M&Aトラブルを弁護士に依頼するとき 譲渡の後に紛争が生じた場合の相談の時期と進め方

株式の譲渡が完了した後になって、説明されていた内容と事実が違っていた、あるいは約束された譲渡代金が支払われないという事態に直面しておられる方からの御相談が増えております。本記事は、M&Aの当事者となられた売主又は買主の方が、譲渡の後に相手方との間で紛争が生じた場面において、弁護士に依頼することを検討しておられる場合を対象としています。取り上げるのは、いつ相談すべきか、弁護士に何を任せることができるのか、そして依頼するかどうかを判断するために何を見ておく必要があるのか、という三つの事項です。
譲渡の後の紛争は、交渉の段階の問題とは性質が異なります。契約書には既に署名がされており、代金の全部又は一部が動いており、対象会社の経営権も移っています。既に動いてしまった事実を前提として、どこまで元に戻すことができるのか、あるいは金銭でどこまで埋めることができるのかを組み立てる作業になります。交渉の段階であれば「条件を変えてください」と述べれば足りたことが、譲渡の後には「請求」という形をとらなければ届かなくなります。
結論から申し上げます。譲渡の後の紛争は、時間の経過そのものが一方的に不利に働く類型です。契約書に定められた通知の期間、法律上の消滅時効、そして相手方の資力の変動という三つが、いずれも同じ方向に進んでまいります。依頼するかどうかを迷っておられる期間そのものが、選択肢と回収の見込みを削ってまいります。
本記事が扱う場面と、扱わない場面
弁護士への依頼という同じ主題であっても、判断の分かれ目となる論点は相手方が誰であるかによって大きく異なりますので、次のとおり整理しております。
- 譲渡の相手方との紛争全般について、相談の時期と進め方……本記事
- 表明保証違反に絞って請求を組み立てる場面……表明保証違反の請求を弁護士に依頼するとき 通知の期限と、集めておくべき資料
- 相手方が仲介会社である場面……M&A仲介会社との紛争を弁護士に依頼するとき 手数料の請求と善管注意義務の追及
譲渡が終わった後に「話が違う」と気づいたとき、最初に決めなければならないこと
御相談をお受けしておりますと、多くの方が「まず相手方に事情を聞いてみたい」とおっしゃいます。しかし、事情を聞く前に決めておくべきことがあります。
どの筋道で争うのかを先に決めなければ、集める資料が定まりません
譲渡の後の紛争には、大きく分けて二つの筋道があります。一つは、契約を維持したまま金銭で埋める筋道です。表明保証違反に基づく補償の請求、債務不履行に基づく損害賠償の請求(民法第415条第1項)、価格調整条項に基づく精算の請求などがこれにあたります。もう一つは、契約そのものを解消する筋道です。詐欺による取消し(民法第96条第1項)、錯誤による取消し(民法第95条第1項)、債務不履行による解除(民法第541条、第542条)がこれにあたります。
この二つは両立しないわけではありませんが、主張の立て方も必要となる資料も大きく異なります。最初に相手方へ送る一通の書面で筋道を誤りますと、後から立て直すために余計な時間を要します。
相手方の資力を確認しないまま請求を始めても、結果に結び付きません
請求が法律上通るかどうかと、実際に金銭を回収できるかどうかは、まったく別の問題です。相手方が個人の売主である場合には、受領した代金が既に借入金の返済や他の事業に充てられていることが少なくありません。相手方が買主である場合には、買収資金を金融機関からの借入れで賄っており、手元に余力がないことがあります。弁護士に依頼していただく利点の一つは、請求を始める前に相手方の資産の状況を調べたうえで、手続の順序を組み立てられることにあります。
対象会社の事業を止めないことが、しばしば最優先になります
買主の側で問題が発覚した場合、対象会社は既に買主の傘下で事業を続けており、従業員も取引先も金融機関もそのまま残っています。売主に対する請求を進めることと、対象会社の信用を保つことは、必ずしも同じ方向を向きません。どこまでを外部に出すのかという判断は、請求の内容そのものと同じくらい重要です。
相談を先延ばしにすると、具体的に何が失われるのか
「もう少し様子を見てから」という選択が、後から取り返しのつかない結果につながる場面があります。失われるものは三つあります。
契約書に定められた通知の期間は、法律ではなく契約で決まります
表明保証違反に基づく補償については、多くの株式譲渡契約書に「効力発生日から一定の期間内に書面により通知しなければ請求することができない」旨の定めが置かれています。これは法律上の制度ではなく、当事者が契約で作った制度です。期間の長さも通知の方法も、契約書に書いてあるとおりに決まります。
