新しい会社が旧会社の商号を使い続けている場合

取引先が事業を新しい会社に移しましたが、新しい会社は元の会社とほとんど同じ名称を用いております。看板も、封筒も、請求書の様式も、以前のままです。取引先の担当者も同じ方で、「会社の形は変わりましたが、今までどおりです」と説明されておりました。当社の売掛金は元の会社に残されたままですが、新しい会社に請求することはできないのでしょうか。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うとされております。この規定は、取引の相手方が同一の事業主体であると信じることを保護する趣旨によるものです。もっとも、免責の登記又は通知がされている場合には、この責任は生じません。また、商号が完全に同一でない場合の取扱いには議論があります。本記事では、要件、確認すべき事項、主張の方法を整理いたします。

第1節 規定の内容と趣旨

 規定の内容

事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うとされております(会社法第22条第1項)。

 趣旨

この規定は、事業主体の交替を知らない取引の相手方が、なお従前の事業主体との取引が続いていると信じることを保護する趣旨によるものと解されております。

商号が同一であるという外観により、取引の相手方は、事業主体が交替したことを認識することが困難です。この外観に対する信頼を保護するものです。

 譲渡会社の責任

譲受会社が責任を負う場合であっても、譲渡会社が債務を免れるものではありません。譲渡会社と譲受会社の双方に対して、請求することができます。

もっとも、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するとされております(会社法第22条第3項)。

 会社分割への類推

この規定が会社分割の場合にも類推して適用されるかについては議論がありますが、これを認めた裁判例があります。事業の移転が会社分割による場合であっても、主張を検討する余地があります。

第2節 要件の検討

 三つの要件

表1 要件と確認の視点

要件 確認の視点
事業の譲受け 事業としての一体性を有する財産の移転があったか
商号の続用 譲渡会社の商号を引き続き使用しているか
事業により生じた債務 譲渡会社の事業によって生じた債務であるか

 事業の譲受け

単に個々の資産を譲り受けたにとどまる場合には、この規定は適用されません。事業としての一体性を有する財産、すなわち、資産、取引先との関係、従業員、営業上の情報が一体として移転していることが必要です。

従業員が移り、同一の場所で、同一の取引先を相手に営業が続けられている場合には、事業の譲受けがあったと評価されやすくなります。

 商号の続用

商号が完全に同一である場合には、この要件を満たします。問題となるのは、一部が異なる場合です。

「株式会社○○」から「○○株式会社」への変更、「株式会社○○商店」から「株式会社○○」への変更のように、要部が共通する場合には、続用に当たると解される余地があります。

他方、「新」「ホールディングス」といった語が付加されたにとどまる場合の取扱いについては、事案により判断が分かれ得るところです。

 商号ではない表示

商号は異なるものの、屋号、店舗の名称、商標が同一である場合には、この規定の直接の適用はありません。もっとも、取引の相手方が同一の事業主体であると誤認するおそれがある場合には、規定の趣旨に照らして主張の余地があるとの議論があります。

この場合には、看板、封筒、請求書の様式、ウェブサイトの表示といった外観に関する資料を収集いたします。

 事業により生じた債務

売掛金債権のように、譲渡会社の事業により生じた債務については、この要件を満たします。事業と無関係に生じた債務については、対象とならないと解されます。

第3節 免責の手続の確認

 免責の登記

譲受会社が、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、この責任は生じないとされております(会社法第22条第2項前段)。

この登記がされているかを、譲受会社の登記事項証明書により確認いたします。

 免責の通知

譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、この責任は生じないとされております(会社法第22条第2項後段)。

通知は、譲受会社及び譲渡会社の双方から行われる必要があります。一方からの通知のみでは足りないと解されます。

自社が通知を受けているかを確認いたします。受領した書面を保管しておく必要があります。

 「遅滞なく」の意味

登記は、事業を譲り受けた後、遅滞なく行われる必要があります。相当の期間が経過した後にされた登記については、この要件を満たさないと主張する余地があります。

登記の日は、登記事項証明書により確認することができます。

 通知の内容

単に「新会社として営業を開始いたします」という記載にとどまる場合には、債務を弁済する責任を負わない旨の通知には当たらないと解される余地があります。記載の具体的な文言を確認いたします。

