲覧した日、どの科目に気づいたのかを、その日のうちに記録として残しておいてください。
前の経営者に問い合わせる前に、対象の範囲を確定してください
一件だけを取り上げて問い合わせますと、相手方はその一件についてだけ説明を用意し、他の取引については警戒を強めます。同種の取引が複数期にわたっていることが通例ですので、まず全体を洗い出してから接触する方がはるかに有利です。
誰が原告となり、誰に対して請求するのか
原則は、会社が原告となります
取締役が任務を怠って会社に損害を与えた場合の賠償責任は、会社に対する責任です(会社法第423条第1項)。請求する主体は原則として対象会社そのものであり、買主個人ではありません。株式を100パーセント取得しておられる場合には、新たな取締役を選任して会社の名で請求すれば足ります。弁護士費用も会社が負担しますので、買主個人の持ち出しにするのかは依頼の前に整理しておくべき事項です。
会社が動かない場合には、株主が代わって訴えを提起できます
持分の一部しか取得しておられない場合や、前の経営者側の人物が役員として残っており提訴の決議ができない場合には、株主が会社に代わって訴えを提起する方法があります(会社法第847条)。公開会社でない株式会社であれば6か月の株式保有期間の要件は適用されませんので、株式を取得した直後であっても請求できます(同条第2項)。
手順は、まず会社に対して書面で責任追及の訴えの提起を請求し、60日を待つというものです。監査役設置会社では、この請求の宛先は監査役です。例えば、令和8年9月1日に監査役に対して書面で提訴を請求した場合、初日を算入せずに数えますので(民法第140条)、60日が経過するのは令和8年10月31日の終了時であり、会社が同日までに訴えを提起しないときは、株主は令和8年11月1日以降、自ら訴えを提起することができます(会社法第847条第3項)。
前の経営者だけが相手方とは限りません
会社がその取引をすることを決定した取締役、及び取締役会の承認の決議に賛成した取締役も、任務を怠ったものと推定されます(会社法第423条第3項)。そして、取締役会の決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されます(同法第369条第5項)。これらの者は連帯債務者となります(同法第430条)。前の経営者本人に資力が乏しくとも、他の元取締役から回収できる場合がありますので、誰を相手方とするかの選定は結果への影響が大きい判断です。
承認を受けていたかどうかが、立証の重さを大きく変えます
承認がなければ、任務を怠ったことが推定されます
取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合(直接取引。会社法第356条第1項第2号)、及び会社が取締役の債務を保証するなど取締役以外の者との間で会社と取締役との利益が相反する取引をする場合(間接取引。同項第3号)には、重要な事実を開示して株主総会の承認を受けなければなりません。取締役会設置会社では、この承認は取締役会が行い、取引をした取締役は取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(同法第365条)。
これらの取引によって会社に損害が生じたときは、関与した取締役は任務を怠ったものと推定されます(同法第423条第3項)。会社の側で注意義務違反を積極的に立証する必要はなく、相手方の側で任務を怠っていないと反証しなければなりません。
自己のためにした直接取引には、無過失の抗弁が通りません
さらに、自己のためにした直接取引をした取締役の責任は、任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができません(会社法第428条第1項)。すなわち無過失責任であり、責任の一部免除に関する規定も適用されません(同条第2項)。前の経営者が自分自身に対して貸付けを受けていた、自分に会社の資産を売却していたといった形は、この規定が正面から働く場面です。
承認があった場合でも、追及が終わるわけではありません
議事録が残っている場合でも諦める必要はありません。開示された「重要な事実」が不十分であれば有効な承認とは認められませんし、承認があっても取引条件が著しく会社に不利であれば善管注意義務違反を問うことができます。また、当該取締役は特別の利害関係を有する者として決議に加わることができませんから(会社法第369条第2項)、実質的に本人だけで決めていたのであれば決議自体の効力が問題となります。
依頼の前に集めておいていただきたい資料
四つの区分に分けて整理してください
| 区分 | 具体的な資料 | 何を示すためのものか |
|---|---|---|
| 金銭の流れ | 総勘定元帳、預金通帳、振込依頼書、決算書及び勘定科目内訳明細書 | いつ、いくらが、誰に向けて動いたか |
| 取引の外形 | 契約書、請求書、領収証、納品書、賃貸借契約書 | 対価に見合う給付があったか |
| 手続の履践 | 取締役会議事録、株主総会議事録、稟議書、登記事項証明書 | 承認があったか、誰が賛成したか |
