違約金の定めがある場合の請求の進め方

会社を譲渡した際の株式譲渡契約に、買主が一定の期間、従業員の雇用を維持し、商号を変更しない旨の定めを置き、これに違反した場合には違約金を支払う旨の条項を設けておりました。ところが、買主はこれらの約束を守っておりません。違約金の条項があれば、直ちに請求できるのでしょうか。また、実際の損害の方が大きい場合には、その差額を請求できるのでしょうか。このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げます。違約金の定めがある場合には、原則として損害の発生及びその額を立証することなく、定められた金額を請求することができます。この点が、違約金の定めを置く最大の利点です。もっとも、違反の事実そのものは立証する必要があり、また実際の損害が違約金の額を上回る場合の取扱いは、条項の定め方によります。本記事では、請求の進め方を整理いたします。
第1節 違約金の定めの法的な位置付け
賠償額の予定
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるとされております(民法第420条第1項)。違約金は、賠償額の予定と推定されます(同条第3項)。
立証の負担の軽減
賠償額の予定がされている場合には、債権者は、債務の不履行の事実を主張し、立証すれば足り、損害の発生及びその額を立証する必要がないと解されております。
この点が、譲渡後の約束に関する紛争において、違約金の定めが重要となる理由です。雇用の維持や商号の存続が守られなかった場合の損害は、売主にとって立証が極めて困難であるためです。
違約罰として定められる場合
違約金が、損害の賠償とは別に、契約に違反したことに対する制裁として定められる場合があります。この場合には、違約金に加えて損害の賠償を請求することができると解されます。
もっとも、違約金は賠償額の予定と推定されますので、違約罰である旨を主張するためには、その趣旨を契約において明記しておく必要があります。
条項の確認
表1 違約金の条項において確認する事項
| 事項 | 確認の内容 |
|---|---|
| 対象となる義務 | いずれの誓約の違反が対象か |
| 金額 | 定額か、算定の方法によるか |
| 性質 | 賠償額の予定か、違約罰か |
| 差額の請求 | 実損害が上回る場合の請求の可否 |
| 発生の要件 | 催告を要するか、直ちに発生するか |
| 複数の違反 | 違反ごとに発生するか、総額の上限があるか |
| 支払の時期 | 請求から何日以内か |
第2節 違反の事実を確定いたします
立証すべき事項
違約金を請求するためには、契約に定められた義務に違反したことを主張し、立証する必要があります。この点は、違約金の定めがあっても軽減されません。
義務の範囲の確定
まず、義務の範囲を確定いたします。「雇用を維持する」という定めが、解雇を行わないことを意味するのか、退職の勧奨を行わないことまで含むのかにより、違反の判断が異なります。
条項の文言と、契約の他の部分との関係から解釈いたします。
違反を示す資料
表2 違反を示す資料
| 義務 | 資料 |
|---|---|
| 雇用の維持 | 従業員の名簿、退職の状況、労働条件の変更に関する通知 |
| 商号の維持 | 登記事項証明書、対外的な表示 |
| 事業所の維持 | 登記事項証明書、賃貸借契約の解約 |
| 事業の継続 | 事業の内容の変更に関する公表、取引先への通知 |
| 役員の処遇 | 登記事項証明書、株主総会の議事録 |
資料の入手
譲渡の後は、売主は対象会社の内部の資料に接することができません。したがって、公開されている情報から確認できる事項が中心となります。
登記事項証明書は、誰でも取得することができます。商号、本店、役員の異動については、これにより確認することができます。
従業員の退職の状況については、退職した従業員から事情を聴くこと、取引先からの情報、対象会社の対外的な公表から確認することとなります。
確認のための定め
契約において、買主が履行の状況を定期的に報告する義務を定めておくことが有効です。この定めがあれば、違反の有無を確認することが容易となります。
第3節 請求の進め方
書面による請求
まず、書面により請求いたします。書面には、違反する事実、根拠となる条項、請求する金額、支払の期限を記載いたします。
内容証明郵便に配達証明を付すことにより、内容と到達の日を記録に残すことができます。
催告の要否
条項において、催告を経て一定の期間内に是正されない場合に違約金が発生する旨が定められている場合には、その手続を経る必要があります。
この定めがない場合には、違反により直ちに違約金が発生すると解されます。
是正を求める場合
違約金の請求とあわせて、又はこれに先立って、義務の履行を求めることが考えられます。商号の復元、退職した従業員の再雇用といった措置です。
もっとも、これらの措置は現実には困難であることが多く、金銭による解決に至ることが少なくありません。
支払がされない場合
買主が支払わない場合には、訴訟によることとなります。違約金の請求は、損害の額の立証を要しませんので、通常の損害賠償の請求と比べて、審理が簡明となる傾向があります。
遅延損害金
支払の期限を経過した場合には、遅延損害金を請求することができます。契約に利率の定めがある場合にはその利率により、定めがない場合には法定利率によります(民法第404条、第419条第1項)。
第4節 買主からの反論とその検討
違反の事実を争う反論
最も多い反論は、違反の事実そのものを争うものです。「解雇ではなく自主的な退職である」「商号ではなく屋号を変更したにすぎない」といった主張がされます。
条項の文言の解釈が争点となりますので、契約の締結の経緯を示す資料が重要となります。
やむを得ない事情があったとの反論
事業の状況の悪化により、やむを得ず人員を削減したとの反論がされることがあります。
契約に例外の定めが置かれている場合には、その要件を満たすかを検討いたします。定めがない場合には、事情の変更を理由として義務を免れることができるかが問題となりますが、この主張が認められる場面は限られております。
金額が過大であるとの反論