たとえば、効力発生日を令和8年3月31日と定め、補償の請求は効力発生日から1年6か月以内に書面により通知しなければならないと定めた契約であれば、通知の期限は令和9年9月30日です。令和9年10月1日に通知をしても、契約上はもう請求することができません。話し合いを続けていたという事情は、原則としてこの期間を延ばしません。
法律上の消滅時効も、並行して進みます
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅します(民法第166条第1項第1号、第2号)。詐欺又は強迫による取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときに時効によって消滅し、行為の時から20年を経過したときも同様です(民法第126条)。不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です(民法第724条第1号、第2号)。
証拠は、日が経つほど確実に失われます
交渉の過程でやり取りされた電子メール、面談の際の手控え、開示された資料の一覧、対象会社の元従業員の記憶。これらは、意識して保全しない限り失われます。特に、対象会社に残された資料は経営権が移った後は相手方の管理下に入りますので、早い段階で写しを確保しておく必要があります。
受任した弁護士が最初の1か月で行うこと
依頼をいただいた後、最初に行う作業は請求書を送ることではありません。順序があります。
契約書を読み直し、期限を一覧にします
株式譲渡契約書には、補償の通知期間のほか、補償の上限額、1件あたりの下限額、価格調整の申出期間、紛争解決の方法と管轄など、期限や条件を定めた条項が散在しています。これらを一覧にして、どの請求がいつまで可能なのかを確定させます。この作業を怠りますと、通る請求まで落としてしまいます。
事実を時系列に並べ、証拠と突き合わせます
いつ、誰が、何を、どのような形で説明したのか。それを裏付ける資料はどれか。これを一つの表にまとめます。御記憶だけの時系列は、相手方が否認した瞬間に力を失います。資料と結び付いた時系列だけが、交渉でも訴訟でも使えます。
相手方の財産と資力を調べます
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができます(弁護士法第23条の2第1項)。不動産の登記や法人の登記とあわせて、回収の見込みを立てます。
通知書を発し、窓口を一本化します
ここまでを整えたうえで、通知書を発します。弁護士名で通知を発することの実質的な意味は、それ以後の連絡が弁護士を通じて行われるようになる点にあります。当事者同士の直接のやり取りが続きますと、後から不利に働く発言が記録に残ることがあります。
相手方はなぜ、素直に支払いに応じないのか
正当な請求であっても、相手方が直ちに応じることはまれです。応じない理由は、おおむね次の三つに整理できます。
第一に、支払う原資が既にないことがあります
売主が受け取った代金は、多くの場合、借入れの返済、個人保証の解除に伴う清算、相続に備えた分配などに充てられています。買主の側も、買収資金を借入れで調達していれば返済が始まっています。「支払わない」のではなく「支払えない」という状態は珍しくありません。だからこそ、財産が残っているうちに手を打つ必要があります。
第二に、相手方もまた自らを被害者だと考えていることがあります
売主の側からは「買収後の経営の失敗をこちらのせいにされている」と見え、買主の側からは「知っていて隠したはずだ」と見えます。感情の応酬になりますと、本来詰めるべき事実の確認が進みません。第三者である弁護士が間に入ることで、争点を事実の問題に戻すことができます。
第三に、時間が経てば請求は弱くなると考えていることがあります
通知の期間が経過すれば契約上の請求はできなくなり、消滅時効が完成すれば法律上の請求もできなくなります。相手方がそれを理解している場合、引き延ばしそのものが交渉の手段になります。「前向きに検討する」という返答が繰り返されているときは、注意が必要です。
相手方の財産が動いてしまう前に打てる手
請求の内容が固まっても、判決を得るまでには時間がかかります。その間に相手方の財産が失われれば、勝訴しても回収できません。
仮差押えは、金銭の請求について将来の強制執行を確保する手続です