第4節 債務を引き受ける旨の広告との関係

 規定の内容

事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができるとされております(会社法第23条第1項)。

 商号が異なる場合の手段

商号が異なるために商号の続用による責任を主張することが困難な場合には、この規定によることを検討いたします。

新会社から取引先に対して送付された挨拶状や案内に、「従前の取引を引き継ぎます」といった記載がある場合には、この広告に当たる余地があります。

 資料の保管

新会社から受領した書面は、封筒を含めて保管しておく必要があります。表示の同一性を示す資料ともなります。

 期間の制限

この規定により譲受会社が責任を負う場合においても、譲渡会社の責任は、広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するとされております(会社法第23条第2項)。

第5節 資料の収集と主張の方法

 収集すべき資料

表2 収集すべき資料

資料 示す事項
両社の登記事項証明書 商号、本店、役員、免責の登記の有無
新会社からの案内 広告に当たるか、免責の通知の有無
請求書及び納品書 様式の同一性、担当者の同一性
封筒及び名刺 表示の同一性
ウェブサイトの表示 沿革の記載、事業の継続性
看板の写真 店舗の表示の同一性
取引の記録 事業の継続性

 外観に関する資料

この類型においては、外観の同一性を示す資料が重要となります。写真、書面の写し、ウェブサイトの記録を、時期が分かる形で保存いたします。

ウェブサイトの記載は変更されることがありますので、早い段階で保存しておくことが望まれます。

 書面による請求

新会社に対して、書面により請求いたします。根拠となる規定を摘示し、商号の続用の事実、事業の譲受けの事実、債権の内容を記載いたします。

内容証明郵便に配達証明を付すことにより、請求の内容と時期を記録に残すことができます。譲渡会社に対する責任の期間との関係でも、請求の時期を記録することに意味があります。

 両社に対する請求

元の会社に対する請求も併せて行います。両社を相手方として訴訟を提起することが考えられます。

 他の手段との併用

詐害的な事業譲渡に関する規定による請求(会社法第23条の2第1項)、詐害行為取消権の行使(民法第424条第1項)についても、併せて検討いたします。要件が異なりますので、いずれかが認められる可能性を高めることができます。

第6節 弁護士に相談する意味

この類型について弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、両社の登記事項証明書により、商号の同一性及び免責の登記の有無を確認することです。第二に、外観の同一性を示す資料を収集し、記録として整理することです。第三に、事業の譲受けがあったといえるかを検討することです。第四に、免責の通知の有無を確認することです。第五に、書面により請求を行い、その後の手続を進めることです。

この類型においては、外観に関する資料が結論を左右いたします。事業の移転を知った段階で、速やかに資料の収集に着手することが重要です。ウェブサイトの記載や看板は、時間の経過により変更されます。

具体的な主張の組み立ては、商号の同一性の程度、外観の状況、免責の手続の有無等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 商号が少し違いますが、主張できますか。

要部が共通する場合には、続用に当たると解される余地があります。他方、事案により判断が分かれ得るところですので、外観の同一性を示す資料を併せて収集することが望まれます。

質問2 商号は違いますが、屋号と看板は同じです。

商号の続用に関する規定の直接の適用はありません。もっとも、取引の相手方が同一の事業主体であると誤認するおそれがある場合には、規定の趣旨に照らして主張の余地があるとの議論があります。あわせて、債務を引き受ける旨の広告に関する規定の適用も検討いたします。

質問3 新会社が責任を負わない旨を登記していました。

事業を譲り受けた後、遅滞なく登記された場合には、この責任は生じません。もっとも、相当の期間が経過した後にされた登記については、要件を満たさないと主張する余地があります。登記の日を確認いたします。

質問4 元の会社にも請求できますか。

できます。もっとも、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するとされております(会社法第22条第3項)。速やかに請求を行う必要があります。

質問5 まず何をすべきですか。

両社の登記事項証明書を取得し、商号と免責の登記の有無を確認することです。あわせて、新会社から受領した書面、請求書の様式、看板やウェブサイトの表示を保存いたします。これらは時間の経過により失われることがあります。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、商号を続用する会社に対する債権の請求に関するご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、取引に関する契約書、請求書及び納品の記録、両社の登記事項証明書、新会社から受領した案内及び封筒、看板やウェブサイトの表示に関する記録をご用意いただけますと、検討が早く進みます。

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

会社法 第22条(譲受会社による商号の続用)、第23条(債務の引受けの広告)、第23条の2(詐害事業譲渡に係る債務の履行の請求)、第467条第1項(事業譲渡等の承認)、第759条第4項(吸収分割の効果)、第764条第4項(新設分割の効果)

民法 第166条第1項(債権の消滅時効)、第424条(詐害行為取消請求)、第426条(詐害行為取消権の期間の制限)

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