違約金の額が過大であるとして、その減額を求める反論がされることがあります。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とされております(民法第90条)。違約金の額が、生じ得る損害の額に照らして著しく高額である場合には、この規定により、その一部の効力が否定される余地があります。
もっとも、当事者が対等な立場で交渉して定めた条項については、この主張が認められにくいものです。契約の締結の経緯を示す資料が、反論の材料となります。
相殺の主張
買主が、売主に対する債権をもって相殺を主張することがあります(民法第505条第1項)。表明保証の違反に基づく補償請求権が主張されることが少なくありません。
この場合には、当該請求権の存否についても検討することとなります。
第5節 実際の損害が上回る場合
原則
賠償額の予定がされている場合には、実際の損害の額が予定された額を上回るときであっても、予定された額によるのが原則です。
したがって、差額を請求するためには、契約にその旨の定めが置かれている必要があります。
定めの例
「違約金の支払は、これを超える損害の賠償の請求を妨げない」といった定めが置かれている場合には、差額の請求が可能となります。
この定めがある場合であっても、差額に相当する損害の額を立証する必要がありますので、立証の負担は残ります。
不法行為に基づく請求
買主の行為が不法行為に当たる場合には、これに基づく損害賠償の請求を検討することが考えられます。もっとも、契約に基づく請求と重ねて回復を受けることはできません。
条項の設計
譲渡の前の段階においては、違約金の額を、想定される損害の額を踏まえて定めるとともに、これを超える損害の請求を妨げない旨を明記しておくことが望まれます。
第6節 消滅時効
期間
違約金の請求権についても、消滅時効が進行いたします。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅いたします(民法第166条第1項)。
起算点
違反があったことを知った時が起算点となるのが通例です。譲渡の後は対象会社の状況を把握しにくいため、違反を知る時期が遅れることがあります。
協議が長期に及ぶ場合
協議を行う旨の合意が書面によってされたときは、一定の期間、時効は完成しないとされております(民法第151条)。協議が長期に及ぶ場合には、この制度を用いることが考えられます。
第7節 弁護士に相談する意味
違約金の請求について弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、違約金の条項の性質、対象となる義務、差額の請求の可否を確認することです。第二に、違反の事実を示す資料を収集し、登記事項証明書等により確認することです。第三に、請求の書面を作成し、催告の要否を踏まえて手続を進めることです。第四に、買主からの反論を検討し、これに対する主張を組み立てることです。第五に、譲渡の前の段階においては、条項の設計について助言することです。
違約金の定めがある場合には、損害の立証を要しないという大きな利点があります。他方、違反の事実の立証は必要であり、譲渡後に資料を得ることが困難であるという課題が残ります。契約において報告を求める定めを併せて置くことが、有効な備えとなります。
具体的な請求の進め方は、契約の定め、違反の内容、買主の対応等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
よくあるご質問
質問1 違約金の定めがあれば損害を証明しなくてよいのですか。
賠償額の予定がされている場合には、損害の発生及びその額を立証する必要がないと解されております。もっとも、違反の事実そのものは主張し、立証する必要があります。
質問2 実際の損害の方が大きい場合はどうなりますか。
原則として、予定された額によります。差額を請求するためには、「これを超える損害の賠償の請求を妨げない」といった定めが契約に置かれている必要があります。
質問3 買主から金額が高すぎると言われました。
違約金の額が、生じ得る損害の額に照らして著しく高額である場合には、その一部の効力が否定される余地があります(民法第90条)。もっとも、当事者が対等な立場で交渉して定めた条項については、この主張が認められにくいものです。
質問4 違反の事実をどのように確認しますか。
商号、本店、役員の異動については、登記事項証明書により確認することができます。従業員の退職の状況については、退職者からの聴取、取引先からの情報、対外的な公表から確認することとなります。契約に報告を求める定めがある場合には、その履行を求めます。
質問5 複数の義務に違反しています。それぞれ請求できますか。
条項の定め方によります。違反ごとに違約金が発生する旨が定められている場合には、それぞれについて請求することが考えられます。総額の上限が定められている場合には、その範囲となります。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、株式譲渡契約における違約金の請求に関するご相談をお受けしております。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで
- 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
- ご相談は事前予約制です
ご相談の際に、株式譲渡契約書、違約金に関する条項、対象会社の登記事項証明書、違反を示す資料、買主とのやり取りの記録をご用意いただけますと、検討が早く進みます。
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。
本記事の根拠条文
民法 第90条(公序良俗)、第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)、第166条第1項(債権の消滅時効)、第404条(法定利率)、第412条(履行期と履行遅滞)、第415条第1項(債務不履行による損害賠償)、第419条第1項(金銭債務の特則)、第420条(賠償額の予定)、第505条第1項(相殺)、第709条(不法行為)
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