| 譲渡の経緯 | 株式譲渡契約書、開示別紙、デュー・ディリジェンス報告書、質疑応答の記録 | 買主が知り得たか、表明保証の対象か |
二点だけあれば、初回の見立てはできます
直近3期分の決算書及び勘定科目内訳明細書と、株式譲渡契約書の2点があれば、どの科目に問題がありそうか、契約上どの条項で処理する余地があるか、時間の制約がどこにあるかについて、おおよその見通しを申し上げることができます。
手元にない資料を集める方法があります
弁護士が受任している事件について所属弁護士会に申し出て、公務所又は公私の団体に照会し必要な事項の報告を求める制度があります(弁護士法第23条の2)。訴訟に入れば、相手方や第三者に対する文書提出命令の申立てが可能です(民事訴訟法第220条)。あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときは、訴えの提起の前でも証拠保全の申立てができます(同法第234条)。株式の一部しか取得しておられない場合には、会計帳簿の閲覧謄写の請求という手段もあります(会社法第433条第1項)。
相手方の手元に譲渡代金が残っているうちに動く
判決を得ても、財産がなければ回収できません
この類型で最も残念な結末は、勝訴判決を得たにもかかわらず、相手方に差し押さえるべき財産が残っていないという事態です。譲渡代金が預金にとどまっている間は回収の可能性がありますが、不動産の購入や親族への移転といった形に変わりますと、回収の難易度は一段上がります。
仮差押えは、資力が動く前でなければ意味がありません
金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときは、仮差押命令を申し立てることができます(民事保全法第20条第1項)。相手方に知られずに預金や不動産を押さえる手続ですので、着手の時期がすべてです。もっとも、申立てには担保を立てる必要があり、その額は請求債権額との関係で相当な水準になります。
既に財産が移されている場合の手当て
登記事項証明書を取得したところ、自宅の名義が配偶者や子に移っていたという例があります。この場合には、その行為の取消しを裁判所に求める余地があります(民法第424条第1項)。要件は厳格であり、移転の時期と相手方の認識が問題となりますので、登記の状況の確認は依頼の初期に行うべき作業です。
前の経営者はなぜ「会社のためだった」と述べるのか
第一に、実質的に自分の会社であったと述べます
所有と経営が一致し、株主も取締役も実質的には一人であった期間が長い場合、前の経営者は、自分の会社のお金を自分が使って何が悪いのかという感覚を持っておられることが多いのです。しかし会社と個人とは別の法人格であり、承認の手続を経ずに行われた取引の責任は、株主構成によって消えるものではありません。
第二に、当時は誰も異議を述べなかったと述べます
顧問税理士も了解していた、金融機関も知っていた、という主張です。責任の消滅事由ではありませんが、任務懈怠の推定に対する反証として持ち出されます。当時どの範囲の者にどこまでの情報が示されていたのかを、先に押さえておく必要があります。
第三に、譲渡の際に買主も承知していたはずだと述べます
これが実務上最も手強い主張です。デュー・ディリジェンスで帳簿を見ているのだから知っていたはずだ、価格に織り込まれているはずだ、という論法です。これに備えるため、実際に開示された資料の範囲と開示別紙の記載内容を早い段階で確定させておく必要があります。逆に、開示されていなかったことが明らかになれば、表明保証違反としての請求という道筋が同時に立ち上がります。
費用と回収の見込みの均衡をどう考えるか
請求額と、相手方の資力と、立証の重さの三つを見ます
金額が大きくても相手方に財産がなければ判決は紙になりますし、金額が小さくとも預金が押さえられる状態であれば早期の解決に結び付くことがあります。立証の重さでは、承認決議が存在しない自己のためにした直接取引が最も軽く、対価の相当性が争点となる類型(役員社宅の賃料、業務委託の対価、関連会社への発注単価など)が最も重くなります。この見極めを初回の御相談で申し上げます。
株主代表訴訟の申立て手数料は、請求額によって変わりません
株主が提起する責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなされます(会社法第847条の4第1項)。この結果、請求額が1億円であっても、裁判所に納める申立て手数料は一定額にとどまります。会社自身が原告となる場合には請求額に応じた手数料が必要ですので、どちらの形をとるかは費用の面でも意味を持ちます。
消滅時効には、期間の異なる複数の物差しがあります
例えば、前の経営者が令和3年5月20日に対象会社から自己に対する貸付けを受け、返済がされないまま今日に至っており、買主が会計帳簿を確認して事実を把握したのが令和8年6月15日であったとします。不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第709条)は、損害及び加害者を知った時から3年(同法第724条第1号)ですので令和11年6月15日まで、不法行為の時から20年(同条第2号)ですので令和23年5月20日までとなります。他方、会社法第423条第1項の責任は債権の消滅時効に服し、権利を行使することができる時から10年(民法第166条第1項第2号)ですので、令和13年5月20日で満了します。もっとも、会社が「権利を行使することができることを知った」時(同項第1号の5年)をいつと見るかは、当時の取締役が加害者本人であった場合の扱いに議論があり、個別の検討を要する点として留保が必要です。最も短い物差しが実質的な期限として働きます。あわせて、不当利得の返還請求も併用され、悪意の受益者は利息を付して返還する義務を負います(同法第703条、第704条)。