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができます(民事保全法第20条第1項)。申立てにあたっては、保全すべき権利と保全の必要性を明らかにし、疎明しなければなりません(同法第13条第1項、第2項)。また、保全命令は担保を立てさせて発することができるとされ(同法第14条第1項)、実務上は請求額に応じた担保金を供託する必要があります。
会社分割や事業譲渡で資産が移されていた場合の手当てがあります
相手方が会社であり、請求の前後に会社分割によって事業を別会社に移していた場合には、承継されなかった債務の債権者を害することを知って会社分割がされたときに、その債権者は、承継会社又は設立会社に対して、承継した財産の価額を限度として履行を請求することができます(会社法第759条第4項、第764条第4項)。ただし、この責任は、会社分割がされたことを知った時から2年以内に請求又は請求の予告をしなければ消滅します(同法第759条第6項、第764条第6項)。
事業譲渡の形がとられ、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しているときは、譲受会社も譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負います(会社法第22条第1項)。
財産の処分そのものを争う手続もあります
債務者が債権者を害することを知ってした行為については、債権者は、その取消しを裁判所に請求することができます(民法第424条第1項)。ただし、その債権が当該行為の前の原因に基づいて生じた場合に限られます(同条第3項)。いずれの手続も準備に相応の時間を要しますので、財産の移転を疑わせる事情に気づかれた時点で御相談ください。
費用と回収の見込みを、どのように釣り合わせるか
依頼をためらわれる最大の理由は、費用です。ここは率直に整理しておく必要があります。
弁護士費用は、勝訴しても相手方から当然に回収できるものではありません
訴訟費用は敗訴した当事者の負担とするのが原則です(民事訴訟法第61条)。もっとも、ここでいう訴訟費用は、民事訴訟費用等に関する法律に定められた費用、すなわち訴状に貼る収入印紙、郵便料、証人等の旅費日当などに限られ、弁護士費用は含まれません。不法行為に基づく請求では弁護士費用の一部が損害として認められる取扱いがありますが、契約上の請求では原則として認められません。
印紙代と担保金は、弁護士費用とは別に必要になります
訴えの提起にあたっては、請求する金額に応じた手数料を収入印紙で納めます。仮差押えを申し立てる場合には、これとは別に担保金を供託します。担保金は事件の終了後に取戻しの手続をとることができますが、手続の期間中は資金が固定されます。
回収の見込みから逆算して、手続を選びます
| 手続 | 要する期間の目安 | 向いている場面 |
| 通知書の発送と任意の交渉 | 1か月から6か月 | 相手方に支払能力があり、事実関係に大きな争いがない場面 |
| 仮差押えの申立て | 2週間から2か月 | 財産が処分されるおそれがあり、対象となる財産を特定できる場面 |
| 訴訟の提起 | 1年から2年 | 事実関係に争いがあり、証拠による立証が必要な場面 |
期間の目安は事案によって変わりますので、見当をつけるための数値として御覧ください。請求額が小さく相手方の資力にも乏しい事案では、訴訟まで進めることが経済的に合わない場合があります。その判断も含めて御説明するのが、初回の相談の役割です。
弁護士に任せられる範囲と、御自身にしかできないこと
依頼をしても、すべてを預けてしまえるわけではありません。役割の分担を最初に確認しておきますと、その後の進行が円滑になります。
弁護士に任せられること
契約書の解釈と請求の組立て、通知書及び主張書面の作成、相手方及びその代理人との交渉、資力と財産の調査、保全の申立て、訴訟の追行、和解の内容の設計と履行の確保。これらは弁護士の側で引き受けます。相手方から直接連絡が入った場合に「代理人を通してください」と述べていただければ足りる状態になります。
御自身にしかできないこと
交渉の経緯についての記憶、資料がどこに保管されているかという知識、対象会社の内部で誰が何を知っているかという情報。これらは依頼者の方にしかありません。特に、譲渡の前後にやり取りされた電子メールや資料の所在を特定していただく作業は、代理人が代わることができません。
関係者への説明の範囲を決めること
紛争が生じていることを、従業員、取引先、金融機関にどこまで伝えるかは慎重な判断を要します。何も伝えなければ不信を招き、伝えすぎれば信用に響きます。説明の範囲と表現も、あらかじめ御相談ください。
いま確認していただきたいこと
- 株式譲渡契約書を開き、補償に関する通知の期間を定めた条項と、効力発生日を確認してください。通知の期限が具体的に何年何月何日であるかを、紙に書き出してください。
- 譲渡の交渉の過程でやり取りした電子メール、開示された資料の一覧、面談の記録を、削除される前に別の場所へ複製してください。
- 相手方が会社である場合には、法人の登記事項証明書を取得し、本店の移転、商号の変更、会社分割の記載の有無を確認してください。
- まだ支払われていない代金がある場合には、その支払期日と遅延している日数を確認してください。
- 「検討します」という返答が繰り返されている場合には、そのやり取りの日付を一覧にしてください。
よくあるご質問
相手方とまだ話し合いの途中ですが、弁護士に相談すると交渉が壊れませんか
御相談いただくことと、弁護士名で通知を発することは別の段階です。相談の段階では相手方に何かが伝わることはありません。まず期限と回収の見込みを確認したうえで、交渉を御自身で続けるのか代理人を立てるのかを判断していただけます。話し合いの間も通知期間と消滅時効は進みますので、期限だけは早い段階で確定させてください。
契約書に定められた通知の期間を過ぎてしまいました。もう何もできませんか
契約に基づく補償の請求はできなくなりますが、すべての手段が失われるわけではありません。売主の説明に虚偽があった場合には、詐欺による取消し(民法第96条第1項)や不法行為に基づく損害賠償請求(民法第724条)を検討する余地があります。また、売主に悪意又は重大な過失がある場合を通知期間の制限から除外している契約書もあります。期間を過ぎたと思われた時点でも御相談ください。
相手方に資産がなさそうです。それでも依頼する意味はありますか
資産がないと確認できた段階で手続を止めるという判断も、立派な判断です。問題は、確認をしないまま進めることと、確認をしないまま諦めることの両方です。実際に調べますと、個人の売主であっても不動産を保有していたり、他の法人を通じて資産を保有していたりする例があります。まず調べたうえで判断するという順序を御提案しております。
売主の側です。買主から突然、高額の補償を請求されました
請求を受けた側にも、確認すべき事項があります。契約が要求する方式による通知が期間内にされているか。請求の対象とされた事実が実際に表明保証の対象に含まれているか。損害の額が契約上の下限額を超え、かつ上限額の範囲内か。これらを確認しないまま応じますと、本来支払う必要のない金額を支払うことになります。
おわりに
譲渡の後に生じた紛争は、それまでの交渉の努力が否定されたように感じられる出来事です。何年もかけて育てた会社を手放した後で、あるいは大きな資金を投じて会社を引き受けた後で相手方と争わなければならない状況は、金銭の問題を超えた負担を伴います。
しかし、この類型の紛争には、確かめるべき事項の順序があります。期限を確定させ、証拠を確保し、相手方の資力を調べ、そのうえで手続を選ぶ。この順序を守れば、取り得る手段は思っておられるより多く残っています。まずは契約書と手元の資料をお持ちになって、御相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
M&Aの譲渡後に生じた紛争に関する御相談
弁護士法人M&A総合法律事務所 電話番号 03-6435-8418
受付時間 8時00分から21時00分まで(土曜・日曜・祝日を含みます)
出典
- 民法第95条第1項(錯誤による取消し)
- 民法第96条第1項(詐欺又は強迫による意思表示の取消し)
- 民法第126条(取消権の期間の制限)
- 民法第166条第1項第1号、第2号(債権の消滅時効)
- 民法第415条第1項(債務不履行による損害賠償)
- 民法第424条第1項、第3項(詐害行為取消請求)
- 民法第541条(催告による解除)、第542条(催告によらない解除)
- 民法第724条第1号、第2号(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
- 会社法第22条第1項(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任)
- 会社法第759条第4項、第6項、第764条第4項、第6項(残存債権者の履行請求及びその期間の制限)
- 民事保全法第13条第1項、第2項、第14条第1項、第20条第1項(仮差押命令)
- 民事訴訟法第61条、民事訴訟費用等に関する法律(訴訟費用)
- 弁護士法第23条の2第1項(弁護士会照会の申出)
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