いま確認していただきたいこと
- 直近3期分の総勘定元帳と勘定科目内訳明細書の写しを確保してください。会計データの保管を前の経営者側の関係者が続けている場合は、その事実も記録に残してください。
- 取締役会議事録及び株主総会議事録の綴りを確認し、問題となる取引について承認の記載があるかを見てください。記載がないこと自体が有力な事情になります。
- 株式譲渡契約書の表明保証の条項と、請求の通知に関する期間の定めを確認してください。期間が迫っている場合は、その日付を最優先で共有してください。
- 前の経営者及び関係する法人の登記事項証明書と、不動産の登記事項証明書を取得してください。資力と財産の移転の有無を確認するためです。
- 前の経営者への問い合わせや催告は、範囲の確定が済むまで待ってください。
よくあるご質問
前の経営者は既に取締役を退任しています。それでも請求できますか
できます。会社法第423条第1項の責任は、任務を怠った当時に取締役であったことを前提とするものであり、その後の退任によって消えるものではありません。むしろ退任後は会社の内部資料に触れにくくなりますので、こちらとしては動きやすい面もあります。
株式譲渡契約に「一切の債権債務関係を清算した」旨の条項があります
条項の文言と対象範囲を精査する必要があります。当事者間の債権債務の清算を定めた条項が、対象会社が取締役に対して有する損害賠償請求権まで放棄させる趣旨であるかは別の問題です。会社は契約の当事者ではないことが通常ですので、この条項があるから諦めるという判断は早計です。
金額がそれほど大きくありません。依頼する意味はありますか
金額の絶対額よりも、回収の確実性を見ていただきたいと思います。承認決議のない自己のためにした直接取引であれば立証の負担は比較的軽く、内容証明郵便による請求の段階で解決に至ることもあります。また、洗い出しの結果として当初の想定より請求額が大きくなる例も少なくありません。
会社の株式の価値が下がったことを理由に請求できますか
会社が原告となる場合の損害は、会社から流出した財産の額が基本となります。株式の価値の減少を損害として主張するのは、買主個人が売主に対して契約上の請求をする場面の議論です。なお、税法上の株式の評価額と、裁判所が判断する損害額とは目的も算定方法も異なります。財産評価基本通達は行政庁の内部の取扱いであって裁判所を拘束するものではありません(国家行政組織法第14条第2項)。
おわりに
前の経営者による会社財産の流出は、買主の方にとって、想定していなかった負担を突然背負わされる出来事です。しかし、この類型は法律上の道具立てが整っており、任務懈怠の推定や無過失責任といった、追及する側に有利な規定が用意されています。難しいのは法律論ではなく、資料を押さえられるか、相手方の資力が残っているうちに動けるかです。
まだ全体像がつかめていない、金額も確定していないという状態で構いません。決算書と株式譲渡契約書をお持ちになって、御相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
利益相反取引の責任追及に関する御相談
弁護士法人M&A総合法律事務所 電話番号 03-6435-8418
受付時間 8時00分から21時00分まで(土曜・日曜・祝日を含みます)
出典
- 会社法第356条第1項第2号、第3号(利益相反取引に係る承認)
- 会社法第365条第1項、第2項(取締役会の承認及び取引後の報告)
- 会社法第369条第2項、第5項(特別の利害関係、賛成の推定)
- 会社法第423条第1項、第3項(損害賠償責任、任務懈怠の推定)
- 会社法第428条第1項、第2項(自己のためにした取引に関する特則)
- 会社法第430条(役員等の連帯責任)
- 会社法第433条第1項(会計帳簿の閲覧等の請求)
- 会社法第847条第1項から第3項まで(責任追及等の訴え)
- 会社法第847条の4第1項(訴訟の目的の価額)
- 民法第140条(期間の初日不算入)
- 民法第166条第1項第1号、第2号(債権等の消滅時効)
- 民法第424条第1項(詐害行為取消請求)
- 民法第703条、第704条(不当利得の返還義務)
- 民法第709条(不法行為による損害賠償)
- 民法第724条第1号、第2号(消滅時効)
- 民事保全法第20条第1項(仮差押命令の必要性)
- 民事訴訟法第220条(文書提出義務)、第234条(証拠保全)
- 弁護士法第23条の2第1項、第2項(弁護士会照会)
- 国家行政組織法第14条第2項(訓令及び通達)
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